Contract
2020.7版
SBIプリズム少額短期保険株式会社
第1章 当会社の責任および用語の定義
第1条(当会社の責任)
当会社は、保険証券に保障の対象となる旨記載されている保険金を、この約款に従い被保険者にお支払いします。
第2条(用語の定義)
この約款において使用する用語および表記は、それぞれ次の各号の定義に従うものとします。
(1)被保険者
ペットの飼主で保険証券の被保険者欄に記載されている方をいいます。また、この方が保険金を請求する権利を有しています。
(2)ペット
この保険の目的となっている動物(この保険が付けられている動物)で、専ら家庭で飼養される愛玩動物をいいます。
(3)障害
ペットが傷害を被ることまたは疾病に罹ることをいいます。
(4)傷害
ペットが急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の損傷をいいます。また、身体外部から有毒ガスまたは有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)および細菌性食物中毒を含みます。
(5)疾病
xxxの水準から判断してペットの身体が健康体でないと獣医師に より診断されるペットの身体の状態で、傷害以外の場合をいいます。 なお、妊娠、出産等の繁殖にかかわる身体の状態は疾病に含みません。
(6)身体の障害を被ったとき
傷害については、傷害の原因となった事故発生のときをいい、疾病については、獣医師の診断による発症のときをいいます。また、「身体の障害を被り」という表記の場合も、この定義と同様とします。
(7)動物病院
獣医療法(平成4年法律第46号)に定める診療施設をいいます。
(8)獣医師
獣医師法(昭和24年法律第186号)に定める獣医師名簿に登録され、獣医師免許証が交付されている方をいいます。
(9)高度後遺障害
ペットが身体の障害を被り、その結果四肢のうちいずれかにおいて、中手骨(前足)または中足骨(後足)より心臓に近い部位から欠損し、そ の身体の状況が確定した状態をいいます。
(10)入院
獣医師の治療が必要なペットの障害が、通院治療によっては治療の目的を果たすことができないため、動物病院に1泊2日以上入り常に獣医師の管理下において治療を受けることをいいます。
(11)通院
獣医師の治療が必要なペットの障害について、動物病院において獣医師による治療を入院によらないで受けることをいいます。
(12)ガン
病理検査機関による病理組織検査に基づき、獣医師がガン(悪性新生物)と診断した場合をいいます。ただし、病理組織検査は、ペットが生存中の検査によるものとします。
(13)手術
病態の制御および失われた機能の回復を目的として、メス、剪刀、 鑷子、鉗子、内視鏡、レーザー等の器具を用いて病巣の切除または摘 出を行うこと、もしくは組織および器官(臓器を含みます。)の形成、 移植を行うことをいい、当該獣医師が手術と認定した場合をいいます。
ただし、切創の縫合、皮膚病治療に伴う切開・排膿処理の外科的処置、手術完了後に行われる抜糸、ピン・ワイヤー・ネジ(ボルトを含みます。)・釘、金属プレート除去の2次的処置は、手術から除外します。
第3条(保険責任の開始および終了)
1.当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の0時(以下「、責任開始日」といいます。)に開始し、保険期間の末日の24時(以下、「満期日」といいます。)に終了します。また、保険契約に異動が生じた場合は、異動に関する承認書記載の異動発効日の0時から、当該異動に関する当会社の責任が開始します。
2.前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
第4条(ガンにかかわる待機期間)
1.前条に関わらず、この保険契約が第一保険年度で保険証券にガン にかかわる待機期間が記載されている場合において、責任開始日か ら45日以内に治療を受けたペットの障害がガンと診断されたときは、当会社はガンにかかわる保険金を支払いません。
2.ガンにかかわる待機期間は、第5条(葬祭保険金)、第6条(高度後遺障害保険金)、第7条(入院保険金)、第8条(通院保険金)、第 10条(ガン手術保険金)および第11条(診断書費用保険金)の各保険金に適用されます。
第2章 保険金の種類および保険金の支払額等
第5条(葬祭保険金)
1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果保険期間内に死亡し、被保険者がその葬祭に関る費用または遺体処理費用(以下、これらを「葬祭費用」といいます。)を負担した場合、この約款に従い葬祭保険金をお支払いします。
2.お支払いする葬祭保険金は、被保険者が実際に負担した葬祭費用とし、保険証券記載の葬祭保険金額を限度とします。
3.前項の葬祭費用とは、以下の費用をいいます。
(1)公的施設または葬祭事業者で行った遺体処理費用または火葬費用
(2)葬祭事業者に委託した遺体搬送にかかわる費用
(3)供養の為の仏具または慰霊の為の道具(霊具)の購入費用
(4)寺院または霊園における読経および埋葬費用
第6条(高度後遺障害保険金)
1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果高度後遺障害が残ったため、被保険者がペットの自力移動を容易にすることを目的として移動補助器具を購入した場合、この約款に従い高度後遺障害保険金をお支払いします。
2.お支払いする高度後遺障害保険金は、被保険者が実際に負担した前項の移動補助器具の購入費用とし、保険証券記載の高度後遺障害保険金額を限度とします。なお、移動補助器具の購入は、獣医師による高度後遺障害の診断が確定した日からその日を含めて90日以内で、かつ保険期間内であることを要します。
3.高度後遺障害保険金のお支払いは、ペットの生涯において1回とします。
第7条(入院保険金)
1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に入院を開始し被保険者がその入院治療費を負担した場合、この約款に従い入院保険金をお支払いします。
2.お支払いする入院保険金は、保障の対象となる入院日1日毎に入院治療費と保険証券記載の入院保障限度日額のいずれか低い額(1日毎の入院治療費と入院保障限度日額が同額であるときはその額)を算出し、その算出した額の入院期間における総和とします。
3.入院保険金でお支払いの対象となる入院治療費には、入院初日の治療費も含まれます。ただし、入院期間中であっても手術費用は含まれません。
4.第2項で総和の対象となる入院日の総日数は、この保険の保険期間
内に開始した入院における入院日を通算して、保険証券記載の入院保障限度日数をもって上限とします。保険期間内に開始した入院が保険期間終了後も継続するときは、退院した日までをその入院の入院日とします。
5.ペットが複数の障害で入院した場合、または入院中に他の障害を被った場合でも、これらすべての治療費の合計額に対して一つの入院保障限度日額を適用し入院保険金を算出します。ただし、保険期間内に開始した入院が保険期間終了後も継続している場合において、保険期間満了後に被った他の障害(再発した障害を含みます。)にかかわる治療費は保障の対象外となります。
6.ペットが入院中に他の動物病院に通院した場合は、入院および通院にかかわる治療費の合計額に対して一つの入院保障限度日額を適用し入院保険金を算出します。この場合、通院保険金は重複してはお支払いしません。
7.第4項の規定にかかわらず、保険期間が2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の入院保 障限度日数を適用します。
第8条(通院保険金)
1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に通院を開始し被保険者がその通院治療費を負担した場合、この約款に従い通院保険金をお支払いします。
2.お支払いする通院保険金は、保障の対象となる通院日1日毎に通院治療費と保険証券記載の通院保障限度日額のうちいずれか低い額(1日毎の通院治療費と通院保障限度日額が同額であるときはその額)を算出し、その算出した額の通院期間における総和とします。
3.通院保険金でお支払いの対象となる通院治療費には、手術費用は含まれません。
4.第2項で総和の対象となる通院日の総日数は、この保険の保険期間中における通院日を通算して、保険証券記載の通院保障限度日数をもって上限とします。
5.通院保険金でお支払いの対象となる通院日は、この保険の保険期間内の通院日とします。
6.複数の障害で通院した場合、または通院中に他の障害を被った場合でも、これらすべての治療費の合計額に対して一つの通院保障限度日額を適用し通院保険金を算出します。
7.第4項の規定にかかわらず、保険期間が2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の通院保 障限度日数を適用します。
第9条(手術保険金)
1.当会社は、ペットが日本国内において保険期間内に身体の障害を被り、その結果、保険期間内に動物病院において手術を受けたことにより被保険者がその手術費用を負担した場合、手術保険金をお支払いします。ただし、ガンにかかわる手術は、保障対象外とします。
2.お支払いする手術保険金は、1回の手術について保険証券記載の手術保険金額を限度とします。なお、同一日に複数の手術を受けたときは、1回の手術とみなします。
3.手術保険金でお支払いの対象となる手術費用は、手術実施当日の施術にかかわる費用で、下記のものとします。
(1)手術料
(2)麻酔または手術を行うための検査で、血液検査、組織検査、尿検査、検便、エックス線検査、MRI検査、超音波検査をいいます。
(3)手術に伴う注射、点滴
(4)診療器具使用料
4.手術保険金のお支払回数は、この保険の保険期間において2回を限 度とします。ただし、第10条のガン手術保険金も保障の対象となってい る場合は、この保険の保険期間においてガン手術保険金と通算して2 回を限度とします。なお、この保険の保険期間が2年の場合においては、初年度・次年度の各々について、これらのお支払回数を適用します。
5.第10条のガン手術保険金も保障の対象となっている場合、そのガンにかかわる手術と本条に定めるガン以外の障害にかかわる手術を同一日に受けたときは、それらの手術を1回の手術とみなし、それらの手術にかかわる費用の合計額について、ガン手術保険金額を限度としてガン手術保険金をお支払いします。この場合、手術保険金は重複してはお支払いしません。
第10条(ガン手術保険金)
1.当会社は、ペットが保険期間内に被った身体の障害がガンと診断され、ガンの治療を目的として保険期間内に動物病院においてガンの手術を受けたことにより、被保険者がその手術費用を負担した場合、ガン手術保険金をお支払いします。
2.お支払いするガン手術保険金は、1回の手術について次項に定める 費用の合計額とし、保険証券記載のガン手術保険金額を限度とします。なお、同一日に複数のガンの手術を受けたときは、1回の手術とみな します。
3.お支払いするガン手術保険金の対象となる費用は、手術実施当日の施術にかかる費用で、下記のものとします。
(1)手術料
(2)麻酔または手術を行うための検査(血液検査、組織検査、尿検査、
検便、エックス線検査、MRI検査、超音波検査をいいます。)
(3)手術に伴う注射、点滴
(4)診療器具使用料
4.ガン手術保険金のお支払回数は、この保険の保険期間において第9条の手術保険金と通算して2回を限度とします。なお、この保険の保険期間が2年の場合においては、初年度・次年度の各々について、このお支払回数を適用します。
5.本条第1項のガンにかかわる手術と第9条に定めるガン以外の障害にかかわる手術を同一日に受けたときは、それらの手術を1回の手術とみなし、それらの手術にかかわる費用の合計額について、ガン手術保険金額を限度としてガン手術保険金をお支払いします。この場合、手術保険金は重複してお支払いしません。
第11条(診断書費用保険金)
1.当会社は、ペットが保険期間内に身体の障害を被り、その結果、被保険者が第5条から第10条に記載する保険金のいずれかを当会社に請求するために作成された診断書の作成費用について、被保険者がその費用を負担した場合、診断書費用保険金をお支払いします。
2.お支払いする診断書費用保険金は、保険期間を通算して保険証券記載の保険金額を限度とします。
3.前項に関わらず、保険期間2年の保険契約においては、初年度および次年度の各々の保険年度について保険証券記載の保険金額を適用します。
第12条(更新契約の場合の読み替え)
この保険契約が更新契約である場合には、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項および第11条第1項記載の
「保険期間内に身体の障害を被り」を「この保険契約の初年度契約以降の連続した保険契約の保険期間内に身体の障害を被り」と読み替え、第10条第1項記載の「保険期間内に被った身体の障害」は「この保険契約の初年度契約以降の連続した保険契約の保険期間内に被った身体の障害」と読み替えるものとします。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払い)
1.この保険契約と全部または一部について支払責任を同一とする他の会社との保険契約等(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合で、第5条(葬祭保険金)から第11条(診断書費用保険金)までの支払うべき保険金のうちいずれかの保険金が重複し、かつ、それぞれの保険契約等について他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被保険者が負担すべき費用(第5条(葬祭保
険金)から第11条(診断書費用保険金)までの各保険金のお支払いの対象となる費用をいいます。)を超えるときは、当会社は、次の各号に定める額を保険金としてお支払いします。
(1)他の保険契約等から保険金等が支払われていない場合この保険契約の各支払保険金の支払責任額
(2)他の保険契約等から保険金等が支払われた場合
被保険者が負担すべき費用から他の保険契約等から支払われた保険金等の合計額を差し引いた額。ただし、この保険契約の各支払保険金の支払責任額を上限とします。
2.第1項の他の会社とは、損害保険会社、少額短期保険会社および根拠法のない共済をいいます。
第3章 保険金をお支払いしない場合
第14条(保険金をお支払いしない場合 その1)
当会社は、次の各号に記載する事由のいずれかによって生じたペットの障害に対しては、保険金をお支払いしません。
(1)保険契約者、被保険者またはそれらの者と生計を同一にする親族もしくはそれらの者の同居人による故意、重過失に起因する場合
(2)獣医師またはその補助者の医療行為もしくはこれらの方の不作為に起因する場合
(3)狂犬病および狂犬病に起因する場合
(4)下記のペットが、責任開始日から遡り過去13ヶ月以内(保険期間が2年の契約の2年目においては、責任開始日の次年度の応答日から遡り過去13ヶ月以内)に、次に記載する予防接種ワクチンの一つでも接種を受けていない場合。ただし、保険金支払事由とワクチン未接種との間に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
①犬の場合
パルボウィルス感染症、ジステンバー、パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、伝染性咽頭気管支炎(アデノウィルス2型感染症)
②猫の場合
猫汎白血球減少症、猫カリシウィルス感染症、猫ウィルス性鼻気管炎(FVR)、猫白血球ウィルス感染症
③フェレットの場合ジステンバー
(5)先天性の障害またはこれらに起因する場合
(6)先天性または後天性にかかわらず次に記載する障害
鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、停留睾丸、チェリーアイ、気管虚脱、猫免疫不全ウィ ルス感染症
(7)フィラリア感染症およびフィラリア感染症に起因する場合
(8)次に記載する役務に従事させることにより生じたペットの障害またはこれらに起因するペットの障害
①公式、非公式を問わず、競技(競技としての闘争行為を含みます。)、曲技、演技およびそれらのための訓練
②狩猟および公的機関の捜査・救助等の補助およびそのための訓練
③繁殖
④医療行為の補助者やトリマー等を養成する施設における教材
(9)xx死を目的とした処置
(10)地震、噴火、津波、台風、洪水に起因する場合
(11)戦争、暴動、騒乱、テロ行為に起因する場合
(12)核燃料物質(使用済み燃料を含みます。)または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性を起因とする場合
(13)前号以外の放射線照射および放射能汚染を起因とする場合
第15条(保険金をお支払いしない場合 その2)
1.当会社は、次の各号に記載する症例処置または予防措置に要する費用は、お支払いしません。
(1)妊娠、出産、早産、流産、帝王切開。ただし、これら以外の疾病または偶然な外来の事故に起因する早産、流産、帝王切開に要する費用についてはお支払します。
(2)不妊または避妊を目的とした手術または処置
(3)トリミング、爪切り(狼爪の除去を含みます。)
(4)肛門腺除去、臭腺処理(肛門嚢絞りを含みます。)
(5)歯削(歯切)および歯石除去並びに歯肉、歯牙、歯周病、不正咬合等の歯に係る一切の歯科医療措置
(6)断耳、断尾、臍ヘルニア等の美容整形を目的とする手術または処置
(7)予防を目的としたワクチン接種または投薬もしくはこれらを行う為の検査費用
(8)ノミまたはダニの予防措置費用
(9)健康診断の費用
(10)上記以外で健康体に施す処置または予防措置費用
2.当会社は、次の各号に記載するペットの健康維持または健康増進のための費用は、お支払いいたしません。ただし、入院中の場合で、獣医師作成の診療明細書に記載のものはお支払いいたします。
(1)フード(療法食、健康食品、サプリメントを含みます。)の購入費
(2)シャンプー、トリミング用品、爪切器具等の用品、用具、器具の購入費
(3)検査の費用
(4)東洋医学(漢方、鍼灸、気功等)、インド医学(アーユルヴェーダ)、ホメオパシー、アロマテラピー、カイロプラクティック、ハーブ療法、免疫療法、温泉療法等の代替医療または減感作療法にかかわる費用
第4章 保険契約者または被保険者の義務
第16条(保険料の支払義務)
1.保険契約者は、保険証券記載の払込期日(以下、「払込期日」といいます。)までに所定の保険料(以下、「保険料」といいます。)を約定した払込方法により払い込まなければなりません。
2.前項の払込期日までに保険料の払い込みがなされないときは、保険契約者は、その払い込みがなされなかった保険料(以下、「未払込保険料」といいます。)を、次の通り払い込まなければなりません。
(1)保険料の決済方法が口座振替による場合
①保険料の払込方法が一括払いの場合
保険契約者は、未払込保険料を、当該未払込保険料の払込期日の属する月の翌月の払込期日応答日に口座振替にて払い込まなければなりません。
②保険料の払込方法が月払いの場合
保険契約者は、未払込保険料と翌月に払い込むべき月払保険料を、当該未払込保険料の払込期日の属する月の翌月の払込期日に口座振替にて払い込まなければなりません。
③本号①または②に定める期日に未払込保険料が払い込まれない場合
保険契約者は、未払込保険料を、未払込保険料の払込期日の属する月の翌月末日まで(以下、この期日までを「払込猶予期間」といいます。)に当会社から通知する方法により払い込まなければなりません。
(2)保険料の決済方法がクレジットカードによる場合
保険契約者は、未払込保険料を、クレジットカードまたは当会社から通知する方法により、払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
(3)保険料の決済が集金団体を通じて行われる場合
①保険契約者は、集金団体に未払込保険料を払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
②保険契約者は、次の事由により、集金団体を経て保険料を払い込むことが不能となった場合は、年額保険料から既に払い込まれた分割保険料を差し引いた額(以下、「残額保険料」といいます。)の全額を、払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
(イ) 当会社と集金団体との間の集金委託契約が解除されたとき
(ロ) 保険契約者が集金団体の構成員でなくなったとき
(4)保険料の決済方法が、前号までに記載されている方法以外の場合保険契約者は、当会社の通知する決済方法によって未払込保険料全額を払込猶予期間内に払い込まなければなりません。
第17条(保険料の未払いと保険契約の失効)
前条に定める払込猶予期間内に保険料の払込みがなされないときは、この保険契約は次の通り効力を失います(以下、「失効」といいます。)。
(1)保険料の払込方法が一括払いの場合責任開始日に遡り失効します。
(2)保険料の払込方法が月払いの場合
①第1回目の保険料の払い込みがなされないとき責任開始日に遡り失効します。
②第2回目以降の保険料の払い込みがなされないとき
保険料の払込みがなされたことによって有効に存続した期間
(以下、「有効期間」といいます。)を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効します。
(3)保険料の決済が集金団体を通じて行われる場合
①第1回目の保険料(年払いおよび一括払い(2年契約)の保険料を含みます。)の払い込みがなされないとき
責任開始日に遡り失効します。
②第2回目以降の保険料の払い込みがなされないとき
有効期間を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効します。
③前条第2項第3号②に記載する事由により集金団体を経て保険料を払い込むことが不能となり、かつ残額保険料の払い込みがなされないとき
(イ) 払い込むべき残額保険料が一括払い保険料と同額の場合責任開始日に遡り失効します。
(ロ) 払い込むべき残額保険料が一括払い保険料より少額の場合有効期間を経過した日(責任開始日の応答日)に遡り失効
します。
第18条(保険料の払込みと保険金のお支払いの関係)
当会社は、保険金をお支払いする事由の生じたときが次の各号のいずれかに該当する場合は、払込猶予期間内に保険料が払い込まれたことを確認したうえで、この約款に従い保険金をお支払いします。
(1)保険料の払込方法が一括払いの場合
保険金をお支払いする事由が払込猶予期間終了日以前に生じたとき
(2)保険料の払込方法が月払いの場合
保険金をお支払いする事由が有効期間外に生じたとき
第19条(告知義務)
1.この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者は、保険契約申 込書および告知書(以下、この条ではこれらを総称して「告知書」といい ます。)の記載事項について事実を当会社に告知しなければなりません。
2. この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、告知書の記載事項のうち、当会社がペットに障害が発生する蓋然性を推測し、保険契約の引受可否および引受条件を決定すること(以下、「危険選択」といいます。)にかかわる重要な事実および他の保険契約等に関する事実について、知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は保険証券記載の保険契約者の住所(住所の変更が当会社に通知されているときはその住所)に宛てて送付する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3. この保険契約が更新契約である場合には、前項の危険選択にかかわる重要な事実については、告知すべき事項とはしません。ただし、更新時に保険金額を増額する場合には、告知すべき事項とします。
4.第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しません。
(1)第2項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなったとき
(2)当会社が保険契約締結の際、第2項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によって知らなかったとき
(3)当会社が第2項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った時から1か月を経過したときまたは初年度契約の保険契約締結の時から5年を経過したとき
(4)第2項の告げなかった事実または告げた不実のことと保険金支払事由との間に因果関係がないとき。なお、この場合、当会社は、保険金をお支払いするに際し、保険契約者または被保険者に告知書の再提出を求め、その告知内容に基づき、責任開始日に遡って特定疾病不担保特則を適用する場合があります。
(5)当会社の保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第2項の当会社の危険選択にかかわる重要な事実または他の保険契約等に関する事実について告知することを妨げたとき
(6)当会社の保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、第
2項の当会社の危険選択にかかわる重要な事実または他の保険契約等に関する事実について告知をしないことを勧めたとき、または不実を告げることを勧めたとき
5.ペットが身体障害を被る前に、保険契約者または被保険者が、告知
書において告げなかった事実または告げた不実のことについて書面をもって当会社に更正を申告した場合、当会社は、責任開始日に遡って特定疾病不担保特則を適用したうえで、または保険料を更正したうえで、もしくはこれらを併用したうえで承認する場合があります。
第20条(通知義務)
1.この保険契約締結の後、次の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は遅滞なくその事実を書面にて当会社に通知しなければなりません。
(1)保険契約者が住所を変更したとき
(2)被保険者がペットを譲渡したとき。この場合、保険契約者が、ペットを譲渡した日からその日を含めて30日以内に権利譲渡について書面で当会社に通知し、当会社が承認した場合は、xxxが譲渡された日にこの保険契約にかかわるすべての権利義務がペットの譲受人に移転します。なお、ペットを譲渡した日からその日を含めて30日以内に権利譲渡にかかわる通知がなされないときは、この保険契約はペットを譲渡した日に失効します。
2.保険契約者または被保険者が、前項第1号の通知義務を果たさなかった場合、当会社から保険契約者に対して行う通知は、当会社に通知のあった最終の住所宛の通知をもって、送達したものとみなします。
3.第1項第2号記載のペットの譲渡によりこの保険契約が失効した場合、当会社は第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。
第21条(ペットの適正な飼養義務)
被保険者には、動物の愛護および管理に関する法律(昭和48年法律第 105号)に従い、ペットを適正に飼養する義務があります。
第5章 保険契約の無効、解除、取消し、解約、終了および保険期間中の保険料の増額等
第22条(保険契約の無効 その1)
次の各号のいずれかに該当するときは、この保険契約は無効とします。
(1)保険契約者またはその代理人が、保険金を不法に取得する目的ま たは他の者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結したとき。この場合、払い込まれた保険料は返還しません。
(2)この保険契約を締結したことにより、この保険契約の被保険者について当会社が引き受けている保険契約の保険金額の合計額が 1,000万円を超えるに至ったとき。この場合、払い込まれたこの保険契約の保険料は全額返還します。
第23条(保険契約の無効 その2)
同一のペットについて当会社の複数のペット保険を締結するに至った場 合は、責任開始日が最も早い保険契約を有効とし、その他の保険契約は無 効とします。この場合、無効とした保険契約の既に払い込まれた保険料は、全額返還します。
第24条(保険契約の解除 重大事由による場合)
1.当会社は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面(保険証券記載の保険契約者の住所宛とし、住所の変更が当会社に通知されているときはその住所宛とします。)による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてペットに障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)前各号に記載する事由のほか、保険契約者または被保険者が前各号の事由と同程度に、当会社の保険契約者または被保険者に対する信
頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2.当会社は、前項に定める保険契約の解除を、前項各号のいずれかの事由が生じた後に行った場合でも、当該事由と関連する保険金はお支払いせず、すでに保険金をお支払いしているときは、その返還を請求することができます。
3.当会社は、本条第1項に基づき保険契約を解除した場合、第28条
(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。ただし、本条第1項第1号の事由について、保険契約者が単独でまたは他の方と共同で生じさせたときは、保険料を返還しません。
4.保険契約者または被保険者が、第1項第3号の①から⑤までのいずれかに該当することにより第1項の規定による解除がなされた場合は、第2項の規定は、第1項第3号の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第25条(保険契約の解除 告知義務違反による場合)
1.当会社は、第19条(告知義務)第2項に基づくこの保険契約の解除を、ペットが身体に障害を被った後に行った場合でも、告知義務違反の事 実と因果関係があるペットの身体の障害については保険金をお支払い せず、すでに保険金をお支払いしているときは、その返還を請求する ことができます。
2.当会社は、第19条(告知義務)第2項に基づきこの保険契約を解除した場合、第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求をします。
第26条(保険契約の解除の効力)
当会社が、第19条(告知義務)第3項または第24条(保険契約の解除 重大事由による場合)第1項に基づきこの保険契約を解除した場合、その解除の効力は解除日から将来に向かって生じます。なお、この規定は、第24条
(保険契約の解除 重大事由による場合)第2項および第25条(保険契約の解除 告知義務違反による場合)第1項の規定とは関りありません。
第27条(保険契約の取消し)
1.保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.前項の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、保険料を返還しません。
第28条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、当会社に申し出ることにより解約日を指定したうえ、この保険契約を解約することができます。ただし、解約日を申し出日 の前日以前に遡及することはできません。
2.前項の解約申出の効力は、当会社に解約に関する申請書が送達されたときに生じます。
3.解約の効力は、将来に向かってのみ生じます。
4.保険料の払込方法が一括払いの契約において、保険契約者がこの保 険契約を解約した場合、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経 過期間(1月未満の端数は切り上げます。)に対し別表2の解約率表 によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。なお、保険料の払込方法が月払いの契約において、保険契約者がこの保険契 約を解約した場合、既経過期間(責任開始日から解約日までの月単位 の期間をいいます。)に対応する月払い保険料のうち払い込みをいた だいていない保険料があるときは、保険契約者に当該保険料を請求し ます。
第29条(保険契約の終了 ペットが死亡した場合)
xxxが死亡したときは、この保険契約は終了します。この場合の保険料の返還は次の通りとします。
(1)第5条(葬祭保険金)に定める葬祭保険金をお支払いしたとき、または第14条(保険金をお支払いしない場合 その1)第1号に該当する事由について保険契約者が単独でもしくは他の方と共同で生じさせたときは、保険料を返還しません。
(2)前号以外の場合は、第28条(保険契約の解約)第4項に準じて保険料の返還または請求を行います。
第30条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額等)
1.当会社は、収支状況が著しく悪化した場合、当会社の定めにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額をすることがあります。
2.当会社は、前項のほか、保険金支払事由が集中して発生し、その結果として保険金の支払に支障が生じた場合、当会社の定めにより保険金を削減して支払うことがあります。
第6章 ペットが身体の障害を被ったときおよび保険金の請求手続き
第31条(ペットが身体の障害を被ったときの通知)
1.保険契約者または被保険者は、ペットが身体の障害を被りその結果保険金請求事由が生じたときは、遅滞なく当会社にその旨および他の会社の重複保険契約について通知しなければなりません。
2.前項において、保険契約者または被保険者が知っている事実を通知しないとき、または不実の通知をしたときは、当会社はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(保険金の請求手続きおよび保険金のお支払い)
1.被保険者が保険金を請求するときは、別表1に定める書類を完備し
て当会社に提出しなければなりません。
2.当会社は、前項の完備した書類が届いた日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の各号の事項を確認したうえ、日本国通貨をもって被保険者が指定した金融機関の口座に保険金をお支払いします。なお、第18条(保険料の払込みと保険金のお支払いの関係)に該当するときは、その規定に従うものとします。
(1)保険金支払事由発生の有無の確認に必要な次の事項
①ペットの障害の発生時期、発生場所、発生状況
②第5条(葬祭保険金)から第11条(診断書費用保険金)の各条項に定める被保険者が負担した費用について、その内容および支払の事実
③ペット賠償責任特約にかかわる場合は、事故の発生時期、発生場所、発生状況ならびに被害者が被った損害の内容及び損害額
(2)この保険契約の効力の有無を確認するために必要な次の事項解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(3)保険金支払いの免責事由に該当する事実の有無
(4)前各号の他、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
3.当会社が前項各号の確認をするため、次の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、第1項の完備した書類が届いた日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数の号に該当するときは、そのうち最長の日数)の経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認が終える時期を被保険者に対して通知します。
(1)警察等公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。): 60日
(2)専門機関への鑑定等の依頼および結果の分析:60日
(3)ペットの医療に従事した獣医師等(過去に医療行為を行った獣医師等を含みます。)に対する特別な照会または調査:60日
(4)前項第4号の事項を確認するため、第13条第2項に定める他の会社への照会:50日
4.第2項から第3項に定める支払期限の後に保険金を支払うことになるときは、当会社は、支払期限の翌日以後遅滞の責任を負い、実際の遅延日数について法定利率により計算した利息を支払います。
5.第2項および第3項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合および確認を故意または過失により遅延させた場合を含みます。)、これにより確認が遅延した期間は、第2項または第3項の期間に算入しません。
6.この保険の保険金請求権は、これを行使することができるときから
3年間行使しないときは、時効により消滅します。
第33条(代位)
1.当会社が保険金をお支払いしたときは、当会社は、次の各号の額を
限度として、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得します。
(1)当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合は、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利の全額
(2)前号以外の場合は、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた金額
2.前項第2号の場合において、被保険者がその損害につき第三者に対して有する権利は、当会社が代位取得した権利よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当会社が取得する第1項または第2項の権利の保全および行使ならびにその為に当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7章 特則
第34条(特定疾病不担保特則)
1.当会社は、保険契約を新規にまたは更新して引き受ける場合、その条件として、本条の特定疾病不担保特則を適用して、引き受ける場合があります。
2.本条の特定疾病不担保特則が適用される場合は、保険証券に当該不担保特則を適用する旨、ならびに不担保とする疾病(以下、「不担保疾病」といいます。)および不担保とする期間(以下、不担保期間といいます。)が記載されます。
3.当会社は、保険証券に特定疾病不担保特則が適用される旨記載がある場合、ペットが不担保期間内に不担保疾病の治療を目的として治療を受けたとき、または不担保期間内に発症した不担保疾病により不担保期間経過後に治療を受けたときには、保険金をお支払いしません。
4.当会社は、第2項に記載の不担保疾病を特定する場合、個別の疾病名で特定する場合、またはペットの体の部位を定めて疾病を特定する場合、もしくはこれら二つの特定方法を併用するときがあります。
第35条(特定保険金不担保特則)
1.当会社は、高度後遺障害保険金をお支払いした保険契約を更新して引き受ける際は、高度後遺障害保険金に関する本条の特定保険金不担保特則を適用して更新契約を引き受けます。
2.高度後遺障害保険金に関する本条の特定保険金不担保特則が適用される場合、保険証券にその旨記載され、高度後遺障害保険金は保障の対象外となります。
第8章 保険契約の更新
第36条(保険契約を更新する場合の手続き)
1.当会社は、この保険契約を更新する場合、満期日の少なくとも2ヶ月前までに、次に記載する内容の更新通知書を契約者に送付します。
(1)契約条件に変更がない場合この保険契約と同一の内容
(2)契約条件を変更して更新する場合または更新しない場合
①第7章(特則)に記載する特則を適用する場合は、その特則および特則により不担保となる疾病、部位および不担保期間について
②第37条第1項に該当する場合は、新たな保険料または新たな保険金額について
③第37条第2項に該当する場合または動物の愛護および管理に関する法律に定める飼主の適正な飼養義務に違反する飼養がなされている場合は、更新契約の引受中止について
2.前項の更新通知書(前項第2号③の場合を除きます。)に対し保険契約者から満期日の1ヶ月前までに特段の意思表示がなされない場合、当会社は、保険契約者がその更新通知書の記載内容で更新する旨の意思表示をしたものとみなします。
3.前項により保険契約が更新された場合、当会社は保険契約者に保険更新証を発行します。この保険更新証は、原保険証券と合わせて保険契約の証とします。
第37条(契約更新時の保険料または保険金額の変更等)
1.当会社は、収支を検証した結果、当会社の定めにより、保険契約の更新時の契約について保険料の増額または保険金額の減額をする場合があります。当会社がこの決定を行った場合、見直された保険料または保険金額は更新契約の初日から適用します。
2.当会社は、収支を検証した結果、更新契約の引受が困難になった場合には、当会社の定めにより、保険契約の更新手続きをお断りする場合があります。
第9章 準拠法および訴訟の提起
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
第39条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
別表1 保険金請求に必要な書類
提 出 書 類 | 保険金の種類 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
葬祭 | 高度後遺障害 | 入院 | 通院 | 手術 | ガン手術 | 診断書 | ||
1 | 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 受傷経緯説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 直近の予防接種証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 体毛、その他個体識別に必要なもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||
6 | 後遺障害診断書 | ○ | ||||||
7 | 入院・手術費用明細書 | ○ | ○ | |||||
8 | 診療診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 診療費明細書 | ○ | ||||||
10 | 病理組織検査報告書 | ○ | ||||||
11 | 治療費等の支払を証する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 車椅子等の装備費用を証する書類 | ○ | ||||||
13 | 診断書発行領収書 | ○ | ||||||
14 | 葬祭関連費用領収証 | ○ |
別表2 解約率表
① 年払契約および短期一括払契約の場合
既 経 過 期 間 | 1ヶ月迄 | 2ヶ月迄 | 3ヶ月迄 | 4ヶ月迄 | 5ヶ月迄 | 6ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% |
既 経 過 期 間 | 7ヶ月迄 | 8ヶ月迄 | 9ヶ月迄 | 10ヶ月迄 | 11ヶ月迄 | 12ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
既経過期間の計算において端数日は切り上げ1ヶ月とします。
② 保険期間2年の一括払契約の場合
既期 | 経 | 過間 | 1ヶ月迄 | 2ヶ月迄 | 3ヶ月迄 | 4ヶ月迄 | 5ヶ月迄 | 6ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 14% | 19% | 25% | 30% | 36% | 38% | ||
既期 | 経 | 過間 | 7ヶ月迄 | 8ヶ月迄 | 9ヶ月迄 | 10ヶ月迄 | 11ヶ月迄 | 12ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 41% | 44% | 46% | 49% | 52% | 55% | ||
既期 | 経 | 過間 | 13ヶ月迄 | 14ヶ月迄 | 15ヶ月迄 | 16ヶ月迄 | 17ヶ月迄 | 18ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 66% | 71% | 75% | 80% | 84% | 87% | ||
既期 | 経 | 過間 | 19ヶ月迄 | 20ヶ月迄 | 21ヶ月迄 | 22ヶ月迄 | 23ヶ月迄 | 24ヶ月迄 |
控 除 係 数 | 89% | 91% | 94% | 96% | 98% | 100% |
既経過期間の計算において端数日は切り上げ1ヶ月とします。
先天性障害等保障特約
当会社は、この特約が付いたペット保険契約について、次の内容に基づき先天性障害等を保障します。
第1条(先天性障害の保障)
ペット保険普通保険約款第14条(保険金をお支払いしない場合 その1)第5号は適用しません。
第2条(免責として記載した障害の保障)
ペット保険普通保険約款第14条(保険金をお支払いしない場合 その1)第6号に記載の障害から、鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、チェリーアイ、気管虚脱、および猫免疫不全 ウィルス感染症を除外してペット保険普通保険約款を適用します。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、ペット保険普通保険約款の規定を準用します。
※ご注意
先天性障害等保障特約が適用される保険契約には、その旨が保険証券に記載されております。
保険証券および更新証不発行特約
当会社は、この特約が付いたペット保険契約について、次の内容に基づき保険証券および更新証不発行を適用いたします。
第1条(保険証券の不発行)
当会社は、保険契約者から、保険証券を発行・交付しないことについて合意を得た場合は、保険証券を発行・交付しません。ただし、保険契約者から、保険証券の発行・交付の申し出があった場合は、速やかに保険証券を発行・交付します。
第2条(更新証の不発行)
当会社は、この特約条項が付帯された保険契約が更新された場合は、更新証を発行しません。ただし、保険契約者から、更新証の発行の申し出があった場合は、速やかに更新証を発行します。
第3条(保険契約内容の提供)
当会社は、この特約条項が付帯された場合、電磁的方法により、保険契約者に保険契約内容を提供します。
第4条(普通保険約款および特約条項の適用)
当会社は、第3条の電磁的方法により提供した保険契約内容を、保険証券または更新証の記載事項とみなし、普通保険約款および特約条項を適用します。
第5条(保険契約内容の閲覧可能期間)
第3条の電磁的方法により提供した保険契約内容の閲覧可能期間は、保険期間終了日から3年間とします。保険契約者の申し出により解約した場合は、保険契約者の指定した解約日を保険期間終了日とし、ペットが死亡した場合および、保険契約が失効・無効・取消し・解除となった場合は、その発生日を保険期間終了日とします。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。