第1章 総則 (名称) 第1条 本クラブは、掛川総合スポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称します。 (事務局の設置) 第2条 本クラブの事務局を次の2カ所に設置します。北地域は掛川市大池2250番地総合体育館「さんりーな」とし、 南地域は掛川市大渕14234番地1掛川市南体育館「し~すぽ」に事務局を置きます。 (目的) 第3条 本クラブは、本クラブ会員(以下「会員」という)の活動を通じ、生涯スポーツの推進および競技力向上に務めるとともに、会員相互の 親睦を図ることを目的とします。 (運営)...
xx総合スポーツクラブ会員規約
第1章 総則 | |
(名称) | |
第1条 | 本クラブは、xx総合スポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称します。 |
(事務局の設置) | |
第2条 | 本クラブの事務局を次の2カ所に設置します。北地域はxxxxx0000xx総合体育館「さんりーな」とし、 |
南地域はxxxxx00000xx0xx市南体育館「し~すぽ」に事務局を置きます。 | |
(目的) | |
第3条 | 本クラブは、本クラブ会員(以下「会員」という)の活動を通じ、生涯スポーツの推進および競技力向上に務めるとともに、会員相互の |
親睦を図ることを目的とします。 | |
(運営) | |
第4条 | 本クラブの運営は、NPO法人xx市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」)が運営します。 |
(規約の改定) | |
第5条 | 本規約の改定は、本クラブのクラブマネジャーがスポーツ協会会長の承認を得て行います。 |
(解散) | |
第6条 | 本クラブが解散する場合は2ヶ月前までに告知します。その効力はすべての会員に及ぶものとします。 |
(細則) | |
第7条 | 本クラブ規約に定めない事項については、必要に応じスポーツ協会がこれを定めるものとします。 |
第2章 会員 | |
(入会資格) | |
第8条 | 会員は、本規約を遵守するものとし、以下の項目に該当する者は入会を認めません。 |
1)公序良俗に反する者 | |
2)入れ墨のある者 | |
3)覚醒剤・薬物等の常用者または中毒者 | |
4)医師が健康的に無理と認めた場合 | |
5)暴力団または関係者 | |
6)本クラブが不適当と認めた者 | |
(利用範囲・開催回数) | |
第9条 | 会員は、予め申込みをした教室またはクラブライフイベント等、本クラブが定めたクラブ活動へ参加できるものとします。 |
教室の開催数は、当クラブホームページの「教室案内」に記載する開催回数を年間で行います。 | |
(開催日程) | |
第10条 | 開催日程は3ヶ月単位でご案内します。メール配信又は、クラブ専用ホームページでご確認いただくか、施設内の掲示にてご確認ください。 |
(教室の種類) | |
第11条 | 教室の種類は、当クラブホームページの「教室案内」及び随時ご案内いたします。 |
(年会費) | |
第12条 | 会員は、入会時に所定の年会費を現金で納めていただきます。次年度以降の納入方法は、4月分月会費と同時に指定金融機関より |
自動振替で翌月の5日(金融機関が休日の場合はその翌日)に引き落とされます。 | |
(月会費) | |
第13条 | 会員は、入会時に所定の月会費を現金で納めていただきます。2回目以降の納入方法は、指定金融機関より自動振替で |
翌月の5日(金融機関が休日の場合はその翌日)に引き落とされます。 | |
(参加料) | |
第14条 | 本クラブの実施する短期教室やイベントはその都度募集を実施し、参加料で参加することができます。 |
(入会・退会・休会・変更) | |
第15条 | 当クラブにおける入会、退会、休会、変更は次のとおりとなります。 |
1)入会とは、本クラブの会員資格を得ることを言います。 | |
2)退会とは、本クラブの活動及び会費の支払いを中止することを言います。 | |
3)休会とは、会員資格を継続するが月単位で活動を一時休止することを言います。休会期間中の月会費は請求しません。 | |
4)変更とは、参加教室を変更する、追加する、減らすことを言います。 | |
入会の手続きは、受講開始月の前月または当月に行うことができます。ただし、受講する教室の当月の活動が終了している場合は | |
当月の入会はできません。新年度の申込方法と募集期間については別途ご案内となります。 | |
会員は、退会、休会及び活動教室を変更することができ、その場合、退会等が開始される月の前月25日(事務局が休業の場合は | |
その前日)までに、所定の届書を提出してください。期日までに申し出がない場合は、承ることができません。 | |
各種手続きは窓口での申請を受け付けております。 | |
退会、変更(教室を減らす場合のみ)、休会の手続きは電話での申請も受け付けております。 | |
(手続き) | |
第16条 | 各種手続きは会員本人またはご家族の方のみ可能となります。会員が18歳未満の場合は保護者の同意が必要となり、 |
18歳未満の方が手続きを行うことはできません。 | |
(休会基準) | |
第17条 | 休会は、年度内で合計3ヶ月まで休会することができます。 |
休会が可能な理由は次のとおりとなります。 | |
1)会員本人の病気及び怪我 | |
2)親子での参加が必須の教室で登録保護者の病気及び怪我 | |
3)会員本人が家族の看護・介護等をする場合 | |
(教室の継続) | |
第18条 | 会員は、定期プログラムに限り、原則として最低1ヶ月は同一教室を継続してください。 |
退会の手続きをされない限り、年度が替わっても自動的に継続となり、参加実績に関係なく会費の支払い義務が発生いたします。 | |
教室によっては年度末で対象学年が終了となる場合でも、進級先の教室がある場合は翌年度も自動的に継続となります。 | |
(滞納) | |
第19条 | 会費の滞納は認めません。会費の滞納が発生した場合は、翌月の会費請求時に滞納分をまとめて自動振替をいたします。 |
また、滞納振替手数料が発生し、滞納分と同時に自動振替いたします。 | |
滞納が3ヶ月間続いた場合、または年度内で滞納回数が合計3回となった場合は、自動的に事務局で退会の処理をします。 | |
(会員証) | |
第20条 | 本クラブは、会員に対し会員証を交付します。本クラブの活動に参加する際、会員は必ず会員証を携帯し、一部教室に |
おいては教室参加時に提示してください。 | |
会員証の貸与、譲渡は認めません。会員証の紛失、破損、盗難等の場合は、速やかに本クラブに届出を行い、再発行の手続きを | |
とってください。再発行の際は、再発行手数料が発生いたします。 | |
なお、退会時には、本クラブに会員証を返還してください。 | |
(変更事項の届出) | |
第21条 | 会員は、住所、氏名、電話番号等、入会時の記載事項に変更が生じた場合、速やかに本クラブに申し出て変更手続きを行ってください。 |
(会費等の変更) | |
第22条 | 本クラブは、会員が負担すべき会費等を本クラブの都合により変更できるものとします。 |
その場合は、変更の内容を1ケ月前より提示することとします。 |
(会費等の返還) | |
第23条 | 会員が納入した会費は法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き返還しません。 |
(活動の禁止) | |
第24条 | 本クラブは、会員が以下の項目に該当すると認めた場合は、活動禁止を命じることがあります。 |
1)健康状態を害しており、運動に参加することが不適と判断したとき | |
2)酒気をおびているとき | |
3)他会員、その他施設利用者に迷惑をかけたとき、またはその恐れがある場合 | |
4)本クラブ規約に違反したとき | |
5)または指導者および運営担当者等(以下「スタッフ」という)の指示に従わないとき | |
6)本クラブが不適当と認めた場合 | |
(除名) | |
第25条 | 本クラブは、会員が以下の項目に該当すると認めた場合は、除名とします。 |
1)入会時の申込書に虚偽、偽りを申し出た場合 | |
2)諸規則に違反したとき | |
3)会員としてクラブの名誉を傷つけたり、秩序を乱したとき | |
4)活動施設、設備等を故意または重大な過失により破損したとき | |
5)会費の納入がない場合 | |
6)本クラブが会員として不適当と認めた場合 |
第3章 参加資格 | |
(会員のモラル) | |
第26条 | 会員は以下の項目について遵守してください。 |
1)活動施設の秩序を守り、本クラブの活動目的に沿うこと | |
2)クラブ活動内においては、指導者およびスタッフの指示に従うこと | |
3)教室の開催における準備、片付けを行うこと | |
4)その他、クラブ活動に関する注意事項に従うこと | |
(活動時間) | |
第27条 | 教室開催時間には、準備や片付け等の時間も含まれます。 |
(活動の制限) | |
第28条 | 本クラブは、次の事由により、クラブ活動の一部または全部の活動参加を制限または閉鎖いたします。 |
この場合、会員は補償その他の請求、異議申し立てをすることができないものとします。 | |
1)気象、災害、社会経済情勢の著しい変動等により、クラブ活動が不可能なとき | |
2)活動の対象施設が、改善または修理のとき | |
3)法令の制定・改廃・行政指導等によるとき | |
4)その他やむを得ない事由が発生したとき | |
(活動の中止と振替) | |
第29条 | 本クラブの活動は、次の事由により活動を中止又は振替の措置を行います。 |
1)本クラブは、教室の開催について、第28条に定めた事由の他に、静岡県西部地方(遠州南地域)に大雨警報及び | |
暴風警報が2つとも発令された場合、もしくは震度5弱以上の地震が発生した場合は開催を自動的に中止いたします。 | |
また、それらの基準に満たなくても事務局が安全に教室の開催ができない状況と判断した場合も同様です。 | |
その場合、振替開催等の処置はいたしません。 | |
2)本クラブは、開催するプログラムが雨天や暑さ指数(WBGT)31℃以上、指導者の都合等で開催できない場合は開催を | |
中止いたします。但し、この場合は年度内において振替開催等の措置をいたします。 | |
また、開催中の急遽な中止の場合、活動時間の半分が過ぎている場合には1回とみなします。 | |
(連絡) | |
第30条 | 本クラブからの連絡は以下の項目に則って連絡いたします。 |
1)会員は、原則として本クラブが行うメール配信サービスに登録し、事務局からの案内を受け取るものとします。 | |
2)クラブからのご案内や教室の休講等の連絡はメール配信サービスを基本とします。 | |
メール配信サービスがご利用できない場合、事前に申請された方に限り、電話や郵送にて連絡をいたします。 | |
3)災害によりライフラインが不通となった場合は連絡ができない可能性があります。その場合は各自の判断となります。 | |
4)会員は、退会した場合には速やかに登録を解除すること。一定期間、解除されていない場合には事務局にて解除するものとします。 | |
(事故等の責任) | |
第31条 | 会員は、クラブ活動に際して、本クラブの諸規定及び利用施設管理責任者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において |
行動するものとします。また、本クラブの故意又は過失のない場合には保険の範囲での対応となります。 | |
(保険の加入) | |
第32条 | 中学生以下の会員は、必ずスポーツ安全保険に加入するものとし、その際の保険料は会員が負担するものとします。 |
高校生以上の会員は任意加入とします。ただし、一部怪我のリスクが高い種目においては加入が必須となります。 | |
一度お預かりした保険料は、法令の定めまたはクラブが認める理由がある場合を除き返還しません。 | |
(禁止行為) | |
第33条 | SNS等において、当クラブの活動や指導者、他の会員に対する誹謗中傷、非難、侮辱するなどして迷惑をかけ、 |
不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為を禁止いたします。 | |
(写真の撮影・使用) | |
第34条 | 会員本人または保護者の方が活動中の風景を撮影することは原則禁止いたします。 |
但し、発表会等において、スタッフや指導者の許可がある場合を除きます。 | |
活動中の風景をスタッフが撮影する場合があります。その写真、映像などはクラブの宣伝以外の用途では使用いたしません。 | |
(個人情報保護) | |
第35条 | 本クラブが保有する会員の個人情報はスポーツ協会が定める個人情報保護方針に従って管理します。 |
付則 | この規約は、平成17年4月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、平成18年4月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、平成23年4月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、平成27年4月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、令和2年12月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、令和5年4月1日より施行するものとする。 |
付則 | この規約は、令和6年4月1日より施行するものとする。 |