desknet's DBライセンス約款
(ライセンス約款の適用)
desknet's DBライセンス約款
(権利義務の譲渡禁止)
(解約)
第13条 お客様及び当社は、使用許諾期間内においても2ヶ月前までに文書による申し出を行うことでライセンス契約等を解約することができるものとします。
(サポート)
第17条 当社は、使用許諾期間内に、お客様に対して次に定める本ソフトウェアのサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)を提供します。
1.技術サポート
●電子メールまたはFAXによる「desknet's DB」に関するお問合せへの回
第1条 株式会社ネオジャパン(以下「当社」といいます)は、このdesknet's DBライセンス約款に基づき、お客様が、自己所有するコンピュータハードウェア(お客様が自己使用するリース・レンタル物件を含みます)でご使用される場合にのみ、お客様に対し、本ソフトウェアの非独占的且つ非譲渡的で再許諾不可能な使用権を許諾します。
2. ライセンス約款と個別のライセンス契約の規定が異なるときは、個別のライセンス契約の規定がライセンス約款に優先して適用されるものとします。
3. 本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリ又はその他プログラム(以下「第三者ソフトウェア」といいます)が含まれており、第三者ソフトウェアの使用許諾についてはライセンス契約等の範囲外となります。第三者ソフトウェアの使用許諾条件については以下のファイルをご確認ください。
インストール後に展開されるt_p_s_licenseフォルダ内のファイル
(定義)
第2条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
一 本ソフトウェア 当社ソフトウェアであるdesknet's DBソフトウェア及び付随ドキュメンテーションをいう。
二 本ライセンス 本約款に基づき、当社が新規ライセンス、追加ライセンス及び更新ライセンスを購入したお客様に許諾する本ソフトウェアの使用権をいう。
三 評価ライセンス 本約款に基づき、当社が本ライセンスの購入を検討する為の評価を目的として使用する場合に限りお客様に無償で許諾する本ソフトウェアの使用権をいう。
四 お客様 本約款に基づき本ソフトウェアの使用権を許諾される者をいう。五 ライセンス契約 本約款に基づき当社とお客様との間に締結される本ライ
センスに関する契約をいう。
六 ライセンス契約等 ライセンス契約及び本約款をいう。
七 使用許諾期間 ライセンス契約等に基づきお客様が本ソフトウェアの使用を許諾された期間をいう。
八 新規ライセンス お客様が最初に購入する本ソフトウェアのライセンスをいう。
九 追加ライセンス お客様が既に購入しているライセンスの使用許諾ユーザ数に合算する目的で追加購入するライセンスをいう。
十 更新ライセンス お客様が既に購入しているライセンスを更新する目的で購入するライセンスをいう。
十一 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他お客様が支払に際して負担すべき公租公課をいう。
(本ソフトウェア)
第3条 本約款に基づく本ライセンスの対象となる本ソフトウェアの詳細は、 desknet's DB購入証書(以下「ライセンス証書」といいます)に定めるとおりとします。
(通知)
第4条 当社からお客様への通知は、ライセンス契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(本約款の変更)
第5条 当社は、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、お客様の使用許諾条件その他ライセンス契約の内容は、変更後のライセンス約款(以下「新約款」といいます)を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、新約款の内容をお客様に通知するものとします。
第6条 お客様は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、ライセンス契約上の地位、本約款に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡し又は承継してはならないものとします。但し、合併、営業譲渡等による包括承継についてはこの限りではないものとします。
(合意管轄)
第7条 お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第8条 ライセンス契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第9条 ライセンス契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意をもって協議の上解決することとします。なお、ライセンス契約等のいずれかの部分が無効である場合でも、ライセンス契約等全体の有効性に影響がないものとします。
(ライセンス契約の締結等)
第10条 ライセンス契約等は、お客様からの本ライセンスの注文を当社が受注し、当社がこれに対しライセンス証書を発送したときに成立するものとします。なお、お客様は本約款の内容を承諾の上、かかる注文を行うものとし、お客様が注文を行った時点で、当社は、お客様が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2. 当社は、前項その他本約款の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、ライセンス契約を締結しないことができます。
一 本ライセンスに関する金銭債務の不履行、その他ライセンス契約等に違反したことを理由としてライセンス契約を解除されたことがあるとき
二 ライセンス購入申請用紙、またオンライン販売申請に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき
三 金銭債務その他ライセンス契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
四 その他当社が不適当と判断したとき
(変更通知)
第11条 お客様はその商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他ライセンス申込書のお客様にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2. 当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったことによりお客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(使用許諾期間)
第12条 新規ライセンスの契約上の使用許諾期間は、当該新規ライセンスのライセンスキー発行日の翌月1日から1年間とします。但し、当該新規ライセンスに基づく使用許諾は当該新規ライセンスのライセンスキー発行日から開始します。
2. 更新ライセンスの使用許諾期間は、当該更新ライセンスのライセンスキー申請を当社が受付けた日付に関わらず、更新対象となるライセンスの使用許諾期間満了日の翌日から1年間とします。
3. 追加ライセンスの使用許諾期間は、当該追加ライセンスのライセンスキー発行日から追加対象となるライセンスの使用許諾期間満了日までとします。
4. 評価ライセンスの使用許諾期間は、本ソフトウェアをインストールした日から60日間とします。
5. 本条に定める使用許諾期間が満了した場合、お客様は速やかに本ソフトウェア、ライセンス証書及びそれらの複製物の全てを破棄するものとします。
2. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合にはお客様に対しなんらの通知、催告を要せず直ちにライセンス契約等を解約することができるものとします。
一 ライセンス契約等に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面による催告をした後もなおこれを履行しないとき。
二 差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受け、又は公売処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生の申立があったとき。
三 手形又は小切手を不渡りとしたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止又は不能の状態に陥ったとき。
四 会社が解散したとき、又は会社清算手続が開始されたとき。
五 その他財産状態が著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
六 ライセンス契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合。
3. 前2項に基づきライセンス契約等が解約された場合、お客様は速やかに本ソフトウェア、ライセンス証書及びそれらの複製物の全てを破棄するとともに、当該解約があった時点において未払いのライセンス料金又は遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、お客様は当社に対し、自ら支払ったライセンス料金の全部又は一部の返還を求めることはできないものとします。
(使用許諾の範囲)
第14条 お客様は、本ソフトウェアを、お客様が所有する1台の特定のコンピュータハードウェアの1つのオペレーティングシステムに1部のみをインストールして使用することができるものとします。なお、コンピュータハードウェアの台数にかかわらず、複数のオペレーティングシステム上で使用する場合は、オペレーティングシステム数と同数のライセンスを必要とします。また、1つのオペレーティングシステム上で使用する場合であっても、複数のコンピュータハードウェアから本ソフトウェアを起動する場合は、同時使用にかかわらず、起動するコンピュータハードウェアの台数と同数のライセンスを必要とします。
2. お客様は、本ライセンス及び評価ライセンスで許諾するユーザ数・期間の範囲内で使用することができるものとします。
3. お客様は、本ソフトウェアに関するバックアップを目的とする場合に限り、本ソフトウェアを1部複製することができるものとします。但し、当該複製物には本ソフトウェアと同様の著作権表示を明記するものとします。
(権利の帰属)
第15条 本ソフトウェア(第三者ソフトウェアを除く)に関わる著作権、商標権、及びその他一切の知的財産権は、独占的に当社に帰属します。
2. お客様は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示を変更又は削除することはできないものとします。
(禁止事項)
第16条 お客様は本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル又は逆コンパイル、修正、改変することはできないものとします。また、第三者に前述の行為をさせることもできないものとします。
2. お客様は、本ライセンス並びに評価ライセンスで許諾されたユーザ数・期間を超えて使用すること、及びユーザ数を分割して使用することはできないものとします。
3. お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア及び本ライセンス並びに評価ライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与及び譲渡することはできないものとします。また、本ソフトウェア及び本ライセンス並びに評価ライセンスに担保権を設定することはできないものとします。
4. お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的又は付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ソフトウェア及び本ライセンス並びに評価ライセンスを使用することはできないものとします。
答
2.ライセンスキー再発行
●desknet's DBサーバ(ハードウェア)の変更に伴う再発行
※ハードウェア等の環境によって、表示されるお客様コードが変更された場合に、ライセンスキーの再発行を行います。
3.バージョンアップ移行モジュールの特別価格提供
●メジャーバージョンアップ版への移行モジュールの特別価格での提供
※機能追加などの大幅な変更(メジャーバージョンアップ)を行った次期バージョンリリースの際に、従来のバージョンからのデータ移行を行う
「バージョンアップ移行モジュール」を有償とする場合に、当該モジュールを特別価格で提供いたします。
(サポート提供方法)
第18条 サポートサービスの提供方法は次のとおりとします。
1.技術サポート
◆お問合せ
<方 法>基本:電子メールまたはFAXでご質問内容を当社へ送信
※お問合せ本文の冒頭にライセンス証書の「ライセンス番号」を必ず記載してください。
※お電話でのお問合せは原則としてお受けしておりません。
<宛 先>電子メール:xxxxxx@xxxxxxxx.xxx FAX:045-640-5918
<受付時間>基本:土曜日曜祝祭日を除く、月~金曜日の下記時間帯
午前10:00~12:00および午後1:00~6:00
※ただし、別途通知する、当社休業日(夏期休暇、年末年始休暇)も受付時間外とさせていただきます。
◆当社からの回答
<方 法>電子メールまたはFAXで回答内容を通知
※内容によっては、電話連絡の場合がございます。
<返信時間>基本:土曜日曜祝祭日を除く、月~金曜日
※内容により、返答までにかかる時間が異なります。
2.ライセンスキー再発行
◆お客様からのご依頼
<方 法>当社製品サイトからライセンスキー再発行のご依頼内容をオンラインで当社へ送信
<U R L>(desknet'sスタンダード版をご利用の場合) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
(desknet's Middle Editionをご利用の場合) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
(desknet's Enterprise Editionをご利用の場合) xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
◆当社からのライセンスキー通知
<方 法>電子メール
<返信時間>基本:土曜日曜祝祭日、および別途通知する当社休業日(夏期休暇、年末年始休暇)を除く、月~金曜日
※当社営業日17時までの申請受理分につきましてはその当日中に、また当社営業日17時以降および当社休業日の申請受理分につきましては翌営業日に送付いたします。
3.バージョンアップ移行モジュールの特別価格提供
<価 格>別途通知いたします。
<方 法>別途通知いたします。
<サポートサービス内容一覧表>
内容 | 条件など | ||
●技術サポート(問合せに対する電子メールでの回答) | |||
1 | desknet's DBの操作関連 ・操作方法や個人設定・管理者設定など | ||
2 | desknet's DBの動作環境関連 ・サーバ環境やPC環境など | ※① | |
3 | desknet's DBの不具合確認・調査・切り分け ・再現性の低い障害に対する対応 | ||
4 | desknet's DBのバグFIXパッチ適用支援 ・パッチ作業の指導 | ||
5 | desknet's DBのバージョンアップ支援 ・バージョンアップ方法についての指導 | ||
6 | desknet's DBのサーバ変更に伴うデータ移行支援 ・データ移行方法についての指導 | ||
●xxxxxxx再発行 | |||
7 | desknet's DBのサーバ変更に伴うxxxxxxxの 再発行 | 3回/年まで |
※①: OSやWebサーバなどのセッティングやチューニングまでの指導は含みません。
(問合せ担当者)
第19条 お客様は、サポートサービスに基づく問合せ担当者をあらかじめ定めた上、サポートサービスに基づく当社への問合せは、原則として問合せ担当者を通じて行うものとします。
(善管注意義務)
第20条 当社は、使用許諾期間中、善良なる管理者の注意をもってサポートサービスを提供するものとします。ただし、ライセンス契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(再委託)
第21条 当社は、サポートサービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対し、第25条(秘密情報の取扱い)および第26条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行について契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(対象地域)
第22条 本ライセンスの許諾地域及びサポートサービスの提供地域は、ライセンス契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(ライセンス料金)
第23条 お客様は本ソフトウェアの使用許諾及びサポートサービスの対価として別途定めるライセンス料金を当社の定める方法にて支払うものとします。また、ライセンス料金の支払いに必要な振込手数料その他の費用はお客様の負担とします。
(遅延利息)
第24条 お客様が本ライセンスのライセンス料金の支払、その他ライセンス契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を遅延利息として、本ライセンスのライセンス料金その他と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
(秘密情報の取扱い)
第25条 お客様及び当社は、ライセンス契約等に基づき相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
一 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報三 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
四 ライセンス契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
五 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報をライセンス契約等の目的の範囲内でのみ使用し、ライセンス契約等の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」という)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、ライセンス契約等の目的に必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます)を相手方に返還するものとします。
6. 本条の規定は、使用許諾期間満了後もなお1年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取扱い)
第26条 お客様及び当社は、ライセンス契約等に基づき相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同じとします)ライセンス契約等の目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、使用許諾期間満了後も有効に存続するものとします。
(損害賠償)
第27条 当社は、自らの責に帰すべき事由によりライセンス契約等に基づく当社の義務の履行に際して、お客様に損害をおよぼした場合、お客様に対し当該損害を賠償するものとします。ただし、当社のかかる賠償責任は、請求の原因の如何を問わず、お客様に現実に生じた直接損害に限定され、ライセンス契約等に基づいてお客様から当社に支払われた1年分のライセンス料金の額を超えないものとし、当社はいかなる場合にも、お客様に生じた間接的、派生的および特別損害ならびに逸失利益について責任を負わないものとします。
(免責および適用除外)
第28条 天災、水害、戦争、内乱、法令の改廃、その他当社の責に帰すことのできない事由によるライセンス契約等の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当社は免責されるものとします。
2. 当社は本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、又は有用であること、本ソフトウェアに瑕疵が無いこと、正常に動作することのいずれも保証しません。
3. 当社は本ソフトウェアの使用に付随又は関連して生ずる直接的又は間接的な損失・障害等について、いかなる場合であっても一切責任を負わないものとします。
4.次の各号に定める事項は、ライセンス契約等の対象外とします。
一 お客様以外の者による本ソフトウェアの改造に起因した不具合、損傷に関する対応
二 運用上のはなはだしい誤用、悪用に起因した不具合、損傷に関する対応
以上