Contract
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約(ひな型)(認証センター-マーク事業者間)
財団法人日本エネルギー経済研究所(以下「甲」という。)及び使用許諾契約者(以下「乙」という。)は、甲がそのグリーンエネルギー認証センターにおいて管理するグリーン・エネルギー・マーク(商願第 2008-040081 号。以下「本件商標」という。)の使用許諾に関して、以下のとおりの契約(以下「本契約」という)を締結する。
(使用許諾)
第1条 甲は、本契約に定めるところに従い、乙に対して、日本国内において本件商標の使用許諾を与えるとともに、本件商標の使用を希望する第三者(以下「本件商標使用希望者」という。)に対して、乙が本契約で許諾された使用権を再使用許諾することについて同意する。ただし、この使用権は、商標法第31条に規定された通常使用権であり、乙は、甲の同意なくして、この使用権を特許庁に登録できない。
(適正使用の確保)
第2条 乙は、本件商標使用希望者に対し、本契約で許諾された使用権を再使用許諾する際には、当該本件商標使用希望者が本契約及び本件商標の表示ガイドライン(以下「本件商標表示ガイドライン」という。)に従って、適正に使用する旨の同意を書面にて確保しなければならない。
2 甲が本件商標表示ガイドラインを改定した場合には、甲が乙に通知した後でなければ、その改定は乙に対して、効力は生じない。なお、甲は、乙が改定後の本件商標表示ガイドラインに従うために、必要な猶予期間を定めることができる。
3 乙が自ら本件商標を使用する場合にも前2 項の規定を準用する。この場合、乙は、本契約に規定する本件商標使用希望者が行う手続と同様の手続を行わなければならない。
(報告義務)
第3条 乙は本件商標使用希望者と本件商標について再使用許諾契約を締結する前に、甲に対して以下の項目を報告しなければならない。甲は、報告内容に疑義を持つ場合は、乙又は本件商標使用希望者に対して説明を求め、疑義が解消されない時は、本件商標表示ガイドラインの基準に従い、乙が本件商標使用希望者に対して再使用許諾することを拒むことができる。
①本件商標使用希望者の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者名
②製品等の製造等に要する電力量を示す、標準原価等の資料
③製品等の製造等に充当するグリーン電力相当量
④使用目的、使用方法、使用媒体
⑤使用予定数量を示す、製造予定xxの資料
⑥本件商標使用時の使用デザイン図
2 乙は、本件商標使用希望者と本件商標使用許諾契約締結後、本件商標の使用を終了するまで、当該本 件商標使用希望者の毎事業年度末から2ヶ月以内に甲に対して以下の項目を報告しなければならない。
①当該事業年度において製品等の製造等に要した電力量を示す、製造原価明細書等の資料
②当該事業年度において製品等の製造等に充当するグリーン電力相当量(前項③により報告を行った数量が変更となった場合は変更後の数量)
③当該事業年度において製品等の製造等に充当したグリーン電力相当量を示す乙と本件商標使用希望者との契約書等の資料
④当該事業年度において不足するグリーン電力相当量の確保予定時期(③のグリーン電力相当量が②の数量に満たない場合)
⑤使用目的、使用方法、使用媒体
⑥当該事業年度における販売数量を示す、製造払出票等の資料
⑦当該事業年度において実際に本件商標を使用している製品の写真・カタログ、ホームページ等における記載
3 乙は本件商標使用希望者の名称、代表者名、住所、電話番号、連絡担当者名に変更があった場合、又は本件商標使用許諾契約が終了した場合に、当該事実が発生した1ヶ月以内に、甲に対し書面で報告しなければならない。
(グリーン電力相当量の確保)
第4条 乙は第3条第2項第2号により報告を行ったグリーン電力相当量を当該報告対象年度末から6ヶ月以内に確保し、当該グリーン電力相当量についてグリーンエネルギー認証センターによる認証を取得する。
(無断使用及び不正使用の禁止)
第5条 乙は第3条に基づき報告を行った商品等以外で本件商標使用希望者に対し、本件商標を使用させてはならない。
(有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、本契約締結日より1 年間とする。但し、xxx乙が契約終了1 ヶ月前までに解 約の意思表示を書面により相手方に対ししない限り、契約期間は1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(不当な表示等の制限)
第7条 乙は本件商標使用希望者が本件商標を使用するにあたり、本件商標使用希望者に「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守させるよう努めなければならない。
(報告・調査)
第8条 甲は本件商標の適正な使用を確保するため、乙に対し、本件商標使用希望者による、本件商標の使用状況、本件商標を表示した製品等の販売状況、本件商標を表示した製品等の販売実績等について、報告及び説明を求め、又は乙に事前通知することにより、特段の理由がある場合を除き、甲の職員による本件商標使用希望者の事業所への立入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)を行うことができる。
2 乙は、前項の規定による甲に対する報告及び説明を行うとともに、本件商標使用希望者の事業所への甲の職員による立入りを含む調査(必要な資料の閲覧、謄写、借受等を含む。)に本件商標使用希望者の同意と協力が得られるよう協力する。
3 前2項の場合において、乙及び本件商標使用契約者が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反していることが明らかになった場合には、甲は、乙に対して、前2項の立ち入り調査等で甲に生じた交通費、宿泊費等の実費を請求することができる。
(本件商標使用の取消等)
第9条 乙又は本件商標使用希望者が本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反して本件商標を使用した場合、甲は、相当の期間を定めて、当該違反事実の是正を求めることができる。乙が当該期間内に甲の是正の求めに応じた是正を行わない場合には、甲は、乙に本件商標使用希望者に対する再使用許諾を取り消すよう求めることができる。また、甲は、その事実を公表し、甲の信用を回復するために、乙又は乙を通じて本件商標使用希望者に対し、謝罪広告を出すよう求めることができる。また、甲は、謝罪広告とともに、乙又は本件商標使用希望者に対し、本契約又は本件商標表示ガイドラインの規定に違反した本件商標の使用により被った損害の賠償を請求できる。
2 前項の謝罪広告費用に当てるため、甲は、乙又は本件商標使用希望者に対し、相当の金額を預託させることができる。
(使用料)
第10条 本件商標の使用料については、無償とする。ただし、乙は、第4条に規定するグリーン電力相当量を確保する義務を負う。
2 乙が本件商標使用希望者に対し、本契約で許諾された使用権を再使用許諾する際のマーク使用料は、第 3 条第 2 項第 2 号の数量にグリーン電力相当量 1 キロワット時あたりの単価を乗じた金額とする。なお、グリーン電力相当量1キロワット時あたりの単価は、甲が別途定める標準単価を上回らないものとする。
(保証)
第11条 甲は、本件商標が甲の名義で日本国において有効に登録、又は登録出願されていることを保証し、また、乙との間に別段の合意がない限り、本件商標の登録を自らの責任と費用で更新するものとする。
2 甲は、第三者から本件商標に対し、無効審判又は取消審判が請求された場合、これに適切に対処するものとし、乙はこれに協力する。
(補償)
第12条 甲は、乙又は本件商標使用希望者による本件商標の使用について、第三者が乙又は本件商標使用希望者に対し、商標権その他の権利又は利益を侵害する旨の主張をした場合、乙が損害を被らないよう自らの責任と費用において防御し、乙が被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、乙又は本件商標使用希望者が当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に甲にその事実を知らせることを条件とし、かつ、甲は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(甲の免責)
第13条 乙又は本件商標使用希望者の製造等にかかる本件商標を付した商品等自体の瑕疵に関して、第三者が甲に対して訴訟を提起し、または損害賠償請求その他の請求をした場合であっても、乙はこれにより甲が損害を被らないよう自らの費用と責任において防御し、甲が被った損害についてはこれを補償するものとする。ただし、xが当該第三者の権利主張を受けた後、30日以内に乙にその事実を知らせることを条件とし、かつ、乙は、その自由裁量と費用で、第三者の権利主張から防御し、和解することができる。
(xxxx等の禁止)
第14条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に承継し、もしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(秘密保持)
第15条 甲及び乙は、本契約の締結及び履行に関して知りえた相手方及び本件商標使用希望者の秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。また、これらの秘密 情報を本契約の履行目的以外に使用してはならない。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱わなければならない。
(本契約の解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、かつ、乙に対してその被った損害の賠償を請求することができる。また、乙は、甲が第一号ないし二号、第五号ないし第六号に該当した場合は、書面にて通知することにより直ちに本契約を解除することができ、かつ、甲に対してその被った損害の賠償を請求することができる。 一 本契約又は本件商標表示ガイドラインの条項に違反し、相当の期間を定めて是正が求められたに
も拘らず、当該違反事実が是正されないとき
二 不適切な行為により消費者の信頼を失うなど本件商標の信用を傷つけたとき
三 差押、競売、破産、民事再生手続開始又は特別清算開始の申立が行われ、60 日以内に取消し又は取下げが行われないとき
四 手形交換所の取引停止処分、公租公課の滞納処分、又は、差押等の強制執行を受けたとき
五 環境関連法規、消費者関連法規その他法令に違反し、又は、これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき
六 前各号に準ずる事由の発生したとき
(不正使用通報協力義務)
第17条 乙は、第三者が本件商標を不正に使用する事実を知ったときは、当該第三者の名称、所在、商品名、不正使用の内容を甲に報告しなければならない。
(協議)
第18条 本契約上の疑義及び本契約に定めのない事項について生じた疑義等については、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。本契約の成立及び効力ならびに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日本国の法律に準拠するものとする。
(契約費用)
第20条 本契約の締結に関して必要な費用は、甲及び乙が各々の自己経費を負担する。
付 x
x契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成※年 ※月 ※日
甲 財団法人 日本エネルギー経済研究所理事長 xx xx
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