8. 「クレジット端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)端末機その他カードの有効性をチ ェックする機器とします。
第1条(加盟店)
日専連アクア 加盟店規約
平成25年7月1日改訂
1. 株式会社日専連アクア(以下「当社」という)は、本規約を承認の上、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、または個人を「加盟店」とし、この「加盟店」には第2条第1項に定める日専連加盟店と同条第2項に定める包括加盟店とが含まれます。
2. 加盟店は、本契約に定める信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という。)を指定の上、あらかじめ当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売はできないものとします。
3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うすべてのカード取扱店舗の店頭または見やすい場所に当社の指定する標識(ステッカー・ポスター等)を掲示するものとします。
第2条(加盟店契約の種類)
加盟店契約には2種類の契約形態があり、加盟店契約を希望する法人、または個人は次の契約形態をあらかじめ選択するものとします。
1. 当社及び当社が所属している日本専門店会連盟に加盟した各組合、各社が発行するクレジットカード「日専連カード」、及び商品券「日専連全国共通ギフトカード」の取扱いが可能な契約を「日専連アクア加盟店契約」(以下「日専連加盟店契約」といい、加盟店を「日専連加盟店」という。)とします。
2. 前項の内容に加えて、当社が業務提携している各カード会社が発行するクレジットカード、及びギフトカードの取扱いが可能な契約を「日専連アクア包括代理加盟店契約」(以下「包括加盟店契約」といい、加盟店を「包括加盟店」という。)とします。
3. 包括加盟店は本規約及び第3条第3項が定める各カード会社が定めるクレジットカードまたは加盟店に関する規約を遵守するものとします。なお、包括加盟店は、各カード会社規約については、各カード会社が公にしているものを参照することとします。
第3条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下のとおりとします。
1. 「日専連加盟店」とは、第1条第1項に定める加盟店の内、当社及び当社が所属している日本専門店会連盟に加盟した各組合、各社が発行するクレジットカード「日専連カード」、及び商品券「日専連全国共通ギフトカード」の取扱いが可能な加盟店とします。
2. 「包括加盟店」とは、第1条第1項に定める加盟店の内、当社が業務提携している各カード会社が入会審査を行い、各カード会社が発行するクレジットカード、及びギフトカードの取扱いを承諾した加盟店を指すものとし、契約を「日専連アクア包括代理加盟店契約」(以下「包括加盟店契約」といい、加盟店を「包括加盟店」という。)とします。
3. 「各カード会社」とは、当社が業務提携しているカード会社とし、「各カード会社規約」とは、各カード会社が定めるクレジットカードまたは加盟店に関する規約とします。
4. 「会員」とは、(1)当社、(2)当社が業務提携している各カード会社が各々定める会員規約を承諾の上、入会を申込み、当該入会を承諾された個人、法人とします。
5. 「カード」とは、(1)当社、(2)当社が業務提携している各カード会社、(3)当社が業務提携している各カード会社からライセンスを受けた会社、組織で、各カード会社所定のサービスマークの表示されている各カード会社所定規格のクレジットカードとします。カードは表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。
6. 「ギフトカード」とは、当社または各カード会社が発行する各カード会社所定規格の商品券で、券面に当社または各カード会社のサービスマークと金額が明記されたものとします。
7. 「信用販売」とは、会員及び加盟店が当社、及び各カード会社所定の手続を行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品の引き渡しまたは提供等を行う販売方法とします。
8. 「クレジット端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器とします。
第4条(加盟店申込情報の共同利用)
1. 加盟店が当社に対し、包括加盟店契約を申込みする場合は、当社と業務提携している各カー ド会社と申込情報を必要な保護措置を行った上で共同利用することに同意するものとします。
第5条(代理権)
当社は包括加盟店契約において、以下の事項について加盟店ないし新規当社加盟希望者を代理する権限を有するものとします。
(1)各カード会社との加盟店契約の締結及びこれに付随する合意
(2)加盟店契約に関連する各カード会社との間の一切の取引
(3)加盟店に関する届出
(4)当社及び加盟店、当社加盟希望者が合意し、各カード会社が承認した業務
第6条(カードによる信用販売)
1. 日専連加盟店および包括加盟店は、カードによる商品の販売またはサービスの提供を求められた場合は、本規約に従い、会員に対して信用販売を行うものとします。
第7条(ギフトカード等の取扱い)
1. 日専連加盟店は、日本専門店会連盟に加盟した各組合、各社が発行する有効な日専連全国共通ギフトカード、及び日本専門店会連盟が認めた他のギフトカード等によるサービスの提供を行う場合には、前条に準じた取扱いを行うものとします。
2. 包括加盟店は、前項に加えて業務提携している各カード会社が発行する有効なギフトカードによるサービスの提供を行う場合には前項同様の取扱いを行うものとします。
第8条(信用販売の円滑な実施)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供
するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡し、または提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項及びその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
第9条(差別的取扱い等の禁止)
1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカード等の使用者への商品の販売もしくはサービスの提供に際し、次の差別的な取扱いを行ってはならないものとします。
(1)信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶すること。
(2)直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたはギフトカードの利用を要求すること。
(3)現金にて販売する場合に比較して高い対価を付して販売すること。
(4)現金にて販売する顧客と異なる差別的取扱いまたはカードによる販売代金を会員から直接請求すること。
(5)本規約に定める以外の制限を設けること。
3. 加盟店は、次に定める内容の信用販売及びギフトカード等の取扱いを行ってはならないものとします。
(1)公序良俗に違反する取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に抵触する取引
(4)消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5)当社が会員またはギフトカード使用者の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)その他当社が不適当と判断する取引
4. 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券などをカード取引の商品として取扱うことができないものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合はこの限りではないものとします。
5. 加盟店は当社から依頼があった場合、会員のカード使用状況及びギフトカード使用者の使用状況等、その他当社が必要とする調査に協力するものとします。
第 10 条(クレジット端末機による信用販売の方法、及び売上票の交付)
1. クレジット端末機(以下「端末機」という。)設置店では、金額の多少にかかわらず端末機に障害がない限り、端末機で信用販売の手続を行い、印字された売上票にその場で会員の署名を徴求し、カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、字体が同一であることを確認の上、売上票を会員へ交付し信用販売を行うものとします。なお、端末機の障害発生や、当社の電算機等に障害が発生したために端末機が使用不能の場合は、第 11 条に定める販売方法により
信用販売を行うものとします。
2. IC付クレジットカードを対応端末機で信用販売の手続きを行う場合、会員に対して暗証番号を端末機付属のキーパッドに入力し照合することにより本人確認を行うため、端末機から出力される売上票を会員に交付する際、会員の署名を省略することができるものとします。
3. 加盟店は、端末機から返信もしくは表示されたメッセージに従って信用販売等の処理を行うものとします。
4. その他、加盟店の端末機は、善良なる管理者の十分なる注意義務をもって保管、管理するものとし、その取扱いにあたっては、別に定める端末設置使用規約によるものとします。
第 11 条(端末機を利用しない信用販売の方法、及び売上票の交付)
1. 端末機を設置していないもしくは故障により使用できない加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合には、カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無等について調べた上、そのカードが有効なものであることを確認するものとします。
2. カードが有効である場合には、当社所定の売上票にカード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限等をカード用印字器 ( 以下「インプリンター」という。)により印字し、その売上票に取扱日付、利用代金及び会員が指定した分割回数等の支払方法を記入し、取扱者(販売員)欄に署名または押印した上で、その場で会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、字体が同一であることを確認の上、売上票を会員へ交付し信用販売を行うものとします。
3. 加盟店は金額のいかんにかかわらず、各カード発行会社に連絡し承認番号を取得の上、売上票の承認番号欄に記入するものとします。なお、承認番号を未取得及び未記入の売上票が当社に提出された場合、立替払いを拒否できるものとします。
4. 加盟店は、カード会員の売上金額について、会員の申請により訂正または取消が必要な場合、速やかに当社担当部署へ連絡し、指示に従うものとします。
第 12 条(信用販売の制限)
1. 加盟店が会員1人あたり1回に信用販売できる販売額の総額(以下「信用販売限度額」と称します。)は次のとおりとします。
(1)端末機による取扱いの場合においては、各会員の与信利用可能枠以内とします。
(2)端末機以外での取扱いの場合においては、当社と加盟店が別に定めた金額以内とします。ただし、この金額については当社が加盟店の取引状況により一方的に変更できるものとします。
2. 加盟店は、前項信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前にカード発行会社の承認を求め、その承認番号を売上票の承認番号欄に記入するものとします。
第 13 条(不適切な信用販売の責任と無効カード等の取扱い)
1. 加盟店が第 10 条、第 11 条、第 12 条に定める手続によらずに、次の事項に該当する信用販売を行った場合には、加盟店は、その信用販売について一切の責任を負うものとし、当社は加盟店に対する立替払を拒否できるものとします。また、その代金が立替払済みのものについ
ては、加盟店は当社より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
(1)偽造、変造、模造または著しく損耗したカードでの販売
(2)有効期限を経過したカードでの販売
(3)無効カードと認識した上での販売
(4)会員が転売、質入れすることを目的とした購入行為であることを加盟店が知りながら行った販売
(5)一商品に対し、2人以上のカードを併用した販売
(6)カード販売にて現金の立替、過去の売掛金の清算をした場合
(7)2人以上の顧客の販売分を 1枚のカードに取りまとめての販売
(8)加盟店と会員間での商品等の取引事実に基づかない販売
(9)インプリンターによる売上で承認番号の付与がない販売
(10)日付、金額の訂正をした売上票の提出
(11)販売を行った日から1か月以上経過した売上票の提出
(12)換金性の高い金券類等(回数航空券、鉄道回数券、旅行券、商品券、ビール券等)の販売のうち換金目的と推定される会員に対する販売
(13)盗用等により売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違するカードにより行った販売
(14)会員より加盟店の商品の販売またはサービスの提供以外の目的でカードを取扱うことを求められ、その要求に応じた取扱い
(15)1回のカード取扱いについて通常1枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割等の複数にわたる売上票による処理等の不実な取扱い
(16)自己、役員または従業員及びそれらの家族名義のカードによる自店での販売で、売上の増加を主たる目的としていると当社が判断した販売
(17)カード提示者がカード記載の本人以外と思われるのにカードでの販売を行った場合及び明らかに不審と思われるカードで行った販売
2. 次の場合には、加盟店は信用販売を拒絶し、当該カードを預かるよう最大限の努力をし、直ちに当社に連絡するものとします。
(1)当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合
(2)明らかに偽造、変造、模造と認められるカードの提示を受けた場合
(3)売上票になされた署名が、明らかにカードの署名と相違する場合
(4)カード提示者がカード記載の本人以外と思われる場合及び明らかに不審と思われる場合
第 14 条(会員との紛議)
1. 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について、各カード発行会社との紛議が生じたときはすべて加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は加盟店に対する立替払を一時保留
するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。
2. 前項の紛議を理由に会員がカード発行会社に対する支払請求を拒んだ場合または会員のカー ド発行会社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとし ます。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、 直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、 別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。
3. 加盟店は、紛議が生じた場合、会員との取引の内容、勧誘行為があった場合はその内容、発生原因について当社に報告するものとします。
4. 加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員との紛議が加盟店の割賦販売法その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. 当社は第4項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。また、当社が行う措置、指導には以下を含みますがこれに限りません。
(1)文書もしくは口頭による改善要請
(2)信用販売の停止
(3)契約の解除
第 15 条(売上票の提出及び支払方法)
1. 加盟店は、第 11 条に基づき会員に対し信用販売を行った売上票を、毎月ごと月末に締め、当社所定の方法により信用販売を行った日の翌月4日必着にて当社に提出するものとし、信用販売を行った日から1か月以上経過した売上票については、当社は立替払をしないことがあることを予め承諾するものとします。
2. 前項により提出された売上票に基づく売上代金の立替については、第 16 条に定める手数料及び当社所定の諸経費等を差引きの上、毎月当社指定日に加盟店の指定口座に振り込むものとします。ただし、当該支払日が金融機関の営業休業日にあたる場合には、翌営業日に振り込むものとします。
3. 加盟店は、第 10 条による売上票を端末設置会社との契約に定められた所定の提出先に提出するものとします。
第 16 条(手数料等)
1. 加盟店は、次の費用を当社に支払うものとします。
(1)加入時における入会金
(2)当社所定の会費(事務代行手数料)
(3)本規約に基づく加盟店の信用販売総額に対する所定の手数料
(4)端末機等の設置及び撤収費用
2. 第 23 条、第 24 条により解約された場合、第 25 条により契約が解除された場合、第 26 条により契約が失効した場合は、理由のいかんを問わず、加盟店が既に支払った入会金及び会費は返還しないものとします。
第 17 条(商品の所有権)
加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第 15 条に定める支払が行われたときに加盟店から当社に移転するものとします。
第 18 条(支払停止の抗弁)
1. 会員の指定した支払区分がリボルビング払い、分割払いの場合で、会員が商品または割賦販売法の定める指定権利もしくは指定役務に関する売上債権について支払停止の抗弁をカード発行会社に申し出た場合、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合の当該代金にかかる当社の加盟店に対する立替金の支払は次のとおりとします。
(1)当該代金にかかる立替金が支払前の場合、当社は加盟店に対する立替金を保留または拒絶できるものとします。
(2)当該代金にかかる立替金が支払済みの場合、加盟店は当社より請求があり次第直ちに返還するものとし、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺することができるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合、当社は当該立替金を加盟店に支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 19 条(地位の譲渡の禁止)
1. 加盟店は本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は当社に対する債権を第三者に譲渡し、または第三者の担保に供することができないものとします。
第 20 条(業務の委託)
1. 加盟店は、当社の書面による承諾なくして、本規約等に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 加盟店は、当社が前項の規定に基づき業務委託を承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての業務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下
「業務代行者」という。)が業務委託に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
3. 加盟店は、業務代行者を変更する場合は、事前に当社に申し出、承諾を得るものとします。
第 21 条(立替払の拒絶、取消し)
当社は、次のいずれかに該当する売上票については、加盟店に対する立替払を拒否できるものとします。
また、その立替金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合、及び第 16 条第1項に定める当社所定の会費を支払わない場合は、別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替金請求債権と相殺するものとします。
(1)加盟店が提出した売上票が正当なものでない、売上票の記載内容が不実である、または不備である等、有効なカード利用についての売上票でないと当社が認めた場合
(2)信用販売を行った日から1か月を超えて売上票が提出された場合
(3)本規約のいずれかに違反した場合
(4)その他第 13 条第1項に記載した販売である場合
第 22 条(立替払の保留)
加盟店から提出された売上票の正当性に疑いがあると認められた場合、または第 14 条もしくは第
18 条により会員からカード発行会社に対する支払停止の抗弁を受けた場合には、当社は当該取引についての調査が完了するまで当該代金の立替払を保留することができるものとします。この場合においては、加盟店は当社の調査に協力するものとします。なお、加盟店が当社の調査に協力しなかった場合、当該立替払いを拒絶するものとします。
第 23 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店は、代表者、親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。また加盟店は、本項の表明保証事項が事実ではないと判明した場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体。)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有するものであって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の暴力団との関係を背景にその威力を用い、
または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合、当社及び業務提携カード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
3. 加盟店が、本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合は、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
なお、この場合には当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 24 条(解約)
1. 加盟店の理由において当社との加盟店契約を解約しようとする場合は、6か月以前に当社に対して書面で解約の申入れをしなければならないものとし、申入期間が満了した時点で加盟店を脱退できるものとします。ただし、第 13 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第
25 条及び第 26 条に該当するときは、当社が加盟店から損害の賠償を受けるまでは効力を有するものとします。
2. 前項にかかわらず、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第 25 条(契約解除)
加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書または本規約に定める届出(第 30 条を含む)の記載事項に虚偽の事実が判明した場合
(2)他のクレジットカード会社、信販会社との取引にかかわる場合を含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(3)当社所定の売上票を第三者に譲渡、流用させた場合
(4)端末機を信用販売以外の目的での使用や第三者に使用させた場合
(5)会員から信用販売の取扱いのために預かったカードを、処理終了後に直ちに会員に返却しなかった場合または会員のカードを加盟店及びその従業員が会員に返却せずに使用した場合
(6)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた時、破産手続開始、再生手続開始、会社更xx手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったときまたは振出手形や小切手の不渡りによる銀行取引停止及び法令に違反し、摘発を受ける等加盟店もしくは代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合
(7)監督官庁から営業の取消しまたは停止処分を受けた場合
(8)第 13 条による信用販売があった場合
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(10)加盟店の業務またはその代表者の行為について反社会性が顕著であると当社が認めた場合
(11)加盟店またはその代表者及び主要な従業員が暴力団関係者であったことが判明した場合
(12)加盟店の信用販売において、立替払後、無効カード取引の件数が多発した場合、または無効カード取引の金額が正常なものと比較して多額であると当社が認めた場合
(13)会員からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合
(14)加盟店もしくは従業員によるカードデータの濫用または加盟店設置の端末機からのデータの流出が判明した場合
(15)第 22 条の調査に協力しなかった場合
(16)第 29 条第2項の調査及び報告の義務を履行しなかった場合
(17)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判明した場合
(18)その他本契約に違反し、または当社が加盟店として不適当と認めた場合
第 26 条(契約の失効)
加盟店が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく加盟店と当社の契約は当然に効力を失うものとします。
(1)加盟店の所在地が不明となった場合
(2)加盟店の店舗が所在不明となった場合
(3)加盟店の代表者が所在不明となった場合
第 27 条(契約期間)
本契約に基づく契約期間は1年間とし、当社が加盟店に対して期間満了の6か月以前に解約を申入れないとき、並びに第 13 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条及び第
26 条に該当しない場合は、更に1年間期間を更新し、以後も同様とします。
第 28 条(契約終了後の処理)
1. 第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条により本契約が終了した場合、当社加盟店及び当社は、契約終了日までに行われた信用販売を本規約及び各カード会社規約に従い取扱うものとします。ただし、当社加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではありません。
2. 当社は第 25 条により本契約を解除した場合、当社加盟店との間ですでに支払の対象となっているカード利用代金の支払いを取消すか、保留することができるものとします。
3. 本契約が終了した場合には、加盟店の費用負担によりクレジット端末機、未使用の売上票、ステッカー、ディスプレイ等を直ちに当社に返却するものとします。
第 29 条(情報及び調査、報告の義務)
1. 加盟店は、本申込み及び本契約に基づく取扱いに関して当社が他から加盟店に関する情報を入手利用することをあらかじめ承認するものとします。
2. 当社が加盟店に対して、加盟店の業務内容、会員のカードの利用状況及びギフトカードの使用実績等について調査の協力、報告を求めたときは、速やかにその調査に協力するものとします。
第 30 条(変更事項の届出)
1. 加盟店が当社に届出た商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、支払案内送付先、指定口座、営業項目、販売する商品及び提供するサービス等に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により届け出るものとします。
2. 前項に定める変更の届出がなされた場合、当社は内容を審査し当社が不適当と認めた場合は契約を解除することができるものとします。
3. 本条第1項に定める変更の届出がないため加盟店に対する通知、送付書類その他のものが到着しかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。この場合においては、当社に対する届出を怠ったことにより当社が被る損害はすべて加盟店の負担とします。
4. 本条第1項の届出を怠った場合、当社は契約を解除することができるものとします。
第 31 条(規約の変更)
本規約の変更について、当社から変更内容を通知、または公告(当社のホームページに掲載するなど)したのち、当社に異議申立てすることなく会員に対しカードによる信用販売を行った場合、または、ギフトカードの取扱いを行った場合は、加盟店が変更事項または新加盟店規約を承認したものとみなします。
第 32 条(個人情報の取扱い)
1. 本項で定める個人情報は、加盟店が加盟店業務において収集した会員の情報とし、加盟店は、本契約における会員の個人情報の取扱いに関しては個人情報の保護に関する法律、その他関連法令を遵守するものとします。
2. 加盟店は収集した個人情報を取扱う際は、取扱者を限定する等、厳重に管理するものとします。
3. 加盟店は収集した個人情報について不正アクセス、紛失、盗難、改ざん、漏えいその他の事故が発生しないよう必要かつ適切に合理的な予防措置を講じるものとします。また、万一事故が発生した場合は速やかに当社に報告するとともに、当社の指示に従うものとします。
4. 加盟店は当社の要請があった場合または本契約が解約、解除もしくは失効したときは、加盟店業務において有している個人情報の一切を直ちに消去し、または返還するものとします。
第 33 条(機密の保持)
1. 加盟店は本契約において、クレジットカード番号等知り得たすべての情報を万全に保管し、第三者に提供、開示、または漏えいしてはならないものとします。また、本契約の目的以外に利用しないものとします。
2. 加盟店は当社の事前の承認がない限り、収集したすべての情報を第三者に再委託しないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等の事案が発生した場合には、直ちに当社へ連絡するものとします。
4. 加盟店は、本条第1項に記載される情報について、漏えい等が発生したと判断される場合には当社が行う漏えい等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査に協力することに同意するものとします。
5. 加盟店は、本条第3項の事案が発生した場合には、漏えい等が発生した原因等を調査し、有効な再発防止策をとるものとします。
6. 加盟店は、本条第5項に記載する再発防止策の策定内容を当社に書面により直ちに通知するものとします。
7. 加盟店は本契約の違反、事故その他加盟店の責めに帰すべき事由により、情報が漏えいし当社、及び各カード会社、または会員に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき損害賠償の義務を負うものとします。
8. 本条第1項の機密保持は本契約終了後も効力を有するものとします。
第 34 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 35 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国内法が適用されるものとします。
第 36 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めない事項については、当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
個人情報の取り扱いに関して
第1条(個人情報の収集・登録及び利用の同意)
1. 加盟店または加盟店申込者及び代表者(以下「加盟店申込者等」という。)は加盟店申込みに関する個人情報を当社が目的の遂行に必要な範囲内で収集し、利用することに同意するものとします。
2. 加盟店申込書に記載された加盟店申込者等の情報について、申込者との連絡のために利用するほか、加盟店入会審査、契約中の再審査、管理業務及び当社が本規約に基づいて行う業務の範囲内で利用するものとします。
3. 当社が取得する加盟店申込者等の個人情報は、加盟店申込書に記載された、代表者氏名、生年月日、居住地、電話番号等当社が、加盟店契約を締結する上で必要最小限な範囲内とします。
4. 加盟店申込契約や手続、情報処理のため個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、必要な保護措置を講じた上で、個人情報を預託する場合があります。また、当社が業務委託する提携企業に必要な範囲で情報を預託し、または提供する場合があります。
5. 当社が加盟店申込みに際し個人情報を取得することに同意しない場合には、加盟店契約をお断りする場合または資格を取消しさせていただく場合があります。
第2条(加盟店信用情報機関の利用・登録の同意)
1. 加盟店申込者等は、本契約(申込みを含む)に基づく加盟店情報及び個人情報について、以下のとおり同意するものとします。
(1)加盟申込審査、加盟店契約締結後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため、当社が加盟する加盟店信用情報機関に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟店信用情報機関所定の加盟店等に関する情報について、当社が加盟する加盟店信用情報機関に登録され、当該機関の参加会員が加盟申込審査、加盟店契約後の加盟店管理・調査義務の履行、取引継続に係る調査のため共同利用すること。
(3)当該機関の参加会員が、不正取引の排除、加盟後の管理、加盟店登録情報の正確性・最新性の維持に必要な、情報開示・訂正・利用停止等のため登録加盟店情報が共同利用、相互提供すること。
(4)加盟申込不成立になった場合、不成立理由のいかんにかかわらず、加盟申込をした事実及び情報等について当社が加盟する加盟店信用情報機関に一定期間登録され当該機関参加会員が共同利用すること。
(5)加盟契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し利用すること。
2. 当社が加盟する加盟店信用情報機関等の掲示
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
称
名
住 所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1住生日本橋xx町ビル6階 |
電話番号 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日 午前 10 時~午後5時(年末年始等を除く) |
共同利用の目的 | 割賦販売法第 35 条の 20 及び第 35 条の 21 に基づき、割賦販売等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するためにおこなう加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係 る審査等のため |
共同利用される情報の範囲 | ① 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ② 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ③ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、当センター加盟会員会社・顧客に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報 ⑤ 顧客(契約済みのものに限らない)から当センター加盟会員会社に申し出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為及び当該行為と疑われる情報 ⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 ⑦ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑧ 前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日) |
共同利用の範囲 | 登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センター加盟会員会社(参加会員は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲 |
登録される期間 | 登録した日から5年間 |
共同利用責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター x000-0000 xxxxxxxxxxxx00-0xxxxxxxxxx0x 03-5643-0011 |
3. 当社が新たに加盟店信用情報機関に加盟・追加する場合は、書面または当社ホームページ等当社が適当と認める方法により告知するものとします。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店申込者等は、当社または当社が加盟する加盟店信用情報機関に対して登録されている個人情報の開示をするよう請求することができます。
2. 万一、当社の保有する個人情報の登録内容が事実と相違していることが判明した場合は速やかに訂正または削除に応じますので下記までご連絡ください。
〒210-0005 神奈川県xxxxxxxxx 0-11株式会社 日専連アクア お客様相談室
電話:044-221-1514 平日 9:30AM~5:30PM(土・日・祝日休業)当社の個人情報に関する内容はホームページをご覧ください。