Contract
公有財産売買契約書(案)
売払人 xx市病院事業(以下「甲」という。)と買受人○○○○○○(以下「乙」という。)とは、旧国保xx市立病院跡地活用事業者公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。)及び乙が甲に提出した事業提案書(以下「事業提案書」という。)に基づき、次の条項により公有財産の売買契約を締結する。
(売買契約)
第1条 この売買契約は、募集要項に規定した優先交渉権者と締結する。
(売却対象物件)
第2条 甲は、その所有する別表に掲げる公有財産(以下「売却対象物件」という。)を、乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。
2 売買契約成立後引渡しまでの間に売却対象物件に変動が生じても、甲は引渡し時の現状のまま乙に売却対象物件を引き渡せば足りる。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、売買契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲が指定する銀行口座に納入しなければならない。
2 契約保証金には利息を付さない。
3 契約保証金は、第21条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約保証金の帰属)
第5条 甲が、第18条第1項又は第2項の規定によりこの売買契約を解除したときは、前条第1項の規定により納入された契約保証金は甲に帰属する。ただし、甲がやむを得ない事情があると認めた場合はこの限りではない。
2 前項のほか、乙の責に帰すべき事由により、この売買契約が解除された場合は、甲は、契約保証金の返還義務を負わない。
(代金の支払等)
第6条 乙は、売買代金(次項の規定により契約保証金を売買代金に充当する場合においては売買代金から契約保証金を控除した金額とする。以下同じ。)を令和2年○月○日
(以下「納期限」という。)までに一括して、第4条第1項において指定した銀行口座に納入しなければならない。
2 甲は、契約保証金を売買代金に充当することができる。
(遅延損害金)
第7条 乙は、売買代金を納期限までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出て、甲に対し、遅延損害金を支払うものとする。
2 前項の遅延損害金の額は、納入期限の翌日から納入した日(同日を含む。)までの日数に応じ、売買契約金額に売買契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(所有権の移転及び売却対象物件の引渡し)
第8条 売却対象物件の所有権は、甲が売買代金及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金全額(前条第2項の規定に該当する場合に限る。)の納入を受けたときに、甲から乙に移転する。
2 甲は、乙に対し、前項の規定により所有権が移転した後、速やかに、現状のまま売却対象物件を引渡し、乙は甲に対し、受領書を提出する。
(所有権の移転登記等)
第9条 乙は、前条第1項の規定により売却対象物件の所有権が移転した後、速やかに、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとする。
2 甲は、前項の乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
3 前項の所有権移転の登記に要する費用は、乙の負担とする。
(公簿売買による代金の不清算)
第10条 売却対象物件は公簿面積によるものとし、売却対象物件の公簿面積と実測面積との間に差異があった場合においても、甲及び乙は、互いに異議を述べず、また、売買代金の増減を請求しないものとする。
(危険負担)
第11条 乙は、この売買契約の締結の日から売却対象物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない理由により、売却対象物件に滅失、き損等の損害を生じた場合について、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(事業提案等に関する条件)
第12条 乙は、売却対象物件の引渡しの日から起算して2年以内に、事業提案に係る工事(土壌汚染対策工事、解体工事などを含む)に着手しなければならない。
2 乙は、新たな施設の完成後10年間、事業提案された内容は、変更することができない。ただし、天災地変、より評価が高くなる事業内容への変更、その他事業者の責に帰さない理由による変更で甲と協議が整った場合は、この限りでない。
3 乙は、新たな施設の完成後10年間、住宅の販売等居住に関するもの以外、第三者へ譲渡はできない。ただし、この第三者に書面で、事業提案の内容、募集要項の内容、甲との売買契約の内容、その他甲との約束事項等が確実に継承され、甲と協議が整った場合は、この限りでない。
4 乙は、前3項の他、募集要項の3及び4の留意事項を遵守しなければならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第13条 乙は、新たな施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これ
に類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件に係る地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用若しくは収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(実地調査等)
第14条 甲は、この売買契約による乙の義務の履行状況を把握し、その履行を確保するため、必要があると認めるときは、調査し、又は乙から所要の報告を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、利用状況の事実を証する資料を添えて利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める実地調査等を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第15条 甲は、募集要項、事業提案内容(第12条第2項により事業内容に変更があった場合は、変更された事業内容とする。)、売買契約、その他約束事項を遵守できなかった場合、売買代金の100分の30に相当する額の違約金を乙に請求することができ、乙は、甲から請求があった場合、これを支払わなければならない。ただし、天災地変、その他乙の責に帰さない理由による場合は、この限りでない。
2 乙が前条に定める義務に違反したときは、乙は甲に対し、違約金として売買代金の1
00分の10に相当する額を甲に支払わなければならない。
3 前2項の違約金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項及び第2項の違約金の支払は、第18条に定める売買契約の解除を妨げない。
(瑕疵担保責任)
第16条 乙は、売却対象物件に数量の過不足その他隠れた瑕疵(土壌汚染及び地中構造物等を含む)があった場合、甲は、一切の瑕疵担保責任を負わず、乙は、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は売買契約の解除をすることができない。
(風俗営業等の禁止)
第17条 乙は、新たな施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和
23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売却対象物件の所有権を第三者に移転し、若しくは売却対象物件に係る地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用若しくは収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(売買契約の解除)
第18条 甲は、乙が参加資格を偽るなどの不正行為によりこの売買契約を締結したことが明らかになったとき、又はこの売買契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。ただし、義務違反の程度が軽微で、かつ、その治癒が可能な場合は、甲は、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず乙が是正しないときに、この売買契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第13条の規定に違反したとき、又は乙が次の各号の一に該当すると認め
られるときは、催告なしにこの売買契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は、役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、前項の規定によりこの売買契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何らの賠償又は補償をすることを要しない。
4 乙は、甲が第1項又は第2項の規定によりこの売買契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金)
第19条 甲は、この売買契約を解除したときは、収納済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、第5条の規定により契約保証金を甲に帰属させる場合は、収納済みの売買代金から契約保証金に相当する額を差し引いた金額を返還するものとする。
2 前項の返還金には利息を付さない。
3 甲は、この売買契約を解除したときは、乙が負担した第23条に定める売買契約等の費用、売却対象物件に支出した必要費及び有益費その他一切の費用は償還しない。
4 甲は、第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第15条に定める違約金又は第18条第4項、第20条第4項若しくは第21条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、その違約金又は損害賠償金に相当する金額を当該返還金の全部又は一部と相殺することができる。
(乙の原状回復義務)
第20条 乙は、第18条の規定によりこの売買契約を解除されたときは、甲の指定する期日までに売却対象物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売却対象物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状で返還することができる。
2 乙は、前項の規定により売却対象物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、売却対象物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
3 第1項の規定により返還された売却対象物件において、乙所有の残置物があるとき、乙は、その所有権を放棄したものとみなし、甲において当該残置物を処分しても、乙は甲に対し異議を述べず、また、損害賠償等の請求もしないものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により現状で返還された売却対象物件が滅失又はき損し
ていると甲が認めるときは、その損害賠償として売買契約解除時の時価により算定された減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第21条 甲は、乙がこの売買契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第22条 乙は、売買契約の履行に際して、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査において必要となる協力等をしなければならない。
(売買契約等の費用)
第23条 この売買契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(相隣関係等への配慮)
第24条 売却対象物件の引渡し以後において、乙は、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(xxx)
第25条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの売買契約を履行しなければならない。
(疑義の決定)
第26条 この売買契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(管轄裁判所)
第27条 この売買契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴訟等については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の売買契約の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
(売払人) 甲 xx県xx市千駄堀993番地の1
xx市
松戸市病院事業管理者 xx x
(買受人) 乙
別 表
【土 地】
所 在 | 地 番 | 地 目 | 地 積 |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 624.93 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 207.80 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 393.12 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 363.31 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 11,759.23 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 4.30 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 389.25 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 宅地 | 18.14 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 番 | 宅地 | 679.98 ㎡ |
xxxxxxxxxx | 0000 番 | 宅地 | 413.19 ㎡ |
計 | 14,853.25 ㎡ |
【建 物】
所 在 | 家屋番号 | 種類 | 構造 | 延床面積 | |
1 号館 | xxxxxxxxxx | 0000 番の 3 | 病院 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 6 階建 | 10,803.97 ㎡ |
2 号館 | xxxxxxxxxx | 0000 番の 4 | 病院 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 6 階建 | 6,809.11 ㎡ |
3 号館 | xxxxxxxxxx | 0000 番の 5 | 病院 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 5 階建 | 6,715.99 ㎡ |
4 号館 | xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | 病院 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 3 階建 | 3,091.66 ㎡ |
5 号館 | xx市上本郷字三丁目 | 4159 番 | 事務所 ・研究所 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下 1 階付 4 階建 | 2,138.40 ㎡ |
診療事務室 | xxxxxxxxxx | 0000 番の 6 | 事務所 ・倉庫 | 軽量鉄骨・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下 1 階付平屋建 | 457.77 ㎡ |
レントゲンフィルム 保管庫 | xxxxxxxxxx | 0000 x 0 | xx | xxxxxxxxxxxx 0 x建 | 277.37 ㎡ |
夜間小児急病センター | xxxxxxxxxx | 0000 番の 7 | 病院 | 軽量鉄骨造スレートぶき平屋建 | 156.69 ㎡ |
【その他】
土地内の工作物等 (地上部、地下部を問わない。) | 歩道橋(道路上部を含む。)、付属建物、工作物、構造物、仮囲い、 埋設物、設備等 |
建物内の残置物等 | 家具、什器等(機械警備は除く。) |