①「端末」とは、当会社が自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」を付帯した契約者(対象車両がリース契約に基づき貸与された自動車で自動 車保険契約の契約者がリース会社等の場合、貸与規約における「契約者」を「記名被保険者」と読み替えます。)に貸与する前方1カメラ型または2カメラ一体型のドライブレ コーダー型テレマティクス端末(再利用品の場合があります。また、SIMカードおよびmicroSDカードを含みます。)をいいます。
ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約(法人・フリート)
第1章 特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約(法人・フリート)
第1節 総則(共通規定)
第1条 貸与規約の目的および適用範囲
特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約(法人・フリート()以下「、貸与規約」とします。)は「、事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」に基づき、東京海上日動火災保険株式会社(以下「、当会社」といいます。)が契約者に貸与する端末等に関する事項を定めたものです。貸与規約に記載のない事項はご契約に適用される普通保険約款および特約の規定に準じます。
なお、第1節は「法人ドライブエージェント(1カメ)」および「法人ドライブエージェント(2カメ)」に適用します。
第2条 用語の定義
貸与規約において、用語の定義は、以下のとおりとします。
①「端末」とは、当会社が自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」を付帯した契約者(対象車両がリース契約に基づき貸与された自動車で自動車保険契約の契約者がリース会社等の場合、貸与規約における「契約者」を「記名被保険者」と読み替えます。)に貸与する前方1カメラ型または2カメラ一体型のドライブレコーダー型テレマティクス端末(再利用品の場合があります。また、SIMカードおよびmicroSDカードを含みます。)をいいます。
②「端末等」とは、端末とシガーライター電源ケーブルをいいます。
③「専用リアカメラ」とは、当会社が貸与する2カメラ一体型の端末に専用のケーブルを使用して接続するために契約者が購入した当会社指定の車載用カメラをいいます。
④「法人ドライブエージェント(1カメ)」とは、前方1カメラ型の端末を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。
⑤「法人ドライブエージェント(2カメ)」とは、2カメラ一体型の端末を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。
⑥「事務局」または「ヘルプデスク」とは「法人ドライブエージェント(1カメ)」または「法人ドライブエージェント(2カメ)」の提供にあたってそれぞれ当会社が業務のアウトソーシングを行う外部委託先をいいます。
⑦「提携先企業等」とは、当会社の子会社、関連会社、当会社と損害保険代理店委託契約を締結している代理店、当会社の外部委託先ならびに当会社または当会社の外部委託先が「法人ドライブエージェント(1カメ)」または「法人ドライブエージェント(2カメ)」の提供において提携している企業をいいます。
⑧「利用者」とは、端末等を利用する者をいいます。
⑨「搭乗者」とは、対象車両に搭乗する者(利用者を除く)をいいます。
⑩「発報」とは、端末から得られる車両位置等のデータおよび音声ならびに映像を通信により提携先企業等へ接続することをいいます。
⑪「自動発報」とは、大きな衝撃を検知した端末が自動的に行う発報のことをいいます。
⑪「手動発報」とは、一定の衝撃を検知した端末の案内に基づき、利用者が端末のボタン操作をして行う発報のことをいいます。
⑪「強制発報」とは、端末が衝撃を検知していない状況で、利用者が端末のボタン操作をして行う発報のことをいいます。
⑭「センターシステム」とは、端末が有する機能を提供するためのシステム全般をいいます。
⑪「映像」とは、端末のカメラ(2カメラ一体型の端末の場合は車内カメラを含みます。)および専用リアカメラにより録画された映像をいいます。
⑯「PCアプリ」とは、microSDカードに記録された映像を再生および当会社へ送信するためのアプリをいいます。
⑰「Webサービス」とは、端末を通じて取得された急操作位置情報、事故発生位置情報等に関し、当会社が、当会社所定のウェブサイトを通じて提供するサービスをいいます。Webサービスについて、貸与規約に加え、当会社が別に定めるWebサービスに係る利用規約を遵守する必要があります。
第3条 前提条件
⑴当会社は、貸与規約に同意した上で自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。
⑵当会社は、対象車両の自動車保険契約もしくは当該保険契約に付帯された「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」が解約もしくは解除された場合または当該保険契約が取消しもしくは無効となった場合、貸与規約を解除します。
⑶当会社は、当該保険契約の保険期間中または当該保険契約の更新前後において契約者の名義変更が行われた場合、端末等の貸与先を名義変更後の契約者とします。
第4条 当会社が貸与する端末等
⑴当会社が契約者に貸与する端末等の機能は、その端末等の種類に応じ、第2節第2条および第3節第2条で定めるとおりとします。ただし、当会社は端末等の機能について、その性能を保証するものではありません。
⑵以下のいずれかに該当する場合には、利用者は端末等の機能の一部または全部を利用できないことがあります。
①センターシステムの保守、工事、障害修理等を実施するとき。
②センターシステムが火災、停電、損壊、故障等により正常に動作しなくなったとき。
③端末等に付随する機器に、重大なセキュリティ上の危険が発見または予見されたとき。
④端末等がインターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス行為の発信元となる可能性があるとき。
⑤取扱説明書に従って適切に端末のアップデートが行われなかったとき。
⑥端末内蔵バッテリー、microSDカード、SIMカード等の消耗品の消耗により、端末の機能を発揮できなくなったとき。
⑦端末等の使用環境、端末等貸与の対象車両の状況、事故の状況、天候、通信環境その他の事情により、端末等の機能を発揮できなくなったとき。
⑧天災、戦争等に起因して当会社が制御できない障害が発生したとき。
⑨①から⑧までのほか、当会社が端末等の機能を停止した方が望ましいと判断したとき。
⑶利用者はPCアプリおよびWebサービスを利用できます。ただし、当会社は、これにかかるインターネット利用のための費用は負担しません。
第5条 端末等貸与の対象車両
端末等貸与の対象車両は「、事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」が付帯された自動車保険契約の目的となる車両であって、不正改造されておらず、原則シガーソケット(またはアクセサリーソケット)が装備されている車両とします。ただし、何らかの事由により端末等を取り付けできない車両は除きます。
第6条 端末等の利用地域
端末等は、第1節第5条に定める対象車両が日本国内で使用される場合に限り利用することができます。
第7条 端末等の貸与期間
⑴端末等の貸与期間は、自動車保険契約に「事故発生の通知等に関する特約(法人・フリート)」が付帯されている期間とします。
⑵契約者は、別途当会社が指定する方法および場所にて端末等を受け取るものとします。
⑶天災地変や輸送中の事故等の当会社の責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場合または遅延して受け渡した場合、当会社は責任を負わないものとします。
第8条 契約者の義務
⑴契約者は、当会社が貸与する端末等の取扱いについて、以下に定める事項を遵守するものとします。また、他の利用者に以下に定める事項を周知し遵守させるものとします。
①端末等および端末に保存・記録されている個人情報を善良な管理者の注意義務をもって保管、管理および使用すること。
②端末等および端末に保存・記録されている個人情報を、貸与規約の履行のために必要な範囲を超えて、閲覧その他の利用をしないこと。
③端末等を受領した日以降速やかに、取扱説明書に従って対象となる車両に端末等を設置し初期動作確認を行うこと。
④取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、適切な方法で端末等を設置および利用すること。
⑤端末等を契約者以外の第三者が所有する車両に設置する場合は、端末等を設置する車両の所有者の承諾を取得し、端末等を設置する者の責任において適切な手続きを行うこと。
⑥端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑦端末等を紛失した場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑧端末等または端末に保存、記録されている個人情報が盗難にあった場合は、ただちに警察への届出を行い、当会社に通知すること。
⑵契約者は、自らの責任において端末等の設置を行うものとします。また、契約者は不正アクセスおよび端末に保存・記録されている個人情報の漏えい・滅失・毀損を防止するため、必要なセキュリティを確保し、その他必要かつ適切な措置を講じるものとします。
⑶契約者は、PCアプリまたはWebサービスを利用する場合、コンピュータウィルス等の有害なソフトウェア類の感染防止に努め、ウィルス駆除ソフト等を導入および活用するものとします。また、他の利用者にこの事項を周知し遵守させるものとします。
⑷契約者は、当該保険契約の保険期間中または当該保険契約の更新時に名義変更を行った場合、名義変更後の契約者に対して貸与規約の内容を説明し、名義変更後の契約者から貸与規約に定める事項への同意を取り付けるものとします。その時点の端末内の個人情報その他の記録情報についても、名義変更前後の契約者間で協議し、双方の責任のもと必要に応じて映像および音声の消去など記録情報の初期化の措置または端末内に記録されている個人情報に係る本人の同意を得るなどの対応を行うものとします。
⑸契約者は、以下に定める行為を行ってはなりません。また、他の利用者に対し以下に定める行為を行わせてはなりません。
①端末等貸与の対象車両以外のお車に端末等を設置すること。
②著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為
③他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
④端末等の分解、改造またはソフトウェアの改変行為
⑤端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および他の目的に使用する行為
⑥法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑦公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
⑧端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為
⑨端末に表示される個人情報および端末に保存・記録されている個人情報を、貸与規約の履行のために必要な範囲を超えて利用すること。
⑩①から⑨までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断する行為
⑹他の利用者が⑴から⑸までの規定に違反した場合であって、それにより当会社、提携先企業等、他の利用者、搭乗者または第三者に損害が生じたときは、契約者がこれを賠償するものとします。
第9条 端末等の交換・返却
⑴当会社は、契約者から第1節第8条⑴⑤に定める通知を受けた場合は、契約者に代替となる端末等を送付します。この場合において、契約者は、事務局またはヘルプデスクより返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、正常に作動しない端末等を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
⑵契約者は、以下に定める場合は、事務局またはヘルプデスクより返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、端末等の全部または一部を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
①第1節第3条⑵の規定に従い、この貸与規約を解除した場合
②契約者が端末等の種類の変更を当会社に通知した場合で、当会社がこれを承認したとき。ただし、端末等の種類の変更日まで当会社が貸与していた端末等に限ります。
③契約者が第1節第8条に定める義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場合
④利用者が、端末等の利用に関し、当会社もしくは第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場合
⑤①から④までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断した場合
⑶契約者は、以下のいずれかに該当する場合は、下表のとおり違約金を当会社に支払うものとします。
①利用者の責に帰すべき事由により端末等の破損、故障等が生じた場合
②⑴および⑵に定める返却期限を過ぎても端末等を当会社に返却しない場合
③第1節第8条⑴⑥または⑦に定める場合であって、利用者の責に帰すべき事由により物理的に端末等を当会社に返却することが不可能な場合
テレマティクスサービスの種類 | 違約金の金額 |
法人ドライブエージェント(1カメ) | 25,000円 |
法人ドライブエージェント(2カメ) | 30,000円 |
第10条 利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応
当会社の責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与することができなかった場合(第1節第4条⑵の⑥に定める場合を含みません。)、当会社は、契約者からの申し出に基づき、当該期間に支払われた「事故発生の通知等に関する特約
(法人・フリート)」の保険料相当額を契約者に返還することとします。
第11条 免責
⑴当会社および提携先企業等は、以下に定める事由によって契約者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
①端末取り付け時に生じた端末の損傷もしくは故障または配線等の切断等により端末が正常に動作しなかったこと。
②契約者が第1節第8条その他貸与規約に定める義務に違反したこと。
③第1節第4条⑵に掲げる事由が生じたことおよび第1節第13条に基づき貸与規約の内容を変更したこと。
④通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハードウェア・ソフトウェア)等の障害
⑤対象車両または端末等の盗難・盗用等による不正使用やそれに伴う端末に保存・記録されている個人情報の漏えいまたは不正使用
⑥第三者のデータセンターサーバへのアクセスまたは端末等の不正利用
⑦利用者が使用する車両または機器の不具合等
⑧初期動作確認または端末アップデートの未了
⑨①から⑧までに定めるほか、取扱説明書に従った取扱いがなされなかった場合
⑩①から⑨までに定めるほか、当会社および提携先企業等の故意または過失によらない事由
⑵当会社は、端末等の利用を通じて利用者が得る全ての情報について、その完全性、信頼性、安全性、有効性および正確性を保証するものではありません。
第12条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴当会社は、端末等の利用を通じて、第2節第3条または第3節第3条に定める情報を取得します。
⑵当会社は、端末等の返却後も⑴に定める情報を利用できるものとします。また、当該情報に著作権(著作xx第27条および第28条に規定された権利を含みます。)や所有権が認められる場合には、全て当会社に帰属するものとし、利用者は当会社およびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しないものとします。
⑶当会社、当会社の子会社および関連会社は、⑴に定める情報を、当会社の自動車保険契約および貸与規定の履行ならびに当会社のホームページにおいて公表している利用目的のほか、以下の目的で使用します。
①第2節第2条および第3節第2条に規定する端末等の機能に関する内容の履行
②新規サービス・新商品の開発および研究
③サービス品質の向上に資する研究
④①から③までの利用目的に準ずるまたはこれらに関連する目的
⑷当会社は、⑶に定める目的のために、⑴に定める情報を、当会社と東京海上グループ各社との間で、共同で利用できるものとします。
⑸当会社は、第2節第3条または第3節第3条に定めるところに従い、⑴に定める情報を提供できるものとします。
⑹当会社は、⑴に定める情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
⑺端末等または対象車両が盗難された場合、端末に記録・保存されている個人情報も盗難されます。契約者は、これを了解の上、個人情報の盗難が発生しないよう端末等または対象車両を適切に管理するものとします。
⑻契約者は、⑴から⑺までの事項について、他の利用者の同意を取得するものとします。
第13条 貸与規約の変更
⑴当会社は、当会社が必要と判断する場合、日本国の法令に準拠して貸与規約を変更できるものとします。
⑵変更後の貸与規約は、当会社所定の専用サイト内(xxx.xx-xxxx.xxx)に掲示し、変更の効力発生日からその効力を生じるものとします。利用者は貸与規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の貸与規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。
⑶当会社は貸与規約を変更する場合、事前に、変更後の貸与規約の効力発生日および内容を当会社所定の専用サイト 内(xxx.xx-xxxx.xxx)への掲示その他の適切な方法により周知します。
第14条 管轄裁判所
端末等の貸与に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 準拠法
貸与規約の準拠法は日本法とします。
第16条 協議
端末等の貸与に関して疑義がある場合および貸与規約に定めのない事項については、契約者および当会社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第2節 「法人ドライブエージェント(1カメ)」の特別規定について第1条 特別規定の範囲
本節は「法人ドライブエージェント(1カメ)」に特有の事項について定めています。「法人ドライブエージェント(1カメ)」には、第1節および第2節の双方が適用されます。
第2条 当会社が貸与する端末等の機能等
⑴当会社が契約者に貸与する端末等の機能は以下に定めるとおりとします。
①「発報機能」
自動発報、手動発報および強制発報
②「映像記録機能」
一定以上の衝撃を検知したときの衝撃検知前後の映像の記録
③「安全運転診断機能/運行管理機能(日次レポート等)」取得データに基づく安全運転診断レポート等の提供
④「事故防止支援機能」
片寄り走行警告、前方車両接近警告、危険地点接近警告および危険挙動警告
第3条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴当会社は端末等の利用を通じて映像、音声、端末の利用履歴および自動車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
⑵当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社が「法人ドライブエージェント(1カメ)」の提供において提携しているパイオニア株式会社、および自動車技術開発に携わる企業等(注:国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に⑴に定める情報を提供できるものとします。
第3節 「法人ドライブエージェント(2カメ)」の特別規定について第1条 特別規定の適用範囲
本節は「法人ドライブエージェント(2カメ)」に特有の事項について定めています。「法人ドライブエージェント(2カメ)」には、第1節および第3節の双方が適用されます。
第2条 当会社が貸与する端末等の機能等
⑴当会社が契約者に貸与する端末等の機能は、第2節第2条に列挙する機能(「事故防止支援機能」のうち、危険地点接近警告を除きます。)に加え、以下に定めるとおりとします。
①「駐車中監視機能」
対象車両が駐車中に一定以上の衝撃を検知したときの自動録画
②「ドライバー識別機能」
利用者が登録した顔の特徴点識別情報等に基づくドライバー識別および取得データ管理
⑵端末は、利用者および搭乗者の映像を録画し、その音声を録音します。これらの映像および音声はmicroSDカードに記録されます。
⑶端末を通じて取得された急操作位置情報、事故発生位置情報について、契約者が許諾した利用者は、Webサービスを通じて、これらの情報(他の利用者の運転中に生じた上記情報を含みます。)を閲覧することができます。
⑷利用者が端末に登録した利用者名、microSDカードに記録・保存された利用者および搭乗者の映像および音声は、他の利用者および他の搭乗者も、端末上で閲覧・再生できます。
⑸契約者は、上記⑵から⑷までの事項について、他の利用者および搭乗者に周知しその同意を得るものとします。
第3条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴当会社は、端末等の利用を通じて映像、音声、端末の利用履歴、利用者の顔の特徴点識別情報および自動車の運転情 報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
⑵当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社が「法人ドライブエージェント(2カメ)」の提供において提携している株式会社デンソーテンおよび自動車技術開発に携わる企業等(注:国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に⑴に定める情報を提供できるものとします。
第2章 事故発生時の通報サービスに関する利用規約
第1条 利用規約の目的
事故発生時の通報サービスに関する利用規約(以下「、利用規約」とします。)は株式会社プレミア・エイド(以下「、提供者」とします。)が提供する緊急通報サービス(以下「、本サービス」とします。)を利用する際の利用者と提供者の間の権利義務について定めることを目的とします。
第2条 用語の定義
⑴利用規約における用語の定義は、第1章の規約(以下「、貸与規約」とします。)の第1節第2条に準じます。
⑵⑴以外の利用規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
①「救援機関」とは消防等の公的救援機関をいいます。
②「当事者の義務」とは、交通事故・火災等の緊急事態発生時における、道路交通法第72条第1項において当事者が自ら通報する義務および消防法等の関連適用法規により当事者に義務づけられている措置・通報の義務を総じていいます。
第3条 本サービスの対象
本サービスは貸与規約における利用者を対象とします。
第4条 本サービスの内容
⑴自動発報、手動発報、強制発報後に、提供者が利用者との通話により交通事故の状況を聴取した場で、利用者が自ら通報できない等やむを得ない場に必要に応じて提供者より救援機関等への通報を代行します。
⑵強制発報後に、提供者は利用者との通話で状況を判断し、以下のいずれかの対応を行います。
①利用者または搭乗者に被害が生じているまたは被害が生じる蓋然性が高い場 の避難誘導
②利用者の運転中の体調急変その他の正常な運転を妨げる事象が生じている場 の救援機関への通報
⑶提供者は⑴および⑵以外のサービスは提供しません。
⑷本サービス提供時、救援機関より要請があった際は、利用者と救援機関の間で直接通話できる環境を確立することがあります。
⑸本サービスの利用により、利用者は当事者の義務の責を免れるものではありません。
第5条 事故情報・個人情報の取扱いについて
⑴利用者は本サービス利用時、本サービス利用のために提供者が下記の情報を取得すること、ならびに救援機関へ下記の情報を提供することに同意するものとします。
①車両利用者から聴収した緊急事態の内容(事故発生日時、走行軌跡等を含む)
②車両利用者に対して事故の対応ならびに救援機関が事故現場に到着するまでの間、アドバイスを行った情報
③その他、救援機関、高速道路管理会社、病院等から現に求められた個人名、性別、年齢、携帯電話番号等の個人情報
④車両の自動車登録番号、年式、型式、車種名、車体色等
⑵利用者との会話が成立しない等の際、音声、映像その他の情報により緊急事態が生じていると判断される場 は、利用者からの要請によらず救援機関等への通報を行うことがあることを利用者は同意するものとします。
⑶提供者は必要に応じ高速道路管理会社、病院等に救援機関へ提供した情報を開示することがあることを利用者は同意するものとします。
⑷利用者は、上記⑴から⑶までの事項について、搭乗者に周知しその同意を得るものとします。
第6条 本サービスの中断、休止について
貸与規約第1節第11条⑴に定める事由または以下に定める事由のいずれかが発生した場 、提供者は、本サービスを中断または休止することがあります。また、当該事由によって利用者または搭乗者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
①提供者の受信センターの機器が停電・火災・地震・噴火・洪水・津波等の天災や疾病蔓延等により稼働が不可能となった場
②全地球測位システム(GPS)等から得られた位置情報の誤りもしくは位置情報が取得できなかった場 (屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波が伝わらない場を含みます。)
③利用者が貸与規約・利用規約、取扱説明書、その他の注意事項に従わず、不適切に端末等を使用した場
④本サービス以外の類似のサービスが事故発生時等に同時に提供される等、情報が輻輳する場
第7条 警備業法に基づく記載事項
⑴本サービスを利用者に直接提供する提供者の情報は下記のとおりとなります。本サービスは警備業法第2条第1項第 4号に基づき提供されます。
住 所:xxxxxxxxx0-0-0xx名:株式会社プレミア・エイド 代表者:xxxxx
T E L:00-0000-0000
⑵本サービスについて警備業法第19条ならびに警備業法施行規則第33条に準拠し下記のとおり記載します。利用者は下記を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。
警備業を提供する会社 | 株式会社プレミア・エイド(以下「、提供者」とします。) |
警備業務を行う期間 警備業務を行う日および時間帯 | 本規約に基づき、その契約期間中、端末等を車両に適切に取り付けてある状況において、24時間年中無休で対応します。 |
警備業務の対象とするもの | 利用者および搭乗者を対象とします。 |
警備員の人数および担当業務 | 受電は2名体制を基本とします。緊急通報を受信した際、利用規約第4条の内容に基づき必要に応じ救援機関等へ通報・連絡を行います。 |
警備員が有する知識および技能 | 救援機関への通報の必要性を判断する者、救援機関への通報を行う者は警備業法で定められた所定の研修を修了した者とします。 |
事故発生時の措置 | 利用者との通話等により、事故・事件であると 理的に判断した際は、利用規約第4条の内容に基づき必要に応じ救援機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。ただし、提供者の措置により利用者は当事者の義務を免除されるものではありません。 |
警備員が用いる服装 | 提供者が本サービスの受電において、適切であると認めた服装とします。 |
使用する機器または各種機材 | 本規約に基づく端末等、電話受信・発信装置、FAX・コンピューター等とします。 |
報告の方法、頻度および時期その他依頼者への報告 | 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報告は行いません。 |
警備料金・その他の費用 支払いの時期およびその方法 | 本規約に基づき端末等を貸与された契約者ならびに利用者および搭乗者は無償で本サービスの提供を受けることができます。 |
警備業務の再委託に関する事項 | 提供者より利用者および搭乗者に直接提供されます。再委託はいたしません。 |
免責に関する事項 | 貸与規約第1節第11条⑴および利用規約第6条に該当する場は免責となります。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項 | 本サービスの内容またはその利用により利用者、搭乗者または第三者が被った被害・損失等に対し、提供者の故意または重過失により生じた場を除き、提供者はいかなる責任も負わないものとします。また利用者または搭乗者が本サービスに関して第三者に損害・損失等を与えた場 、利用者および搭乗者は自己の責任をもって解決するものとし、提供者はいかなる責任も負わないものとします。 |
契約の更新・変更・解除に関する事項 | 本規約の更新および解除は、貸与規約の更新および解除と連動します。また、本サービスの内容について変更がある場は、貸与規約第1節第13条および利用規約第8条の規定に準じます。 |
警備業務に関する苦情の受付窓口 | 株式会社プレミア・エイド苦情相談窓口とします。 TEL:00-0000-0000 |
特約事項 | 警備業法に準拠し契約締結後にお渡しする書面が必要となる際は、当該書面の交付に代えて、当会社所定の専用サイト内(xxx.xx-xxxx.xxx)で掲載することにより、当該書面に記載すべき情報を提供します。 書面にて交付をご希望の方は提供者までご連絡ください。 |
第8条 利用規約の変更
⑴提供者は、日本国の法令に準拠して利用規約を変更する場 があります。
⑵変更後の利用規約は、当会社所定の専用サイト内(xxx.xx-xxxx.xxx)に掲示され、変更の効力発生日からその効力を生じるものとします。利用者は利用規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の利用規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。
⑶提供者は利用規約を変更する場 、事前に、変更後の利用規約の効力発生日および内容を、当会社所定の専用サイト 内(xxx.xx-xxxx.xxx)への掲示その他の適切な方法により周知します。
第9条 管轄裁判所
利用規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とします。
第10条 準拠法
利用規約の準拠法は日本法とします。
第11条 協議
利用規約に関して疑義がある場および利用規約に定めのない事項については、利用者および提供者双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
附則
本利用規約は2021年10月1日から有効とします。ただし、法人ドライブエージェント(1カメ)について、2021年10月1日以降、2021年12月31日までの間は、本利用規約ではなく、2017年1月1日制定の「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約(法人・フリート)(」当会社所定の専用サイト内(xxx.xx-xxxx.xxx)に掲示するものをいいます。以下「旧規約」といいます。)を引き続き適用するものとし、2022年1月1日をもって、旧規約の内容を本利用規約の内容に変更し、同日以降、本利用規約の規定を法人ドライブエージェント(1カメ)に適用するものとします。
規約制定日:2021年10月1日