当社は化粧品・健康食品について 100 個からの少ロットからでも OEM 製造を承っております為、OEM 製造するすべての製品に対して経時変化を見ることができ ません。下記はその為に起り得る問題に対する免責項目である為、必ず内容を確認・承諾の上でご記名・ご捺印下さいます様お願い致します。
免 責 契 約 書
当社は化粧品・健康食品について 100 個からの少ロットからでも OEM 製造を承っております為、OEM 製造するすべての製品に対して経時変化を見ることができません。下記はその為に起り得る問題に対する免責項目である為、必ず内容を確認・承諾の上でご記名・ご捺印下さいます様お願い致します。
㈱セントラル・コーポレーション代表取締役 xxxx 行
1. OEM 製造依頼するすべての製品の品質において 厚生省認可化粧品材料以外の異物が混入又は未使用製品の経時変化(製造日より 3 ヶ月以内の製品であり、分離・色素の脱色・香料の脱臭・自然現象による変化を除く)においてはその製品を製造した厚生省認可製造工場が責任をもって内容物についてのみ再製造・再充填する事により保証とし、容器・箱等の資材が発注会社支給の場合は、発注会社が資材を再度支給し製造する。支給原料がある場合、中身の品質変化や資材の破損等、一切の責任は発注会社にて負うものとする。
2. OEM 製造依頼するすべての製品に対しては経時テストを行っていない為、必ず経時変化が起こり得る事を承認した上で㈱セントラル・コーポレーションに発注すると共に、容器・中身の相性(中身詰まり、漏れ、品質保持力等)については発注会社自らがテストを行い、確認・承認後に発注するものとし、発注会社専用の原料・資材の発注を行う為、OEM 製造発注後の途中キャンセルはいかなる場合もできないものとする。
3. 発注会社の支給原料がある場合、必ず原料の規格書・安全データシート(MSDS)とともに原料支給するものとする。規格書・安全データシートが無い場合、OEM 製造する製品への支給原料の配合はできない。
4. 発注会社の支給する容器・箱等の資材がある場合には、資材外観の汚れ・ヒビ割れ・損傷等の確認を全て発注会社が行い、了承した上で資材支給するものとする。容器内部のエア洗浄については厚生省認可製造工場にて行うものとする。
5. OEM 製造依頼するすべての製品に対して研究、開発は㈱セントラル・コーポレーションの費用により行われる為、製品の製造権利は㈱セントラル・コーポレーションが有し、発注会社はその製品の類似品を同業他社で製造しない。届出販売名の商標権・商標登録については事前に発注会社が確認するものとし、商標権侵害の責務を㈱セントラル・コーポレーション及び製造販売元は負わず、一切関与しないものとする。
6. ㈱セントラル・コーポレーションから提供される原料資料・パンフレット・データは原料メーカーから供給の OEM 製造用かつ研究用内部資料であり、㈱セントラル・コーポレーションが企画したものではない事を確認し、発注会社が販売する化粧品・健康食品のパンフレット等の広告については発注会社の責任において校正をし薬事法に抵触しないよう確約する。と共に行政指導があった場合は、発注会社の責任で処理をし、㈱セントラル・コーポレーションに対して責任追求や損害の申し立てをしないことを確約する。
7. OEM 製造注文は受注生産であり、仕上り数が前後する為、最終仕上り数での請求となる。
8. ご使用前に必ずパッチテストを行って頂き、炎症等のお肌に異常がない事をご確認・ご了承頂いた上でご使用頂く旨、使用者様への伝達を徹底し、肌トラブルや全てのクレームについては発注会社の責任にて対応する。
9. OEM 製品の発売スケジュールについては発注会社において管理するものとする。納品日についても、ご注文・免責契約書・納品スケジュール確認書の原本を頂き、ご入金後に原材料・資材等の手配となる為、ご注文 OEM 製品の納品スケジュールについては事前に確定する事は出来ない旨了承する。
10. 上記の規定により一切の問題が発生した場合もクレームを行わず、営業損害(広告費、資材費、逸失利益等)を請求しない。
11. 本契約に関する係争については岡山地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。
令和 年 月 日
上記内容を承諾致します。
住 所
発注会社名
代表者名 印
20190527