本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。) 及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。) は、注文に記載されたシーメンスの法人(以下「SISW」という。) と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。)との間で締結されます。本契約は、自筆署名 、電子署名、又はSISWが指定する電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして本条項に同意することを求められます...
エンドユーザーライセンス契約
本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。) 及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。) は、注文に記載されたシーメンスの法人(以下「SISW」という。) と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。)との間で締結されます。本契約は、自筆署名、電子署名、又はSISWが指定する電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして本条項に同意することを求められます。ボタンをクリックするか、又は製品若しくはプロフェッショナルサービスによる成果物を使用することで、お客様は本条項を読み、理解し、同意したことを表明します。お客様が本契約に同意されない場合は、インストール又は使用する前にSISW又はxxソリューションパートナーに製品を返却した上で、返金手続きを行って頂きます。
1. 定 義
(a) 「ドキュメンテーション」とは、SISWが提供する特定の製品に関する印刷物、オンライン又はヘルプ機能の一部として組み込まれたユーザードキュメンテーションを意味し、技術仕様書、ライセンス仕様書、製品使用説明書を含みます。
(b) 「ハードウェア」とは、SISWが提供する、ソフトウェア・ストレージ・メディアを除く機器、システム、デバイス、付属品及び部品を意味します。
(c) 「保守サービス」とは、SISWが提供する保守、機能拡張及びサポートサービスを意味します。
(d) 「注文」とは、両当事者が署名した、又はオンラインで合意したオーダーフォームを意味します。
(e) 「オーダーフォーム」とは、本契約の条項を組み込み、お客様が注文した製品及び保守サービス、並びに関連料金を記載したライセンスソフトウェア指定契約書、オーダーフォーム又は類似の注文書を意味します。
(f) 「製品」とは、ソフトウェア、ハードウェア、オペレーティング・システム・ソフトウェア、及びハードウェアに組み込まれたファームウェアを意味します。
(g) 「プロフェッショナルサービス」とは、SISW又はその代理人が提供するプロフェッショナルサービスを意味します。
(h) 「ソフトウェア」とは、本契約に基づきSISWがお客様に使用を許諾する又は配布するソフトウェア(更新、修正、設計データを含む)を意味します。
(i) 「SISWテクノロジー」とは、本契約に基づきSISWが提供するすべての製品、ドキュメンテーション、すべてのソフトウェアのソースコード、及び本契約に付随し、適用する特許、著作権、営業秘密その他の知的財産権すべてを意味します。
(j) 「補足条項」とは、本契約書に添付された、オーダーフォームに記載された、又はその他の方法で両当事者が合意した、SISWの製品又はサービスの提供に適用される別途の条項を意味します。
2. 注 文
2.1 注文製品又はサービス お客様とSISWは本契約に基づき、本製品及び保守サービスに対する1つ又は複数の注文を締結することができます。オーダーフォームを介して注文する一定のサービスを除き、プロフェッショナルサービスの注文は作業明細書(以下「SOW」という。) に記載されるものとします。個々の注文及びSOWは両当事者を法的に拘束し、本契約の条項及び適用されるすべての補足条項に準拠します。
2.2 ソフトウェアの引渡し 本ソフトウェアの納入は、SISWが指定するWebサイトからの電子的ダウンロードの方法で、SISWがお客様による本ソフトウェアを利用可能とした時点となります。メディアを物理的に出荷するかどうかはSISWの選択によるものであり、お客様の便宜のために又は本ソフトウェアの一部の要素を電子的にダウンロードすることができない場合に行われます。米国、ロシア、中国又はインド国内で行われるソフトウェアの引渡しには、EXW (工場渡し)条件(インコタームズ2010)が適用されます。その他のすべてのソフトウェアにはDAP (仕向地持込渡し)条件(インコタームズ2010)が適用されます。
2.3 租税 お客様は、お客様の本製品の使用若しくはライセンス又はサービスの受領に対して政府当局が課す売上税、付加価値税、物品サービス税、消費税、その他の手数料を含む(但しこれらに限定されません)、適用される税金及び関税を支払うこと、及びSISW又はxxソリューションパートナーにかかる支払いに対する補償を行うことに同意します。お客様が付加価値税又は売上税を免除される場合、お客様はSISW又はxxソリューションパートナーに対して、適時に作成された有効な免除証明書、直接払い許可、又はその他の政府承認の文書を提出するものとします。本契約に基づきSISWに直接支払うべき金額から所得税の控除又は所得税の源泉徴収を行うことを法令によりお客様が義務付けられている場合、お客様は、関連する税務当局に対してその支払いを速やかに行い、関連する税務当局が発行した正式な租税領収書又はその他の証拠によって所得税が支払済みであることを証明し、税額控
除の主張の裏付けとすることができるものをSISWに対して速やかに提出するものとします。お客様は、本契約で許諾されている場合に、他の地理的地域のユーザーにライセンスを提供した結果課せられる税金を支払う責任を有します。
2.4 支払い お客様は、両当事者による別段の合意がない限り、該当する注文又はSOWに定める料金を、当該請求日後30日以内に支払うものとします。本製品及び保守サービスに関する料金は、該当する注文に別段の定めがない限り、事前に請求されます。プロフェッショナルサービスは、該当するSOWに別段の定めがない限り、費用が発生したとき毎月請求されます。
3. ソフトウェアのライセンス及び製品保守サービス条項
3.1 ライセンスの許諾及び条件
(a) ラ イセンス許諾 SISWはお客様に対し、お客様の社内業務目的において、注文で指定する期間にわたり、適用される補足条項に従って、本契約に基づき提供される実行可能形式のソフトウェア及びドキュメンテーションをインストールし、使用するための、非独占的、譲渡不能且つ限定的なライセンスを許諾します。お客様は使用許諾範囲をサポートするために必要な場合に限り、本ソフトウェアをコピーすることができます。SISW又はそのライセンサーはSISWテクノロジーの権原又は所有権を留保します。SISWは、本契約で明示的に許諾されていないSISWテクノロジーのすべての権利を保有します。お客様は、お客様にライセンス又は販売された本製品のユーザーによる本契約の違反に対して責任を負うものとします。
(b) ライセンスの遵守 SISWは、本契約に基づき許諾されたライセンスの使用を監視及び報告する目的に限り、ソフトウェアセキュリティ装置を組み込む権利を留保します。セキュリティ装置は、お客様が本ソフトウェアを使用して処理する技術データ又はビジネスデータを転送することはありません。
(c) サードパーティ及びオープンソースソフトウェア 本ソフトウェアには、オープンソースソフトウェアを含むサードパーティテクノロジー(以下「サードパーティテクノロジー」という。)が含まれることがあります。サードパーティテクノロジーは、ドキュメンテーションの「read me」又は類似のファイルに指定されている場合は、別途のライセンス条項に基づきお客様にライセンスされることがあります。適用されるサードパーティのライセンスに対し、SISWがサードパーティテクノロジーにソースコードを提供する必要がある場合、SISWは書面による要求に応じて、且つ送料の支払い後に、ソースコードを提供します。
3.2 保守サービス条項 保守サービスにはxxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxx/xxxxx.xxxx に掲載の条項が適用され、これらの条項は参照することによって本契約に組み込まれます。SISWはこれらの条項を随時変更することができます。但し、すべての変更は、スタンドアロンであるかレンタル又はサブスクリプションの一部としてであるかを問わず、お客様の次回の保守サービスの更新時に又はお客様がかかる変更に同意した時点で、効力を生じます。
3.3 お客様の責任、禁止行為及び監査
(a) ソフトウェアの譲渡及びリマーケティング 本契約に別段の定めがある場合又は適用法令により許可することが要求される場合を除き、お客様はSISWの書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して又は第三者の利益のために、本ソフトウェアの譲渡、貸与、リース、公開又は使用を引き起こしたり、許可したりしないものとします。
(b) ソ フトウェアのリバースエンジニアリング又は変更 お客様は本ソフトウェアのソースコードをリバースエンジニ
ア、逆コンパイル、又はその他の方法で解明する試みを行わないものとします。お客様はその他の方法で本ソフトウェアを変更、改造又は結合しないものとします。これらの禁止事項は、適用法令と矛盾する場合には適用されません。
(c) ホスト識別子。 お客様は、SISWが本ソフトウェアへのアクセスを、注文に基づき付与された使用許諾の範囲に制限するライセンスファイルを生成できるように、本ソフトウェアのライセンス管理部分がインストールされる各ワークステーション又はサーバーのホスト識別子及びSISWが合理的に要求するその他の情報を提供するものとします。
(d) 第三者によるソフトウェアへのホスティング及びアクセス、補償 お客様はSISWの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアのホスティングを第三者(以下「プロバイダー」という。)に委託することはできません。またXXXXは、かかる承諾の条件として、当該プロバイダーとの書面による別途の契約を要求することができます。お客様は、許可を受けたプロバイダーが、本契約で許可されているお客様の社内業務目的に限り本ソフトウェアにアクセスするよう確保するものとします。当該プロバイダーによる本契約の違反は、お客様による違反とみなされます。お客様は、お客様がプロバイダーのサービスを使用したことに関連して生じるすべての請求、損害、罰金及び費用について、SISW及びその関連会社を補償及び防御すると共に、免責するものとします。
(e) セキュリティ お客様は、お客様のシステム上の本製品を含むシステムとデータに関するセキュリティ問題の防止について責任を負うものとします。お客様は、マルウェア、ウィルス、スパイウェア及びトロイの木馬を排除するために商業的に合理的な手段を講じるものとします。
(f) 第三者による請求 お客様は、お客様の最終製品に関するお客様のプロセス、構築、検証、販売又は使用については、SISWの管理外であることを確認します。XXXXは、本契約に明記するように、侵害に関する請求についてお客様を補償するSISWの義務を除き、第三者からお客様に対して行われる一切の請求又は要求について責任を負いません。
(g) 監査 お客様は常に、本ソフトウェア、その各コピーの所在及び本ソフトウェアがインストールされているワークステーションとサーバーの場所とIDを特定する記録を保持するものとします。SISWは通常の営業時間中に、合理的な事前通知をもって、お客様の本契約の遵守に関する監査を実施することがあります。お客様は、SISW又は権限を有する代理人が施設、ワークステーション及びサーバーにアクセスすることを許可し、SISWが本契約の遵守を判断することを支援するために、商業的に合理的なあらゆる手段を講じるものとします。SISW及びその代理人は、お客様の敷地内にいる間は、合理的なセキュリティ規制を遵守します。
4. 保証及び保証の否認
4.1 瑕疵 SISWは、注文に基づき本ソフトウェアがお客様に最初に提供された日から90日間(以下「保証期間」という。)は、本ソフトウェアがドキュメンテーションに記載する重要な特徴及び機能を提供することを保証します。リミックス及びエラー修正の上提供されたソフトウェア、同じ製品の新規バージョン並びに保守サービス条項が適用されるその他の配布物は、上記の保証の対象外となります。保証期間中のSISWの全責任とお客様の唯一の救済は、 SISWの選択により、xxxの修正又は回避策、欠陥メディアの交換又はお客様が返却した欠陥ソフトウェアのライセンス料金の返金のいずれかになります。
4.2 保証の否認 XXXXは本契約に定める明示的な限定保証を除き、一切の保証を行いません。お客様との通信における本製品、機能又は保守サービスに関する表明は技術情報を構成するもので、保証又は担保を構成するものではありません。XXXXは、他のすべての保証を排除します。これには、商品性及び特定の目的に対する適合性の黙示の保証を含みますが、これらに限定されません。SISWは、本製品の動作について障害がない又はエラーがない旨の保証は行いません。
5. 責任の限定及び補償
5.1. 責任の限定 本契約に何らかの関連があるすべての請求及び損害に対するSISW、SISWの関連会社、SISWのライセンサー及びその役員、取締役、従業員の全体的且つ連帯的な責任総額は、訴訟形態にかかわらず、損害の原因である又は請求の対象である製品又はサービスに対してSISWに支払った金額に限定されます。上記の限定は、第5.2条のSISWの補償義務には適用されません。いかなる場合においても、SISW、SISWの関連会社、SISWのライセンサー又はその役員、取締役、従業員は、間接的、付随的、結果的又は懲罰的損害、データ又は利益の喪失について、これらの損害が予見できたとしても、一切責任を負いません。いずれの当事者も、請求者が請求を生じる事態を知った時又は知ったはずである時から2年を経過した場合、本契約に基づく請求を行うことはできません。
5.2 知的財産権侵害請求に対する補償
(a) 侵害請求に対する補償 SISWは、お客様に対して提起された訴訟について、かかる訴訟が、本契約に基づき提供された製品が著作権、営業秘密、特許又は商標を侵害しているという主張に基づく又は米国、日本又は欧州特許庁の加盟国により登録される限りにおいて、自己の費用負担にてこれを補償及び防御し、管轄裁判所がお客様に対して最終的に裁定した又は和解で合意した損害賠償金全額を支払います。但し、お客様はSISWに対し、(i)当該請求に関する速やかな書面による通知、(ii)要求される当該請求に関するすべての情報及び合理的な支援、及び(iii)当該請求について防御又は和解する単独の権限を与えることを条件とします。XXXXは、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様に代わってお客様の責任又は責任負担を容認することはありません。
(b) 差止め お客様による本製品の使用に対して終局的差止命令が取得された場合、SISWは、お客様のために本製品を継続して利用する権利を取得するか又は権利侵害にあたらないように本製品を交換若しくは修正するものとします。かかる救済手段が合理的に得られない場合、SISWは使用を禁じられた本製品の残りのライセンス期間に対して支払われた料金又は永久ライセンスの最初の配布から60か月間で償却された費用を返金し、本製品の返却を受け入れます。SISWは、その単独の裁量により、差止命令が出される前に、本条に記載された救済を提供して侵害を軽減することができます。
(c) 除外事項 本契約の別段の定めにかかわらず、SISWは侵害請求が以下に起因する限りにおいて、お客様に対して責任又は補償義務を負いません。(i)最新バージョンが侵害にあたらない場合の本製品のいずれかのバージョンの使用、(ii) SISWが提供する、ほぼ同じ機能を果たす本製品の修正、パッチ又は新規バージョンの不使用、(iii) SISWが提供していないソフトウェア、機器又は製品と本製品の併用、(iv) SISWが一般的にお客様に対する保守サービスの提供を中止した製品の使用、(v) SISWが行っていない本製品に対する変更、(vi)お客様が提示した仕様の遵守。
(d) 唯一且つ排他的救済 この知的財産権侵害請求に対する補償条項は、第三者の知的財産権の侵害に関するお客様に対するSISWの唯一且つ排他的な責任を表明するものです。
6. 契 約 終 了
6.1 終了 期間限定ライセンスは、期間満了時に終了します。お客様はSISWに対する書面による通知をもって、いつでも本契約を終了することができます。SISWは、(i)お客様の破産申請若しくは破産宣告、お客様の廃業、又は本 EULAの第2.4条、第3条、第7条若しくは第8条の違反を含む(但しこれらに限定されない)合理的な事由により、又は (ii)通知を受けてから30日以内に是正されなかったその他の違反により、本契約及び本契約に基づき付与されたライセンスを、通知をもって直ちに終了することができます。
6.2 終了の効果 本契約の終了時点で、本契約に基づき付与されたxxxxxは自動的に終了します。いずれかのライセンスの終了時点で、お客様は直ちにSISWテクノロジー及びその他のSISWの秘密情報のコピーをすべて削除、破棄又は破棄したことを証明し、SISWに対してかかる除去及び破棄について書面にて証明するものとします。本第6条に基づく終了の結果、いかなる返金やクレジットも行われません。本契約又は本契約に基づき付与されたライセンスが終了したとしても、お客様が支払うべき料金の支払義務が免除されることはありません。第2.3条、第 4.2条、第5.1条、第6.2条、第7条及び第8条は本契約終了後も存続します。
7. 輸 x x 制 の 遵 守
7.1 輸出 本契約に基づくSISWの義務は、米国などにおける(但しこれに限定されない)すべての適用される輸出/再輸出管理規制、禁輸及び制裁措置(以下「輸出法」という。)を条件とし、またお客様はこれらの輸出法を遵守することに同意します。お客様は、本契約に基づき提供されるすべての製品及びその派生物が、(i)輸出法に反して直接的又は間接的にダウンロード、輸出、再輸出(「みなし輸出」を含む)、又は譲渡されないこと、(ii)輸出法により禁止される目的で使用されないこと、又は(iii)本契約に基づき提供される製品を取得又は使用する資格がない個人/団体に引き渡されないことを表明します。SISWは、必要な輸出法チェックを行うことができ、お客様は、要請に従い、必要な情報をSISWに速やかに提供します。お客様は、お客様が輸出法を遵守しなかったことに関連して生じた請求、訴訟、損害、罰金、及び支出についてSISWを補償し、免責するものとします。
7.2 データ処理 お客様が(i)米国政府の規制で定義される保護対象防衛情報又は管理された非格付け情報である情報、又は(ii)管理されたデータ処理を要求する輸出法の対象である情報をSISWに開示する場合、お客様は各開示事例についてSISWの担当者に事前に通知し、SISWが指定する通知ツール及び方法を使用するものとします。
8. 秘密保持及びデータ保護
8.1 機密情報 「機密情報」とは、本契約に基づき一方当事者が他方当事者に開示する、機密と表示されている、又は分別のある人物にとって機密性が明らかであるすべての情報を意味します。SISWの機密情報には、SISWテクノロジー及びお客様がSISWテクノロジーのベンチマーキングから得た情報が含まれます。受領当事者は、(i)本契約に基づく権利の行使又は義務の履行のために必要な場合に限り、機密情報を使用し、(ii)機密情報を不正使用又は不正開示から保護し、(iii)開示当事者の書面による事前の承諾を得ることなく機密情報をコピーしないものとします。お客様は財務、税務及び法律顧問、並びに補足条項に定める本製品のxxユーザー以外の第三者にSISWの機密情報を開示しないものとします。XXXXは、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、その従業員、関連会社、コンサルタント、請負業者、並びに財務、税務及び法律顧問以外の第三者にお客様の機密情報を開示しないものとします。いずれの当事者も、本契約に関連して、相手方当事者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の条件を開示することはできません。上記にかかわらず、SISW及びその関連会社は、お客様をSISWの顧客としてそれらのウェブサイト、顧客リスト及びその他の販促資料に記載することができます。
8.2 適用除外 上記の守秘義務は、以下の機密情報には適用されません。(i)本契約に違反して受領当事者が開示した結果による場合を除き、一般的に利用可能である又は利用可能になった情報、(ii)受領当事者が開示当事者以外の情報源から入手した情報。但し、受領当事者が、当該の情報源自体が法律上、契約上又は受託者としての守秘義務に拘束されていることを信じるに足る根拠がないことを前提とします。(iii)受領当事者が開示当事者から受領する前に守秘義務を負うことなく所有していた情報、(iv)受領当事者が開示当事者の機密情報を使用又は参照することなく、独自に開発した情報、(v)政府機関又は法律で開示することが要求される情報。但し、受領当事者は、要求される開示について書面にて速やかに開示当事者に通知し(かかる通知が法律で認められている範囲で)、かかる開示の範囲を制限するために開示当事者に協力するものとします。
8.3 データ保護 お客様は、xxxxx://xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx.xxxx に明記する条項が本契約に組み込まれ、これに基づきSISWが本契約に関連して、お客様のために、欧州連合に所在するデータ主体の個人情報を処理することに同意します。お客様は、お客様がデータ保護法を遵守しなかったことに関連して生じた請求、損害、罰金、及び支出についてSISWに補償するものとします。
9. 追 加 条 項
9.1 SISW関連会社 SISWの最終的な親会社が直接的又は間接的に所有又は支配する会社が、本契約に基づくSISWの権利を行使し、SISWの義務を履行することがあります。XXXXは引き続き本契約に基づく義務について責任を負います。
9.2 譲渡 本契約は、本契約当事者の承継人、法定代理人及び許可された譲受人にも効力が及び、これらの者を拘束します。但し、お客様は、本契約及び本契約に基づき付与されたライセンスをSISWの書面による事前の承諾を得ることなく、(法の適用又はその他の理由により)譲渡、再許諾又はその他の方法で移転することはできません。
9.3 米国政府に適用されるライセンス権 本製品及びドキュメンテーションは民間の費用のみによって開発された商用製品です。本製品が米国政府による使用のために直接的又は間接的に取得される場合、両当事者は、本製品及びドキュメンテーションは、48 C.F.R. §2.101並びに48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1)及び(a)(5) (いずれか該当する方)に定義する「商業品目」及び「商業コンピューターソフトウェア」又は「コンピューター・ソフトウェア・ドキュメンテーション」とみなされることに合意します。本ソフトウェア及びドキュメンテーションは、48 C.F.R. §12.212及び48
C.F.R §227.7202で要求するように、本契約の条件に従った場合に限り、使用することができます。米国政府は本契約に定める権利のみを有します。本契約は、適用される義務的な連邦法と矛盾する規定を除き、政府の注文書に記載された矛盾する条件に優先します。XXXXは秘密取扱許可を取得する、又はその他の方法で米国政府の機密情報へのアクセスに関与することは要求されないものとします。
9.4 フィードバック お客様が本製品を使用若しくは評価する過程、又は保守サービス若しくはプロフェッショナルサービスを受ける過程において、本製品に関する変更又は強化に対する要求を含む意見(総称して「フィードバック」)を提供する場合、お客様は、SISWが条件又は制限を受けることなく、これらのフィードバックを使用できることに同意します。
9.5 不可抗力 いずれの当事者も、合理的な支配が及ばない事由による不履行について責任を負わないものとします。但し、遅延当事者はその旨を他方当事者に速やかに通知し、かかる不履行を是正するために商業的に合理的な努力を払うものとします。
9.6 権利放棄、有効性及び強制xxx 本契約のいずれかの条項を執行しなかったとしても、当該の条項の権利放棄とはみなされないものとします。本契約の条項が無効、違法又は執行不能であるとされた場合においても、本契約の残りの条項の有効性、適法性及び強制xxxは、影響を受けず、かかる条項は、適用法令に基づき両当事者の当初の意思をできうる限り反映するべく書換えられたものとみなされます。
9.7 通知 本契約に関する通知は書面によるものとし、適用されるオーダーフォーム又はSOWで指定する当該当事者の住所宛に送付されるものとします。一方当事者は、他方当事者に書面にて通知することで、通知受領用の住所を変更することができます。
9.8 準拠法及び法域 本契約は、以下の地域の実体法(法選択の規則を除く)に準拠します。(i)北米又は南米のSISWの関連会社が受注したすべての注文については、アメリカ合衆国デラウェア州(但し、ブラジルのSISWの関連会社とブラジルの事業体との間で締結したすべての注文については、ブラジルの法律が適用されます)、(ii)アジア又はオーストラリアのSISWの関連会社が受注したすべての注文については、香港(但し、日本のSISWの関連会社と日本の事業体との間で締結したすべての注文については、日本の法律が適用されます)、(iii)その他のすべての注文については、スイス。本契約に起因又は関連して生じるすべての紛争は、(a)デラウェア州法が適用されるすべての注文については、デラウェア州の連邦裁判所の専属的管轄権及び裁判地(但し、ブラジルの法律が適用されるすべての注文については、サンカエタノドスル-SPの裁判所の専属的管轄権及び裁判地)に服するものとし、(b)香港又は日本の法律が適用されるすべての注文については、仲裁地としての香港の国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に従って最終的に解決されるものとし、(c)スイスの法律が適用されるすべての注文については、仲裁地としてのスイスのチューリッヒのICCの仲裁規則に従って最終的に解決されるものとします。いずれの仲裁においても、仲裁人はICC規則に従って指名され、使用言語は英語とし、文書提出命令は各当事者がその提出において特に依拠している文書に限定されます。上記にかかわらず、SISWは本製品が使用されている管轄区域における知的財産権を行使又は保護するために訴訟を提起できるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。
9.9 完全合意及び優先順位 本契約は本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、従前又は現在の書面又は口頭による本契約の主題に関する合意又は通信に優先します。本契約は、両当事者の権限ある代表者によって作成された書面による場合を除き、修正できないものとします。本契約と補足条項との間に矛盾がある場合、補足条項が優先されます。本契約又は補足条項とオーダーフォーム又はSOWとの間に矛盾がある場合、オーダーフォーム又はSOWがこれらに基づき注文された製品又はサービスに関して優先します。注文書又は類似のお客様の文書の条件は除外されます。これらの条件はSISWテクノロジー、保守サービス又はプロフェッショナルサービスには適用されず、本契約を補足又は変更することはありません。