保育現場において、園長、主任保育士の下で、リーダー的な役割を担う保育士等に対し、多様な課題や若手の指導等、職務内容に応じた専門性の向上を図ることを目的とする。 また、e ラーニングで研修を実施することにより、新型コロナウイルス感染症への感染リスクを回避した受講機会を提供する。
令和3年度三重県保育士等キャリアアップ研修業務委託仕様書
令和3年度三重県保育士等キャリアアップ研修業務委託については、この仕様書の定めるところによる。
1 委託事業名
令和3年度三重県保育士等キャリアアップ研修業務委託
2 目的
保育現場において、園長、xx保育士の下で、リーダー的な役割を担う保育士等に対し、多様な課題や若手の指導等、職務内容に応じた専門性の向上を図ることを目的とする。また、e ラーニングで研修を実施することにより、新型コロナウイルス感染症への感染リスクを回避した受講機会を提供する。
3 委託期間
委託契約の日から令和4年 3 月 15 日まで
4 業務内容
厚生労働省が定める保育士等キャリアアップ研修ガイドライン(平成 29 年 4 月 1
日付け雇児保発 0401 第 1 号「保育士等キャリアアップ研修の実施について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知、以下「ガイドライン」という。)に基づき、次のとおり研修を実施すること。
(1)研修の実施
①研修分野、定員及び時間数
・ 研修は、障がい児保育及び保育実践を除く6分野とし、定員は別表1のとおりとする。
・ 研修時間は、1 分野 15 時間以上とする。
②研修内容
研修内容は、ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修」のとおりとし、「ねらい」欄及び「内容」欄に揚げる内容を満たしたものでなければならない。
③研修の対象者
ガイドラインに記載されている対象者のとおりとする。なお、研修希望者が定員を超える場合の受講者の順位決定方法は、契約後に別途協議するものとする。
➃研修の講師
研修の講師は、指定保育士養成施設の教員または研修内容に関して十分な知識及び経験を有するものとし、県と事前に協議すること。
⑤研修の実施方法
・ インターネットを利用した e ラーニングにより実施する。
・ 研修の実施にあたっては、保育士等キャリアアップ研修を e ラーニングで実施する方法等に関する調査研究(平成 30 年度厚生労働省委託事業)を参考にすること。
・ 講義形式のほか、演習等を組み合わせることにより、円滑かつ主体的に受講者が知識や技能等を習得できるよう工夫すること。
・ オンラインのライブ形式等の方法を取り入れる場合は、土曜日、日曜日または祝日での実施を基本とすること。
・ 研修の受講後には、受講者が研修で学んだことや理解したこと、自らが担うこととなる保育内容と関連付け、今後役立つこと等を記載したレポートを提出させること。
(2)研修の運営
①研修計画の作成及び提出
・ 契約締結後、研修計画を速やかに作成し県に提出すること。
②研修講師の選定、連絡調整
・ 研修講師は、略歴、資格、実務経験、学歴等の他、e xxxxxによる研修等の講師経験やスキル等も踏まえて選定すること。
③研修資料の作成
・ 研修で使用する教材、資料等については、受講者が理解しやすく、実践的に使用できるよう考慮することとし、事前に県と協議を行うこと。
・ 研修教材、資料等については、原則として、研修サイトからダウンロードして利用できるようにすること。なお、他の方法で受講者に提供する場合は、事前に県と協議を行うこと。
➃研修の周知、受講者の募集・問合せ、受講者の決定
・ 研修開催要項、受講申込案内を分かりやすく作成し、周知すること。周知方法については事前に県と協議を行うこと。
・ 募集、問合せに対応するため、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを設定すること。
・ 申込みがあった者に対して、受信確認の連絡をファックスまたは電子メールにて行うこと。
・ 受講者に過度な負担がかからない申込み方法を提示すること。
・ 受講決定者に受講決定通知を送付すること。また、定員超過等のため受講できない者に対しても通知すること。
・ 受講者決定後、県に受講者名簿を提出すること。
・ 受講マニュアルを作成し、受講決定者にIDとパスワードを併せて通知するこ
と。
⑤研修の進め方
・ e ラーニングによるサービスを提供して研修を実施すること。
・ 研修の進め方に関して、受講者等からの問い合わせなどへの対応をすること。
・ その他、研修の運営に必要な全ての業務を行うこと。
⑥研修修了の確認及び研修修了者名簿の作成
・ 研修受講後に受講者に4(1)⑤によるレポートを提出させ、研修の修了を確認すること。
・ 受講希望者から申込の際、①保育士登録番号(受講希望者が保育士の場合に限る。)、②氏名・生年月日・住所、③勤務先施設の名称・所在市町村名(現に保育所等に勤務しているものに限る)を把握することとし、研修修了後には、①から③の情報に加え、➃修了した研修分野、⑤修了証番号、⑥修了年月日を記載した研修修了者名簿を作成し、個人情報に十分な注意を払った上で管理するとともに、県に提出すること。
・ 上記で把握した情報について、他の都道府県及び市町村に情報を提供することについて、受講者本人から同意を得るものとする。
⑦修了証の作成及び送付
・ 受講者名簿により県が修了を認定した者に交付する修了証(様式指定)を作成、送付を行うこと。なお、修了証の公印については別途取り決める。
Ⓑ受講者アンケートの実施及びアンケート結果の集計
・ 研修終了後に受講者アンケートを実施すること。アンケート内容については県と協議を行うこと。
・ アンケート結果を集計し、実績報告書の際に提出すること。
⑨その他
・ 研修受講料は徴しないこととする。但し、研修の教材等に係る実費について、県と協議のうえ、受講者から費用徴収することができるものとする。
(3)e ラーニング研修受講環境の整備
・ 受講者がインターネット上で e ラーニング研修を受講するためのシステムを構築すること。
・ 3,000 人程度が同時アクセスしても、システムが遅延なく動作すること。
・ 受講生が職場や自宅等の一般のインターネット回線を経由してシステムにアクセスし、システムの全ての操作がインターネットブラウザを介して行えること。
・ パソコン及びスマートフォン、タブレット等の情報通信端末での受講に対応していること。
・ 受講生がパソコン等に特別なソフトウェアやランタイム等を組み込む必要が
ないこと。
・ 情報セキュリティに関しては、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準じた対策をおこない、不正アクセス及びコンピューターウイルスの侵入から情報を保護するための技術的対策等を十分に講じること。
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/
(4)事業計画および事業完了報告の提出
契約後、速やかに県に対して事業計画を提出するとともに、終了後、事業完了報告
(紙及び電子媒体)を提出すること。
5 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県子ども・福祉部 少子化対策課において示す。
(2)契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とする。ただし、会社更生法(平
成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申し立てをしている
者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第
21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第 199 条 1 項の更生計画の認可又は民事再生法第 174 条 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 30 以上とする。
また、規則第 75 条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除す
る。ただし、規則第 75 条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有する。なお、契約金額は入札書に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
(4)契約は、三重県子ども・福祉部 少子化対策課において行う。
6 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
7 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期契約条項の定めるところによる。
8 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。
10 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。
11 その他
・ 執行経費の支出に伴う関係書類は、当該年度を含め6年間適正に保存するとともに、県が提出を求めたときは、速やかに提出すること。
・ 契約にあたり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
・ 提出された応募書類等について、個人情報以外は三重県情報公開条例に基づく情報公開の対象となる。
・ 成果物の著作権は三重県に帰属するものとする。また、著作権を譲渡した著作物に関して、受託者は著作人格権を行使しないこととする。
なお、研修資料等、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等は受託者に留保するものし、この場合、県は当該業務の範囲内において使用できるものとする。
・ 委託契約の支払いについては、委託業務が完了し、県の検査後に支払うものとする。
・ 個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。また、委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に
対して、三重県個人情報保護条例第 68 条、第 69 条及び第 72 条に罰則があるので留意すること。
・ 受託者は、業務を実施するにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を遵守するとともに、同法第 7 条第2項(合理的配慮の提供義務)に準じ適切に対応するものとする。
・ 本仕様書に記載のない事項については、三重県会計規則の定めるところによるものとする。
・ 本仕様書に記載のない事項について疑義のある場合は、その都度、受託者と県が協議のうえ、決定することとする。
12 連絡先
x000-0000 xxxxxxxx00xx
三重県 子ども・福祉部 少子化対策課 担当:xx
Tel:059-224-2404 FAX:000-000-0000 E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx
別表1
研修分野 | 受講定員 | 時間数 | |
マネジメント研修 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 | |
専門分野研修 | 乳児保育 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 |
幼児教育 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 | |
食育・アレルギー対応 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 | |
保健衛生・安全対策 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 | |
保護者支援・子育て支援 | 500 名以上 | 1 講座 15 時間以上 |