Contract
株式会社 ▇▇商会 海上物品運送媒介約款
第1条(目的)
この約款は、海上運送法第2条第8項に掲げる海上における船舶による物品の運送の媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
第2条(当事者の表示と用語の定義)
この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける海運仲立業者を「乙」と表示します。
2 この約款において、「媒介契約」とは、乙が依頼の目的である海上物品( 以下「目的物件」といいます。) の運送の媒介又は代理をする契約をいいます。
第3条(目的物件の表示等)
目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を運送すべき価額( 以下「媒介価額」といいます。) は、媒介契約書の別表に記載します。
第4条(海運仲立業者の義務等)
乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 目的物件の運送の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、その旨を報告すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。
二 目的物件の運送の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく書面を作成し、これを交付すること。
三 その他媒介契約書に記載する業務を行うこと。
第5条(媒介価額の変更の助言等)
媒介価額が運賃や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2 海上運送業者である甲が乙に荷主との運送の媒介又は代理を依頼した場合において、
価額の変更が引き上げであるとき、また、荷主である甲が乙に目的物件の運送の媒介又は代理を依頼した場合において、価額の変更が引下げであるときは、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。
第6条(有効期間)
媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。
第7条(報酬の請求)
乙の媒介によって目的物件の運送契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、甲乙協議のうえ定めます。
第8条(更新)
媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
第9条(契約の解除)
甲又は乙が媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、媒介契約を解除することができます。
2 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、媒介契約を解除することができます。
一 乙が媒介契約に係る業務について▇▇を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。二 乙が媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又
は不実のことを告げる行為をしたとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
( 以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。) でないこと。
二 自らの役員( 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいま
す。) が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、媒介契約を締結するものでないこと。 四 媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、媒介契約を解除することができます。
一 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合
3 乙が前項の規定により媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額( 既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きま
す。) を違約金として請求することができます。
第11条(特約)
この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
