Contract
(様式3)
インターンシップに関する覚書
鳥取労働局長(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)はインターンシップの実施について、下記のとおり覚書を締結する。
第1 実施に係る基本的役割等
(1)受入れ
甲は、実習生をインターンシップとして受け入れ、その期間中、実習生に対し必要な指導・助言を行う。
(2)乙の指導
乙は、実習生に対し、本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑なインターンシップを進めるため必要な指導を行う。
(3)甲及び乙の連携・協力
甲及び乙は、インターンシップの実施に当たり、互いに連携・協力する。
(4)甲及び乙の体制
甲及び乙の担当者は、それぞれ総括責任者及び連絡担当者を次のとおり指名し、所要の体制を整えることとする。
甲側
総括責任者: | 雇用環境・均等室 | |
雇用環境改善・均等推進監理官 | xx xx | |
連絡担当者: | 雇用環境・均等室 | |
xxxx | xx xx | |
乙側 | ||
総括責任者: | ○○○ ○○ ○○ | |
連絡担当者: | ○○○ ○○ ○○ |
第2 実施期間、実施時間、手当等の支給及び事故への対応等
(1)インターンシップの実施期間及び実習生
インターンシップの実施期間及び実習生については、別紙のとおりとする。
(2)実施時間及び実施場所
① 実施時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
午前8時30分から午後5時15分までとする(ただし初日のみ午前
9時から)。
このうち午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
② 実施場所は、○○○とする。
(3)手当等
甲は、実習生に対し、報酬、交通費、諸手当、食事代及び滞在費等のいかなる経費も支給しない。
(4)期間中の事故
① インターンシップ期間中、事故により実習生が傷害を負った場合は、実習生の加入する災害傷害保険により補償する。当該災害障害保険の利用等に関する必要な手続は乙が行うものとする。
② 実習生が、鳥取労働局又は第三者に損害を与えた場合は、実習生の加入する賠償責任保険により補償する。
第3 遵守事項
(1)期間中の行動
① インターンシップ期間中、実習生は鳥取労働局の信用を傷つけ、又は甲の諸規則等に違背するような行為をしてはならない。
② インターンシップ期間中、実習生は甲の指示に従うとともに、業務に専念する。
(2)期間中の欠席
① 正当な理由による場合以外は認めない。
② ①の場合により欠席する場合は、実習生は事前に甲の指名した連絡担当者に申し出て、その指示に従うこととする。やむを得ず事前の申出ができない場合にあっては、事後速やかに連絡することとする。
③ 正当な事由による場合であっても2日以上欠席した場合、甲はインターンシップを打ち切ることができる。
(3)秘密の保持
① 実習生は、インターンシップ期間中に知り得た業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。インターンシップ終了後も同様とする。
② 乙は、インターンシップ期間中及びインターンシップ終了後、実習生
がインターンシップ期間中に知り得た業務上の秘密を部外者に漏らさぬよう指導・監督するものとする。
(4)インターンシップの打切り
① 甲は、実習生が誓約書に反する行為を行った場合インターンシップを継続しがたい事由が生じた場合は、打ち切ることができる。
② 甲は、インターンシップを打ち切った場合には、本人へ通知するとともに速やかに乙にその旨を通知する。
第4 協議等
(1)甲及び乙の協議
本覚書に定めがない事項、又は本覚書に疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。
(2)本覚書の解消
本覚書は甲及び乙両者の合意に基づき、あるいはいずれか一方の申出により解消することができる。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 鳥取市xx2丁目89-9
鳥取労働局長
xx xx 印
乙 ○○○