( http://www.i-central.jp )にて公表しています。
本契約および本契約に基づく取引にかかる公租公課およびセントラルATM及びセントラル提携 ATM(注)の利用、カード再発行等、書面再発行手数料は関係諸法令が定める範囲内にてお客様の負担となることがあります。
(注)セントラル提携ATMおよびATM利用料についてはこちら
【お取引に関する情報を信用情報機関に登録すること】
お客様との今回締結予定の契約に基づく個人情報の提供、登録、利用に関しては、本書面別項「個人情報の取り扱いに関する同意条項【契約時】」に記載のとおり取り扱います。
【利息の計算方法】
借入残高×貸付の利率÷365日×利用日数
【遅延損害金または賠償額の計算は、貸付の利率を遅延損害金または賠償額と読み替えます】
(具体例)
10万円を実質年率18.000%で30日間利用した場合
100000×0.18÷365×30=1479円
【返済の方式方法及び返済を受ける場所】
①セントラル窓口への持参
②セントラルATM及びセントラル提携先ATM(注)での返済
③セントラルが指定する金融機関の口座への振込送金のいずれかとします。
(注)セントラル提携ATMおよびATM利用手数料についてはこちら
【各回の返済期日及び返済金額(各回の返済期日及び返済方式の設定の方式)と返済期日前の返済について】
①返済は毎月1回とし、極度方式基本契約書「契約条件」欄記載の約定返済期日に行うものとします。
②お客様は、本契約に基づく残債務の全部または一部について、約定返済日前に返済することができるものとします。この場合、返済をする日までの利息及び遅延損害金ならびにATM利用手数料を合わせて支払います。
③契約条件の各回の約定返済金額に満たない返済を行った場合は、返済を行った日の当日が次回返済日になります。
④約定返済日の14日以上前に返済を行った場合には、次回の返済日に繰り越すことはできません。
⑤本契約における極度額(または貸付けの上限額)を1回貸し付けたときの返済金額の合計、返済期間並びに当該仮定は、本書面別項【仮定に基づく返済内容】」のとおりです。
⑥本契約にかかる貸付けの際に、セントラルが交付する書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該貸付け後の貸付けの発生または、その他の事由により変動することがあります。
【期限の利益の喪失および遅延損害金(賠償額)の計算方法】
今回締結予定の極度方式基本契約においての期限の利益の喪失および遅延損害金(賠償額)の定めおよび計算方法は、前掲【利息の計算方法】に準ずるものとします。
【期限の利益の喪失について】
お客様が次のいずれかに該当するとセントラルが判断したときは、当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務(元金、利息及び遅延損害金)全額を直ちに支払うものとします(旧利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
①今回締結予定にかかる契約締結時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
②今回締結予定の本契約に基づく返済を1回でも怠ったとき。
③民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときもしくは申立を受けたとき。
④手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
⑤その他お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥その他本契約およびCカード規約のいずれかに違反したとき。
⑦下記【反社会的勢力の排除】第1項に定めるいずれかに該当することが認められたとき,同第2項に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき,または同各項の表明について虚偽の申告が判明したとき。
【遅延損害金(賠償額)の計算方法】
①約定返済日に返済がされなかった場合は、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、本契約で定められた遅延損害金年率による遅延損害金を支払うものとします。
②お客様が期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、前項同様の遅延損害金を支払うものとします。
【反社会勢力の排除】
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に 該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準
ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
株式会社セントラル(以下、「セントラル」という)は、入会申込者および会員(以下、「会員等」という)の個人情報の取り扱いについてセントラルの「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。
※セントラルの「個人情報保護宣言」等は、セントラルのホームページ
( xxxx://xxx.x-xxxxxxx.xx )にて公表しています。
※なお下記内容にご同意いただけない場合、セントラルとの取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承下さい。
第 1 条(個人情報の取得・保有・利用に係る同意(与信関連業務))
セントラルは、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報について保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。
①借入申込書、極度方式基本契約書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、配偶者情報、家族情報、居住状況、財産や収支の状況等に関する情報にこれらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む)
②申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等とセントラルとの本申込および契約に関する情報
③会員等がセントラルのサービスを利用した後の融資残高、返済状況等、取引の状況および履歴に関する情報
④本申込および契約に関し、会員等がセントラルに提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報(会員の住所を特定する書類も含む)
⑤本申込および契約に関し、セントラルが会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報
⑥本申込および契約に関し、セントラルが会員等と電話等で行った交渉内容や、セントラルが撮影または会員から取得した会員等の画像等に関する情報
⑦セントラルが加盟している個人信用情報機関に登録されている情報
⑧セントラルが公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報
⑨官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報第2条(与信業務以外の個人情報の利用に関する同意)
①セントラルまたはその子会社等は、郵送・電話・電子メール等の方法により、セントラルまたはその子会社等の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、またはセントラルまたはその子会社等の市場調査および金融商品・サービスの開発・研究を行うために、前条の個人情報を共同利用します。なお、本条の個人信用情報についてはセントラル社内だけで利用し、共同利用は行わないものとします。
②セントラルは、会員等から 1 項の共同利用の停止の依頼を受けた場合には、速やかに停止のための措置をとります。ただし、契約に基づく請求書の発送や法令に基づく書面の交付等、業務上必要な連絡およびそれら必要な連絡の際に営業活動の案内を同封する等の場合はこの限りではないものとします。
③セントラルは、業務を第三者に委託する場合、適切な安全管理措置が実施されていることを確認したうえで、前条の個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。
第 3 条(個人情報の信用情報機関への提供・登録・使用について)
①セントラルは、会員等に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号等)、および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という))、ならびに契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立等))をセントラルが加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」という)に提供します。
②加盟先機関は、当該個人情報を下記別表 1 に記載する期間登録します。
③加盟先機関は、当該個人情報をその加盟会員および提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、返済または支払能力を調査する目的のみに当該個人情報を使用します。なお、提携先機関のうち全国銀行個人信用情報センターの会員が利用する情報は延滞等の情報のみです。
④セントラルは、加盟先機関および提携先機関に会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
⑤会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
⑥セントラルが加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関は、以下のとおりです。
⑦セントラルが加盟する信用情報機関
(1)株式会社日本信用情報機構
TELO120-441-481 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/株式会社シー・アイ・シー
TELO120-810-414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(2)セントラルが加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関全国銀行個人信用情報センター
TELO3-3214-5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
以上各信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。
【別表 1(個人情報の登録期間)】株式会社日本信用情報機構
申込情報は申込日から 6 ヶ月を超えない期間、本人を特定するための情報は契約内容及び返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容および返済状況に関する情報については 契約継続中および完済日から5年を超えない期間、取引事実に関する情報は当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から 1 年を超えない期間)
株式会社シー・アイ・シー
申込情報はセントラルが加盟先機関に照会した日から 6 ヶ月間、本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内、債務の支払を延滞した事実は契約期間中及び契約終了日から
5 年間
※なお、加盟先機関の詳細はホームページおよびパンフレットにてご確認ください。第 4 条(個人情報の開示等について)
①会員等は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、セントラルに対して自己に関する個人、情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止(以下「開示等」という)を請求することができるものとします。
②セントラルは会員等の個人情報に不正確または誤りのあることが判明した場合、セントラル所定の手続きにより会員等の個人情報を訂正、追加または削除します。
③個人情報の取得・利用・提供および開示等に関するお問い合わせは、下記お客様相談室へご連絡ください。
株式会社セントラルお客様相談室
x000-00000 xxxxxxxxx0xx2 TEL089-934-7887第 5 条(契約が不成立の場合について)
契約に至らなかった場合でも、セントラルは会員等が申込を行った際に取得した情報を、契約不成立の理由を問わず、同意を得た利用目的の範囲内で保有、利用します。
【仮定に基づく返済内容】
借入極度額と同額を借入し,完済まで各回の支払期日に約定支払額をお支払いただいた場合の総返済額および返済回数は下記別表のとおりになります。
(※該当する貸付けの利率をクリックしてください。)貸付の利率が年率18.000%の会員様
貸付の利率が年率15.000%の会員様
貸付の利率が年率12.000%の会員様
貸付の利率が年率 8.000%の会員様
貸付の利率が年率 4.800%の会員様
(注)
①ご返済方式は借入残高スライドリボルビング方式です。
②1年を365日として計算しています。
③最終回のご返済金額は、端数調整のため上記と異なる場合があります。
④毎月1回定められた日にご返済いただいた場合の目安です。
⑤ご契約極度額30万円以下の場合、最長返済期間は3年となります。
【指定紛争解決機関について】
セントラルが加盟する指定紛争解決機関の名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
【セントラルの指定銀行口座】
伊予銀行(イヨギンコウ)湊町支店(ミナトマチシテン)普通預金 4360261
「セントラル河原町店(セントラルカワラマチテン)」
(お客様の氏名と携帯番号でご送金下さいませ。)
【【書書類類ののごご返返送送ににつついいてて】】
ご融資後の書類返送につきましては、重要な書面が同封されておりますので、至急ご返送下さいませ。(お手元到着後 14 日以内にご返送くださいませ。)
(2017.2.23)
【合意管轄について】
「本契約に関する一切の紛争は、松山簡易裁判所または松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。」
(2018.2.22)