Contract
業務委託契約書(案)
(基本契約条項)
1. 事 業 名 エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業
2. 場 所 xxxxxxxxxxxxxx0000x0
0. 契 約 期 x xx 年 月 日(契約締結日)から令和18年3月31日まで
4. 業務委託料 金 円
固定費 円 変動費 円
(うち取引に係る消費税額 円)
ただし、実金額は、契約条項第73条、第84条その他規定により一致しない場合がある。
5. 契約保証金 銀行保証により契約金額の100分の10に相当する部分のxxを行う。
(但し、別添の契約条項第3条第6項に従う。)
xx市(以下、甲という。)と株式会社 (以下、乙という。)は、基本協定書(以下、「基本協定」という)、別添の契約条項、公募説明書、公募に対する質問及び回答書、要求水準書並びに公募説明書に記載の甲の指定する様式に従い作成され公募時に提出した公募書類、運転管理等業務提案書、運転管理等業務提案書参考資料、回答書(それぞれの用語の意義は、別添の契約条項で定義し、これらを合わせて総称して「本件契約」という。)のとおり契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、各当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者(甲) 住所:xx市xxxx丁目1番1号
宮崎市
xx市長 xx x ㊞
受注者(乙) 住所:
法人の 名称: 株式会社
代表者の氏名: ㊞
(添付)
エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託契約条項
(案)
令和 年 月 日
宮崎市
契約条項目次
第1章 用語の定義 1
第2章 x x 3
第3章 基本性能及び運転教育等 6
第4章 運転管理等業務 7
第1節 総則 7
第24条(性能未達期間中における業務委託料の取扱及び発生する費用の負担) 9
第2節 計量棟に係る運転管理業務 9
第3節 焼却施設に係る運転管理等業務 11
第4節 リサイクル施設に係る運転管理等業務 12
第5節 最終処分場に係る運転管理等業務 14
第6節 水処理施設に係る運転管理等業務 15
第5章 維持管理業務 15
第6章 共通業務 17
第7章 甲による本事業の実施状況の確認 18
第8章 業務委託料の支払 19
第9章 損害及びリスク分担 20
第10章 知的財産権 20
第11章 契約期間及び契約の終了 20
第12章 税 金 23
第13章 法令変更 23
第14章 不可抗力 23
第15章 その他 24
この契約条項は、エコクリーンプラザみやざき運転管理等業務委託事業(以下、「本事業」と いう。)に関して、甲と乙との間で締結される事業契約の基本的事項について定めるものである。
第1条 本件契約において使用する用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとする。一 業務名称等
(1) 「維持管理業務」とは、本件対象施設(以下に定義する。)に関する別紙3の業務を総称したものをいう。
(2) 「運転管理等業務」とは、別紙2の業務をいう。
(3) 「環境管理業務」とは、環境保全調査及び作業環境調査(大気、悪臭等)をいう。
(4) 「共通業務」とは、①環境管理業務、②資源化促進業務及び③情報管理業務を総称したものをいう。
(5) 「資源化促進業務」とは、甲が行う、本件対象施設より搬出されるアルミ、鉄、紙類、アルミ缶、スチール缶等の資源化について乙が行う協力をいう。
(6) 「情報管理業務」とは、本件対象施設に関する報告書の作成及び管理、データ管理並びに設計図表の管理をいう。
二 施設名称等
(1) 「管理共同利用施設」とは、別紙4記載の建物をいう。
(2) 「余熱利用施設」とは、本施設の敷地内に整備されている、温浴施設(ほがらか湯)をいう。
(3) 「関連施設等」とは、本施設のうち、計量棟、焼却施設、リサイクル施設、最終処分場、水処理施設以外のもので、別紙1第6項に記載の設備機器等を総称したものをいう。
(4) 「計量棟」とは、別紙1第1項記載の建物をいう。
(5) 「焼却施設」とは、別紙1第2項記載の施設をいう。
(6) 「最終処分場」とは、別紙1第4項記載の施設をいう。
(7) 「事業地」とは、別紙1第7項の土地をいう。
(8) 「本施設」とは、エコクリーンプラザみやざきをいう。
(9) 「本件対象施設」とは、別紙1に記載の、計量棟、焼却施設、リサイクル施設、最終処分場、水処理施設及び関連施設等を総称したものをいう。
(10) 「本施設外の最終処分場」とは、別紙5に記載の、参画市町村のうち、xx市、国富町、綾町がそれぞれ保有する最終処分場をいう。
(11) 「水処理施設」とは、別紙1第5項の施設をいう。
(12) 「リサイクル施設」とは、別紙1第3項記載の施設をいう。三 書類等
(1) 「提案書」とは、本事業の事業者選定に係る公募プロポーザルに際して乙から提出された提案書一式、及び当該提案書に関し甲の質問に応じ又は任意に提出した回答書、補足説明書等の一切をいう。
(2) 「本件公募説明書」とは、本事業に際し、令和元年11月1日に甲が公告した公募説明書及びこれに関する回答書をいう。
(3) 「要求水準書」とは、本事業の事業者募集の公募プロポーザルにおいて甲が公表した要求水準書及びこれに係る質問回答をいう。
四 その他用語
(1) 「業務委託料」とは、本件契約に基づく乙の債務履行に対し、甲が乙に支払う対価をいう。
(2) 「基本性能」とは、以下の各施設がその設備によって備え持つ施設としての機能であり、以下の各図書においてそれぞれ保証される性能をいう。
イ 焼却施設 :「焼却施設仕様書」
ロ リサイクル施設(計量棟を含む):「リサイクル施設仕様書」ハ 最終処分場 :「埋立維持管理計画」
ニ 水処理施設 :「水処理施設仕様書」
(3) 「参画市町村」とは、宮崎・東諸地域(xx市、国富町、綾町)及びxx・児湯地域(西都市、高鍋町、新富町、西米良村、xx町、川南町、都農町)の本施設へのごみの搬入を行う市町村を総称したものをいう。
(4) 「直接搬入ごみ」とは、甲以外の者により本施設に搬入されるものをいう。
(5) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、その 他の自然的又は人為的な現象に帰因するもののうち通常の予測を超えるものであって、 甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。但し、本件契約において、地震等について要求された性能がある場合にはその性能を超える場合に限る。
(6) 「事故」とは、通常運転とは異なった状況以上のことをいい、以下のレベル1~4に分けることとする。
レベル1:通常運転の範囲(第20条に定める運転マニュアルの基準)を超えた状況になった場合
レベル2:施設停止まではおよばない機器単体に軽微な異常・事故等が発生した場合レベル3:環境に与える影響が懸念される事態が発生した場合
レベル4:施設の運転を停止もしくは停止せざるをえないような事故等が発生した場合
第2条 本件契約の契約期間は、契約締結日から令和18年3月31日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から令和3年3月31日までの期間を本事業までの準備期間
(以下、「運営準備期間」という。)とする。
3 令和3年4月1日から令和18年3月31日までの期間を本施設の運営期間(以下、「事業期間」という。)とする。
4 今後、甲が別途実施予定であるxxx工事期間は令和3年4月1日から令和7年3月31日までとする。
第3条 乙は、乙の費用負担で、事業期間中、本件契約に従って、本事業を行う。乙は、本事業及びこれに付随する業務以外の業務に従事してはならない。
2 甲は要求水準書に定める当該条件を変更する場合は、事前に乙に通知のうえ、xと誠実に協
議を行い、乙の合意を得るものとする。ただし、乙の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合においては、当該変更によって乙が受ける負担・損失を出来る限り少なくするべき甲が誠実に努力することを条件に、乙の合意を得ずに、当該変更を行うことができ、乙はこれに従う。
3 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、xがこれを負担する。
4 乙の責めに帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、乙がこれを負担する。
5 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第85条の規定に従う。
6 乙は、甲に対し、事業期間中にわたり、契約書の業務委託料の額(消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額。以下同じ。)の100分の10以上の金額の契約保証金を納付する。但し、乙は、事業期間中にわたり、以下の各号のいずれかの方法を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、契約金額の変更があった場合には、保証の額が契約金額の100分の10以上に達するまで、甲は保証の増額を請求することができ、乙は保証の減額を請求することができる。
本項において、「契約金額が増額された」とは、当初の業務委託料を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第73条第3項に基づく物価変動及び第84条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1)業務委託料と同額の利付国債の提供
(2)金融機関等による契約保証金額と同額の保証であって、本件契約に基づく甲の乙に対する一切の債権を被保証債権とするもの
(3)甲を被保険者とし契約保証金額以上の金額をxx金額とする履行保証保険契約のxx
7 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書より優先するものとする。
(1)この契約書
(2)要求水準書
(3)甲が貸与する本施設の設計図書
(4)提案書
(5)募集要項
第4条 本件契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、乙がその責任において取得・維持し、また、本件契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても乙がその責任において提出する。但し、xが取得・維持すべき許認可等は除く。
2 乙は、前項の本件契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
第5条 乙は、本件契約及び要求水準書の各条項の規定に定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設を安心、安全で安定的に管理運営しなければならない。
2 乙は、要求水準書の定めるところに従い、本事業を遂行するために法律上必要とされる能力及び資格を有し、かつ十分な人員を自らの責任及び費用で配置する。
3 乙は、事業期間を通じて、要求水準書の定めるところに従い、本事業に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4 乙は、本施設の管理運営にあたり、事業期間を通じて、要求水準書記載の公害防止基準を遵守しなければならない。
5 乙は、要求水準書に明記されていない事項であっても、施設を管理運営するために甲が必要と認めるものについては、甲に報告しなければならない。
第6条 本事業に係る乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
第7条 乙は、本事業に係る業務の全部または一部を、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、乙が本事業に係る業務の全部又は一部を、第三者に委託し、又は請け負わせる
必要が生じた場合には、その旨を、あらかじめ甲に書面により申し出、その承諾を得なければならない。
2 前項但書により、甲が文書により承諾をした場合は、第三者の使用はすべて乙の責任において行い、第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
3 甲は、乙から本事業の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
4 乙と第三者の紛争により本事業に関し増加費用が生じた場合には、甲との関係においては、その増加費用は全て乙が負担するものとする。
第8条 甲は、事業期間を通じて、本件対象施設(第64条に基づいて乙が行う機器更新により整備される施設及び設備等を含む。)を所有する。乙は、本事業の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件対象施設に立ち入り、これを利用する権利を有すに過ぎず、この他、本件対象施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して運転管理等業務の状況について立ち会い、調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他運転管理等業務の実施場所に立ち入ることができる。
第9条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第10条 甲は事業期間中、本事業に関して、自己の責任及び費用負担において、必要に応じた保険をxxする。
2 乙は事業期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用負担において、別紙6記載の保険をxxする。乙は、かかる保険契約の内容につき、甲の事前の承認を得なければならない
第11条 本事業を行うために必要な電力及び用水の調達費用は甲の負担とする。xは、自己を契約者として、本事業を行うために必要な電力及び用水の調達に係る契約を締結するものとする。
2 乙は、自己の責任及び費用負担において、本事業を行うために必要な通信(インターネット含む)、電話(内線電話含む)、燃料、薬剤等を調達する。
第12条 乙は、本施設に事故が発生した場合その他緊急の場合、的確な応急措置を講じるとともに、速やかに甲に連絡し、必要な指示を求め、的確な復旧措置を講じるものとする。かかる
場合、甲及び乙は、相互に協力し、原因の究明に努めなければならない。
2 乙が本条の規定に基づき緊急事態への対応を行った場合において、乙が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力による場合は第85条により甲及び乙が、甲の責に帰すべき事由による場合は甲が、当該対応に要した費用を負担するものとする。
第13条 災害発生その他不測の事態であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由に基づき、要求水準書に定める廃棄物等の計画搬入量を超える多量の廃棄物を処理する必要が発生した場合、甲乙協議の上、かかる廃棄物の円滑な処理に努めるものとする。甲は、乙が、本項に基づく処理を行った結果、要求水準書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い乙に生じた追加費用を負担する。
第14条 乙は、本事業の実施に当たり、提案書に従い、地元での雇用促進、地元企業の活用等に努めなければならない。
第15条 乙は、下記に示す期間(以下、乖離請求期間という)中に、自らの費用と責任により、本件対象施設について、性能試験を行い、要求水準書に記載された基本性能の確保がなされて いるかの確認を行うことができる。
(1)乖離請求期間 : 令和3年4月1日から令和4年3月31日
第16条 乙は前条の性能試験の結果が、本件対象施設について基本性能を満たしていない場合、甲に対し補修等の費用負担について協議の申し入れを行うことができる。なお、協議の申し入 れは、乖離請求期間中に行わなければならない。
第17条 乙は、事業期間の初日から運転管理等業務を実施できるよう、運営準備期間において第5条第2項に規定する人員を確保し、教育・訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 乙は、運営準備期間において、運転管理等業務に関し現受託事業者からの引継を受けるものとする。
3 具体的な教育訓練実施スケジュール及び教育内容について、事業者は現受託事業者と協議の上定め、本市の承諾を得ること。
4 甲は、乙への引き継ぎが円滑に行われるよう、協力する。
第18条 乙は、要求水準書に定める条件に従って、事業期間中、本件対象施設の各設備を適切に運転し、本件対象施設の基本性能を発揮し、搬入される廃棄物等を関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負い、甲は第73条に定める業務委託料を乙に支払う。
第19条 乙は、要求水準書に従い、焼却施設、リサイクル施設及び水処理施設について、それ ぞれ年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理等業務を実施しなければ ならない。乙は、年間運転計画については、対象年度の前年の12月末日(但し、令和3年度 の年間運転計画については、甲と乙との別途協議により決定される日)までに、月間運転計画 については、対象月の前月の20日までに、それぞれ提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項に従って作成した年間運転計画及び月間運転計画について変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、各運転計画を適宜変更する。
3 乙は、要求水準書に従い、最終処分場について、年間埋立計画及び月間埋立計画を作成し、これによって運転管理等業務を実施しなければならない。乙は、年間埋立計画については、対象年度の前年の12月末日(但し、令和3年度の年間埋立計画については、甲と乙との別途協議により決定される日)までに、月間埋立計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ提出し、甲の承認を得なければならない。
4 乙は、前項に従って作成した年間埋立計画及び月間埋立計画について変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、各埋立計画を適宜変更する。
5 年間運転計画、月間運転計画及び年間埋立計画並びに月間埋立計画の記載事項等の詳細は、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
第20条 乙は、焼却施設、リサイクル施設及び水処理施設に関して、取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを事業期間の開始前までに作成し、甲の承諾を得た上で、これに従って運転管理等業務を実施しなければならない。また、乙は、甲が工事請負事業者に発注するxxx工事の完了に伴い、本施設の運転管理マニュアルの提供を受けた場合は、その内容を踏まえ、甲の承諾を得て随時改訂を行う。
2 乙は、最終処分場に関して、埋立作業手順等について基準化した埋立作業マニュアルを事業期間の開始前までに作成し、甲の承諾を得た上で、これに従って運転管理等業務を実施しなければならない。
3 乙は、本件対象施設の状況及び運転管理等業務の実施状況に応じ、甲と協議の上、適宜、運転マニュアルの更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出し
て確認を受けなければならない。
4 運転管理マニュアル及び埋立作業マニュアルの記載事項等の詳細は、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
5 乙は、本件対象施設について基本性能を維持し、基本性能を満たして運転管理等業務を実施するため、常に運転マニュアルを適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は第3項に従い運転マニュアルを更新しなければならない。
6 乙は、本件対象施設又はその運転管理等業務の結果が基本性能を満たさないときに、単に運転管理マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第21条 乙は労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業者の安全と健康を確保するために、本事業に必要な管理者、組織等を整備すること。
2 乙は、整備した安全衛生管理体制について甲に報告すること。なお、体制を変更した場合は速やかに甲に報告すること。
3 乙は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第401号の2、平成13年4月25日)に基づき甲が設置するダイオキシン類対策委員会に参加し、委員会において策定される「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を遵守すること。
4 乙は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(基発第401号の2、平成13年4月25日)に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行うこと。
5 乙は、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等を整備すること。整備した体制について甲に報告すること。なお、体制を変更した場合は、速やかに甲に報告すること。
6 乙は労働安全衛生法等関係法令に基づき、従業員に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について甲に報告すること。
7 乙は安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催については、事前に甲に連絡し、甲の参加について協議すること。
8 上記各号に関係する法令等の改廃、変更により労働安全衛生・作業環境管理に要する費用の増加がある場合は、甲と乙は契約金額の見直しについて別途協議を行う。
第22条 乙は、関連法制度に基づき、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
2 乙は、対象施設に係るダイオキシン類対策特措置法等の関連法制度等、及び労働安全衛生法等を遵守した作業環境管理基準を定め、甲へ報告する。
3 乙は、運転管理等業務に当たり、作業環境管理基準を遵守する。
4 乙は、法改正等により作業環境管理基準を変更する場合は、甲と協議する。
5 乙は、作業環境に関する調査・計測を行い、作業環境管理報告書を甲に提出する。
6 乙は、本件対象施設における標準的な安全作業の手順(安全作業マニュアル)を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。
7 乙は、安全作業マニュアルを作業実施状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。
第23条 事業期間中、本件対象施設の不稼動又は処理能力の低下等の原因により、本件対象施設において廃棄物等がごみ受入ピットの貯蔵量を超えるおそれが生じた等の場合は、乙は甲に対し、速やかにその旨通知する。甲と乙は、かかる貯蔵量を超えた廃棄物等の処理について対応を協議を行う。
(性能未達期間中における業務委託料の取扱及び発生する費用の負担)
第24条 甲と乙は、事業期間中に性能未達の状態に陥った場合、次に掲げる事項を次に掲げる順序で行い、性能の復旧・運転管理等業務の改善に努めるものとする。
(1)乙による本件対象施設が性能未達に至った原因と責任の究明
(2)乙による本件対象施設の復旧計画の提案及び甲の承諾
(3)乙による本件対象施設の改善作業への着手
(4)甲による本件対象施設の改善作業の完了確認
(5)甲による本件対象施設の運転データの確認
2 前項の作業に要した費用は全て乙の負担とする。但し、性能未達に至った原因について不可抗力によることを乙が明らかにした場合は第85条に規定により甲及び乙が、乙の責めに帰すべき事由ではないこと(不可抗力を除く。)を乙が明らかにした場合は甲が、当該費用を負担する。
第25条 乙は、計量棟に係る運転管理等業務に関する事業期間中、車両の計量、料金徴収、記録の整備、車両の案内及び指示等、計量棟に係る運転管理等業務を行う。
第26条 乙は、xx市廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例に基づき、計量棟に係る運転管理等業務に関する事業期間中に本件対象施設に搬入される直接搬入ごみに関する処理手数料の徴収事務を行う。
2 乙は、手数料を収納したときは、所定の領収書に領収印を押し、これを手数料を納付した者に交付するものとする。
3 乙は、委託に係る収入金の徴収又は収納を行うときは、収入事務委託身分証を携帯しなければならない。
第27条 乙は、徴収事務を処理するために必要な従事者(以下「従事者」という)を配置しなければならない。
2 乙は従事者の顔写真付きの名簿を甲へ提出しなければならない。従事者に異動が生じたときも、同様とする。
第28条 乙は徴収事務管理責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、その氏名を甲に通知しなければならない。管理責任者に異動が生じたときも、同様とする。
2 乙は管理責任者をもって、徴収事務の処理の管理及び徴収事務の処理に関する甲との連絡に当たらせるものとする。
3 甲は、徴収事務の処理に関する指示は、管理責任者に対して行い、従事者に対し、直接これを行ってはならない。
第29条 乙は、収納した手数料を、収納金払込書により、当該手数料を収納した日又はその翌日(これらの日が、甲の指定金融機関の営業日でない日(以下「指定金融機関休業日」という。)に当たるときは、当該指定金融機関休業日後において当該指定金融機関休業日に最も近い甲の指定金融機関の営業日とする。)に、甲の指定金融機関に払い込まなければならない。
2 乙は、収入日計簿により手数料の徴収の実績を記録し、常に手数料の徴収の状況を明らかにするとともに、収納した現金は、他の現金と区別しておかなければならない。
3 乙は、徴収事務の処理に関して別に会計を設け、その経理を明らかにしておかなければならない。
第30条 乙は、徴収事務の処理に関する諸帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を常に整備しておかなければならない。
2 乙は、この契約の終了後5年間、帳簿等を保存しておかなければならない。
3 乙は、収納した現金又は帳簿等を紛失したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
第31条 乙は毎月の徴収事務の処理の状況を、その翌月の10日(各年3月の徴収事務の処理状況については、同月末日)までに、徴収金集計表により甲に報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容について確認を行うものとする。
第32条 甲は、徴収事務の処理に関し必要があると認めるときは、乙に対し、報告もしくは資料の提出若しくは提示を求め、実地調査をし、帳簿等を検査することができる。この場合において、乙は、これに従い、協力しなければならない。
第33条 乙は、徴収事務の全部又は一部の処理を第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。
第34条 乙は、別紙7第1項に記載される、参画市町村が収集し搬入する可燃ごみ、汚泥、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項の規定に基づく産業廃棄物及び第45条第1項に従ってリサイクル施設から搬入される可燃残渣等をごみ受入ピットにて受け入れる。
2 焼却施設の1日あたりの処理能力を超える廃棄物等が焼却施設に搬入される場合、乙は、焼 却施設のごみ受入ピットにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、かかるごみ受入ピットにおいて受入れ可能な量を超える場合は、出来るだけ速やかに甲に報告 し、その指示を受けるものとする。
3 乙は、焼却施設運転期間中、要求水準書に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第35条 乙は、焼却施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備を行う。
2 乙は、整備した運転管理体制について甲に報告し、甲の承諾を得る。
3 乙は、運転管理体制を変更した場合は速やかに甲に報告し、甲の承諾を得る。
第36条 乙は、別紙8に記載する計画ごみ質、および別紙9に記載する年度別搬入実績量を参考として、第19条第1項に定める年間運転計画及び月間運転計画を定める。
2 乙は、第20条第1項に従って焼却施設に関する運転管理マニュアルを策定するにあたり、処理不適物の混入防止について定めた上で、焼却施設に関する運転管理マニュアルに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、処理不適物の混入防止を行う。
3 乙が処理不適物を発見できず、その結果として甲に損害、損失が発生した場合は、乙は甲に対して甲の被った損害・損失を負担するものとする。
4 乙が処理不適物の混入を発見した場合は、リサイクル施設で処理可能な廃棄物を選別し、また、最終処分場で埋立処分が可能な廃棄物を選別し、その上で処理不適物が残った場合には、甲に報告し、甲の指示する場所に運搬し保管する。
5 本件対象施設において処理できない処理不適物の処理は、甲が、その責任及び費用負担にて行い、甲は前項の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。
第37条 乙は、焼却施設の運転期間中、要求水準書、年間及び月間運転計画並びに運転管理マ
ニュアルに従い、焼却施設に搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、焼却施設の運転を行う。
第38条 乙は、焼却施設の運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、乙の費用負担にて、別紙7第1項に記載の、焼却施設から搬出される不燃残さ、金属、焼却灰処理物、飛灰処理物等を、最終処分場に運搬する。
2 乙は、甲が、金属の資源化を行おうとする場合は、甲に最大限の協力を行う。
第39条 乙は、焼却施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、焼却施設への搬入物及び焼却施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲乙協議により定める。
第40条 乙は、焼却施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、可能な限り焼却施設の連続運転を行い、甲が電気事業者等より購入する電力を削減するよう努める。
2 甲は、焼却施設の運転に伴って余剰電力が発生した場合、電気事業者等に供給する。
3 乙は、焼却施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、余熱利用施設に対する、余熱の供給に支障のないようにする。
第41条 乙は、別紙7第2項に記載される、参画市町村が収集し搬入する可燃性粗大ごみ・不 燃性粗大ごみ、不燃ごみ、缶・ビン・ペットボトル・容器包装プラ、乾電池、体温計・温度計、蛍光管、紙類、布類、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項の規定に基づく産業 廃棄物、並びに焼却施設に搬入された処理不適物のうち、リサイクル施設で処理可能なものと して選別された廃棄物等をごみ受入ピットにて受け入れる。
2 リサイクル施設の1日あたりの処理能力を超える廃棄物等がリサイクル施設に搬入される場合、乙は、リサイクル施設のごみ受入ピットにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、かかるごみ受入ピットにおいて受入れ可能な量を超える場合には、速やかに甲に連絡し、その指示を受けるものとする。
3 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第42条 乙は、リサイクル施設を適切に運転するために、運転管理体制を整備を行う。
2 乙は、整備した運転管理体制について甲に報告し、甲の承諾を得る。
3 乙は、運転管理体制を変更した場合は速やかに甲に報告し、甲の承諾を得る。
第43条 乙は、別紙8-2に記載する計画ごみ質および別紙9に記載する年度別搬入実績量を参考として、第19条第1項に定める年間運転計画及び月間運転計画を定める。
2 乙は、第20条第1項に従ってリサイクル施設に関する運転管理マニュアルを策定するにあたり、処理不適物の混入防止について定めた上で、リサイクル施設に関する運転管理マニュアルに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、処理不適物の混入防止を行う。
3 乙が処理不適物を発見できず、その結果として甲に損害、損失が発生した場合は、乙は甲に対して甲の被った損害・損失を負担するものとする。
4 乙が処理不適物の混入を発見した場合は、焼却施設で処理可能な廃棄物を選別し、また、最終処分場で埋立処分が可能な廃棄物を選別し、その上で処理不適物が残った場合には、甲に報告し、甲の指示する場所に運搬し保管する。
5 本件対象施設において処理できない処理不適物の処理は、甲が、その責任及び費用負担にて行い、甲は前項の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。
第44条 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書、年間及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルに従い、リサイクル施設に搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、リサイクル施設の運転を行う。
第45条 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から搬出される可燃物を、リサイクル施設から 焼却施設に運搬する。
2 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から搬出される不燃物を、リサイクル施設から最終処分場及び本施設外の最終処分場へ運搬する。
3 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から搬出されるアルミ缶、スチール缶、カレット、ペットボトル、アルミニウム類、鉄類、紙類及び布類等資源化物について、甲の指定する業者に引き渡す。
4 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクル施設から搬出される破砕不適物について、甲の指定する業者に引き渡す。
第46条 乙は、リサイクル施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、
リサイクル施設から回収される搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲乙協議により定める。
第47条 乙は、別紙7第3項に記載される、他の本件対象施設から搬出される、不燃残さ、焼却灰処理物、飛灰処理物、不燃物、破砕不適物及び直接埋立ごみ(一般廃棄物)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項の規定に基づく産業廃棄物等を受け入れる。
2 乙は、最終処分場に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、搬入された廃棄物等の搬入管理を行う。
第48条 乙は、最終処分場を適切に運転するために、埋立作業体制を整備を行う。
2 乙は、整備した埋立作業体制について甲に報告し、甲の承諾を得る。
3 乙は、埋立作業体制を変更した場合は速やかに甲に報告し、甲の承諾を得る。
第49条 乙は、別紙9に記載される最終処分場埋立実績を参考として、第19条第3項に定める年間埋立計画及び月間埋立計画を定める。
2 乙は、第20条第3項に従って最終処分場に関する埋立作業マニュアルを策定するにあたり、埋立不適物の混入防止について定めた上で、埋立作業マニュアルに従い、善良なる管理者の注 意義務をもって、埋立不適物の混入防止を行う。
3 乙が埋立不適物を発見できず、その結果として甲に損害、損失が発生した場合は、乙は甲に対して甲の被った損害・損失を負担するものとする。
4 乙が埋立不適物を発見した場合は、甲に報告し、甲の指示する場所に運搬し保管する。甲は乙より前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。
第50条 乙は、最終処分場に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書、年間及び月間埋立計画並びに埋立作業マニュアルに従い、最終処分場に搬入された廃棄物等を適正に処理しうるよう、最終処分場の運転を行う。
第51条 乙は、最終処分場に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に定められる埋立作業条件等に従って埋立作業が行われるよう、作業管理を行う。
第52条 乙は、水処理施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書、年間及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルに従い、最終処分場から導水された浸出水が、水処理施設にて適切に処理されるよう、水処理施設の運転を行う。
第53条 乙は、浸出水処理水公共下水道送水システム管理・運用マニュアルを遵守し、浸出水処理水は焼却施設へ送水し、漏水等が発生しないよう公共下水道へ放流する。
第54条 乙は、計量棟、管理共同利用施設、焼却施設、リサイクル施設から排出される生活排 水を水処理施設にて処理し、処理を行った後の生活排水処理水は、焼却施設、リサイクル施設、水処理施設、管理共同利用施設にて便所用水等として利用する。なお、最終的に利用しきれな い生活排水処理水については、甲が認める場合は放流できる。
2 焼却施設及びリサイクル施設の屋根雨水については、適切な処理を行い、機器冷却水として使用する。
第55条 乙は、水処理施設に係る運転管理等業務に関する事業期間中、水処理施設から回収される汚泥を最終処分場において処理するために、自己の責任及び費用負担において、水処理施設から最終処分場に運搬する。
第56条 乙は、最終処分場に係る運転管理等業務に関する事業期間中、要求水準書に従い、水処理施設から搬出される汚泥の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行う。かかる分析及び管理の頻度、内容については、甲と乙との協議により定める。
第57条 乙は、本件契約に定める条件に従って、維持管理業務に係る事業期間中、本件対象施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理し、本件対象施設については、それらの基本性能を維持する。
第58条 乙は、要求水準書に定めるところに従い、各施設ごとに、以下の各計画を作成し、甲
の承諾を得て、これらに従って維持管理業務を実施しなければならない。
(1) 期間点検・補修・機器更新計画
(2) 点検・検査実施計画(点検・検査計画書)
(3) 補修実施計画
(4) 補修工事施工計画書
(5) 機器更新実施計画
2 乙は、前項に従って作成した各計画につき変更が生じる場合には、甲と協議のうえ、当該計画を適宜変更する。
第59条 乙は、対象施設に係る「エコクリーンプラザみやざき長寿命化総合計画書」の施設保全計画について毎年度、見直しを行い、甲の承諾を得なければならない。
第60条 乙は、要求水準書に基づき本件対象施設の運転、点検・保守(修繕・更新)に関する 詳細を記載した期間点検・補修・機器更新計画を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、期間点検・補修・機器更新計画は、点検・保守(補修・更新)の結果に基づき、毎年度更新し、甲に提出し、更新した期間点検・補修・機器更新計画について、甲の承諾を得なければならない。
第61条 乙は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、本件対象施設に関する点検・検査の実施について、乙による事業期間中に係る維持管理業務の実施期間の各年度において、点検・検査実施計画を、当該計画の対象年度の前年の12月末日までに作成し、甲の承諾を得る。
2 点検・検査実施計画については、日常点検・定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容
(機器の項目、頻度等)を記載した点検・検査計画書(毎年度のもの、事業期間を通じたもの)を作成し、甲の承諾を得る。
第62条 乙は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、本件対象施設に関する補修の実施について、乙による事業期間中に係る維持管理業務の実施期間の各年度において、補修実施計画を、当該計画の対象年度の前年の12月末日までに作成し、甲の承諾を得る。
2 補修に際しては、補修工事施工計画書を甲に提出し、承諾を得る。
第63条 乙は、期間点検・補修・機器更新計画に基づき、機器更新の実施について、乙による事業期間中に係る維持管理業務の実施期間の各年度において、機器更新実施計画を、当該計画の対象年度の前年の12月末日までに作成し、甲の承諾を得る。
第64条 乙は、点検・検査実施計画、補修実施計画、機器更新実施計画に基づき、乙の責任及び費用において、本件対象施設の点検・検査、補修及び機器更新を行う。
第65条 乙は、点検・検査の実施等に際し、本施設等の故障、損傷等を発見した場合は、速やかに甲に報告するとともに、乙において適切な応急措置を行うものとする。
2 当該故障、損傷等が、乙の責に帰するものである場合、または維持管理業務の範囲に含まれる場合は、乙は自らの責任と費用において、当該故障、損傷等を補修する。
3 当該故障・損傷等が、甲の責に帰するものである場合、本件対象施設の設計、施工に起因する場合、乙は補修の責を負わない。
4 前項の場合であっても、甲が、当該故障・損傷等を早急に補修する必要があると判断した場合は、乙は、甲の指示に従い、甲の費用負担により、補修を実施する。
第66条 乙は甲の求めに応じて、本件対象施設の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができる。甲は、かかる提案がされた場合、乙と、改良保全の可否、内容及び条件
(改良保全に係る果実の帰属を含む。)について協議する。
第67条 乙は、別紙10に示す公害関連及び処理機能に係る各種調査のうち、乙が行うものについて、焼却施設、リサイクル施設、最終処分場、関連施設の公害防止条件、関係法令、「xx県廃棄物総合処理センター施設整備事業に係る環境影響評価書」等に基づく環境管理規準を定め、甲へ報告する。
2 乙は、環境管理基準を遵守し、環境保全業務を実施する。
3 乙は、法改正により環境管理基準を変更する場合は、甲と協議を行う。
4 乙は、別紙10に示す公害関連及び処理機能に係る各種調査のうち、甲が行うものについて、甲に協力を行う。
第68条 乙は、甲の行う本件対象施設から搬出される搬出物の資源化に関して、資源化対象物の品質や販売量の管理(販路開拓、販売)等について、甲の行う資源化促進に最大限の協力を行う。
2 乙は、容器包装リサイクル法対象物のうち、容器包装プラスチック類、ペットボトルについては、(公財)日本容器包装リサイクル協会「分別基準適合物引取りガイドライン」の品質基準
を満たすよう、適切に処理すること。
第69条 乙は、情報管理業務に係る事業期間中、要求水準書に定める条件に従って、以下の記録等を作成し、甲に提出しなければならない。
(1) 本件対象施設ごとの運転管理等業務に関する運転日誌、日報、月報及び年報
(2) 本件対象施設の保守管理に関する点検、検査その他の措置等の記録
(3) 本件対象施設の補修結果の記録
(4) 本件対象施設の環境保全状況を記載した環境管理報告書
(5) 本件対象施設の作業環境状況を記載した作業環境管理報告書
(6) その他甲が要求する管理記録及び管理記録報告
2 前項の報告書、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本件契約の規定に従う他、甲と乙との間で協議のうえ決定する。
3 前項の報告書、記録等の保存期間は法令で定めがある場合を除き5年間とする。または本市と定める年数を協議して保存する。
4 甲は、乙から提出を受けた報告書、記録等の内容に疑義があると認める場合、その他要求水準書、運転マニュアル、維持管理計画、業務実施計画書又は提案書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、乙に説明を求めることができる。この場合、甲は、乙に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は本業務に関し改善措置を求めることができ、乙は、甲の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
第70条 甲は、第5条に基づく乙の義務の履行について、乙が提出する業務日誌、日報、月報及び年報等により、業務実施状況等を確認する。
2 乙は、甲が必要と判断したときは、第三者機関により運転管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、乙に発生するものを除き、甲の負担とする。
3 前2項のモニタリングのほか、xは、自己の負担により、本件対象施設の検査を行うことができる。この場合、乙は、甲の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、甲は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、甲は、乙の行う運転管理等業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
第71条 乙は、xに対して次のとおり財務状況を報告する。
(1)監査役及び公認会計士の監査を経た計算書類並びにその附属明細書を事業年度終了後
2ヶ月以内に提出するものとする。
(2)各事業年度の四半期毎に財務状況報告を提出するものとする。
第72条 第70条~第71条による実施状況の確認、監視等の結果、乙が本件契約及び要求水準書等で定められた業務の要求水準、事業要件等を充足していないことが判明した場合、または複数事業年度に渡って決算報告書上で損失を計上する等、乙の事業の遂行能力に懸念が生じた場合、甲は、乙に対し改善案の提出、実施を求めることができる。
2 甲は、乙に対して改善勧告を行った場合、乙に支払う業務委託料を減額することができる
3 甲による改善勧告にもかかわらず、乙が改善策を提出せず、または改善策を実行しない場合、甲は自ら改善を行い、その改善に要した費用を乙に請求することができる。
第73条 甲は、乙が本件契約及び要求水準書に従い本事業を適切に行っていることを甲が確認することを条件として、乙に対して、別紙11に記載する方法に基づき各年度決定される業務委託料を支払う。
2 甲は、前項に基づき決定された業務委託料を、毎年4月1日から始まる各年度の、各四半期 ごとの均等払いとして、各四半期終了後の翌月末日(当該日が土曜日、日曜日、または国民の 祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は次の営業日)までに支払う。
3 甲は、第1項の規定にかかわらず、物価変動等の経済的要因、法令の変更、運転状況の変化等により業務委託料の見直しが必要となった場合は、乙と協議を行い、別紙11のとおり必要な見直しを行った上で、業務委託料を改定する。
4 著しい経済環境の変動等により、前項の委託料の改定によっても乙の受ける損失等が回復されず、事業の継続が困難になると合理的に認められる場合には、乙は、甲に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、業務委託料の改定にかかる協議を申し入れることができる。
5 別紙11に記載する業務委託料の決定にかかる甲と乙の合意が成立しない場合、または前項の規定による協議が成立しない場合、甲は本件契約を解除することができる。
第74条 乙は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 甲が、故意又は過失により本事業により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 本事業に関して不可抗力により第三者に損害を及ぼした場合の処理は、第85条の規定に従う。
第75条 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約の規定に従って、本件対象施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な諸権利を取得し、関係者との調整を行わなければならない。
第76条 本件契約に基づき、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権は、甲に留保される。但し、乙は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 本件契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権については、甲乙協議のxxx帰属を定める。但し、協議の結果、乙に帰属するものであっても、甲は、本件契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
第77条 本件契約は、本件契約締結日から効力を生じ、令和18年3月31日をもって終了する。
第78条 本事業の延長が必要となった場合は、本事業の終了日の18ヶ月前に、甲と乙は本事 業の延長について協議を行う。本事業の終了日の12ヶ月前までに、甲と乙が合意した場合は、合意された内容に基づき本事業は延長される。
2 本事業の延長に係る協議において、甲と乙の合意が、本事業の終了日の12ヶ月前までに成
立しない場合は、契約期間の終了日(延長された場合は、その延長された契約の終了日)に、本事業は終了する。
第79条 次に掲げる場合は、本件契約期間中であっても、甲は、乙に対して書面により相当期間を定めて通知したうえで、その期間中にかかる違反行為が治癒されない場合は、乙に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)乙の責めに帰すべき事由により、甲からの通告にもかかわらず、乙が要求水準書に従って本事業を行わないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、乙による本件契約の履行が不能となったとき。
(3)前二号に掲げる場合の他、乙につき本件契約の重大な条項違反があったとき。
2 次に掲げる場合は、甲は、乙に書面で通知したうえで、本件契約を解除することができる。なお、本項は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 乙が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 乙に係る破産、会社更生、会社整理、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(3) 乙が重大な法令の違反をしたとき。
3 本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不可能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合は、甲は本件契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。かかる場合、甲は、乙の既に行った本事業に係る業務のうち、対応する業務委託料が支払われていない業務に係る業務委託料を乙に支払う。
第80条 次に掲げる場合は、本件契約期間中であっても、乙は甲に書面で通知して本件契約を解除することができる。なお、本項は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 甲が本件契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、甲が乙からの催告を受けた後6ヶ月を経ても支払を行わないとき。
(2) 甲につき本件契約の重大な条項違反があったとき。
第81条 本件契約が終了する場合で、甲が本施設での事業を継続しようとする場合は、所有する図面及び資料を開示する。また、甲は、必要に応じて、本事業を継承する後任事業者を選定し、当該事業者が事業を継承するまでは、乙は本業務を継続し、乙が後任事業者への引継ぎを行った上で、甲は契約を解除する。
2 前項の場合、甲は、合意された業務委託料に基づき算定した委託料を、契約の解除までの期間、乙に支払う。
3 本件契約の終了に際して、本施設内に乙のために設けられた事務xxに乙が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、甲は、乙に対して、相当期間を定めて当該物件を撤去又は処分すべき旨要請することができる。係る要請にもかかわらず、乙が当該物件の撤去等を行わない場合には、乙は、当該物件の取扱いにつき甲の要請に従わなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、乙は、甲の処置について異議を申し出ることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
5 乙が、前項に定める業務の引継ぎを、故意又は重過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた甲の損害につき、その責を負うものとする。
第82条 乙の行う本事業が要求水準書を満たさない場合(以下「業務不履行」と総称する。)の手続は以下のとおりとする。
(1) 甲による事業の監視の結果、事業期間中において業務不履行が確認された場合、確認された 不履行が繰り返し発生しているものであるか、又は初めて発生したものであっても重大な不履 行である場合には、甲は第72条に基づき乙に改善勧告を行い、当該業務不履行から60日以 内に業務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、 業務不履行の治癒又は改善等のために、受注者に最長2ヶ月の猶予期間を与えるものとする。。
(2) 甲は改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を乙に提出することを求めることができる。乙は、改善計画書の内容につき、甲と協議のうえ甲の承認を得ることを要する。
(3) xがその後の事業の監視の結果、前号の承認を得た改善計画書に従った改善措置が認められ ないと判断した場合、甲は、再度乙に対して前号と同様の手続により改善勧告(以下「再度 の改善勧告」という。)を行い、かかる手続が行われたにもかかわらず、乙による業務改善 が認められない場合、甲は、さらに最長3ヶ月間にわたり業務改善方法等を乙と協議のうえ、甲は、(i)乙に対して業務不履行に係る第三者の関係者を変更するよう請求するか、又は、 (ii)乙が業務不履行に係る業務を自ら行っていた場合には、最長12ヶ月間にわたり、当該 業務を、甲が指定する第三者に委託させることができる。上記業務を甲の指定した第三者が 行う期間、乙は、第三者に委託する上記業務にかかる費用をそれぞれ一切負担する。なお、 再度の改善勧告に関して、甲が必要と認めた場合には、甲はその改善勧告の内容を公表する ことができる。
(4) 甲は、改善勧告にもかかわらず、乙による業務改善が認められないと合理的に判断した場合、乙に対する業務委託料を減額することができる。
(5) 第3号の場合、甲は乙と協議のうえ、本事業の委託を終了させるか否かを検討し、甲が本事業の委託を終了させると判断した場合、甲は、乙に通知することにより本件契約を解除することができる。
2 前項の改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて乙の負担とする。
3 乙は、やむを得ない事由により、本事業の全部又は一部について要求水準書を満たすことが できない場合には、甲に対して、かかるやむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、 その対応策について甲と協議する。甲が、乙の通知した事由に合理性があると認めた場合には、甲は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中 は、第1項の規定にかかわらず、改善勧告を行わない。
第83条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して業務委託料(及びこれに対する消費税(消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払う他、本件契約に関連するすべての租税について本件契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
第84条 本件契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について甲と協議を行う。追加費用負担の責につき、協議が整わない場合には、①本事業に特別又は類型的に関係する法令等の変更によって生じた追加費用については甲が、②その他の法令等の変更によって生じた追加費用については乙が、それぞれ負担するものとする。
2 法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第79条第3項の規定に従う。
第85条 甲又は乙が、不可抗力により本件契約の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって可能な限り直ちに相手方に通知しなければならない。甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。但し、甲又は乙が不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にする努力を怠った場合は、甲又は乙は、相手方に及ぼした損害について、その責に応じてそれぞれが負担する。
2 不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用の負担方法について甲と乙は協議する。甲と乙の協議が整わない場合、1年間の業務委託料の100分の1に相当する金額を乙の負担とし、これを超える部分を甲の負担とする。但し、前項但し書に係る損害は除くものとする。
3 不可抗力により、本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合、損害補填費用の負担方法について、甲と乙は協議する。なお、かかる損害について、乙がxxした保険により補填される部分がある場合には、甲及び乙は、当該損害額から当該保険により補填された金額を控除した金額につき、甲乙間の負担割合、支払方法等の負担方法についての協議を行う。協議が整わない場合には、1年間の業務委託料の100分の1に相当する金額を乙の負担とし、これを超える部分を甲の負担とする。但し、第1項但し書に係る損害は除くものとする
4 不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第79条第3項の規定に従う。
第86条 乙は、甲の事前の承認なしに本件契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供その他の処分に供してはならない。
第87条 甲及び乙は、互いに相手方の秘密を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、甲又は乙が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
第88条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第89条 本件契約に関する紛争については、宮崎地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第90条 本件契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2 甲又は乙が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額を遅延損害金として支払わなければならない。
3 本件契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
4 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第91条 甲及び乙は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたり、覚書等書面により確認し合意するものとする。
[以下、余白]