Contract
平成23年1月1 日
グローバル・インターナショナル株式会社
この書面は大切に保管してください。
グローバル・インターナショナル株式会社 会員規約(以下、「当規約」という)では会員活動における遵守すべき重要事を記載しております。つきましては、内容をよくお読み頂きますようお願い致します。
当規約は2011年1月1日付で発効します。当規約は会員との取引関係、会員同士または会員と非会員との関係を規律するものです。グローバル・インターナショナル株式会社の会員が当規約の条項を遵守しない場合には、当社の判断により会員権利の剥奪、コミッション授受の権利を剥奪する事があります。
【基本理念】 グローバル・インターナショナル株式会社は、今後の日本の高齢化、社会力の弱体化を最小限にすべく、栄養機能食品を通し、元気なシニアの輩出、社会力の維持・向上を我々の使命と捉え発足致しました。
第xx 総則
第1条 名称、所在地、目的、活動内容
1.我々はグローバル・インターナショナル株式会社(以下、「本部」という)と称する。
2.本部はxxxxxxxx0-00-0を本社住所とする。
3.「元気なシニアの輩出」、「社会力の維持・向上」を企業理念とし、本部の理念・製品・システムに賛同した会員と共に商品を通じて普及活動を行なう。
4.本部は目的を達成する為、次の活動を行なう。
(1)個々の会員が互いにコミュニケーションを取り、健康の増進、雇用の創出を推進する。
(2)勉強会や講演会、ミーティングやxxxx等開催により、知識の向上、法令遵守、正確な情報を会員及び会員希望者へ提供する。
(3)会員の教育、育成、指導、管理を徹底し、新規会員の普及活動を支援する。
(4)その他、本部の目的を達成する為に必要な一切の活動。
第二章 会員
第2条 会員
「会員」とは、当規約を十分理解し、理念に賛同した上で 、本部が規定する会員資格の条件を満たし、本部規定の登録審査を終え、登録の承認を得た上で本部とは独立した立場で本部と契約を結んだ者を指す。
第3条 会員登録不適合者
以下の者については会員登録を受け付けない。
1.年齢が満20歳未満の者及び大学院、大学、高等学校、専門学校もしくは、予備校等に籍を置く者 (但し、会員登録後の就学者は除くものとする)。
2.本部指定の金融機関口座を未開設の者。
3.会員登録申請書(同意書)兼初回商品注文書原本以外での書面を提出した者。
4.会員登録申請書(同意書)兼初回商品注文書の必要記入事項に不備がある者。
5.会員登録申請書(同意書)兼初回商品注文書に本人の署名・捺印がない者。
6.入金確認が出来ない者。
7.紹介者不定の者。
8.会員資格を喪失して6ヶ月経過していない者(但し、自動退会者は除く)。
9.xx被後見人、破産者、公序良俗に反する者。
10.外国籍者(但し日本国内に居住を認可され、当社規定に則った手続きを踏んだ者はこの限りではない)。
11.その他、会員として不適合と本部が判断した者。
第4条 会員の権利と義務
1.会員は第1条4項に定める本部の諸活動に参加する事が出来る。
2.会員は普及活動の実績に応じ成功報酬(以下、「コミッション」という)が本部規定の配分方法により分配される(コミッションは別途規定しているボーナスプランに準拠するものとする)。
3.会員は第2条1項に定める通り、本部との雇用関係はなく独立した事業主として本部規定の規約及び法令を遵守し、全て自己責任の下で普及活動をする権利と義務を有する。
4.会員がコミッション等で得た収入の税務申告は、自己によって行なうものとする。
5.会員登録、商品購入、本部口座への入金、コミッション振込に関する一切の手数料は会員負担とする。
6.クーリング・オフが発生した際、既に支払われているコミッションがあった場合は、本部規定に基づき回収及び翌月以降に支払われるコミッションと相当額において当然に相殺する事により調整を行なう。クーリング・オフ以外で契約解除が発生した際も同様の処置とする。
7.会員は当規約及び本部の指示に従って秩序を重んじ、誠実にその責務を遂行しなければならない。
8.会員は本部及び他の会員の信用・名誉を毀損したり、誹謗・中傷してはならない。
9.会員は本部及び他の会員に対し、強要・威迫困惑させてはならない。
10.会員は本部からの通達等は遵守しなければならない。
11.会員は業務上知り得た本部の秘密を漏洩してはならない。
12.会員が普及活動を行なう場合、会員規約及び法令遵守(特定商取引に関する法律、薬事法等の日本国内法)をしなければならない。
13.住所、氏名、連絡先、登録金融機関、その他会員の登録内容に変更が生じた際は、速やかに本部規定の書面にて報告しなければならない。
第5条 普及活動の禁止事項
1.会員は会員希望者を紹介・勧誘する際、以下の事をしてはならない(別途資料「ビジネスを始める前に」、「概要書面」、
「契約書面」準拠)。
(1)不実の告知
(2)故意による重要事項の不告知
(3)威迫困惑行為
(4)目的を隠して公衆の出入りしない場所に連れ込んで行なう活動
(5)過量販売
(6)会員不適合者への活動(第3条5項による)
(7)電子メールによる広告活動
(8)勧誘を断った者への再勧誘
(9)誇大広告(報酬や薬事に関して)
(10)不適当な時間帯や長時間に及ぶ活動
2.会員は本部の承認を得ずに、本部の商標やロゴ等の使用をしてはならない。
3.会員は本部主催の勉強会、講演会、ミーティングやセミナー等での撮影、録音をしてはならない。
4.会員の作成するインターネット、ホームページ、印刷物等に関する以下の項目を行なってはならない。
(1)不特定多数の方に本部の商品及び普及活動をする事。
(2)社名、製品名等の本部に関する情報を記載する事。
5.組織内の会員に対し、他社組織の製品及び勧誘活動をしてはならない。
6.会員登録、商品購入及び各種変更手続きについて架空名義或いは名義を借りて使用してはならない。
7.不正にコミッションを受け取ってはならない。
8.組織を他の組織に移動させたり、他社に移動を画策してはならない。
9.自身が紹介者ではないグループへ勧誘行為をしてはならない。
10.自身が紹介者ではないグループへの組織付けを行なってはならない。
11.組織内においても会員を本部のビジネス活動以外の目的で組織化したり、目的の如何を問わず本部内及びセミナー会場において他の会員より金品を授受してはならない。
12.自己グループの拡大に伴い、本部の承認を得ず自己の事務所やサロンを開設してはならない。
13.その他、関連法令に違反又は疑いのある一切の言動をしてはならない。
第6条 会員資格譲渡の禁止 会員は本部の承認なしに会員資格及び当規約に基づく権利を第三者に譲渡もしくは名義変更する事は出来ない。また、担保に供する事も出来ない。
第7条 会員資格喪失
会員は以下の1つに該当する場合は、その事由発生日に会員資格を失う。 1.本人死亡
(但し、配偶者及び二親等までの親族が会員資格の相続を本部指定の書面にて申請し、本部がこれを承認した場合は除く)。 2.退会の申し出をした時。
3.本部組織の移動又はそれを画策した時。
4.本部から第9条に基づき除名処分を受けた時。
第8条 会員資格喪失の効果
1.会員が資格を喪失した時は精算部分を除き、全ての権利を失い、義務を免れる。
2.前条により会員が資格を喪失した場合、下部組織のグループ会員の移動は行なわない。但し必要があった場合は本部が行なう。
第9条 資格停止及び除名
会員に以下の事由が発生した場合には、本部の判断により会員を資格停止又は除名処分する事が出来る。
(1)第3条に定める会員不適合者事由に該当する事が判明した時。
(2)第5条及び第6条に違反した時。
(3)本部の名誉毀損又は社会的信用を失わせる言動があった時。
(4)その他、当規約又は決定事項に違反する行為をした時。
第10条 資格停止及び除名の効果
1.本部より除名処分を受けた者は、会員資格喪失後いかなる理由を問わず再登録する事は出来ない。
2.本部より除名処分を受けた者と住所を同じくする家族、同居人、本部が関係者と判断した者についても同様に資格停止及び除名処分とし、会員資格喪失後いかなる理由を問わず再登録する事は出来ない。
3.資格停止及び退会・除名処分を受けた者は以下の会員活動が停止される。
(1)本部及び関連施設への立ち入り
(2)本部主催の勉強会、講習会、ミーティング、セミナー等への参加
(3)会員希望者の紹介・勧誘
第11条 会員資格の喪失・停止によるコミッションの支払い
1.退会・除名処分を受けた時は、処分日以降のボーナスは支払われない。
2.第7条1項乃至4項の理由により会員が資格を喪失した場合、喪失日以降のコミッションは支払われない。
3.第9条により会員活動が停止された場合、活動停止月度を含む停止期間中のコミッションは支払われない。
第12条 停止
1.会員は会員本人が定期購入変更届けを本部に提出する事により、最大6ヶ月間定期購入を停止する事が出来る (但し、申し出が困難な状況下にある者は、本人承諾の上、紹介者、家族等の代理申し出及び代筆を認める)。
2.会員が停止中に当人の定期購入が認められた場合は、その月を最終購入月として同月翌月から6ヶ月間停止とする。
3.定期購入再開の際は、再開希望の前月中に定期購入変更届けを本部へ提出し、引落もしくは入金が確認出来て再開と見なす。
4.本部で定期購入の停止、再開手続きの代行は一切行わない。
5.停止に伴う、商品の返品・商品額の返金については、これを認めない(但し、該当する契約に何らかの問題があったと本部が判断した場合は除く)。
第13条 退会
1.会員は会員本人がクーリング・オフ及び解約申請書を本部に提出する事により、いつでも退会する事が出来る。
2. クーリング・オフ及び解約申請書が本部に到着し、本部が認めた時に効力が発生する。
3.会員自らの意志で退会をした場合、退会日より6ヶ月後の同日まで再登録する事は出来ない。
4.本部で退会手続きの代行は一切行わない。会員本人の申し出のみを受付ける
(但し、申し出が困難な状況下にある者は、本人承諾の上、紹介者、家族等の代理申し出及び代筆を認める)。
5.解約に伴う商品の返品・商品額の返金については、未開封の商品に限り商品価格(会員価格)より10%差し引いた額及び本部規定の出荷事務手数料を差し引いた額の合計額を口座間にて払い戻しする(但し、クーリング・オフに伴う返品・返金については本部負担とする)。
第14条 自動退会
1.定期購入が最終購入日より連続して6ヶ月間購入履歴が見受けられなかった場合は、本部規定により退会処分とする。
2.自動退会者は退会日同日より再登録が可能である。尚、再登録にあたっては退会前の資格や組織の位置等、コミッションに関わる一切の項目を継承しない。
3.3点ポジション登録及びブランチ登録も同様の扱いとする(但し、本店登録の契約については解除対象とはならない)。
4.退会後、本部より退会を通知する書面等、一切の連絡は行なわない(自動退会も含む)。
第15条 会員継続の条件
1.最終購入月より6ヶ月以内に定期購入がある者。
2.連続して6ヶ月間購入履歴がない自動退会対象者及び定期購入停止者についても、6ヶ月間で購入履歴が見受けられた場合は継続とする。
3.最終購入月より6ヶ月間以内に定期購入以外の商品購入(追加購入)を行なった場合は会員継続の条件成就とは見なさない。
第三章 規約の変更
第16条 規約の変更 当規約の変更は本部が決定する。尚、社会情勢の変化、関連法令の改正、本部の諸環境の変化により当規約を変更する事がある。会員は規約変更後、引き続き本部と取引を行なった時点で規約の変更に同意したものと見なす。
第17条 ボーナスプランの変更 社会情勢の変化、関連法令の改正、本部の諸環境の変化により、本部は会員の了解を得ずにボーナスプランを変更する事がある。
第四章 雑則
第18条 苦情処理 会員が日々の会員の普及活動内で苦情を聞いた際は、自己の関係有無に関わらず迅速な処理に務めると共に直ちに本部へ連絡し、苦情解消に務めなければならない。
第19条 裁判管轄
本部及び会員の当規約に基づく権利義務に関する訴訟は、本部の所在地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
以上
グローバル・インターナショナル株式会社
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