【A】海外取次料
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「株式委託手数料表」、
「外国株式委託手数料表」及び「新株引受権付社債委託手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 長野證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第125号本店所在地 〒380-0826 xx市北xx町1448番地
加 入 協 会 日本証券業協会
資 本 金 6億円 (令和 2 年 3 月 31 日)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年12月
連 絡 先 本店業務管理部(026-228-3113)又はお取引のある支店にご連絡ください。当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
x000-0000 xxxxxxx0000xx 電話番号:本店業務管理部(026-228-3113)
金融ADR 制度のご案内(金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。)指定紛争解決機関 「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三機関であり当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時から 17 時(祝日除く)
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラント
など、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
別 紙
株 式 委 託 手 数 料 表
約定代金 | 委託手数料 (消費税込) |
100万円以下 | 約定代金の 1.265% (最低 2,750 円 ) |
100万円超 500万円以下 | 約定代金の 0.935% + 3,300 円 |
500万円超 1,000万円以下 | 約定代金の 0.715% + 14,300 円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金の 0.550% + 30,800 円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金の 0.209% + 133,100 円 |
5,000万円超 | 一律 237,600 円 |
外 国 株 式 委 託 手 数 料 表
外貨約定金額(数量×単価)×0.40%(セント未満切捨て)
【A】海外取次料
なお、このほか現地諸費用がかかります。現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
また、外貨と円貨を交換する際には、当社が決定した為替レートによるものとします。なお、株式売買を伴わない両替につきましてはご遠慮ください。
売買代金(円貨) | 国内手数料 (消費税込) |
100万円以下 | 売買代金の 1.265% (最低 2,750 円 ) |
100万円超 500万円以下 | 売買代金の 0.935% + 3,300 円 |
500万円超 1,000万円以下 | 売買代金の 0.715% + 14,300 円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 売買代金の 0.550% + 30,800 円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 売買代金の 0.209% + 133,100 円 |
5,000万円超 | 一律 237,600 円 |
【B】国内手数料
*売買代金(外貨約定金額、海外取次料、現地諸費用)
新株引受権付社債委託手数料表
約定代金 | 委託手数料 (消費税込) |
100万円以下 | 約定代金の 1.10% |
100万円超 500万円以下 | 約定代金の 0.990% + 1,100 円 |
500万円超 1,000万円以下 | 約定代金の 0.770% + 12,100 円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 約定代金の 0.605% + 28,600 円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 約定代金の 0.440% + 78,100 円 |
5,000万円超 1億円以下 | 約定代金の 0.275% + 160,600 円 |
1億円超 10億円以下 | 約定代金の 0.220% + 215,600 円 |
10億円超 | 約定代金の 0.165% + 765,600 円 |
(2021 年 4 月 1 日現在)
長野證券株式会社
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等の必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸経費について
・株券、外国証券、出資証券、投資証券を当社の口座でお預かりする場合の口座管理料は、当分の間無料といたします。
・上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。この契約は、クーリング・オフの対象になりません
・この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券(円建て債、外国投資信託を除きます)をお預かりする場合は、口座管理料が必要となる場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引基本約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
◇お客様から解約のお申出があった場合 ◇この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合