PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●年金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用される諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
新・家 族収入保険 PG
就労不能障害保障型家族収入保険
定 期 保 険
(無配当)
平成27年4 月版
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
募集代理店からの
ご説明事項
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット
■主なご利用内容
・引越しされたとき
・家族年金等をご請求されるとき ・解約されるとき ・各種お問い合わせ、ご相談等
*
・結婚されたとき ・保険証券を紛失されたとき
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
0000-00-0000 <受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
コール ジ ブ ロック
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*家族年金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
ZB-465113-02 PGF-A-2015-023(2015.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~10ページ ■契約概要:11~20ページ ■注意喚起情報:21~29ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
金額
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グルー プにおける代理店 チャネル専業会社として、 2010年8月より、バンカシュアランス*を中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の販売を意味します。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「定期保険」です。
定期保険のカタチ
▲ご契約
一般的に「定期保険」とは、上の図のように
時間
▲保険期間満了
ご契約時の 万一の保障 があらかじめ定められた期間続きます。大きな保障の準備に適した商品です。
定期保険の特徴
1
2
そして
あらかじめ定められた期間の保障が準備できます。
一般的に終身保険等に比べて
保険料に対する保障は大きくなります。
今回ご提案する商品は、時間の経過とともに減少する
必要保障額に合わせて保障が逓減しますので
その分合理的に保障を確保できる仕組みになっています。
■一般的な定期保険 ■今回ご提案する定期保険
ここをカット
保障
2
保障
万一の保障
解約返戻金
あなたに「万一」のことがあって収入が減って しまったら?
新・家族
大切な家族の生活を守る準備をされていますか。
収 入 保 険 P G
あなたに
支給される遺族年金だけでは生活費が不足します。
■全ての世帯の世帯収入
必要となる生活費から遺族年金額を
差し引くことで必要保障額がわかります。
特徴①
必要な保障を
万一
のこと
があったら…
432万円(月額 約36.0万円)
※厚生労働省「平成25年 国民生活基礎調査」
■ご家族が受け取ることのできるひと月あたりの遺族年金
会社員世帯 | 自営業世帯 | |
遺族基礎年金+遺族厚生年金 | 遺族基礎年x | |
x3人の場合 | 約15.6万円 | 約10.8xx |
x2人の場合 | 約15.0万円 | 約10.1xx |
x1人の場合 | 約13.1万円 | 約 8.3万円 |
必要となる生活費
月額
約 万円
遺族年金
月額
約 万円
必要保障額
月額
約 万円
合理的に確保できる
仕組みがあります。
※ご主人の平均標準報酬月額を35万円、平均標準報酬額を45万円、厚生年金の加入月数は平成 15年3月以前を168か月、平成15年4月以降を132か月として、また、妻は40年間国民年金に加入し、65歳から老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています(経過 的寡婦加算は含みません)。なお、以降の物価スライド率は考慮しておりません。
※子とは18歳に到達した直後に到来する3月31日(年度末)までの子をいいます。 ※平成26年 度価格を用いてPGF生命にて計算しています。
家族年金 高度障害年金
あなたが
障害状態で「働けなくなる」ことは身近な問題となっています。
■障害基礎年金1級・2級 受給者数
障害状態で働けなくなったとき 生活費の不足に加え、治療・介護の費用がかかる場合があります。
特徴②
「働けなくなった」*1
働けなく
なったら…
(人)70万
60万
50万
40万
30万
20万
10万
0
■ 1級
■ 2級
144,752人
395,191人
674,206人
場合も、毎月
一定額の年金を受け取れます。
就労不能障害年金
あなたが
平成2年度末 平成12年度末 平成22年度末
※20歳前障害による受給者を除いた数値
※社会保険庁「事業年報」、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」
ストレス社会の現代、うつ病等の 精神の障害は増加傾向にあります。
■精神および行動の障害 総患者数
※生命保険文化センター「平成24年度 生命保険に関する全国実態調査」
「精神の障害」が原因で
働けなくなっても一般的な保険ではなかなかカバーされません。
*1 所定の就労不能障害状態(所定の精神の障害を除く)に該当した場合に限ります。
特徴③
「精神の障害」*2
精神疾患
になったら…
44.1万人
227.7万人
264.7万人
その他
281.5万人
181.8万人 | その他 | 104.1万人 | ||||||
その他 | 71.1万人 | 92.4万人 | 95.8万人 | |||||
42.4万人 | 50.0万人 | 58.5万人 | 58.9万人 | 57.1万人 | ||||
66.6万人 | 73.4万人 | 75.7万人 | 79.5万人 | 71.3万人 | ||||
平成11年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成20年 | 平成23年 |
その他
266.3万人
その他
現在ご加入の保険は、「精神の障害」に備えられていますか?
はい
の場合も、毎月一定額の年金を
3年間受け取れます。
■ 気分[感情]障害(躁うつ病を含む)
■ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
■ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
※厚生労働省「患者調査」
いいえ
特定障害年金
*2 所定の精神の障害に該当した場合に限ります。
3 4
世帯主が就労不能となった場合に必要と考える生活資金月額
月額 平均
29.4万円
生活資金
商品パンフレット
合理的な仕組みで「必要な 保障」を「必要なだけ」備えられる。
もしも 所定の精神の障害になられたとき
下記例において所定の精神の障害に該当された場合
ご契約
▲
保険期間満了
▲
3年間
ご契約は継続(保険料をお払込みいただきます。)*
特定障害年金の受取総額
900万円
(年金月額25万円×12か月×3年)
なられたとき
下記例において所定の就労不能障害状態に該当された場合
もしも(所定の精神の障害を除く)に
所定の就労不能障害状態
保険料払込期間
ご契約
▲
ご契約から10年後に
▲
▲
支払事由に該当
保険期間満了
就労不能障害年金の受取総額
6,000万円
(年金月額25万円×12か月×20年)
毎月の「収入」を
しっかりサポート
以下のとき、毎月一定額の「年金」をお支払いします。
死 亡 所定の 所定の 所定の 高度障害状態 就労不能状態 精神障害状態
家族年金
高度障害年金
就労不能 特定 障害年金 障害年金
3年間お支払い
支払事例についてあわせて7~8ページをご覧ください。
保険期間満了までお支払い
ご家族の成長とともに逓減する必要保障額 に合わせた、合理的な形の保険です。
<イメージ図(年金受取総額の推移)>
*特定障害年金のお支払後も、ご契約は継続し、保険料をお払込みいただきます。なお、この保険の保険料は払込期間を通じて一定になるよう計算されているため、特定障害年金のお支払後も保険料の変更(減少)はありません。
▲
※特定障害年金のお支払後、再度、支払事由に該当した場合はお支払いしません。
※高度障害年金または就労不能障害年金が支払われた場合には、その支払事由発生日後に支払事由の生じた特定障害年金はお支払いしません。
保険期間:30年・保険料払込期間:30年・年金月額:25 万円の場合
ご契約直後に
支払事由に該当した場合
ご契約から10年後に 支払事由に該当した場合
年金受取総額 年金受取総額
(
9,000万円
年金月額25万円
×12か月×30年
)
(
6,000万円
年金月額25万円
×12か月×20年
)
年金受取総額
家族年金
高度障害年金
就労不能障害年金
※家族年金・高度障害年金・就労不能障害年金は重複してお支払いしません。
保険期間満了前 5年以内は5年間の年金支払を保証します。
※特定障害年金を除く
保険期間 / 保険料払込期間
)
年金月額25万円
×12か月×5年
1,500万円
(
ご契約から29年後に 支払事由に該当した場合
年金受取総額
)
年金月額25万円
×12か月×10年
3,000万円
(
ご契約から20年後に 支払事由に該当した場合
年金受取総額
保険期間満了
ご契約
5年間
▲
5 6
【保険料払込免除特約Ⅰ型について】
所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込み が免除されるとともに所定の既払込保険料相当額をお支払いします。
くわしくは14~15ページをご覧ください。
【高額割引制度について】
年金月額が10万円以上の場合は、保険料の高額割引制度が適用され、保険料のご負担が軽くなります。
仕 組 み
新・家族
収 入 保 険 P G
大切なご家族をしっかりと守る。
商品パンフレット
就労不能障害年金、特定障害年金、高度障害年金の支払事例について
例えば
例えば
●関節リウマチにより杖がないと歩けなくなり障害等級2級に認定された。
●脳腫瘍によって左上下肢に麻痺がのこり、階段の上り下りができなくなり障害等級2級に認定された。
※等級の認定は症状等から総合的に判断されるため上記例でも等級認定が異なることがあります。
PGF生命所定の障害状態に該当するか、もしくはPGF生命所定の判定基準をみたし、所定の障害状態が180日以上継続したと医師に診断された場合。
●心臓病が悪化し心臓移植を受けた。
●慢性腎不全が悪化し、永続的な人工透析療法を受けている。
●交通事故によって平衡機能に著しい障害を負い直線で10メートルも歩けなくなった。
就労不能障害年金
保険期間中に被保険者が所定の就労不能障害状態*1に該当 された場合、保険期間満了まで毎月お受取りいただけます。
高度障害年金
商品パンフレット
保険期間中に被保険者が所定の高度障害状態に該当された場合、保険期間満了まで毎月お受取りいただけます。
●運動中の事故で脊椎を損傷して、中枢神経系に著しい障害をのこし、終身常に介護が必要になった。
●交通事故の後遺症として下半身の麻痺(両下肢を自分の意志でまったく動かせない状態)が生じ、回復の見込みがない場合。
●緑内障で両眼を失明(矯正視力が0.02以下)し、回復の見込みがない場合。
例えば
*1 所定の就労不能障害状態とは、つぎの(1)*2または(2)*3のいずれかに該当した場合をいいます。
(1)国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件のうち、1級の第1号から第9号もしくは第11号または2級の第1号から第15号もしくは第17号のいずれかに該当したと認定されたとき。
(2)(1)以外にも、PGF生命の約款所定の支払事由に該当したとき。
*2 くわしくは13ページの「国民年金法施行令第4条の6別表」および「ご契約のxxx・約款」別表43をご覧ください。
*3 くわしくは「ご契約のxxx・約款」別表43、44をご覧ください。
特定障害年金
保険期間中に被保険者が所定の精神の障害に該当した場合、
3年間、毎月お受取りいただけます。
例えば
●双極性障害(躁うつ病)によって、入退院を繰り返し日常生活に著しい制限を受け障害等級2級に認定された。
※等級の認定は症状等から総合的に判断されるため上記例でも等級認定が異なることがあります。
PGF生命所定の判定基準をみたし、精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当し、その状態が180日以上継続したと医師に診断された場合。
●統合失調症によって入院による治療を行っている。日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要となった。
例えば
<所定の精神障害状態の例>
障害等級1級の第10号 | 精神の障害であって、13ページの別表中第1号から9号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害等級2級の第16号 | 精神の障害であって、13ページの別表中第1号から15号と同程度以上と認められる程度のもの |
※上記以外にもPGF生命の約款所定の支払事由に該当したときお支払いします。所定の精神障害については、「ご契約のxxx・約款」別表43・44をご覧ください。
<所定の高度障害状態の例>
●両眼の視力を全く永久に失ったもの
●言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
●両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 等
※所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」の「別表1 対象となる高度障害状態」をご覧ください。
特約について
様々な特約を付加いただくことで、さらに充実した保障内容にすることができます。
特約名 | 保障内容 |
保 険 料 払 込免 除 特 約 Ⅰ 型 | 所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されるとともに所定の既払込保険料相当額をお支払い します。 |
災 害 死 亡 給 付 特 約 | 不慮の事故等により死亡・高度障害状態に該当された場合、災害死亡(災害高度障害) 保険金をお支払いします。 |
保険金等の支払方法の選 択 に 関 す る 特 約 | 保険金や解約返戻金は年金でのお受取りや一定期間の据置きが可能です。 |
x x x 理 請 求 特 約 | 受取人に保険金を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。 |
xxxx・xxx特約 | 被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を 前払請求することができます。 |
▲
くわしくは14~18ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|保険料の払込みが遅れると、すぐに契約の効力はなくなりますか?
A1
いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
いいえ。
重要事項に関する
お知らせ兼パンフレット
■重要事項に関するお知らせ兼パンフレット
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
A5
保険料の払込猶予期間がありますので、その期間内にお払込みいただければご契約は継続します。
※払込猶予期間は払込方法によって異なります。
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
Q6|年金を一括で受け取ることはできますか?
ご契約の
xxx•約款
▲
くわしくは24ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
A2
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
できます。
A6
一括で受け取ることや、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ること等ができます。
一括で受け取り 一部を一括、のこりを年金年 金
一時金 一時金
Q7|就労不能障害年金と特定障害年金はどんなときに支払われますか?
A3
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに第1 保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
障害基礎年金の支給要件に該当したと認定された場合です。
Q3 保障はいつからはじまりますか?
A7
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
障害基礎年金の支給要件(障害等級1級または2級)に認定された場合にお支払いします。また、認定されない場合でもPGF生命の定める支払事由に該当した場合にはお支払いします。
▲
くわしくは12~13ページの「主な保障内容について」をご覧ください。
Q4|クーリング・オフはできますか?
▲
くわしくは23ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
A4
同意確認日
11日目~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
申込日
郵送の場合、消印を基準とします。
できます。
1日目 | 2日目 | 9日目 | 10日目 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは21~22ページの「お申込みの撤 または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
いいえ。
A8
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは25ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
<月払の場合>
契約応当日
払込期月
払込猶予期間
失効
5/1
6/1
7/1
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。ただし、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
保険契約の継続・保険金支払い
契約者
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
2 |主な保障内容について
1 |商品の特徴と仕組みについて
x 約 概 要
x 約 概 要
保険商品の名称: 就労不能障害保障型家族収入保険
商品の特徴
●この保険は一定期間、万一の場合や所定の高度障害状態または就労不能障害状態に 該当した場合の保障を確保できる、満期保険金のない生命保険です。
<イメージ図(年金受取総額の推移)>
【家族年金・高度障害年金・就労不能障害年金】
家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由に該当した場合、保険期間満了時まで毎月お支払いします。
保険期間満了日までの5年以内に支払事由に該当されたときでも5年間は年金が支払われます。
年金受取総額
給付名称 | 支払事由 |
家 族 年 金 | 被保険者が保険期間中にお亡くなりになったときにお支払いします。 |
高 度 障 害 年 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態*1になられたときにお支払いします。 所定の高度障害状態の例/◆両眼の視力を全く永久に失ったもの◆言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの◆両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 等 |
就労不能障害年金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の就労不能障害状態のうち、つぎの(1)*2または(2)*3のいずれかに該当したときにお支払いします。 (1)国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件のうち、1級の第1号から第9号もしくは第11号または2級の第1号から第15号もしくは第17号のいずれかに該当したと認定されたとき。 (2)(1)以外にも、PGF生命の約款所定の支払事由に該当したとき。ただし、高度障害年金が支払われる場合を除きます。 |
特 定 障 害 年 金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の就労不能障害状態のうち、つぎの(1)*2または(2)*3のいずれかに該当したときにお支払いします。 (1)国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件のうち、1級の第10号または 2級の第16号に該当したと認定されたとき。 (2)(1)以外にも、PGF生命の約款所定の支払事由に該当したとき。ただし、高度障害年金が支払われる場合を除きます。 |
*1 所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」別表1をご覧ください。
*2(1)について、くわしくは13ページ「国民年金法施行令第4条の6別表」および「ご契約のxxx・約款」別表43をご覧ください。
*3(2)について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」別表43、44をご覧ください。
<保険料の払込免除について>
被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故*4を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態*4になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*4 所定の不慮の事故・身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」別表3をご覧ください。
【 特定 障害年金 】
特定障害年金の支払事由に該当した場合、3年間、毎月お支払いします。
保険期間
ご契約
保険期間満了
受取方法はニーズに応じて選択できます
年金は年金でのお受取りにかえて、未支払分の全部または一部の現価を一時金としてお受取りいただけます。また、年金受取中に、未支払分の全部または一部の現価を一時金としてお受取りいただけます。
契 約 概 要
就労不能障害年金、特定障害年金は障害基礎年金の支給要件(障害等級1級または2級)に該当したと認定された場合にお支払いします。また、認定されない場合でも、PGF生命の約款所定の支払事由に該当した場合*にはお支払いします。
*くわしくは「ご契約のxxx・約款」別表43、44をご覧ください。
【国民年金法施行令第4条の6別表】
■障害等級 1級…他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度の状態をいいます。
3 |主な特約とその内容について
x 約 概 要
保険料払込免除特約Ⅰ型
この特約の保険期間中に、所定の三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、下記の所定の状態に該当された場合、以後の保険料のお払込みが免除されるとともに所定の既払込保険料相当額をお支払いします。
以下の免除事由に該当された場合が対象となります。
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
が ん*
■この特約の責任開始期からその日を含めて90日目の日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて所定の「がん(悪性新生物)」に罹患したと医師によって診断
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
■障害等級 2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態をいいます。
(悪性新生物)
急性心筋梗塞
脳 卒 中
確定されたとき。
*被保険者が、がん(悪性新生物)の責任開始期前に、この特約の対象となるがん(悪性新生物)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、この特約による保険料の払込免除および既払込保険料相当額のお支払いはしません。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
■この特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて 60日以上、言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※平成25年4月現在の「国民年金法施行令第4条の6別表」に基づくもので、将来変更となる可能性があります。
就労不能障害年金の支払事由に該当する状態 特定障害年金の支払事由に該当する状態
●この特約の保険期間は主契約の保険料払込期間と同一になります。
●お支払いする既払込保険料相当額は、契約日からこの特約における保険料払込免除の事由に該当した日の属する保険料期間*の末日までに払い込まれるべき主契約および特約の合計額となります。
*保険料払込期間中の各契約応当日(月払・半年払・年払の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料払込免除の事由に該当した日平成29年4月30日
以降の保険料のお払込みが免除されます
契約日
平成27年4月1日
契約応当日 平成28年4月1日
契約応当日 平成29年4月1日
契約応当日……平成30年4月1日
保険料期間 平成29年4月1日~平成30年3月31日
●この例の場合、「契約日」から「以降の保険料のお払込みが免除される日(平成30年4月 1日)の前日」までの期間についての保険料の合計額を既払込保険料相当額*とします。
*既払込保険料相当額のお支払額は、主契約の締結時から月払契約であったものとして算出します。
【例】契約日:平成27年4月1日 保険料払込方法:年払 保険料期間:1年
契約応当日:毎年4月1日 保険料払込免除の事由に該当した日:平成29年4月30日
x 約 概 要
●この特約の保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、急性心筋梗塞および脳卒中を原因として保険料払込免除事由が生じたときは、この特約の有効期間中にその状態に該当されたものとして既払込保険料相当額をお支払いします。
●対象となるがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中については下記をご覧ください(くわしくは、「ご契約のxxx・約款」別表41をご覧ください)。
がん(悪性新生物) | ●口腔および咽頭の悪性新生物 ●消化器および腹膜の悪性新生物 ●呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ●骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物のうち、 ⑴骨および関節軟骨の悪性新生物 ⑵結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物 ⑶皮膚の悪性黒色腫 ⑷女性乳房の悪性新生物 ⑸男性乳房の悪性新生物 ●泌尿生殖器の悪性新生物 ●その他および部位不明の悪性新生物 ●リンパ組織および造血組織の悪性新生物 | ||
※「 上皮内がん」「皮膚の 悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象となりません。 | |||
急 性 心 筋 梗 塞 | ●虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします(狭心症等を除きます)。 | ||
脳 | 卒 | 中 | ●脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞とします。 |
●この特約の解約返戻金はありません。
※本特約を付加した場合、本特約部分の保険料は主契約・特約(災害死亡給付特約)の保険料に含まれます。
※年金月額等の減額が行われた主契約または特約は、主契約の締結時から被保険者が保険料の払込免除事由に該当したときの年金月額等であったものとして取り扱います。この場合、支払われる既払込保険料相当額は、実際にお払込みいただいた保険料の合計額よりも少なくなります。
※保険料払込期間満了後に三大疾病(がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患された場合には、既払込保険料相当額のお支払いはありません。
保険金等の支払方法の選択に関する特約
x 約 概 要
●災害死亡(災害高度障害)保険金等の全部または一部を、保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加することで、一時金でのお受取りにかえて年金で受け取ることができます。また、一時金や年金でのお受取りにかえて、据え置くことも可能です。
●年金種類は「確定年金(年金支払期間指定型)」「確定年金(年金額指定型)」「保証期間付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」よりご選択いただきます。
●年金受取人の年齢によっては、選択できない年金種類があります(確定年金の場合、0歳以降 100歳から年金受取期間の年数を控除した年齢まで*1、保証期間付(夫婦連生)終身年金の場合、50歳以降100歳から保証期間の年数を控除した年齢まで*1選択いただけます)。取扱年金額、取扱年齢範囲等くわしくはPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にお問い合わせください。
●年金は年1・2・3・4・6・12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●災害死亡(災害高度障害)保険金を据え置く場合、10年または保険金等の支払事由の発生日における主契約の保険期間のいずれか短い期間を限度に、PGF生命所定の利息*2をつけて据え置きます。
*1 90歳を限度とします。
*2 据置利息はPGF生命所定の利率および計算方法で計算され、金利情勢等により将来に向かって見直されることがあります。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、最高年金額は3,000万円で、最低年金額は1回あたりの支払額2万円かつ年金年額24万円のお取扱いとなります。また、3,000万円の限度額のほか、PGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円以内となる必要があります(将来変更する可能性があります)。
災害死亡給付特約
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故(不慮の事故が発生した日から180日以内に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合が対象となります)または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。
※災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いした場合、保障は消滅します。
契 約 概 要
指定代理請求特約
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●主契約の被保険者と契約者が同一人となる場合の保険料の払込免除について、契約者がご請求 できない所定の事情がある場合、あらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の3親等内の親族
リビング・ニーズ特約
x 約 概 要
●被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、年金の一時支払による年金現価*の全部または一部を被保険者にお支払いします(被保険者(または指定代理請求人)が指定した金額(指定保険金額)から指定保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします)。
●最高支払限度額はPGF生命の他の保険契約と通算して3,000万円を限度とします(最高保険金額と通算保険金額は将来変更される可能性があります)。
※年金の一時支払による年金現価*の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
*年金現価とは、将来の年金を支払うために必要なその時点における金額をいい、将来の受取総額を所定の利率で割り引いて計算します。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
4 |保険料について
※本特約による保険金請求は、保険期間満了の12か月以上前であることを要します。
3 曾祖父母 | ||||
2 祖父 | 母 | |||
3 伯父・ | xx | |||
1 父 | 母 | |||
(叔父・叔母) | ||||
配偶者 | 2 兄弟 | 姉妹 | ||
1 子の配偶者 | 3 甥 姪 |
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
親 等 図
3親等内の親族については以下親等図の範囲内となります。
=
… 3親等内の親族
※記載の数字は親等を表します。
本 人
1 父 母
2 祖父母
3 曾祖父母
3 曾孫の配偶者
3 曾 孫
2 孫の配偶者
3 甥 姪
3 配偶者
2 兄弟姉妹
2 配偶者
3 配偶者
2 孫
1 子
保 | 険 料 | 払 | 込 方 | 法 | 月払・半年払・年払 |
保 険 料 払 込 期 間 | 10年・15年・20年・25年・30年・55歳・60歳・65歳 | ||||
保険料払込方法(経路) | ●初 保険料(第1 保険料) PGF生命の指定する口座にお振込みいただきます。 ●第2 以降の保険料 PGF生命が提携している金融機関の口座振替によりお払込みいただきます口座振替日は金融機関によって異なります。 ※保険料の払込方法(経路)には、上記の方法以外にもPGF生命が団体扱契約を締結している勤務先等の団体を経由してお払込みいただく方法があります。この場合、口座振替でお払込みになる保険料よりも保険料が割安になる可能性があります。なお、団体扱の方法による初回保険料のお払込みは当募集代理店では、お取扱いしておりません。具体的なお手続きにつきましては PGF生命までお問い合わせください。 | ||||
最 | 低 | 保 | 険 | 料 | 月払:3,000円/半年払:18,000円/年払:36,000円 |
。
、
※保険料は契約日を基準にお申込内容・被保険者の性別・満年齢により計算されます。
<高額割引制度について>
ご契約の主契約の年金月額が10万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
<前納について>
・将来の保険料の全部または一部(月払契約の場合は5 以上となります)を前もってお払込みいただく ことができます。
・保険料を前納いただいた場合、PGF生命所定の利率で保険料を割り引きます。
※前納期間中、解約返戻金や家族年金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等、保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
5 |ご加入条件について
7 |解約返戻金について
x 約 概 要
x 約 概 要
保険期間 | 保険料払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | ||
保 険 期 間 ・被 保 険 者 の 契 約 年齢範囲(満年齢) | 歳満期 | 55歳 | 55歳 | 20~45歳 |
60歳 | 60歳 | 20~50歳 | ||
65歳 | 65歳 | 20~55歳 | ||
55歳 | 10年 | 20~45歳 | ||
15年 | 20~40歳 | |||
20年 | 20~35歳 | |||
60歳 | 10年 | 20~50歳 | ||
15年 | 20~45歳 | |||
20年 | 20~40歳 | |||
55歳 | 20~45歳 | |||
65歳 | 10年 | 20~55歳 | ||
15年 | 20~50歳 | |||
20年 | 20~45歳 | |||
55歳 | 20~45歳 | |||
60歳 | 20~50歳 | |||
年満期 | 10年 | 10年 | 30~55歳 | |
15年 | 15年 | 30~50歳 | ||
20年 | 20年 | 30~45歳 | ||
25年 | 25年 | 30~40歳 | ||
30年 | 30年 | 25~35歳 | ||
最 低 年 金 月 額 | 5万円(取扱単位:1万円) |
●本商品における解約返戻金額はほとんどないかあってもごくわずかとなります。
●保険料払込期間中、家族年金等の年金月額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。減額は主契約の家族年金等の年金月額が5万円を下限として1万円単位で取り扱います(将来変更される可能性があります)。
※特定障害年金をお支払いする場合、解約返戻金はその支払事由に該当した日以後、お支払いしない場合と比べて減少します。
8 |その他
<この保険にかえて、診査や告知なしで他の保険に加入することについて>
●家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由発生前に限り、被保険者の同意を得て、PGF生命の定める取り扱いに基づき、診査や告知なしで、同一被保険者で他の保険契約へ加入(以下「他保険加入」といいます)することができます。
●他保険加入は、つぎのいずれかの日を他保険加入日とし、その日の前日までの保険料が有効にお払込みいただいている場合に限りお取扱いします。この場合、他保険加入日の前日におけるこの保険の年金現価相当額を限度として、PGF生命所定の範囲とします。
①契約応当日(月払の場合は月単位の契約応当日、半年払の場合は半年単位の契約応当日、年払の場合は年単位の契約応当日)
②保険期間満了日の翌日
●PGF生命は、他保険加入後のご契約の保険料を受け取ったときに、他保険加入日から他保険加入後のご契約の責任を負います。
●他保険加入が行われた場合には、保険期間満了日の翌日が他保険加入日となるときを除き、この保険契約は他保険加入日の前日に解約されたものとします。
※年金月額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
<以下の場合には他保険加入のお取扱いができません>
●他保険加入日において、この保険契約が責任開始日から2年を経過していないとき
●この保険契約の保険料の払込みが免除されているとき
●この保険契約に特別条件付保険特約が付加されているとき(ただし、保険金・給付金削減支払法の条件のみが付加されている場合で、保険金削減期間の経過後はお取扱いします)
6 |配当金について
●他保険加入日において、PGF生命が他保険加入をお取扱いしていないとき
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名
(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください(契約者が法人の場合は申込書と同一印の押印をお願いします)。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局 00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
10
氏名
住所
●自署
○○県○○市○○町○ー○ー○
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
宛
● 日以内の
消印有効
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 |
郵 送 | 10日以内の消印まで有効 |
直 接 提 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
■お申込みの撤回等のお取扱期限
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日 2日
9日 10日 11日~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合は、お申込みの撤回等ができません。
※上記以外の場合については、「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
・お申込みの撤回等をされた場合、お払込みいただいた保険料の全額をご返金します。
告知義務について
2
告知義務について
4
家族年金等をお支払いできない場合について
注 意 喚 起 情 報
■健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
・医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求めますので、ありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
■告知書にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知 をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または家族年金等のご請求の際に、申込内容や家族年金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
■傷病歴等がある場合、ご契約をお断りさせていただいたり、特別な条件をつけてお引受けさせていただく場合があります。
・傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。また、傷病によっては特別な条件をつけずに
「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
保障を開始する時期(責任開始期)について
・ご契約または特約を解除した場合は、たとえ家族年金等をお支払いする事由が発生していても、 これをお支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
■PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
家族年金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
■代表的な例として、次のような場合には家族年金等をお支払いできないことがあります。
・責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、ご契約時の告知等によりPGF生命がその疾病について知っていた場合等は、家族年金等をお支払いすることがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・家族年金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または年金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や家族年金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日(最後の復活日)から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効
復活等について
■保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
* 猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
払込方法 | 払込猶予期間 |
月 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から末日までとなります。 |
半 年 払・年 払 契 約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までとなります。ただし、払込期月の契約応当日が2 月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ 4月、8月、1月の各末日となります。 |
■払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
■ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態 等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約の保障が開始されます。
解約と解約返戻金について
預金等との違いについて
6
解約と解約返戻金について
9
預金等との違いについて
注 意 喚 起 情 報
■解約返戻金はないか、あってもごくわずかです。
・本商品では、お払込みいただいた保険料の大部分は死亡保障や保険契約の締結・維持等の費用に充てられ、これらを除いたのこりを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがいまして、本商品における解約返戻金はほとんどないかあってもごくわずかとなります。
■特定障害年金をお支払いする場合、解約返戻金額はその支払事由に該当した日以後、お支払いしない場合と比べて減少します。
7
生命保険契約者保護機構について
■家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由発生後は、ご契約を解約することができません。
生命保険契約者保護機構について
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
10
現在のご契約を解約・減額することを前提に
新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
注 意 喚 起 情 報
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となり ます。
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
8
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
家族年金等のご請求について
12
家族年金等のご請求について
1
税務のお取扱いについて
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
1 税務のお取扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
<お払込みいただく保険料について>
お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
<家族年金にかかる税金について>
・家族年金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||||
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 年金で受け取る場合 | 一時金で 受け取る場合の課税 | ||
被保険者 死亡時の課税 | 年金受取時の課税 | |||||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 年金受給権 評価額に対して相続税 | 所得税(雑所得) + 住民税 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | - | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
契約者、被保険者、受取人が それぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 年金受給権 評価額に対して贈与税 | 贈与税 |
・高度障害年金、就労不能障害年金、特定障害年金、リビング・ニーズ特約による保険金等は受取人が、保険料払込免除特約Ⅰ型の既払込保険料相当額の支払いは受取人である契約者が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
※災害死亡保険金については、上記の家族年金について年金支払にかえて一時金で受け取る場合のお取扱いと同一のお取扱いとなります。
※家族年金のお支払開始後に、将来の年金支払にかえて一時金をご請求のときは、一時所得として所得税が課税されます。
※年金でお受取りいただく場合は、毎年の年金受取時に、各年の年金収入金額を所得税の「課税部分(雑所得)」と
「非課税部分(相続税、贈与税の課税対象)」に振り分け、「課税部分」にのみ所得税が課税されます。また、雑所得の金額は「課税部分」の年金収入金額から「課税部分」に対応する保険料等を差し引いた金額となります。
■家族年金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
注 意 喚 起 情 報
・お客さまからのご請求に応じて、家族年金等のお支払いを行う必要がありますので、家族年金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、家族年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■家族年金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。
・指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。
平成27年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
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お問い合わせ窓口について
注 意 喚 起 情 報
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
3 お問い合わせ窓口について
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター 無 料
通話料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および 健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
その他ご確認いただきたい事項について
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その他ご確認いただきたい事項について
■家族年金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■契約年齢(被保険者)、性別、保険期間、保険料払込期間等によっては、年金総額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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