(4)「電子証明書」方式では当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、 お客さまの端末にインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインIDが必要になります。なお、「電子証明書」方式の場合、ログインID は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
第1条 さぎん法人インターネットバンキングサービス
1.さぎん法人インターネットバンキングサービス
「さぎん法人インターネットバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、佐賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し書面による所定の手続を完了したご利用者(以下「お客さま」といいます。)が、自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「端末」といいます。)により、インターネットを利用して、振込振替取引、照会取引、データ伝送サービスおよび料金等払込みサービス「P ay-easy(ペイジー)」を行うことができるサービスをいいます。
2.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行はお客さまに事前に通知する ことなく利用時間を変更することができるものとします。
3.取扱手数料
(1)本サービスのご利用にあたり、お客さまは、当行所定の月額基本手数料を当行へ支払うものとします。
(2)本サービスを利用して、振込振替取引、総合振込、給与振込、住民税納付を行われた場合、お客さまは、当行所定の振込手数料、給与振込手数料、住民税納 付代行手数料を当行へ支払うものとします。
(3)各種取扱手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに、本サービスの申込代表口座またはサービス指定口座から、当行所定の時期に、当行所定の方法により引落します。
(4)当行は、本サービスにかかる各種取扱手数料を、お客さまに事前に通知することなく、新設、改定できるものとします。
4.取引限度額の設定
「1日あたりの支払限度額」の上限は、当行の定める範囲でお客さまが所定の方法により指定するものとします。なお、当行はお客さまに事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額をこえる取引はできません。
第2条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した法人・法人格のない団体、または個人事業主を対象とします。お客さまは本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2.申込手続
(1)お客さまは、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により、お客さまの「照会用暗証番号」、「振込振替暗証番号」(以下総称して「暗証番号」といいます。)その他必要な事項を届出るものとします。
(2)当行はお客さまから提出を受けた本サービスの申込書にもとづいて、利用のための登録手続を行い、利
用開始時期を「利用開始のお知らせ」により通知します。
3.サービス利用口座の登録
本サービスを利用できる口座は、お客さまが本サービスの申込書により届出た次の登録口座とします。
(1)申込代表口座
取引照会および基本手数料・振込振替資金等の引落し口座で、名義が同一の当行所定の預金種類の口座
(2)サービス指定口座
取引照会および振込振替資金等の引落し口座で名義が同一の当行所定の預金種類の口座
(3)資金決済口座
データ伝送サービスに係る振込資金の引落し口座、および口座振替資金の入金口座で、申込代表口座とします。
4.印鑑照合など
(1)お客さまが申込書に押印した印影を申込代表口座およびサービス指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、申込代表口座の届出印により新たに申込書を提出してください。(ただし、申込代表口座の変更はできません。)この場合も相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条 本人の確認
1.本人の確認
(1)本サービスをご利用いただく際の本人確認は「電子証明書」方式および「ログインID・パスワード」方式により行います。
①「電子証明書」方式
電子証明書およびログインパスワードによりお客さまご本人であることを確認する方法
②「ログインID・パスワード」方式
ログインIDおよびログインパスワードによりお客さまご本人であることを確認する方法
(2)本サービス利用にあたって、特別の事情がない限り「電子証明書」方式によるものとします。
(3)「電子証明書」方式および「ログインID・パスワード」方式いずれの場合も、お客さまは初回利用時に当行所定の方法により申込代表口座・照会用暗証番号を当行に送信するものとします。当行が受信した申込代表口座・照会用暗証 番号と予め当行に書面で届出た申込代表口座・照会用暗証番号の一致を当行が確認した場合、当行は送信者をお客さま本人とみなし、お客さまにログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)を登録していただきます。なお、お客さまが本サービスの利用を開始した後は端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
(4)「電子証明書」方式では当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、 お客さまの端末にインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインIDが必要になります。なお、「電子証明書」方式の場合、ログインID は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。お客さまは有効期間が満
了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行はお客さまに事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(5)お客さまは取引において電子証明書(「電子証明書」方式の場合)およびログインID・パスワード等を端末より当行へ送信するものとします。当行は送信された内容と当行に登録された内容の一致を確認した場合、次の事項を確認したものとして取扱います。
① お客さまの有効な意思による申込みであること
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードおよび暗証番号等について不正使用・その他の事故があっても当行は当該依頼をお客さまの意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワードおよび暗証番号等はお客さまが厳重に管理し、その内容の第三者への漏洩・紛失・盗難について十分注意してください。
(6)本人確認に使用するパスワードおよび暗証番号・その他の本人確認の規格・設定数・設定方法は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、お客さまの承諾なしにこれらを変更する事ができるものとします。変更する場合は書面により通知します。
2.パスワードおよび暗証番号の管理
(1)パスワードおよび暗証番号は重要な情報です。お客さまがパスワードおよび暗証番号を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードおよび暗証番号の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、お客さまの責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行はパスワードおよび暗証番号の照会に対して回答は行いません。また、当行行員がパスワード および暗証番号をお尋ねしたりすることはありません。
(2)パスワードおよび暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。また、安全性を高めるため、お客さまご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)お客さまがパスワードおよび暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
3.電子メール
(1)サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行ってください。
(2)当行は振込振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合にはインターネット上で再登録を行ってください。
(4) 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)お客さまが届け出た電子メールアドレスがお客さまの責めによりお客さま以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 メール通知パスワードサービス
1.サービスの内容
メール通知パスワードサービスとは、本サービスをご利用のお客さまが以下の特定の取引・操作を行う際に、お客さまの電子メールアドレス宛てに送信する追加のパスワードを利用して厳格な本人確認を行う機能です。
(特定の取引)
①都度指定方式による振込振替取引 ②データ伝送サービス(総合振込、給与振込) ③ペイジー収納サービス(民間収納機関が対象) ④利用者管理業務
2.対象者
本サービスをご利用の全てのお客さまが対象となります。
3.利用方法
(1)お客さまが本サービスへログインすると、メール通知パスワードサービスの初回登録画面が自動的に表示され、お客さまは画面の指示に従って、追加のパスワードを受け取るための電子メールアドレスを登録します。(初回登録時のみ)
(2)その後は、お客さまがメール通知パスワードサービスの対象となる特定の取引や操作を行うと、登録した電子メールアドレス宛てに追加のパスワードが記載された電子メールが送信されるので、お客さまはサービス画面上の所定の 場所にこれを入力して取引を完了します。
4.パスワード相違によるサービス停止
メール通知パスワードサービスで通知された追加のパスワードとは異なるパスワードを、当行所定の回数を超えて間違えて入力すると、サービスを強制終了します。但し、サービスの停止は行いませんので、再度ログインしてサービスの利用を再開できます。
第5条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は電子証明書・パスワード・暗証番号および取引に必要な事項をお客さまが自己の端末を使用して当行に伝送して行うものとします。
2. 依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、お客さまの端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。また、当行から商品サービス内容のご提供、その他の情報提供を行うことがあります。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。お客さまと当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第6条 振込振替取引
1. 内容
(1)振込振替取引とはお客さまからの端末による依頼にもとづき、申込代表口座またはサービス指定口座(以下双方を「支払指定口座」といいます。)から指定金額を引落xxうえ、振込振替口座へ入金する取引を
いいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込振替口座の指定には、次の方式があります。
①「事前登録方式」…あらかじめお客さまが指定した振込振替口座へ入金する方法
②「都度指定方式」…お客さまが利用の都度振込振替口座を指定する方法
なお、「電子証明書」による本人確認をご選択の場合に限り、申込により「都度指定方式」による当日(即時)振込をご利用いただけます。
(3)事前登録方式・都度指定方式は、翌営業日以降の振込日付を指定する振込振替(以下「振込振替予約」といいます。)ができます。
なお、振込振替予約は、当行所定の範囲で振込指定日を指定する事ができます。また、振込指定日の範囲はお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込振替口座への入金は次により取扱います。
① 振込振替口座が支払指定口座と同一本支店にある場合でその名義が同一の場合は、「振替」として取扱います。
② 振込振替口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、または他の金融機関の本支店にある場合、もしくは振込振替口座が支払指定口座と異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。なお、振込の取引については、当行所定の振込手数料をいただきます。
2. 受付事項の処理
(1)受付を完了した振込振替の依頼内容は、原則として受付日当日に処理を行います。ただし、振込振替予約につきましては、振込日前日に処理を行います。
(2)振込振替予約で振込振替口座が複数ある場合は、支払指定口座の残高に応じて、当行所定の方法により処理します。
3.取引の成立
(1)取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当行所定の時刻)に、振込振替資金、振込手数料等を当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに支払指定口座から自動的に引落します。
(2)振込振替契約は振込振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(3)振込振替契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4)次のいずれかに該当する場合、振込振替サービスによる振込または振替の取引はできません。
① 停電・故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容にもとづく払込金額に当行所定の振込手数料を加えた金額が、手続時点においてお客さまの口座より払い戻すことのできる金額(当座貸 越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ お客さまの口座が解約済みの場合
⑤ お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり、当行が不適当と認めた場合
⑦ 当行所定の回数を超えてパスワードおよび暗証番号を誤ってお客さまの端末に入力した場合
⑧ その他当行が必要と認めた場合
(5)振込振替取引の完了後は、すみやかに預金通帳への記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店へ連絡してください。
4.振込振替予約における振込振替資金の引落不能時の取扱い
振込振替予約において、処理指定日の当行所定の時刻に振込振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引はしません。この場合、当行はお客さまに対し振込振替資金の引落し不能の旨の通知は行いません。
5.依頼内容の取消
振込振替予約の取消については、振込振替指定日の前営業日の当行所定の時間までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
6.依頼内容の組戻し、または振込内容の変更
(1)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、申込口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は、お客さまからの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(3)組戻し依頼、または振込内容の変更を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻し、または振込内容の変更ができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。
(4)「組戻し」、または「振込内容の変更」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料、または振込変更手数料をいただきます。
第7条 照会取引
1.内容
照会取引とは、お客さまからの端末による照会依頼にもとづき、支払指定口座について、残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取引をいいます。
2.照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間をお客さまに事前に通知することなく変更することができるものとします。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等によりお客さまに生じた損害については、一切責任を負いません。
第 8 条 データ伝送サービス
1.総合振込サービス
(1)取引店と預金種目
当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金
融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金または当座預金とします。
(2)振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種目、口座番号・受取人xx氏名を照会し確認を行ってください。
(3)振込依頼
① 振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
② 振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
③ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記7に規定する「振込の組戻し」により取扱うものとします。
(4)資金決済等
① 振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の資金決済口座(以下「決済口座」といいます。)に入金してください。
② 振込資金、振込手数料等は当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに決済口座から自動的に引落します。
③ 振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理は行いません。
(5)振込処理
① 当行は、送信された振込データにもとづき振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、振込受取人に対して入金通知は行いません。
2.給与振込・賞与振込サービス
(1)取扱店と預金種目
給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店及び「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
(2)給与振込等は、役員・従業員(以下、「受給者」といいます。)に対する報酬・給 与・賞与(以下、「給与」といいます。)の振込に限ります。
(3)振込指定口座の確認
給与の振込を行う受給者については、事前に指定口座番号の確認を行ってください。
(4)振込依頼
① 給与の振込指定日は、当行の営業日とし、お客さまが指定するものとします。
② 給与振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
③ 振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
④ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記7に規定する「振込の組戻し」により取扱うものとします。
(5) 資金決済等
① 振込資金および給与振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の決済口座に入金してください。
② 振込資金および給与振込手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに、当行所定の時期に、当行所定の方法により、決済口座を通じて引落します。
③ 振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理を行いません。
(6) 振込処理
① 当行は、送信された振込データにもとづき、振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、受給者に対して給与振込についての通知は行いません。 (7) 支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の10時からとします。なお、本項は、2.給与・賞与振込サービス「(5)資金決済等」①、②項のとおり、入金時限までに振込資金の入金がある場合のみ該当します。
3.口座振替サービス
別途契約によります。
4.Qネット代金回収サービス別途契約によります。
5.その他収納代行サービス別途契約によります。
6.住民税納付代行サービス
(1)納付指定日
納付指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
(2)納付依頼
① 納付の依頼は、納付指定日の5営業日前午後4時までに納付データの送信により行ってください。
② 納付データ送信後においては、その取消または変更は行わないものとします。
③ 納付資金と取扱手数料を納付日の当行所定の日までに指定の決済口座に入金してください。
④ 納付資金、取扱手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに、決済口座から自動的に引落します。
⑤ 納付資金の引落しができない場合は、当行は次項の納付処理を行いません。
(3)納付処理
当行は、送信された納付データにもとづき納付指定日に納付処理を行います。
7.振込の組戻し・振込内容の変更
(1)当行がお客さまから振込を受付けた後、お客さまが当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、申込代表口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は、お客さまからの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合は受取人との間で協議してください。
(4)「組戻し」、または「振込内容の変更」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料、または振込変更手数料をいただきます。
第9条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1.内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所
定の収納機関に対し払込資金を支払指定口座から引落し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行う取扱いをいいます。
2.次の場合には、料金等払込みを行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点においてお客さまの口座より払い戻すことができる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4) お客さまの口座が解約済みの場合
(5) お客さまの口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
(6) 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8) 当行所定の回数を超えてパスワードを誤ってお客さまの端末に入力した場合
(9) その他当行が必要と認めた場合
3.料金等払込みにかかる契約は、払込資金を支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
4.料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
5.当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容・収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
6.収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
7.料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
8.前号の利用手数料は、お客さまの指定する口座から、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
第10条 届出事項の変更等(電子証明書を含む)
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号・電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、当行の定める方法(本規定・各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第11条 パスワード・暗証番号の盗用・不正使用など
1.パスワード・暗証番号が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難・遺失などの場合を含みます。)、お客さまは当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワード・暗証番号の盗用・不正使用により前項の届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第12条 免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能、また、金融 EDI 情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があったとき
(2)当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者をお客さまとみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード、暗証番号等につき 偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。お客さまはソフトウェア、端末、パスワード、暗証番号等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウェア・端末・パスワード・暗証番号の異常によるエラー、盗難等の事故またはパスワード、暗証番号が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行へ届出てください。
3.お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が占有、管理する端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.お客さまはマニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続について理解し、リスクが存在することを認知したうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正利用によりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
5.お客さまが当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.電子証明書
電子証明書をインストールした端末を譲渡・破棄する場合はお客さまが事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。お客さまがこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。端末の譲渡・破棄により新しい端末を使用する場合は当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
第13条 不正引出被害の対応について
1.盗取された暗証番号等を用いて行われた本サービスによる不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)
については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して、当行所定の補償限度額の範囲内で当該取引にかかる払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
(1)不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届けを提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日 30 日(ただし、当行に通知することができなかったやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよびお客さまに過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
3.前 2 項の規定は、1 項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
(1)当該払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
① お客さま、またはお客さまの従業員等(お客さまから金銭的利益その他の利益を得ている方を含みます。以下同様とします。)の故意による損害であること
② お客さま、またはお客さまの従業員等が加担した不正による損害であること
③ お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたこと
5.2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん額を減額します。
① 銀行が導入しているセキュリティ機能を利用していないこと
②「電子証明書方式」でサービスを利用できるパソコン環境であるにもかかわらず、「電子証明書方式」を選択していないこと
③ お客さまが、電子メールアドレスを登録していないこと。または登録されている電子メールアドレスが、いわゆる「フリーメールアドレス」であること
④ 当行が推奨するOS(パソコン基本ソフト)、ブラウザ(インターネット閲覧ソフト)以外で本サービスを使用していること
⑤ OSやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアが、製造・xxxが提供する
修正プログラムによって最新の状態に更新されていないこと
⑥ OSやブラウザ等、パソコンにインストールされている各種ソフトウェアを、製造・xxxのサポート期限が終了した後も使用していること
⑦ セキュリティ対策ソフトを最新の状態で稼動させていないこと
⑧ 本人確認情報であるログインID、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていないこと
6.当行が当該預金について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度におい て、1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが当該払戻しを受けた者 その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
7.当行が 2 項の規定にもとづいて補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
8.当行が 2 項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第14条 海外からのご利用について
本サービスは原則として日本国内からの利用に限るものとします。お客さまが本サービスを海外から利用する場合には、各国の法令、事情、その他の理由により、本サービスの全部または一部をご利用できない場合があります。
第15条 解約など
1.解約
本サービスは、当行またはお客さまの一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.お客さまによる解約
(1)お客さまによる解約の場合は当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続 終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、お客さまの届出住所宛に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでもお客さまに通知することなくサービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき
④ 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 解散・その他営業活動を休止したとき
⑧ 不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
➃ 反社会的勢力であることが判明したとき
〔1〕お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
〔2〕お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
⑩ その他お客さまが本規定に違反したとき
4.申込代表口座の解約
申込代表口座の解約、またはお客さまの都合で申込代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
5.本サービスが解約等により終了した場合には、お客さまは、解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第16条 サービス内容・規定等の変更
1.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、お客さまは新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
2.サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のホームページその他の方法により通知します。
3.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行はお客さまに事前に通知することなく廃止することができるものとします。
サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
4.規定の変更
当行は、法令の変更、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は、変更内容をホ-ムペ
-ジへの掲示、その他当行の定める方法により公表するものとし、公表の際に定める相当の期間を経過した変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には、変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に、お客さまが本サービスを利用した場合には、変更後の規定を承認したものとみなします。
第17条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から1年間とし、お客さままたは当行から特に申し出がない限り、期間満了の日の翌日から更に1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第18条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかるお客さまの権利および預金等は譲渡、質入することはできません。
第19条 関連規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に 適用されるものとします。
2.本条に定める各規定は当行本支店窓口に備付けておりますのでご遠慮なくお申し出ください。
第20条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第21条 電子決済等代行業者が提供するサービス機能の利用について
1.第 3 条第 2 項第 1 号にかかわらず、お客さまは、当行が契約を締結している先として公表する電子決済
等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、ログイン ID・ログインパスワード・照会用暗証番号を利用可能サービス業者に提供することができるものとします。
但し、ログイン ID・ログインパスワード・照会用暗証番号以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
2.利用可能サービス業者のサービスの利用はお客さまの判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
3.お客さまのログイン ID 及びログインパスワードによるログインがあった場合又はお客さまの照会用暗証番号が使用された場合、当行は、お客さま自身が利用可能サービス業者にログイン ID・ログインパスワード・照会用暗証番号を提供したものであるか、利用可能サービス業者がお客さまに代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、お客さまご本人からの操作とみなします。
4.当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の事業者を除外することができるものと し、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者にログイン ID・ログインパス ワード・照会用暗証番号を提供していたお客さまは速やかにログインパスワードを変更するものとします。
5.お客さまがログイン ID・ログインパスワード・照会用暗証番号を提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、お客さまの責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
6.第 13 条にかかわらず、お客さまが利用可能サービス業者に提供したログイン ID・ログインパスワード・照会用暗証番号を用いた不正アクセスによる被害全般については当行による補償の対象にはならないものとし、お客さまは利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。
以 上令和 2 年 5 月 18 日現在