Contract
給与規程
第 1 章 x x
(適用範囲)
第1条 この規定は、就業規則第35条に基づき、同規則第6条により雇い入れられる職員(以下、「常勤職員」とする。)の給与について定めるとともに、嘱託職員就業規則第9条に基づき、同規則第3条により雇い入れられる職員(以下、「嘱託職員」とする。)及び、非常勤職員就業規則第
25条に基づき、同規則第4条により雇い入れられる職員(以下、「非常勤職員」とする。)の給与について定めたものである。
2. 常勤職員、嘱託職員及び非常勤職員を総称して、「職員」とする。
(給与の種類)
第 2 条 給与の体系は次のとおりとする。なお、基本給にはライフプラン給付を含むこととし、以下同様とする。
給与 | 月給給与 | 基準内給与 | 基本給 | |
諸手当 | 地域手当 | |||
扶養手当 | ||||
管理職手当 | ||||
指導育成手当 | ||||
処遇改善特例手当 | ||||
基準外給与 | 諸手当 | 超過勤務手当 | ||
定額超過勤務手当 | ||||
住居手当 | ||||
通勤手当 | ||||
変則勤務手当 | ||||
提案手当 | ||||
遠隔地赴任手当 | ||||
公立保育所引継手当 | ||||
休日保育従事手当 | ||||
休日保育専従手当 | ||||
休日保育待機手当 | ||||
早期異動手当 | ||||
運転手当 | ||||
法定外有給休暇未取得手当 | ||||
賞与 | 定期賞与 | 期末賞与 | ||
勤勉賞与 | ||||
不定期賞与 | 施設新設賞与 | |||
特別賞与 | ||||
職員紹介賞与 | ||||
特別功績賞与 | ||||
新規入職賞与 |
(給与の締切日および支払日)
第 3 条 給与は、当月初日から起算し当月末日に締切って計算し、当月 25 日(支払日が休日の場合はその前日。)に支払う。ただし、この規程に別段の定めのある場合はこの限りでない。
(非常退職時払い)
第 4 条 前条の規定にかかわらず、次の各号の 1 に該当するときは、職員(職員が死亡したときはその遺族。)の請求により、給与支払い日の前であっても既住の就業に対する給与を支払う。
⑴ 職員の死亡、退職、解雇のとき
⑵ 職員またはその収入によって生計を維持しているものが結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または職員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とするとき
⑶ 職員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって 1 週間以上にわたって帰郷するとき
⑷ その他特に必要と認めたとき
(遺族の範囲および順位)
第 5 条 前条に規定する遺族の範囲および順位はそれぞれ民法における相続権者および相続順位とする。
(給与の計算方法)
第 6 条 遅刻、早退、欠勤などにより、所定就業時間の全部または一部を、休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給及び地域手当を支給しない。ただし、この規程、または就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
2. 前項の場合において、休業した時間の計算は当該給与締切期間の末日において合計し、1時間未満は切り捨てる。
3. 一給与締切期間における給与の各項目に 1 円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。
4. 給与締切期間の中途において昇給、採用、または退職した者に対する当該給与締切期間における給与は発令日より日割りで計算して支給するものとする。休職に至る場合、復職の場合も同様とする。
5. 前項の日割り計算は、次の方法による。
(基本給+地域手当+管理職手当+扶養手当+指導育成手当+処遇改善特例手当)÷(その給与期間の現日数-勤務を要しない日の日数)=日割り額
6. 勤務 1 時間当たりの給与計算は次の方法による。
(基本給+地域手当+管理職手当+扶養手当+指導育成手当+処遇改善特例手当)×12 月÷年間所定労働時間=1 時間額
(給与の支払方法)
第 7 条 給与は通貨で直接職員にその金額を支払う。なお、職員の同意を得た場合には、該当職員の指定する銀行等の当該職員の預金口座への振込によることができる。
2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。
⑴ 法令で定められているもの(所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料等)
⑵ 職員の過半数を代表する者と書面による協定を結んだもの
第 2 章 基本給
(基本給)
第 8 条 基本給は別表 1 のとおりとする。但し、短時間勤務常勤職員については、常勤職員の所定労働時間を分母とし、短時間職員の所定労働時間数を分子とした額をもって支給する。
2. 非常勤職員の基本時給については、本規程を準用し個別に算出し定める。
(基本給の決定)
第 9 条 新たに給料表の適用をうけることとなった者の級と号給は本人の年齢、資格の有無、学歴、経験等を考慮して別に定める初任給規程により決定する。
2. xxには最低号給を設け、30 歳以上 35 歳未満で昇任した場合には 2 級 14 号、35 歳以上で昇任した場合 2 級 30 号給とする。
(ライフプラン給付)
第 10 条 職員の老後の生活と福祉の向上を目的として別に定める確定拠出年金規程によりライフプラン給付を支給し、その額は、割増賃金等の算定基礎に含めるものとする。
(昇給)
第 11 条 昇給は基本給について予算の範囲内で行うものとする。
2. 昇給は毎年 4 月 1 日年 1 回とし、4号給以内とする。
3. 保育園を取り巻く経済状況の悪化または保育園の経営成績が悪化した場合は、昇給を行わないものとする。
4. 職員が 12 ケ月の間、良好な成績で勤務した場合は昇給させることができる。ただし、他の職員との均衡上必要と認めるとき、または職員の勤務成績が特に良好であった場合には 12 ケ月の期間を短縮することができる。
5. 中途採用の職員は次のとおりとする。
⑴ 採用後 3 か月未満の者、昇給無し
⑵ 採用後 3 か月以上 9 か月未満の者、2 号給昇給
⑶ 採用後 9 か月以上の者、4 号給昇給
6. 昇任した場合には 4 号給の範囲内で昇給させることができる。
7. 職員の基本給月額が、その属する職務の級の最高月額である場合には、その者が同一職務の級にある間は昇給しない。ただし、その者がその基本給月額を受けるに至った時から、24 ケ月を下らない期間を良好な成績で勤務した場合については、その職員の基本給月額の直近下位の額との差額をその者が現に受けている基本給月額に加えて得た額に昇給させることができる。
8. 次の各号に該当する者に対しては昇給を行わないことを原則とする。
⑴ 休職中の者
⑵ 勤務成績または勤務能力の極めて悪い者
⑶ 年間欠勤率 20%以上の者
⑷ 譴責以上の処分を受けた者
⑸ 昇給前月の基本給が別表 1 給料表 4 級以上に位置づけられている者を除く満 55 歳に達した者
9. 育児休業又は介護休業により休職していた職員の復職後の昇給は、復職した日の属する月の翌月初日とする。
第 3 章 職員諸手当
(職員諸手当)
第 12 条 職員諸手当は以下のとおりとし、その支給要件および支給金額は別表 2 によって支給する。
⑴ 変則勤務手当は早番および遅番勤務をした職員に支給する。但し非常勤職員には支給しない。
⑵ 扶養手当は扶養親族のある職員に支給する。但し、部長、嘱託職員及び非常勤職員には支給しない。また 4 月 1 日時点で満 22 歳以上の扶養親族および満 60 歳未満の扶養親族は支給対象としない。
⑶ 住居手当は借家または借間に居住し、一定額を超える家賃または間代を支払っている世帯主である職員に支給する。但し、施設ごとに運用する借り上げ社宅制度を利用する職員は、入居期間中に限り不支給とする。また、嘱託職員及び非常勤職員には支給しない。
⑷ 通勤手当は 2 キロメートル以上の地域に居住する職員が通勤のため交通機関を利用することを常例とする場合、又は車輌等交通用具を使用している場合その職員に支給する。但し、施設ごとに運用する借り上げ社宅制度を利用する職員は、入居期間中に限り不支給とする。
⑸ 超過勤務手当は所定就業時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して支給する。但し、別表 1 の 4 級以上の職員には支給しない。
⑹ 定額超過勤務手当は、事前に所定労働時間を超えた勤務を命ぜられた職員に支給する。但し、本号の所定労働時間を超えた勤務には、休日勤務、深夜勤務を含まないこととする。また、別表 1 の 4 級以上の職員には支給しない。
⑺ 管理職手当は部長及び課長、室長、園長(以下「xxx」とする)に支給する。
⑻ 地域手当は職員に支給する。
⑼ 遠隔地赴任手当は遠隔地から採用した職員および異動職員に支給する。但し、非常勤職員には支給しない。
⑽ 公立保育所引継ぎ手当は受託した公立保育所に勤務する常勤職員及び嘱託職員に支給する。但し、非常勤職員には支給しない。
⑾ 提案手当は、業務改善提案票を提出した職員に支給する。
⑿ 指導育成手当は、支給当年度の処遇改善加算補助金Ⅱを財源として、支給当年度 4 月 1 日の
職員配置に基づき、給料表別表 1 の 2 号級および 3 号級の常勤職員、当年度にクラスリーダー
等を担う保育士、および支給当年度に各園 2 名以内の理事会で承認した職員に対し、勤務実態に応じて支給する。但し、非常勤職員には支給しない。
⒀ 処遇改善特例手当は、支給当年度 4 月 1 日の職員配置に基づき、支給当年度の処遇改善加算補助金Ⅲを財源として、理事、xxxを除く指導育成手当を支給していない職員に対し、勤務実態に応じて支給する。
⒁ 早期異動手当は、異動区分ニを希望し異動した職員に支給する。但し、非常勤職員には支給しない。
⒂ 運転手当は、xxxから指示を受け車両を運転する業務に就いた、給料表別表 1 の職務の級が 1 級から 3 級の職員に支給する。
⒃ 休日保育従事手当は、休日保育実施要項に定める管理者の従事職員に休日出勤手当を含めた時間給を支給する。また、保育士、調理員の従事職員に休日出勤手当を含めた時給を支給す る。ただし、いずれも法定時間外勤務手当を含む。
⒄ 休日保育専従手当は、南xx保育園において専ら休日保育に従事するために雇用された保育士及び調理員の非常勤職員に時給を支給する。ただし、法定時間外勤務手当を含む。
⒅ 休日保育待機手当は、休日保育実施要項に定める休日保育の待機者に選任されながら、同第
5条第2項第 3 号の決定により、休日保育実施日の予定利用人数が少なかったために従事者とならなかった管理者、保育士、調理員の待機者に手当を支給する。
⒆ 法定外有給休暇未取得手当は、消滅時効によって消滅する年次有給休暇について、買上げ請求をおこなった職員に支給する。
第 4 章 賞 与
(賞与)
第 13 条 法人は、期末賞与、勤勉賞与(以下「定期賞与」という)および特別賞与、施設新設賞与、職員紹介賞与、特別功績賞与、新規入職賞与(以下「不定期賞与」という)を支給する。但し、短時間勤務常勤職員については、勤勉賞与は支給しないものとし、育児介護短時間勤務職員については、勤勉賞与を支給するものとする。支給額・配分方法は別表3に定める。
2. 期末賞与は、上期期末賞与と下期賞期末賞与に分け 6 月 1 日、12 月 1 日(以下これらの日を「基準
日」という。)に在職する職員で、かつ賞与支給日に在職する常勤職員及び嘱託職員に対し、基準日から 35 日を超えない期間内に支 給する。ただし、法人の予算状況、経営成績等により、その支給額を増額又は減額することがある。また、短時間勤務の常勤職員(育児介護短時間勤務を適用している職員は含まない)は除く。
上期期末賞与は 12 月 1 日より翌年 5 月 31 日までを支給対象期間とする。
下期期末賞与は 6 月 1 日より 11 月 30 日までを支給対象期間とする。
3. 勤勉賞与は、法人の業績に対応して支給し、前項の上期勤勉賞与及び下期勤勉賞与に配分し、基準日に在職する職員で、かつ賞与支給日に在職する職員に対し、基準日から 35 日を超えない期間内に各正職員の勤務成績・責任度・技能業績に応じて支給する。
4. 施設新設賞与は、保育園を新設した年に決算資金収支残高が予算以上に剰余が生じた場合に、3 月
1 日に在職し、かつ 4 月 1 日以降も在職する常勤職員及び嘱託職員に対し年度末に支給する。
5. 特別賞与は、理事会で決定し支給する。
6. 職員紹介賞与は、リファラル採用制度に基づき、優秀な人材の法人への就労を促した在職する職員および入職した常勤職員に対し支給する。
7. 特別功績賞与は、著しい功績をあげた職員に対し支給する。
8. 新規入職賞与は、入職した常勤職員に対し、入職後最初の賞与支給日に支給する。ただし、支給対象者は理事会にて決定する。
9. 賞与は非常勤職員にも支給することができる。
第 5 章 不就労時の給与
(休職時の給与)
第 14 条 職員が法人の責に帰すべき事由により休業した場合においては、休業 1 日につき、労働基準法第
12 条に規定する平均給与の 100 分の 60 を支給する。
(特別休暇中の給与)
第 15 条 就業規則第 34 条の特別休暇により勤務しなかった時間または日の給与については下記に掲げるものを除き通常の給与を支給する。
⑴ 特別休暇の届出がなかった職員
⑵ 特別休暇の日数を超えて休んだ場合のその超えた日数
(休職期間中の給与)
第 16 条 就業規則第 13 条の休職期間中の給与については、無給とする。
2. 休職期間中の本人負担金ついては、毎月、月末までに精算する。
第 6 章 退職金
(退職金)
第 17 条 退職金については、給料表別表 1 を適用する職員に支給する。但し、嘱託職員及び非常勤職員には支給しない。
2. 退職金の支給方法については、独立行政法人福祉医療機構並びに社会福祉法人xxx社会福祉協議会の制度による。
3. 退職日までに取得しなかった年次有給休暇相当分について買上請求があった場合、1日あたり
10,000 円を支給する。
付則
この規程は平成 10 年 4 月 1 日より施行する。
1.平成 11 年 12 月 15 日一部改正
2.平成 12 年 4 月 1 日一部改正
3.平成 14 年 10 月 1 日一部改正
4.平成 18 年 4 月 1 日一部改正
5.平成 18 年 12 月 14 日一部改正 (※)
※賞与の算定については、平成 18 年 4 月 1 日に遡って適用する。
※副園長に係る改正については、平成 19 年 4 月 1 日より施行する。
6.平成 19 年 3 月 9 日一部改正
※職務手当の支給金額の改正は、平成 19 年 4 月 1 日より施行する。
付則(平成 20 年 5 月 28 日一部改正)
(施行期日)この規程は平成 20 年 5 月 28 日より施行し、平成 20 年 4 月 1 日より適用する。ただし、第 2
条及び第 11 条の特殊業務手当及び管理職手当の改正部分は平成 20 年 6 月 1 日より適用する。
(みなし号給額)改正後の給与月額を平成 20 年度に限り、給料表 A1 等級 15 号給は 156,200 円に 1 等級
16 号給は 159,200 円とみなす。
7.平成 20 年 1 月 1 日一部改正
8.平成 21 年 4 月1日一部改正
9.平成 22 年 4 月1日一部改正(管理職手当、給料表の改正)
10.平成 22 年 4 月 1 日一部改正(昇給基準の改正)
11.平成 22 年 6 月 1 日一部改正(特別賞与の規程の改正)
12.平成 23 年 4 月 1 日一部改正(別表 1 の改正、別表 2 の改正)
13.平成 24 年 4 月 1 日一部改正(別表 1 の改正)
14.平成 25 年 4 月 1 日一部改正(給与の種類、職員諸手当、別表1、別表 2、別表 3 の改正)
15.平成 25 年 10 月 1 日一部改正(別表1の改正、地域手当、被服手当、遠隔地赴任手当の新設、別表3の改正)
(遠隔地採用者赴任費貸与制度との統合)遠隔地赴任手当の新設により遠隔地採用者赴任費貸与制度は廃止し、本手当に統合する。既に遠隔地採用者赴任費貸与制度に基づく遠隔地採用者赴任費貸与金については、遠隔地赴任手当に移行する。移行日は平成 25 年 12 月 15 日とする。
16.平成 26 年 4 月 1 日一部改正(別表1の改正、変則勤務手当の新設)
17.平成 27 年 4 月 1 日一部改正〔xx最低号給、職員諸手当、別表1及び別表2(小規模保育所園長)の改正〕xx最低号給の実施にあたっては、在職者の調整を行う。
18.平成 28 年 4 月 1 日一部改正(住居手当支給要件変更、小規模保育園副園長職務手当変更)
19.平成 28 年 9 月 1 日一部改正(職員紹介賞与新設)
20.平成 29 年 1 月 1 日一部改正(借り上げ社宅制度利用者の住居手当、通勤手当不支給)
21.平成 29 年 4 月 1 日一部改正(地域手当を本俸、管理職手当、扶養手当額の 19%とする)
22.平成 29 年 4 月 1 日一部改正(短時間勤務常勤職員、特別功績賞与)
23. 平成 29 年 10 月 1 日一部改正(指導育成手当、新規入職賞与、55 歳昇給停止の一部解除)
24. 平成 30 年 4 月 1 日一部改正(変則勤務手当を看護師、調理員にも支給、組織改正に伴う用語修正) 25.平成 30 年 8 月 7 日一部改正し、平成 30 年 4 月 1 日に遡及適用する。(部長職給与の設定) 26.平成 31 年 4 月 1 日一部改正(ライフプラン給付条項追加、基本給にライフプラン給付を含める) 27.平成 31 年 4 月 1 日一部改正(休日保育手当の追加)
28.令和 2 年 4 月 1 日一部改正(xxx職員給与表に準拠、休日保育諸手当追加等)
29. 令和 2 年 4 月 1 日一部改正(別表 4 の改正)
30. 令和 3 年 4 月 1 日一部改正(別表 3 の改正)
31. 令和 3 年 4 月 1 日一部改正(指導育成手当の変更、定額残業制度の創設、別表 2 の変更、別表 4 の廃止)
32. 令和 4 年 4 月1日一部改正(適用範囲、給与の種類、給与の支払方法、基本給、職員諸手当、賞与、特別休暇中の給与、休職期間中の給与の一部改正、第 6 章退職金の新設、別表 1、別表 2、別表 3 の一部改正)
33. 令和 4 年 4 月1日一部改正(別表 1 の改正)
34. 令和 4 年 10 月 1 日一部改正(指導育成手当、処遇改善特例手当の基準内賃金化と扶養手当、処遇改善特例手当の支給方法の改正)
35. 令和 5 年 4 月 1 日一部改正(基本給、職員諸手当の一部改正)
36.令和 5 年 8 月 1 日一部改正し、令和 5 年 4 月 1 日に遡及適用する。(別表 2、別表 3 の改正)
37. 令和 5 年 10 月 1 日一部改正(別表1の改正)
38. 令和 6 年 4 月 1 日一部改正(給料表別表1、別表 3 の改正)
39. 令和 6 年 3 月 5 日一部改正、施行(法定外有給休暇未取得手当、退職金の一部改正)
40. 令和 6 年 9 月 3 日一部改正 令和 6 年 10 月 1 日施行(別表1の改正)