(作業者 ID およびパスワード)
契 約 書(案)
1 | 契約業務名 | xx県財務会計システム再構築業務 |
2 | 業 務 x x | 別紙 xx県財務会計システム再構築業務調達仕様書のとおり |
3 | 契 約 金 額 | 金 円(詳細は別表1参照) (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 |
4 | 契 約 期 x | xx5年4月1日から令和7年3月31日 |
円)
※ 延長内容について本県と合意した場合、最大で令和 8 年 3 月 31 日まで契約期間を延長。
5 履 行 場 所 xx県会計局審査指導課
6 契約保証金 金 円
※ 契約保証金は、契約金額の100分の10以上。
※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。
※ xx県財務規則第172条第3、5、6、7号の規定に該当する場合は、「免除」と記載。
xx県(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)は次の条項により契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲乙各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xx県xx市大手3丁目17番1号xx県知事 xx xx
乙
x 約 条 項
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は頭書のとおりとする。
(委託業務の実施方法)
第2条 乙は、xx県財務会計システム再構築業務調達仕様書(以下「仕様書」という。)および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履行しなければならない。
(調査等)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしくは資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託の禁止等)
第5条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 前項において、乙は、再委託の承認を求める場合は、再委託先、再委託の理由、再委託する業務の内容、再委託先が取り扱う情報、およびその他再委託先に対する管理方法等を記載した「再委託承認申請書」を提出しなければならない。ただし、再委託先がさらに第三者に業務を委託(以下、「再々委託」という。)する場合には、乙は甲に「再委託および再々委託承認申請書」を提出しなければならない。この場合、再々委託先には、個人情報および甲が機密を要する旨を指定した情報を扱う作業は認めないものとする。
3 乙は、甲に対して再委託先および再々委託先の行為について全責任を負うものとする。
(xx担当者)
第6条 乙は、委託業務の履行に関する連絡および確認を行うxx担当者をあらかじめ定め、書面をもって甲に通知するものとする。
2 乙は、委託業務の履行に関する連絡および確認を原則としてxx担当者を通じて行うものとする。
3 甲が正当な理由があると書面で承認した場合を除き、乙はxx担当者の変更をしてはならない。
(実績報告および検査)
第7条 乙は、各年度の委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲が命じた職員の検査を受けなければならない。
2 甲は、委託業務が仕様書に示すものに適合していないと認めるときは、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。
(成果物の引渡し)
第8条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、納入場所において遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければならない。
(危険負担)
第9条 前条の規定による引渡しの前に生じた成果物の滅失、損傷等にかかる負担は、甲の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、第8条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しない場合には、乙の負担において成果物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金減額の請求または契約の解除をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、第8条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しない場合には、乙に対して損害を賠償させることができる。
(委託料の支払)
第11条 乙は、第7条に規定する検査に合格した後、各年度ごとに委託料の支払を甲に請求するものとし、甲は、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、乙は、甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(履行遅延)
第12条 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、遅延日数に応じ、xx県財務規則(昭和39年規則第11号)第180条で定める割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
⑵ この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。
⑶ 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
⑷ 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
⑸ 契約の解除を申し出たとき。
⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第14条 第10条または前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として委託期間全期間分の委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲は、その超過額を請求することができる。
2 前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(損害賠償)
第15条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負う。
2 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。
(著作xxの権利の処理)
第16条 乙は、委託業務の履行に関し、第三者が有する著作権、特許xxの排他的権利を侵害してはならない。
2 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権利関係を処理するものとする。
3 乙が、前2項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は、乙に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。
2 前項の守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とする。
(情報セキュリティの確保)
第18条 乙は、委託業務の実施において、別紙1「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。
2 前項の守秘義務については、前条第2項の規定を適用する。
(個人情報の保護)
第19x xがこの契約に関して取扱う個人情報については、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を遵守しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 乙は、特定個人情報の取扱いに関し、別紙3「特定個人情報保護に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(グリーン購入)
第20条 乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針(平成13年4月27日策定)」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(疑義等の決定)
第21条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争等の解決)
第22条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
別表1 契約金額
総 額 | , , 円 | ||
(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 , | , | 円) | |
令和5年度委託料 | , , 円 | ||
(令和5年4月1日~令和6年3月31日) | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 , | , | 円) |
令和6年度委託料 | , , 円 | ||
(令和6年4月1日~令和7年3月31日) | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 , | , | 円) |
※なお、令和5年度の契約希望金額が令和5年度予算を超える場合には、令和5年度予算額を上限とする。
<別紙1>
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、xx県情報セキュリティポリシーおよび以下の事項を遵守するとともに、個人情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負う。
(作業場所の特定)
第2 乙は、業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止できる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外部送信を行ってはならない。
2 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報(以下「機密情報」という。)を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出し承認を得なければならない。
(甲の施設内での作業時における事項)
第3 乙が甲の施設内で作業を行う時は、xx県庁舎等管理規則を遵守しなければならない。
2 機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。
3 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業計画書を提出しなければならない。
(2)乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。
(3)乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければならない。
(4)その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。
(緊急時対応)
第4 乙は、情報漏えい、滅失その他業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、甲に緊急時の連絡先を提出しなければならない。
(作業者 ID およびパスワード)
第5 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者 ID およびパスワードを取り扱わなければならない。
(1)作業者 ID およびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。
(2)作業者 ID によるアクセスは必要最小限とすること。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、業務にかかる資料、情報および情報資産のうち、甲から提供されたものおよびそれに基づき乙が作成したもの(以下「関係資料」という。)を、甲の承認なく業務遂行以外の目的に使用してはならない。
(複写および複製の禁止)
第7 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。
(情報資産の返還)
第8 乙は、業務終了後、関係資料のうち甲から提供されたものについては返還しなければならない。
(情報資産の廃棄)
第9 乙は、業務終了後、関係資料のうち成果物を除く乙が作成したものについては、速やかに廃棄しなければならない。
2 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しなければならない。
(実地調査および指示等)
第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査および業務の実施に係る乙に対する指示を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または業務実施に係る指示があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。
(再委託先および再々委託先への適用)
第11 乙が業務を再委託または再々委託する場合、この「情報セキュリティに関する特記事項」は、再委託先および再々委託先に適用されるものとする。
2 再委託先および再々委託先における情報セキュリティに関する責任は、乙が負うものとする。
<別紙2>
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(個人情報保護のための措置)
第 3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のための措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第 4 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(利用および提供の制限)
第 5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
(複写、複製の禁止)
第 6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第 8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、引き渡し、または廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(調査の実施)
第 9 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査を実施することができる。
(事故報告)
第 10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
<別紙3>
特定個人情報保護に関する特記事項
甲と乙は、甲が乙に個人番号の取扱いに係る業務を委託するにあたって、甲および乙が相互に協力して特定個人情報を秘密として保持するために、次の事項を遵守するものとする。
(定義)
第1 本覚書において特定個人情報とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下
「番号法」という。)第 2 条第 8 項に定める特定個人情報
(2)法令、契約等に従い、甲が乙に対し取扱いを委託する正当な権利を有する情報であって、甲が乙にその取扱いを委託するにあたり、予め書面にて特定個人情報を特定し明示したもの
(特定個人情報の取扱い)
第2 甲は、乙による契約の履行上必要最小限となる範囲において、特定個人情報を乙に開示するものとする。
2 乙は、甲から開示された特定個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、契約の履行以外の目的(以下「目的外利用」という。)のために利用し、または第三者に利用させ、開示若しくは漏洩してはならない。
3 乙は、目的外利用のために、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
4 乙は、法令等に基づき、第三者から特定個人情報の提供を要求された場合、その旨を直ちに甲に通知するものとし、甲は、乙に当該要求に対する具体的な対応を指示するものとする。
5 甲は、乙が別途提示する目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等(以下「漏洩等」という。)の防止その他特定個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)を承諾するものとする。
6 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、特定個人情報を安全管理措置に定める管理区域または取扱区域の外へ持ち出してはならない。
7 甲および乙は、自己の責任において、本契約により特定個人情報を取り扱う自己の従業者(自己の組織内にあって直接間接に自己の指揮監督を受けて自己の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員を含む。以下
「従業者」という。)に本特記事項の義務を遵守させなければならない。
8 乙は、自己の従業者に対し、本特記事項の義務を遵守するために必要な教育を行うと共に、従業者に対する適切な監督を実施しなければならい。
(特定個人情報保護担当者)
第3 甲および乙は、特定個人情報の取扱いを円滑に推進するために、それぞれ特定個人情報保護担当者を定め相手方に書面により通知するものとする。これを変更した場合も同様とする。
2 甲および乙は、本特記事項に定めた事項の他、相手方からの要請、指示等の受理、相手方への依頼または報告その他相手方との連絡、確認等については、原則として特定個人情報保護担当者を通じて行うものとする。
3 前項に定めた事項の他、特定個人情報保護担当者は、自己の従業者への指示管理を行うものとする。
4 本契約においてxx担当者を定める場合、特定個人情報保護担当者とxx担当者はこれを兼ねることができるものとし、特に通知がない場合はこれを兼ねるものとする。
(報告)
第4 乙は、甲に対し、特定個人情報の取扱いにつき、第 2 項から第 8 項の義務の履行状
況を、特定個人情報の利用期間中 1 か月に 1 度の頻度で報告し、甲は、当該報告の内容を確認するものとする。
(再委託)
第5 乙は、本契約のうち特定個人情報を取り扱う業務について、契約書第11条の規定に基づき甲の承認を得た場合のみ、これを再委託できるものとする。
(複製の禁止)
第6 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、特定個人情報を複製してはならない。なお、複製された特定個人情報の取扱いは本特記事項に従うものとする。
(漏洩等発生時の対応)
第7 乙は、特定個人情報の漏洩等が発生したときは、ただちに甲に報告し、対応等について甲と協議しなければならない。
(特定個人情報の破棄または消去)
第8 本契約が終了した場合または甲から要請があった場合、乙は、甲から開示された特定個人情報を、安全管理措置に定める方法に従い破棄または消去したうえで、当該破棄日または消去日から起算して 5 日以内に、甲乙協議のうえ定める確認書を甲に対して提出しなければならない。
(特定個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等に関する対応)
第9 乙は、特定個人情報の主体(以下「本人」という。)に対し「個人情報の保護に関する法律」第 18 条および第 24 条から第 30 条までならびに番号法第 32 条に規定される特定個人情報の利用目的の通知、開示、訂正等および利用停止等(以下「開示等」という。)
を行う権限を有しないことを確認する。
2 乙が本人から特定個人情報の開示等の依頼を受けた場合、その旨を甲に通知するものとする。
(委員会)
第10 甲および乙は、本契約に関して、番号法に従い特定個人情報保護委員会による指導、助言および勧告等の措置を受けた場合、直ちに相手方にその旨を通知するものとし、その対応について甲乙協議するものとする。
(有効期間)
第11 本特記事項は、本契約の終了または解除の後も効力を有するものとする。
(契約外の事項)
第12 本特記事項に定めのない事項その他本特記事項の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
2 甲および乙は、本特記事項の内容を変更する必要が生じた場合、変更内容、変更範囲、変更に要する費用等を考慮し、その対応について甲乙誠実に協議するものとする。