②「WEB サイト」とは、本サービスの提供のために甲がクオリティソフトに開設させるインターネット上の乙専用の WEB サイトをいいます。 ⑦「エージェント」とは、甲が WEB サイトから提供し、乙が対象IT機器にインストールすることにより、対象IT機器のインベントリ情報等の収集が可能となるソフト ウェアプログラム(その更新版を含む)をいいます。
お申込になる前に必ずお読みください
下記の利用契約条項(以下「本約款」といいます)は、クオリティソフトソフト株式会社(以下「クオリティソフト」といいます)が開発したクラウド型 IT 資産管理サービス ISM CloudOne(以下「本サービス」といいます。)を、お客様(以下「乙」といいます)がご利用いただくにあたっての条件を定めるものです。乙がクラウド型 IT 資産管理サービス ISM CloudOne 申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入のうえ、記名、押印をなし、この申込書をオリックス・レンテック株式会社(以下「甲」といいます)に交付(郵送、FAX、電子ファイルとして送信する方法等その甲が承諾した交付方法)したときに、乙は本約款のすべての条件に同意したうえで、本サービスの申込みをされたことになります。
クラウド型 IT 資産管理サービス ISM CloudOne 利用契約条項
第 1 条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
①「乙」とは、本契約を甲と締結し、本サービスを利用する法人をいいます。
②「WEB サイト」とは、本サービスの提供のために甲がクオリティソフトに開設させるインターネット上の乙専用の WEB サイトをいいます。
③「対象PC」とは、乙が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管理を行う対象とするパーソナルコンピュータ等をいいます。なお、対象PCの仕様による本サービスの動作条件は、マニュアル等に記載のとおりとします。
④「モバイル端末」とは、乙が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管理を行う対象とするスマートフォン、タブレット端末等をいいます。なお、動作検証済み対応機種は、マニュアル等に記載のとおりとします。
⑤「プリンタ装置」とは、乙が本サービスを利用してセキュリティ対策、資産管理を行う対象とするPCやモバイル端末に接続された印刷装置等をいいます。なお、動作検証済み対応機種は、マニュアル等に記載のとおりとします。
⑥「対象IT機器」とは、対象PC、モバイル端末、プリンタ装置の総称をいいます。
⑦「エージェント」とは、甲が WEB サイトから提供し、乙が対象IT機器にインストールすることにより、対象IT機器のインベントリ情報等の収集が可能となるソフトウェアプログラム(その更新版を含む)をいいます。
⑧「マニュアル等」とは、甲が WEB サイトから提供するクオリティソフト所定の ISM Web コンソール管理者ガイド(その更新版を含む)をいいます。
⑨「管理者」とは、乙のうち本サービスの利用に係るすべての事項を管理する責任者として、乙が申込書に記載し、甲に登録された者をいいます。
⑩「管理IT機器」とは、管理者がID・パスワードを入力し WEB サイトにログインすることにより、本サービスの利用が可能となるパーソナルコンピュータ等をいいます。
➃「ID・パスワード」とは、本サービスを利用する者を識別するために、また、本サービスを利用する者が利用の際に管理IT機器に入力する、甲が乙に付与する固有の文字列、符号等をいいます。
⑫「インベントリサーバ」とは、対象IT機器のインベントリ情報等の収集、管理のためにクオリティソフトに設置するサーバをいいます。
⑬「Web サーバ」とは、WEB サイト運用のためにクオリティソフトに設置するサーバをいいます。
第2条 (利用契約成立手続き)
1.乙は、予め甲所定の手続きを行い、本約款の条項に従うことにより、1ヶ月間(以下「トライアル期間」といいます)に限り本サービスの内容について一時的に体験することができます。乙は、トライアル期間の満了日までに本サービスの利用を申し込むか、否かを任意に選択できるものとします。
2.乙は、本サービスの利用を申し込むことを選択しまたは本サービスの締結を希望する場合、甲所定の申込書に必要事項を記載のうえ、甲に対し申込書を交付するものとします。
3.甲が前項により乙からの申込書を受領し、乙の本サービスの申込に対する承諾をする場合は、承諾書欄に記名押印のうえ、電子メールにその電子ファイル(以下「承諾ファイル」といいます)を添付し、乙の指定するメールアドレスに送信する方法した時点で乙と甲との間で本サービスに関わる契約(以下「利用契約」といいます)が成立します。なお、乙による申込がなされた場合であっても、xは承諾の義務を負うものではありません。甲は、乙からの申込を応諾するか否かを任意に決定することができるものとします。
4.乙は、当初申し込まれた対象IT機器数にさらに追加してエージェントをインストールすることを希望する場合には、第2項および第3項の手続きを準用するものと
します。
第3条(ID・パスワードの付与およびエージェントの提供)
1.xは、前条第1項のトライアル期間の満了日(ただし、乙が申込書を甲に提出し、甲が承諾ファイルを乙に返信した場合)または、承諾ファイルに定めたサービス開始日までに、ID・パスワードを乙が指定するメールアドレス宛て送信するものとします。なお甲は、乙に特別な事情が無い限り、一度発行された ID・パスワードに追加発行することまたは再発行することはいたしません。
2.乙は、乙の管理IT機器から ID・パスワードを入力することにより WEB サイトにログインし、WEB サイトから提供されるマニュアル等に従い、インベントリ情報等を収集する対象IT機器に対し、甲が承諾した数量までのエージェントをインストールしたときから、次条記載の条件で本サービスを利用することができます。
3.乙がエージェントをインストールした対象IT機器数は、乙が申込書に記載する対象IT機器数を超えてはならないものとします。乙が当初申し込まれた対象IT機器数から対象IT機器を追加することを希望し、エージェントのインストールをされる場合は、その都度所定の申込書を甲に交付し、前条に定める手続きを要するものとします。なお、この場合、新たに ID・パスワードは発行されません。
4.乙は、ID・パスワードを、それぞれ管理者以外の第三者へ貸与、または譲渡することはできないものとします。
5.乙は、ID・パスワード、エージェントを紛失した場合、または第三者に知られた場合はすみやかに甲に届け出るものとします。
6.ID・パスワードの管理不十分または第三者の使用等による損害の責任は、乙が負うものとし、甲は一切の責任を負わない。
7.ID・パスワードおよびエージェントに関する事項を含め本サービスの利用に関する乙の窓口は管理者とします。
8.乙が対象IT機器を甲からレンタルされる場合、甲が別途定める料金をお支払いいただくことにより、対象IT機器へのエージェントのインストール作業を予め依頼することができるものとします。
9.前条第1項のトライアル期間が満了し、乙が利用契約の締結を希望しない場合、または利用契約が理由の如何を問わず終了したときは、乙は、直ちにエージェントを全ての対象IT機器からアンインストールし、ID・パスワードを消去するものとします。
第4条 (本サービスの提供)
1.甲は、クオリティソフトから本サービスに関する一切の提供をうけ、承諾ファイル記載の開始日から第5条に定める利用期間の間、本約款に定める条件にて乙に対し下記内容の本サービスを提供します。なお、乙が利用できる本サービスの内容の概要、詳細はマニュアル等に記載されます。
〔本サービス内容〕
対象 PC 管理機能について | モバイル端末管理機能について | プリンタ装置管理機能について |
①セキュリティレベル診断 ②IT 資産管理 ③Windows Update 自動更新対策 ④利用禁止ソフトウェアの検出及び起動制御 ⑤ウイルス対策ソフト診断 ⑥各種レポート・台帳作成 ⑦セキュリティアラート ⑧MS Office 製品、Adobe製品のライセンス管理・診断 ⑨リース・レンタル資産管理 ⑩リモートコントロール ➃ソフトウェア自動一括配布・バージョン管理 | ①端末の利用ポリシー一括設定 ②海外端末管理 ③端末情報の収集・台帳化 ④端末の脆弱性検出及びレポート作成 ⑤端末の紛失または盗難時の情報漏えい対策 ⑥アプリケーションの起動制御 ⑦ネットワークの統制制御 ⑧マルチキャリア・マルチデバイス対応 ※対応機種に限る ⑨前各号の他甲が追加するサービス | ①MIB 情報の取得 ②プリンタードライバーの設定状況収集 ③プリンタードライバーの遠隔設定 |
※甲は、上記サービスの内容を任意で変更できるものとします。
2.乙は、利用契約の有効期間中、原則としていつでも WEB サイトにアクセスし、本サービスを利用できるものとします。ただし、インベントリサーバ、Web サーバ等の機器の定期保守や復帰作業、その他やむを得ない事態により、乙に事前の通知無しに本サービスの提供を一時停止する場合があることを乙は承認します。
3.甲は、乙の WEB サイトでのxxの利用方法ではない操作やアクセスおよびエージェ
ントのインストール数を監視するために、乙の本サービスの利用履歴を管理・調査・閲覧出来るものとします。またその利用履歴の記録は保管期間についての制限を設けないものとします。ただしそのアクセスの記録には、個人を特定することの出来る情報は含まれません。
第5条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、3 ヶ月以上で1ヶ月単位とし、承諾ファイルに記載された期間とします。
2.乙は、本約款に違反しないことを条件として、甲に対して利用期間満了日の1ヶ月以上前の書面による申込みにより、本約款と同条件で利用契約の一部または全部の利用期間を延長できるものとし、以後利用期間満了毎に同様とします。
第6条(利用料金)
1.本サービスの利用料金(以下「利用料」といいます)は利用期間 1 暦月あたりの月額とし、承諾ファイル記載の金額とします。なお利用期間開始日および終了日の暦月に1ヶ月未満の日が生じた場合は、それぞれの期間は1ヶ月と見なし、月額に相当する利用料とし、それぞれ日割計算はしません。
2.乙が申込時に記載された対象IT機器の数量を越えて、エージェントをインストールされた場合、超えた数量分の対象IT機器にかかる利用料は、第1項の利用料に加算されるものとし、乙は、甲の請求に従い支払うものとします。
3.乙が本サービスの利用に要したインターネット等の通信料金および管理IT機器、対象IT機器その他機器に関連して発生する費用は、乙が負担するものとします。
第7条(オプションサービス)
1.乙は、利用契約の有効期間中に甲所定の手続きによる申込を行うことにより、本サービスに付帯して以下のサービス(以下「オプションサービス」といいます)を利用することができるものとします。なお、オプションサービスの提供には、甲所定の期間を要します。
〔オプションサービス内容〕
オプションサービスの種別 | サービス概要 |
① 外部デバイス制御 | USB メモリやスマートデバイスなどの外部デバイス利 用を制御 |
② 操作ログ取得 | クライアント PC の操作をログとして管理し、不正操作を抑止 |
③ ディスク暗号化 | ハードディスクをまるごと暗号化し、盗難や紛失時の情報漏えいを防御 |
④ UR フィルタリング | 不審なサイトの閲覧やストレージサービスなどへのア クセスを制御 |
⑤ リモートコントロール | インターネット経由のリモート操作で、業務の効率化を実現 |
2.前項のオプションサービスの対価は、利用料には含まれておりません。オプションサービスを申し込まれた場合乙は、都度甲からの請求によりオプションサービスの対価を支払うものとします。
第8条(サポートサービス)
1.乙は、甲に対して利用契約の有効期間中、または、トライアル期間中、利用契約に関する各種申し込み、解約、料金などの事項および本サービスに関する各種操作、障害などの事項について、管理者をして承諾ファイル記載の甲の営業担当に電話、E- mail にて問い合わせることができます。(以下「サポートサービス」といいます)
2.サポートサービスに関する事項を含め本サービスの利用に関する乙の窓口は管理者とし、本サービスの利用条件に関する甲から乙への通知等について、甲は、管理者に対して行えば足りるものとします。
3.乙が本サービスの利用に関し甲に対して質問、相談等の問合せができる時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(ただし年末年始、祝祭日、その他甲の休業日を除く)とします。
4.乙は、サポートサービスの提供に関する甲の義務は、第 1 項記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られることに同意します。
5.次に定める事項はサポートサービスの対象外となります。
①マニュアル等に記載されている基準、範囲を超えての利用に関する問合せ
②エージェントの初期設定以外の各種ソフトウェア、ハードウェアの設定および導入作業およびそれらに関する問合せ
③エージェントに起因しない対象IT機器の不具合についてのお問い合わせ
④その他技術員を乙の指定する場所に派遣しての対応、定期点検、予防処置等第9条(著作xx)
1.本サービス(エージェントを含む)およびマニュアル等に関する著作権その他のすべての知的財産権(以下総称して「知的財産xx」といいます)は、甲に帰属するも
のを除きクオリティソフトへ独占的に帰属します。
2.乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、エージェント、マニュアル等および ID・パスワードを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本サービスを利用する権利に担保権を設定することはできないものとします。加えて、乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、乙の顧客サービス(有償・無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本サービスを利用することはできないものとします。
3.乙は、エージェントにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。また乙のエージェントの改変等に起因して本サービスに何らかの障害が生じた場合、甲およびクオリティソフトは当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(禁止行為)
①Web サーバ、インベントリサーバにアクセスしそれらに記録された情報等を改竄、削除、破壊することまたは本サービスの提供を阻害、妨害する行為または恐れのある行為。
②WEB サイトにログインしてマニュアル等に定めのない操作、設定、登録等を行うことまたは ID・パスワードを不正に利用し、または使用させる行為。またコンピュータウィルス等有害なプログラムおよび不適切なデータを送信、入力する行為。
③エージェントの第三者への提供・販売・再配布・レンタル・リースその他同等と甲が認める行為
④公序良俗に反する本サービスの利用行為
⑤本サービスの信用を毀損または毀損するおそれのある行為
⑥他人を誹謗・中傷し、プライバシーを侵し、名誉を毀損する行為
⑦特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に反して迷惑メールやそれに準ずるものを送信する行為
⑧本サービスにかかる機能を利用して、インターネット上にあるサイトへ甲または乙の情報その他一切の不特定な情報を登録する行為
⑨上記以外で甲が不適切と認める行為第 11 条 (免責等)
1.甲は、本サービス(サポートサービス、オプションサービスを含む、以下本条において同じ)の利用およびマニュアル等の内容またはエージェントの機能等が乙の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本サービスおよびマニュアル等の誤用、ID・パスワード、エージェント等の物理的な紛失、盗難、事故等に起因する乙の損害につき一切の補償をいたしません。
2.申込書記載の乙の記載事項に不備がある場合、その内容の変更の届出がなされない場合、本サービスの提供、甲から乙への通知およびその他のコンタクトの不到達により生じる不利益および損害またはその他の第三者に生じた間接的損害、付随的損害および逸失利益に関して甲は一切の責任を負いません。
3.甲は、システムの不具合(通信機器、回線、コンピュータ等の障害および外部からの不正アクセスによって生じたそれら障害を含む)または、天災地変、テロ、戦争等不可抗力によって本サービスを利用できなかった場合の積極的損害および消極的損害を含め、一切賠償請求の責めを負いません。
4.ID・パスワードを用いて乙が WEB サイト上にて行われた電子的処理による行為は、理由のいかんにかかわらず、すべて乙の行為として乙はその責任を負うものとします。
5.甲は、エージェントより収集される情報の内容その他について保証しないものとします。
6.乙は、対象IT機器にエージェントをインストールする際、エージェントの仕様についてあらかじめ了承したものとします。また、甲は、エージェントのインストールにより乙の対象IT機器に発生した事象について、一切の責任を負わないものとします。
7.甲は、乙が本サービスを使用した際に、故意または過失の如何を問わず、電子メールの送信誤り等によって情報が第三者に漏洩した場合について、一切の責任を負わないものとします。
8.甲は、乙のシステムに起因して本サービスを提供することが出来ない場合、一切の責任を負わないものとします。
9.甲は、乙が本サービスを利用して得た情報・データその他についてその正確性・完全性・有用性を保証しないものとします。
10.甲は、乙に提供する本サービスについての信頼性を確保するために万全の努力をするものとします。ただし、本サービスの正確性、完全性等については、本サービスの使用目的への適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。
11.xは、乙からの問合せに対して最善の努力をもって回答を行いますが、回答の結果に関して乙または第三者に直接的または間接的に損害が発生した場合であっても、一切の補償を行いません。
12.第9条第1項の知的財産xxは、本サービスの提供に伴い乙へ移転するものではありません。
13.本サービスは、乙の所有する機密情報や個人情報の保護、情報漏えいやその他全ての情報セキュリティに関する事件、事故について防止し、保証するものではありません。
第 12 条(利用条件等の変更)
甲は、利用契約が終了するまで、本サービスの提供条件、その他本サービスの内容、機能等を諸般の事情により変更できるものとし、乙は、これを予め承認します。なお、この場合、変更された利用条件については、WEB サイト、電子メール等の方法により乙に通知されるものとし、乙は、変更後の利用条件をもって、その他は本約款の内容が有効に適用されることを確認します。
第 13 条(守秘義務)
1.甲および乙は、(a)申込書記載の内容、および、(b)利用契約に関連して知り得た情報(ID・パスワード、サポートサービスに関連する FAX 番号、電子メール、WEB サイトの URL、更新エージェント、本サービスの一環として収集した対象IT機器のインベントリ情報等、インベントリサーバ、Web サーバに記録された情報内容を含む)(以下「機密情報」という)につき、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく利用契約履行の目的のために開示が必要な自らの取締役、監査役、従業員、関係会社におけるそれらの者、弁護士、税理士または公認会計士等およびクオリティソフト以外の第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではありません。ただし、法令を遵守の範囲内で相手方当事者に対して速やかに通知を行うものとします。
2.前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
①開示を受けた時に既に公知である情報
②開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
③開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
④第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
⑤機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3.前各項の規定は、利用契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであっても3年間はなおその効力を有するものとします。
第 14 条(利用契約の解除および解約)
1.乙がつぎの各号の一にでも違反した場合、甲は何らの事前の催告を要することなく、通知のみにより利用契約の全部または一部を即時に解除することができます。この場合、乙は、本サービスの利用期間にかかる利用料の総額から既に支払済みの利用料を控除した額およびその他利用契約に基づく未払いの金銭債務の一切を、直ちに甲に対して支払うものとし、乙は、解除後直ちに、本サービスにかかるエージェント、マニュアル等、ID・パスワードおよびそれらすべての複製物を甲へ返却するかまたは破棄するものとします。
①利用契約の各条項の一にでも違反したとき。
②利用契約に基づく取引以外の甲、乙間の取引の一にでも違反したとき。
③営業を休廃止し、または解散したとき。
④強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続きの申立てがあったとき。
⑤支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
⑥営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
2.乙は、甲に対して1ヶ月以上前の書面による通知により、利用契約の一部または全部を解約し終了させることができます。ただし、利用期間の開始日から3ヶ月を経過していない場合は、解約できません。理由の如何を問わず、甲がクオリティソフトから本サービス提供のために必要な権利の設定を受けられないこととなった場合には、甲は利用契約の一部又は全部を無条件で解約することができるものとします。利用契約が解約により終了した場合、乙は、甲の指示に従い、本サービスにかかるエージェント、マニュアル等、ID・パスワードおよびそれらの複製物を破棄するものとします。
3.前項の解約の場合、乙は直ちに未払いの利用料、その他利用契約に基づく未払いの金銭債務の一切を支払うものとします。なお、解約日に属する月の利用料金は、当月利用日数にかかわらず、月額利用料相当額とし、日割り計算はしません。また甲は、解約日までに利用契約のもとで乙が支払われた一切の対価は返還いたしません。
4.甲は、利用契約の解除または解約による終了によってもインベントリ情報等乙に関する全ての情報についての返却の義務は負わないものとします。ただし甲は、本サービス、オプションサービス等利用契約に関する全ての乙の固有のデータ(Web サーバ、インベントリサーバに記録されたデータの一切およびそれらの複製物を含む)を、全
て速やかに消去するものとします。第 15 条(輸出)
1.乙は、原則本サービス(オプションサービスを含む)を日本国内でのみ利用するものとします。
2.乙は、エージェントを(a)直接的、間接的を問わず、日本国、米国およびその他の国のすべての法律、規制(以下輸出関連法規という)に違反して輸出しないこと、また(b)核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散防止に関する規定を含む輸出関連法規によって禁じられている用途で使用しないことを保証するとともに、それらの諸規制等を遵守しなくてはなりません。また、日本国外に輸出する場合には、事前に書面にて甲に通知のうえ、書面による甲の承諾を得るものとします。
第 16 条(一般条項)
1.利用別契約は、本サービスの利用に関し、利用契約の締結以前に乙が同意されたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、乙は、甲が民法 548 条の 4 の規定に基づき、本約款の内容を変更できることに同意します。この場合、甲は、当該変更の効力発生時期までに相当な予告期間をおいて、当該変更を行う旨、当該変更後の本約款の内容および当該変更の効力発生時期を、甲が適切と判断する方法(web サイト上での表示、乙に対する電子メールでの通知等の方法を含む)で乙に事前に周知します。
2.乙は、第6条第1項に基づく利用料、第7条第2項に基づくオプションサービスの対価、第 14 条第 1 項による金員には税法所定の消費税額、地方消費税額を付加し、甲が発行する請求書記載の条件にて甲が指定する銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。
3.乙は、利用契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、甲に対し支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第 17 条(xxx)
乙および甲は、本約款の各条項に疑義が生じたとき、または本約款に定めのない事項については、xxに基づき誠実に協議して解決するものとします。
第 18 条(裁判管轄)
利用契約に関するすべての紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに、乙は合意します。
第 19 条(付則)
本約款は、 2023 年 6 月 1 日以降に締結される利用契約について適用されます。なお、甲は、必要に応じて本契約の内容を改定できるものとします。改定した場合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定前に締結された利用契約にも最新の本約款の定めを適用するものとします。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)
第 20 条 xの個人情報の取り扱いについて
[甲が定める個人情報に関する条項]
1.個人の乙(以下当事者という)が申込書に署名する場合、以下の条項が適用されます。
〔個人情報の利用目的〕
甲は、当事者の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、当事者はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 甲 の 事 業 ( 事 業 x x は 「 オ リ ッ ク ス の 事 業 」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
➃ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
3.個別契約にかかる取引につき甲が保有する当事者の個人情報を、クオリティソフトに、その取引関係上必要な範囲において甲が提供することに、当事者は同意します。
3.申込書に当事者以外の個人(以下「第三者」といいます)の個人情報が含まれている場合、当事者はかかる個人情報の甲およびクオリティソフトへの開示、および第1項の当事者を当該第三者に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該第三者の同意を得るものとします。なお、クオリティソフトの個人情報保護方針は、クオリティソフトのホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/)にて確認することができます。