Contract
2023 年3月1日以降始期用
費用・利益保険普通保険約款第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、不測かつ突発的な事故によって被保険者が被る損害(費用損害または喪失利益損害をいいます。以下同様とします。)に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行する その他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第3条(保険金の支払額)
当会社は、支払限度額を限度とし、損害の額(損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を控除した額とします。以下同様とします。)を保険金として、支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失に
よってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第7条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約に関する調査)
(1)当会社は、いつでも、保険契約に関して必要な調査をすることができます。
(2)保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第 10 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 11 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 13 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行
おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下③において同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者にかかる部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより
(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 14 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第7条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、同条(1)の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った 場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内 にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第7条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に従い、保険金を支払います。
第 16 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 17 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 11 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 18 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務)(2)、第7条(通知義務)(2)、第9条(保険契約に関する調査)
(2)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 19 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならび に他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払 を受けた場合には、その事実を含みます。)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)損害が生じた場合は、当会社は、保険契約に関して必要な調査をすることができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 20 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または
(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が第 21 条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日(以下この
条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
第 21 条(保険金の請求)
損害の発生および拡大を防止す
-
ることができたと認められる額
= 損害の額
有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が
発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害の額を証明する書類
③ 事故原因を確認する書類
④ その他当会社が第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会そ
の他法令に基づく照会を含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がな
い場合の日本国外における調査 180 日
⑤ 事故発生の原因となる事由もしくは損害の発生状況の検証・分析に特殊な専門知識・技術を要する場合または同一の事故により多数の被保険者もしくは多数の保険の対象が損害を被った場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤まで に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、
(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、第 21 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 25 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社
は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する義務を負うものとします。
第 26 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 27 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間 | 7日 まで | 15 日 まで | 1か月 まで | 2か月 まで | 3か月 まで | 4か月 まで | 5か月 まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
既経過期間 | 6か月 まで | 7か月 まで | 8か月 まで | 9か月 まで | 10 か月 まで | 11 か月 まで | 1年 まで |
短期料率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
第1条(用語の定義)
特 約 条 項
キャンセル費用補償特約条項(航空会社用)
ア.中止または開催日時もしくは開催場所の変更の発表までに事前にイベントの入場券等を取得または確定予約(*3)していたとき。
イ.入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止され、または、イベントの開催日時もしくは開催場所がすべて変更されたとき。
③ 補償対象者本人が、勤務先等の業務命令(*4)にしたがって日本国外への出張(*5)
この保険契約に適用される費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および特約条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
航空運賃 | 被保険者が航空会社に支払った旅客運賃等の費用をいいます。た だし、払戻しが受けられる場合は、その金額を控除した額とします。 |
事故 | 保険責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由が発生したことにより、補償対象者本人が契約内容確認証記載の 搭乗便への搭乗を中止したことをいいます。 |
搭乗日 | 契約内容確認証記載の搭乗日をいいます。 |
取消手数料等 | 契約内容確認証記載の搭乗便への搭乗を中止したことにより、被保険者が航空会社との契約上払戻しを受けられない費用またはこ れから支払うことを必要とする費用をいいます。 |
入場券等 | 日付指定されたイベントへの入場券、招待券、有料観覧席券、参 加者証等、そのイベントへの参加予定を客観的に確認できるものをいいます。 |
補償対象者 | 契約内容確認証の補償対象者欄記載の者をいいます。 |
旅行行程 | 搭乗日の午前0時から目的地に到着した時までの行程をいいま す。搭乗日が複数ある場合は、最初の搭乗日の午前0時から最後の目的地に到着した時までの行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由による事故によって被保険者が被った損害に対して、保険金を支払います。
① 保険証券記載の欠航予測期間内に、補償対象者本人が搭乗する便が悪天候により欠航する可能性が高いと保険証券記載の気象情報機関により判断された場合
② 搭乗先の目的地(*1)において補償対象者本人が参加予定のイベント(以下「イベント」といいます。)が搭乗日(*2)までに中止され、または、イベントの開催日時もしくは開催場所が変更された場合。ただし、次のア.およびイ.のいずれも満たすときに限ります。
または国内の宿泊を伴う出張をする場合で、旅行行程の期間が出張の開始日から出張の終了日までの間に含まれるとき。
④ ①から③までのいずれかの事由により契約内容確認証記載の搭乗便への搭乗を中止した他の補償対象者がいる場合に、あわせて補償対象者本人も契約内容確認証記載の搭乗便への搭乗を中止したとき。
(2)当会社は、(1)の事故を原因として、その事故が生じた補償対象者が他の搭乗便 (*6)(*7)への搭乗もあわせて中止する場合は、他の搭乗便(*6)(*7)への搭乗の中止によって被保険者が被った損害に対して、保険金を支払います。
(*1)補償対象者本人が契約内容確認証記載の搭乗便を利用した旅行において訪問を予定している場所をいいます。
(*2) 搭乗日が複数ある場合は、搭乗日ごとに適用します。
(*3) イベントへの参加を確定させる予約をいい、仮予約や抽選申込等は含みません。
(*4) 雇用契約、労働派遣契約、業務委託契約等に基づく命令をいいます。
(*5) 勤務先等の業務命令(*4)による、日本国を起点とする日本国外への出張であって、日本国を出国してから帰国するまでの期間が3か月以下のものをいいます。 (*6) 普通約款およびこの特約条項に基づき、この保険契約と被保険者を同一とする当会社との保険契約で対象としている契約内容確認証記載の搭乗便に限ります。
(*7) 搭乗日が(1)の事故が生じた搭乗便の搭乗日の前後 14 日以内の搭乗日である場合に限ります。
第3条(損害の定義)
第2条(保険金を支払う場合)の「損害」は、契約内容確認証記載の搭乗便にかかる取消手数料等とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または補償対象者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
③ 保険契約締結時点において被保険者または補償対象者が、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由が既に発生していることを知っていたこと。
④ 被保険者または補償対象者の犯罪行為または闘争行為
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質(*1)もしくは核燃料物質(*1)によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事由
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた傷害もしくは疾病またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた傷害もしくは疾病
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 被保険者または補償対象者が、航空会社があらかじめ定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかったこと。
(*1) 使用済燃料を含みます。
(*2) 原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険責任期間)
(1)この特約条項における当会社の保険責任は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、被保険者ごとに下表の「始期」欄記載の時に始まり、「終期」欄記載の時に終了します。
始期 | 次のいずれか早い時 ア.保険契約者が定める払込方法により、保険契約者が被保険者から保険料相当額を領収した時 イ.被保険者が保険契約者への保険料相当額の払込みの手続きを完了 した時 |
終期 | 次のいずれか早い時 ア.搭乗日の午後 12 時。ただし、旅行行程において複数の搭乗日があ る場合は、最後の搭乗日の午後 12 時とします。イ.保険責任の始期から1年を経過する時 |
(2)(1)において、搭乗日の時刻は搭乗地の標準時とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
第6条(損害の額の算定)
この特約条項における「損害の額」は、第3条(損害の定義)に定める損害から、事故または損害が生じたことにより他人から回収した金額を控除した額とします。
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社は、普通約款第3条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、契約内容確認証記載の保険金額および搭乗便に基づいて算出される取消手数料等を限度として、次の算式により算出した損害保険金の額を保険金として支払います。
損害の額×縮小支払割合=損害保険金の額
ただし、搭乗便の変更の通知があった場合において、保険契約の条件の変更を行わなかったときは、変更前の保険金額および変更前の搭乗便に対する取消料率等に基づいて算出した額を限度とします。
(2)出発予定時刻以前に補償対象者が搭乗中止の申出を航空会社に行わなかった場合 は、当会社は、出発予定時刻直前に搭乗中止の申出を行っていた場合に生じる取消手数料等を限度として、保険金を支払います。
(3)(1)で規定する縮小支払割合とは、次のとおりとします。
第2条(保険金を支払う場合)に規定する事由 | 縮小支払割合 |
すべての事由 | 100% |
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(*1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(*2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、その被保険者にかかる部分に限り、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(*2)が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加(*2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
を請求することができます。ただし、その危険増加(*2)をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(5)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(*2)が生じ、この保険契約の引受範囲(*3)を超えることとなった場合は、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、その被保険者にかかる部分に限り、この保険契約を解除することができます。ただし、その解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加(*2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(*2) 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*3) 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、航空会社等の事情によって欠航等となり、航空会社から航空運賃全額の払戻しを受けた場合は、その事実が発生したときに、欠航等にかかる保険契約 (*1)は失効します。
(2)(1)の場合において、当会社は、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に記載した計算方法に基づき保険料を返還します。
(*1) その被保険者にかかる部分に限ります。
第 10 条(保険金支払後の保険契約)
(1)保険責任期間中に当会社が支払うべき第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金の額の合計額が保険金額全額に達した場合は、その被保険者にかかる保険契約は、保険金額全額に達する保険金の支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の規定により、その被保険者にかかる保険契約が終了した場合は、当会社は保険料を返還しません。
第 11 条(保険契約を解除した場合の保険料の返還)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が保険契約を解除(*1)した場合は、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に記載した計算方法に基づき保険料を返還します。
(2)当会社は、普通約款第 13 条(重大事由による解除)(1)または同条(2)の規定により、当会社が保険契約(*2)を解除した場合は、保険料の全額を返還します。
(*1) 被保険者が保険契約を解除する場合は、その被保険者にかかる部分に限ります。
(*2) その被保険者にかかる部分に限ります。
第 12 条(保険の対象の調査)
普通約款第9条(保険契約に関する調査)(2)および(3)の規定は、適用しません。
第 13 条(保険料相当額の払込み)
(1)被保険者は、この保険契約の保険料の実質的負担者であり、この保険契約への加入時における加入部分に対する保険料相当額を、保険契約者の定める払込方法により保険契約者を経由して当会社に対して払い込まなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が保険料相当額を保険契約者が定める時までに払い込むことができなかった場合は、申込時に遡ってその被保険者にかかる保険契約は成立しなかったものとみなします。
第 14 条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した場合は、搭乗日から起算して 30 日以内に事故が発生したことおよびその状況を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その事実を航空会社に通知し、その者との契約を解除する等の第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*1)の有無および内容(*2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を控除して保険金を支払います。
(*1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 既に他の保険契約等(*1)から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 15 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による損害が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)この特約条項にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものとします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等以内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等以内の者
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。 (*2) 法律上の親族に限ります。
第 16 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、第3条(損害の定義)に規定する損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(*2)
② 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合
第3条(損害の定義)の損害の額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (*2)を限度とします。
(*1) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第 17 条(個別適用)
(1)普通約款における保険契約者に関する規定は、被保険者に対しても適用するものとします。
(2)普通約款およびこれらに付帯された他の特約条項における被保険者および支払保険金に関する規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
第 18 条(規定の適用除外、読替規定)
(1)この特約条項を付帯する場合は、次の規定を適用しません。
① 普通約款第2条(保険金を支払わない場合)
② 普通約款第7条(通知義務)
③ 保険料に関する規定の変更特約条項第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(6)③、(7)および付表2
保険料に関する規定の変更 特約条項の規定 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第4節第1条(保険料の返還、追加または変更) (1) | 普通約款第7条(通知義務)(1)の承認の請求 | キャンセル費用補償特約条項(航空会社用)第8条 (通知義務)(1)の通知 |
第4節第4条(保険料を変 更する必要がある場合の事 | 普通約款第7条(通知x x)(1)または第1条 | キャンセル費用補償特約条 項(航空会社用)第8条 |
(2)この特約条項を付帯する場合は、この保険契約に付帯された保険料に関する規定の変更特約条項について下表のとおり読み替えて適用します。
故発生時等の取扱い) (5) | (2)に規定する承認の請求が行われた日時 | (通知義務)(1)または第1条(2)に規定する通 知 |
欠航・遅延費用補償特約条項
第 19 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保険金請求書類 | 悪天候 (第2条 (1)①) | イベント中止等 (第2条 (1) ②) | 業務出張 (第2条 (1) ③) | 同行者事由 (第2条 (1) ④) |
保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
費用の支出を証明する書類 (支出の日(予約日、取消手 数料等支払日)がわかるもの) | ○ | ○ | ○ | 〇 |
気象情報機関により発表された悪天候欠航のおそれの 便の発表資料 | ○ | |||
イベントが中止等となった ことを証明する書類 | ○ | |||
中止等になったイベントの入場券等(日付指定されたものに限ります。)を事前に取得または予約したことを証 明する書類 | ○ | |||
勤務先等からの出張命令書 (出張命令をされた日がわかるもの) | ○ | |||
当会社書式の出張命令証明 書 | ○ | |||
同行する補償対象者である ことを証明する書類 | 〇 |
【別表】保険金請求書類
第1条(用語の定義)
この保険契約に適用される費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および特約条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
補償対象者 | 契約内容確認証の補償対象者欄記載の者をいいます。 |
搭乗便 | 契約内容確認証記載の搭乗便をいいます。 |
不可抗力の事由 | 法令および官公署の要求、航空保安上の要求(*1)、悪天候、争議行為、騒じょう、動乱、戦争等の航空会社の管理不能なやむを得ぬ事由をいい、機材故障等の航空会社の都合(*2)による事由を除きます。 (*1) 航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます。 (*2) 使用予定の航空機の故障、整備、到着遅れもしくは手配 の都合、航空会社のシステムの不都合もしくは故障等または乗務員の手配の都合等によるものをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかの事由により、被保険者が第3条(損害の定義)に規定する費用の支出を余儀なくされることによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 搭乗便が不可抗力の事由により欠航となること。
② 搭乗便が不可抗力の事由により到着予定時刻より6時間以上遅延して到着すること。
③ 利用予定空港へ向かう際に利用する航空機、列車、車両、船舶等の交通機関のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または2時間以上の遅延が発生したことにより、搭乗便を出発予定時刻から当日6時間以上後に出発する航空機または翌日の航空機に変更すること。
第3条(損害の定義)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、次の予定外の費用(他人から回収できた費用を除きます。)の支出をいいます。
① 追加宿泊費用
② 追加交通費用
③ 追加食事費用
④ 目的地において提供を受ける予定であった予約済みのサービス等の取消料
(2)(1)の費用およびそれらの金額は、社会通念上妥当と認められる必要不可欠なものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額について は、この規定を適用しません。
③ 被保険者の犯罪行為または闘争行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(*1)もしくは核燃料物質(*1)によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事由
⑥ ④および⑤の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染 (*1) 使用済燃料を含みます。
(*2) 原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険責任期間)
始期 | 次のいずれか早い時 ア.保険契約者が定める払込方法により、保険契約者が被保険者から保険料相当額を領収した時 イ.被保険者が保険契約者への保険料相当額の払込みの手続きを完了した 時 |
終期 | 次のいずれか早い時 ア.搭乗日の午後 12 時。ただし、旅行行程において複数の搭乗日がある場 合は、最後の搭乗日の午後 12 時とします。イ.保険責任の始期から1年を経過する時 |
(1)この特約条項における当会社の保険責任は、普通約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、被保険者ごとに下表の「始期」欄記載の時に始まり、「終期」欄記載の時に終了します。
(2)(1)において、搭乗日の時刻は搭乗地の標準時とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社は、普通約款第3条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の事故について、被保険者1名につき1万円を保険金として、被保険者に支払います。
(2)同一日中で乗継運賃を適用した乗継便である場合は、すべての乗継便を含めて
(1)の「1回」とします。
第7条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(*1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(*2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、その被保険者に係る部分に限り、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(*2)が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(*2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、その危険増加(*2)をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(5)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(*2)が生じ、この保険契約の引受範囲(*3)を超えることとなった場合は、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、その被保険者に係る部分に限り、この保険契約を解除することができます。ただし、その解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(*2)が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1) 保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(*2) 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*3) 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条(保険契約を解除した場合の保険料の返還)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が保険契約を解除(*1)した場合は、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に記載した事項に基づき保険料を返還します。
(2)当会社は、普通約款第 13 条(重大事由による解除)(1)または同条(2)の規定により、当会社が保険契約(*2)を解除した場合は、保険料の全額を返還します。
(*1) 被保険者が保険契約を解除する場合は、その被保険者に係る部分に限ります。 (*2) その被保険者に係る部分に限ります。
第9条(規定の適用除外)
(1)この特約条項により保険金が支払われる場合は、キャンセル費用補償特約条項(航空会社用)第9条(保険契約の失効)の規定は、適用しません。
(2)搭乗便が機材故障等の航空会社の都合(*1)による事由によって欠航等となった場合は、その事実が発生したときに欠航等に係る保険契約(*2)は失効し、当会社はその欠航等に係る保険料を返還します。
(*1) 使用予定の航空機の故障、整備、到着遅れもしくは手配の都合、航空会社のシステムの不都合もしくは故障等または乗務員の手配の都合等によるものをいいます。
(*2) その被保険者に係る部分に限ります。
第 10 条(保険の対象の調査)
普通約款第9条(保険契約に関する調査)(2)および(3)の規定は、適用しません。
第 11 条(保険料相当額の払込み)
(1)被保険者は、この保険契約の保険料の実質的負担者であり、この保険契約への加入時における加入部分に対する保険料相当額を、保険契約者の定める払込方法により保険契約者を経由して当会社に対して払い込まなければなりません。
(2)当会社は、被保険者が保険料相当額を保険契約者が定める時までに払い込むことができなかった場合は、申込時に遡ってその被保険者に係る保険契約は成立しなかったものとみなします。
第 12 条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故(*1)が発生した場合は、搭乗日から起算して 30 日以内に事故(*1)が発生したことおよびその状況を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、事故(*1)が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その事実を交通機関、宿泊施設等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等の第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等(*2)の有無および内容(*3)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく
(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を控除して保険金を支払います。
(*1) 第2条(保険金を支払う場合)の事由により、被保険者が第3条(損害の定義)に規定する費用の支出を余儀なくされることをいいます。
(*2) 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*3) 既に他の保険契約等(*2)から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 13 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による損害が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、契約内容確認証および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 航空会社またはこれに代わるべき第三者の欠航または6時間以上の到着遅延の証明書
③ 交通機関発行の遅延証明書
④ 追加宿泊費用を証明する宿泊施設の領収書または精算書
⑤ 追加交通費用、追加食事費用または予約済みのサービス等の取消料を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合としま
す。)
⑦ その他当会社が普通約款第 22 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等以内の者
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等以内の者
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。 (*2) 法律上の親族に限ります。
第 14 条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1)保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第 15 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(*1)がある場合において、支払責任額(*2)の合計額が、(2)に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払いま す。
① 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(*2)
② 他の保険契約等(*1)から保険金または共済金が支払われた場合
(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等(*1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*2)を限度とします。
(2)支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等(*1)がないものとした場合に支払われるべき保険金の額とします。
(*1) 第2条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
第 16 条(個別適用)
(1)普通約款における保険契約者に関する規定は、被保険者に対しても適用するものとします。
(2)普通約款およびこれらに付帯された他の特約条項における被保険者および支払保険金に関する規定は、被保険者ごとに個別に適用します。
第 17 条(規定の適用除外、読替規定)
(1)この特約条項を付帯する場合は、次の規定を適用しません。
① 普通約款第2条(保険金を支払わない場合)
② 普通約款第7条(通知義務)
③ 保険料に関する規定の変更特約条項第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(6)③、(7)および付表2
保険料に関する規定の変更 特約条項の規定 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第4節第1条(保険料の返還、追加または変更) (1) | 普通約款第7条(通知義務)(1)の承認の請求 | 欠航・遅延費用補償特約条項第7条(通知義務) (1)の通知 |
第4節第4条(保険料を変 | 普通約款第7条(通知義 | 欠航・遅延費用補償特約条 |
更する必要がある場合の事 | 務)(1)または第1条 | 項第7条(通知義務) |
故発生時等の取扱い) | (2)に規定する承認の請 | (1)または第1条(2) |
(5) | 求が行われた日時 | に規定する通知 |
(2)この特約条項を付帯する場合は、この保険契約に付帯された保険料に関する規定の変更特約条項について下表のとおり読み替えて適用します。
第1条(用語の定義)
保険料に関する規定の変更特約条項第1節 用語の定義
第 18 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。
この特約条項において、用語の定義は、下表のとおりです。
用語 | 定義 |
既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既 に経過した期間のことをいいます。 |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料 の払込方法が一時払の場合の一時払保険料を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降については、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険 証券の記載によります。 |
未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のこと をいいます。 |
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2)次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。 保険証券記載の初回保険料の払込期日の属する月の翌月末
(3)次のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合
② 保険契約者が、事故の発生の日以前に到来した保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合
(4)次のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合
② 保険契約者が、初回保険料をその保険料の保険証券記載の払込期日までに払い込むことの確約を行った場合
③ 当会社が②の確約を承認した場合
(5)(4)②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、保険証券記載の払込期日に保険料(追加保険料を含みます。)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、保険証券記載の払込期日の前日までにその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座(保険契約者の指定する口座をいいます。以下この条において同様とします。)に預けておかなければなりません。
① 指定口座が、提携金融機関(当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。)に設定されていること。
② 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。
(2)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険証券記載の払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、保険証券記載の初回保険料の払込期日に 初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方 法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① 初回保険料の払込みを怠った理由 | 保険証券記載の初回保険料の払込期日の |
が、提携金融機関に対して口座振替 | 属する月の翌月の応当日をその初回保険 |
請求が行われなかったことによると | 料の保険証券記載の払込期日とみなして |
き。 | この特約条項の規定を適用します。 |
ただし、口座振替請求が行われなか | |
った理由が保険契約者の責に帰すべ | |
き事由による場合を除きます。 | |
② 初回保険料の払込みを怠ったこと | 第1条(2)②の「保険証券記載の初回保 |
について、保険契約者に故意または | 険料の払込期日の属する月の翌月末」を |
重大な過失がなかったと当会社が認 | 「保険証券記載の初回保険料の払込期日 |
めたとき。 | の属する月の翌々月末」 に読み替えてこ |
の特約条項の規定を適用します。この場合 | |
において、当会社は保険契約者に対して保 | |
険証券記載の初回保険料の払込期日の属 | |
する月の翌々月の保険証券記載の払込期 | |
日に請求する保険料をあわせて請求でき | |
るものとします。 |
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1)保険契約の締結の際に、次のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(追加保険料を含みます。)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合
② 当会社が①の申出を承認する場合
(2)(1)の場合、次の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(当会社の指定するクレジットカードに限ります。以下同様とします。)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2)
② 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① 当会社が、クレジットカード会社からその保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してその保険証券記載の払込期日に払
い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(4)(3)①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5)当会社がクレジットカード会社から保険証券記載の払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(追加保険料を含みます。)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
第4条(クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しないときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1)第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その保険証券記載の払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の属する月の翌々月の保険証券記載の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険料払込方法が口座振替の方式の場合
② 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠った
ことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
第3節 保険契約の解除の特則
第1条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。
② 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条
(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合
③ 保険料の払込方法が分割払(年払を除きます。以下同様とします。)の場合において、保険証券記載の払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(保険証券記載の払込期日の次回の保険証券記載の払込期日をいいます。以下同様とします。)までに、次回払込期日に払い込むべき保険料の払込みがないとき。
④ 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(同節第1条(1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(当会社が第4節第1条(1)②の承認の請求を受けた場合または同節第1条(1)①もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。以下同様とします。)が記載されている場合は、この規定を適用しません。
⑤ 追加保険料払込期日を設定した場合において、第4節第1条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。
⑥ 保険料の払込方法が分割払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条
(2)②に規定する期日または同節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその次回に払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。
⑥ 第1条(1)⑥の規定 による解除の場合 | 第1条(1)⑥に規定する期日の前月の保険証券記載の 払込期日 |
⑦ 第2条(2)の規定に よる解除の場合 | 普通約款第 12 条(保険契約者による保険契約の解除) の規定により解除した日 |
(2)(1)⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき保険証券記載の払込期日の前回の保険証券記載の払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対して、支払った保険金に限ります。)があるときは、当会社はこの保険金相当額の返還を請求することができます。
第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(1)費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定にかかわらず、同条の通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2)普通約款第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)のいずれかに該当した場合には、当会社は、普通約款第 12 条に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第3条(保険契約解除の効力)
普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)
(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
第4節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
① 普通約款第6条(告知義務)(3)③の承認をする場合
② 普通約款第7条(通知義務)(1)の承認の請求を受けた場合
(2)当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
① 保険料払込方法が一時払の場合 | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料((1)②の場合は、保険契約者または被保険者の承認の請求に基づき、普通約款第7条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)を返還し、または追加保険料を請 求します。 |
② 保険料払込方法が一時払以外の場合(保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条( 保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、この規定により変更すべき保険料がないときまたは保 険期間を延長し、もしく | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料((1)②の場合は、保険契約者または被保険者の承認の請求に基づき、普通約款第7条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 ア.保険証券に初回 当会社が承認の請求を受け保険料の払込期日の た日または承認した日の属記載がある場合 する月の翌月以降の保険料 |
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
① 第1条(1)①の規定 による解除の場合 | 保険期間の初日 |
② 第1条(1)②の規定 による解除の場合 | 第1条(1)②に規定する保険料を払い込むべき払込期 日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③ 第1条(1)③の規定 による解除の場合 | 第1条(1)③に規定する次回払込期日または保険期間 の末日のいずれか早い日 |
④ 第1条(1)④の規定 による解除の場合 | 第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤ 第1条(1)⑤の規定 による解除の場合 | 第4節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末 日のいずれか早い日 |
は短縮するときは、①に規定する方法により取 り扱います。) | イ.保険証券に初回 保険料の払込期日の記載がない場合 | 当会社が承認の請求を受け た日または承認した日以降の保険料 |
(4)保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合((1)①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。)は、追加保険料領収前に生じた事故(当会社が(1)②の承認の請求を受けた場合、または(1)①もしくは(2)の承認をする場合に、承認の請求にかかる事実が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。)による損害に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日の属する月の翌月末
① (1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません((1)①または②の場合は、第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)④の規定により解除できるときに限ります。)。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
② (2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(5)保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。ただし、保険金支払に伴う保険契約の終了に関する適用約款の規定により、この保険契約が終了する場合は、保険料は返還しません。
(6)次のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
① 普通約款第6条(告知義務)(2)
② 普通約款第7条(通知義務)(2)
③ 普通約款第 13 条(重大事由による解除)(1)または同条(2)
④ 第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)(1)
⑤ 第3節第2条(保険契約者による保険契約の解除の特則)(2)
(7)普通約款第 12 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
② 第1条(3)
(2)次のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変
更)(4)の「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
② ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合
(3)当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日までの追加保険料の払込みを怠った場合
ア.第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除)
イ.普通約款第 14 条(保険契約解除の効力)および第3節第3条(保険契約解除の効力)
ウ.第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ.第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(4)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関に対して口座振替請求を行う口座をいいます。)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1)次の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
② 第1条(3)
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に 対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれ たものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に規定する手続が行われない場合
(3)(2)①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4)保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に次のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① 保険契約者の指定する口座への振込み
② クレジットカード会社経由の返還
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、次のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故による損害に対して保険金を支払います。
① 事故の発生の日が、追加保険料払込期日以前であること。
② 事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。
(2)(1)の場合において、事故の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に
規定する「事故の発生の日の前日までに到来した保険証券記載の払込期日までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第
2節第1条(保険料の払込方法等)(4)②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故による損害に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以降に発生した事故による損害に対しては、次の規定に従います。
① 追加保険料が、第1条(1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。
② 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、適用約款に従い、保険金を支払います。
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故が発生した場合において、次の①から③までに規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① 普通約款第6条(告知義務)(3)③に規定する訂正の申出が行われた日時
② 普通約款第7条(通知義務)(1)または第1条(2)に規定する承認の請求が行われた日時
③ 事故の発生の日時
第5条(精算保険料に関する特則)
この特約条項および保険料の精算に関する適用約款の規定により当会社が請求または返還する保険料については、第2節および第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)の規定を適用しません。
第5節 その他事項
第1条(適用約款との関係)
(1)この特約条項が付帯された保険契約においては、普通約款の次の規定を適用しません。
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 |
① 第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
② 第 16 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)
③ 第 18 条(保険料の返還-解除の場合)
(2)この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、適用約款の規定を適用します。
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険 期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、 一時払以外 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して 「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。) (2)未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場合は、(1)の額からそ の未払込保険料を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
保険 期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して普通約款別表の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、当会社の申出に応じて保険契約者が中途更新(保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。以下同様とします。)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料がある場合は、(1)または(2)の額か らその未払込保険料を差し引いた額 |
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
包括契約に関する特約条項(毎月通知・毎月精算用)
第1条(用語の定義)
この特約条項において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知日 | 保険証券記載の通知開始日(2回目以降は保険証券記載の通知開始 日と通知間隔に基づき通知を行う日とします。)をいいます。 |
締切日 | 保険証券記載の通知締切日をいいます。 |
精算期日 | 保険証券記載の精算開始日(2回目以降は保険証券記載の精算開始 日と精算間隔に基づき精算を行う日とします。)をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、別途定める暫定保険料を保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。
(2)費用・利益保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に規定する保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定中「保険料領収前」とあるのは、「暫定保険料領収前」と読み替えます。
(3)保険料に関する規定の変更特約条項(以下「変更特約」といいます。)における保険料の払込みに関する規定は、(1)に定める暫定保険料に対して適用します。
第3条(通知)
(1)保険契約者は、通知日までに、締切日前1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、次の算式により算出した額を保険金としてお支払いします。
保険契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、(2)の規定に基づいて保険金が支払われている場合は、この規定は適用しません。
(4)当会社が、(2)の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があることを知った時から(2)の規定により保険金を支払うことについて保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日から5年を経過した場合は、(2)の規定を適用しません。
第4条(確定保険料)
(1)当会社は、第3条(通知)に規定する通知ごとに確定保険料を計算し、保険契約者は、確定保険料を精算期日までに払い込まなければなりません。
(2)(1)の確定保険料について、保険契約者が精算期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(3)(2)の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者に生じた保険金支払事由に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の精算期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第5条(保険料の返還または請求)
(1)変更特約第4節第1条(保険料の返還、追加または変更)(5)および(6)の規定中、
「返還」とあるのは、「返還または請求」と読み替えます。
(2)変更特約付表1および付表2の規定は、次のとおり読み替えます。
保険契約が失効した日または解除された日を包括契約に関する特約条項(毎月通知・毎月精算用)第3条(通知)に規定する締切日とみなして、同第4条(確定保険料)
(1)の規定に基づき算出した確定保険料と既に払い込まれた暫定保険料(未払込保険料(未経過期間に対応する保険料を含みます。以下同様とします。)がある場合
は、その未払込保険料を含みません。)との差額
返還または請求する保険料の額
「
実際にお支払いする保険金の額
遅滞または脱
漏がなかったものとして算
=
出した当会社
の支払うべき保険金の額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づく第3条(確定保険料)の確定保険
× 料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏がなかった場合の第3条の確定保険料の合計額
」
第6条(帳簿の備付け)
(3)(1)の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳
簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけ
ればなりません。
第7条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこの保険契約に付帯された他の特約条項の規定を準用します。