用語 用語の意味 特定事業者 当社が別に定めるところによります。 モバイルデータ通信サービス 当社が特定事業者の MVNO として提供するサービス名です。 移動通信端末 携帯電話等をいいます。 利用者 契約者が本サービスの利用を許可した者をいいます。 USIM カード 本サービスを利用するために当社から貸与するSIM カードをいいます。 初期不良 契約者が受領した時点から 1 年以内に発生する不良であって、契約者又は利用者の故意若しくは過失による損傷による不良ではないことです。 伝送速度...
モバイルデータ通信サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本モバイルデータ通信サービスモバイルデータ通信サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)の定めるとおり卸モバイルデータ通信サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、その他の適用条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、この規約の変更が契約者の不利益となる場合は、事前の通知又は周知を行った上で変更を行います。ただし、契約者が当社に連絡先の変更等を怠ったことが原因で通知が届かなかった場合には、通知を発信したことを以って、変更の承諾があったものとします。
第 3 条(用語の定義)
この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
特定事業者 | 当社が別に定めるところによります。 |
モバイルデータ通信 サービス | 当社が特定事業者の MVNO として提供するサービス名です。 |
移動通信端末 | 携帯電話等をいいます。 |
利用者 | 契約者が本サービスの利用を許可した者をいいます。 |
USIM カード | 本サービスを利用するために当社から貸与するSIM カードをいい ます。 |
初期不良 | 契約者が受領した時点から 1 年以内に発生する不良であって、契 約者又は利用者の故意若しくは過失による損傷による不良ではないことです。 |
伝送速度 | 本規約にある伝送速度は技術規格上の最大伝送速度を示したもの (実使用速度を示すものではなく、契約者の利用環境・回線の状況などにより低下する場合があります。)をいいます。 |
データの情報量 | 本サービスにより、契約者の USIM カードの認証する端末設備と当社又は特定事業者のネットワーク設備間の間で流れるデータ (トラヒック)量をいいます。 |
基本契約書等 | 当社が別に定める再販基本契約書、個別契約(申込書)及び SIMサ−ビス仕様書、本規約に係るその他本サービスの提供にあたり 必要となるルール及び規定等をいいます。 |
契約者識別番号 | 契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同 じとします。 |
第 4 条(契約の単位)
当社は、USIM カードごとに 1 の契約を締結します。この場合、本契約に係る契約者は、 1 の契約ごとに 1 人に限ります。
第 5 条(契約の申込みと承諾)
当社は、本サービスの所定の申込書様式に記載された必要事項を確認の上、本契約の申込みがあった順に承諾します。ただし、1 の契約者から大量の USIM カードの払い出しの申込みがあった場合には、この限りではありません。
2 当社は、次の場合には契約の申込みを承諾しない場合があります。 (1)契約者が基本契約書等の各条項に違反したとき
(2)契約者が当社の定めるサービスの提供中に当社からの契約の解除を受けたことがあるとき
(3)契約者が第 16 条(禁止事項)又は第 20 条(契約者の報告義務)その他本規約の規定に違反する又はそのおそれがあると当社が判断したとき
(4)申込書に虚偽の内容を記載したとき又は当社が求める本人確認書類の提出が無かったとき
(5)前項但し書きの大量のUSIM カードの払い出しの申込みに対する承諾が当社基準に照らし困難であるとき
(6)契約者の要望する接続形態が当社の提供サービスに合致しないとき (7)前各号のほか、当社の業務遂行上著しい支障があるとき
3 当社が、契約の申込みを承諾しない場合には、契約者に対してその旨を通知します。
4 契約者が本サービスに係る料金の支払期日を経過してもなお支払わない場合、当社は承諾した申込みであっても、これを撤回することができ、又は、その支払いを確認できるまで、USIM カードの払い出しを延期することがあります。
第 6 条(当社が行う契約の解除)
当社は、基本契約書等に定めるもののほか、第 9 条(利用停止)第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 9 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事
実が本サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第 7 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、本契約を解除しようとするときは、予めそのことを当社所定の方法で当社に通知するものとします。
第 8 条(料金の支払い義務)
契約者は、本契約に基づき当社から払い出しを受けた契約者識別番号及び USIM カードについて、料金表に基づき支払うものとします。
2 支払いは、当社が別に定める方法で支払うものとします。
第 9 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのサービスに係る料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この項において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない(当社がその支払いの事実を確認できていないときを含みます。以下この条において同じとします。)、又はそのおそれがあるとき若しくは破産⼿続開始、⺠事再生⼿続開始、会社更生⼿続開始、特別清算⼿続開始の申立てがあったとき
(2)契約者が法人である場合に、合併によらず解散したとき又は分割による事業の承継を受けた法人が明らかではないとき
(3)契約者が、当社が別に定めるその他の契約・サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(4)本規約に違反していると、当社が認知したとき
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき
(6)契約者が申込みの際に当社に届け出た情報に変更が発生した場合に、速やかに当社に変更の内容を届け出なかったとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、
利用停止をする日及び期間を契約者が当社に届け出ている連絡先に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は契約者が届け出た連絡先に連絡がつかない場合は、この限り でありません。
3 当社は、行政機関及び司法機関等が本サービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断し、当社にその利用を停止する要請があったときには、その契約回線の利用を停止することがあります。
第 10 条(通信の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合のほか、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の制限をすることがあります。
2 伝送されるデータの情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、伝送されるデータが通信の相⼿先に到達しなかった場合には、その情報量の総量(以下、
「総情報量」といいます。)から除きます。毎料金期間の起算日に総情報量をリセットします。契約者の契約する総情報量の制限を超えた USIM カードは当社が別に定める低速の伝送速度での利用に制限されます。ただし、契約者が別途追加のリチャージを購入した場合は、その追加のリチャージを含め、当該料金期間の契約する総情報量とし、伝送速度は、本規約で定める規定の速度になります。
3 当社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は特定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款等に基づく、特定事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時 的に制限することがあります。
4 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、一定時間における当社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めるとき、セッションの設定が⻑時間継続されたと当社が認めるとき、又は同一セッション内に大量の通信があったと当社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に利用する通信
⼿順を用いて行われる通信について伝送速度やトラヒックを制限することがあります。
6 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧又は当該 Web サイトに掲載されている一部の映像又は画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
7 当社は、契約者の利用する移動通信端末から異常な信号若しくは契約者が一定の時間内に当社の電気通信設備の容量に比して大量の情報量を送受信した場合であって、当社
の電気通信設備の運用に支障をきたすと判断した場合、その通信を制限又は画像の送受信にあたっては画像の圧縮等通信の最適化をする場合があります。
8 前 7 項の場合、契約者は当社に対し、通信を制限されることによるいかなる損害賠償を請求する事ができません。
第 11 条(契約者回線との間の通信)
本サービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第 12 条(USIM カード)
本サービスの利用のために、当社は契約者に対し USIM カードを貸与します。
2 契約者は、以下の事項を遵守するものとします。 (1)善良なる管理者の注意義務を負うこと
(2)利用者の利用状況を管理し、第 20 条(契約者の報告義務)に定める当社の求めに応じてその報告を行うこと
(3)USIM カードが故障又は破損した場合には、契約者が修理若しくは交換の義務を負うこと
(4)契約の解除の際に、当社が指定する住所に自己の費用でUSIM カードを送付して返却すること
3 契約者は、当社から USIM カードを受け取った後速やかにその状態を確認し、利用できない際には当社に報告し、返送することとします。当社は、受け取った USIM カードが初期不良であると判断できる場合には無償で交換します。
4 USIM カードの送付にかかる費用は、それぞれ送付する側が負担するものとします。
5 管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用によ り発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とし ます。
第 12 条の2(契約者識別番号)
契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者の契約者識別番号を変更することがあります
3 前項の規定により、契約者の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 13 条(責任の制限)
当社は、本サービス上に定める伝送速度は、実際の伝送速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の事 由により変化し、伝送速度が低下するものであることを契約者は了承するものとし、当社 は本サービスにおける伝送速度について、いかなる保証も行わないものとします。
2 契約者は、電波状況等により本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとし、損害が生 じた場合にも当社に当該損害を請求しないものとします。
3 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第 14 条(損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合(本規約に基づき利用停止、通信の制限、提供の中止を実施する場合を除きます。以下同じとします。)において、当社又は特定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別途両者で定める月額基本料等の日割り合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4 契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその損害額を契約者に請求できるものとします。
第 15 条(契約者が管理する事項)
本契約の締結後、当社は速やかに契約者に対し、本サービスの利用のため、アカウントを作り、自らパスワードを設定するものとします。契約者は利用者を登録することができます。
2 契約者は、本サービスのアカウント、自ら設定するパスワード、契約者が作成したサブアカウント等、その他本サービス利用のために必要な情報を、善良なる管理者の注意
を持って管理し、第三者に利用させてはならないものとします。
3 契約者は、本サービスのアカウント(以下、サブアカウントも含みます。)及びパスワードの使用並びに管理に一切の責任を負うものとします。アカウント及びパスワードが利用された場合、当社は、本サービスの利用は、すべて契約者が利用したものとみなします。
4 契約者は、パスワードを忘れた場合や盗まれた場合、あるいは利用権限のない第三者がパスワードを利用していると疑われる場合には、ただちに当社にその旨を通知するものとします。当該通知がなされた場合、当社は当該契約者に対し新たにパスワードを付与します。
5 本契約終了時に利用されていたアカウントは、本サービスの新たな契約申込みには利用することができません。
6 当社は、当社の責めに帰すべき事由によらないアカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから利用者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(禁止事項)
当社は、契約者及び利用者に以下の事項を禁止します。
(1)他者又は当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助⻑し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、映像、音👉若しくは文書等を 送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)若しくはこれらを含むといわゆる危険ドラッグ乱用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11)ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)当社を含む他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公 文書偽造、殺人、👉迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の
⼿段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助⻑する態様又は目的でリンクを貼る行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助⻑する行為
(20)他者の錯誤等を誘引する行為を行うことで、その個人情報等を不正に入⼿する行為又はそのおそれの高い行為及びその行為を助⻑する行為
(21)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を不正に書き換える、改ざんする、又は消去する行為
(22)公職選挙法に違反する行為
(23)本サービスを通じて又は本サービスに関連する営利を目的とする行為、又はその準備を目的とする行為
(24)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為 (25)技術基準に満たない端末設備を利用する行為
(26)利用している端末設備を取り外し、分解し、変更し、損壊し又はその設備に線条その他の導体を接続する行為
(27)利用している端末設備の契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更又は削除する行為
(28)当社の承諾なく、本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又は本サービスを
利用させる等する行為
(29) 本規約に定める事項の遵守をその第三者に義務付けずに、本サービスを契約者の卸電気通信役務として第三者に提供する行為
(30)その他、公序良俗に反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為 (31)前各号に定める行為を助⻑する行為
(32)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為 (33)その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、契約者及び利用者に、USIM カードの取り扱いについて、以下の事項を禁止します。
(1)USIM カードの情報を不正に読み取り、書き込み、消去すること (2)故意に USIM カードを故障又は破損させること
(3)USIM カードを第三者に譲渡又は売買、貸与すること
3 契約者は、利用者に基本契約書等の規定及び本規約に違反する又は法令等に違反する態様で利用させないこととし、契約者自身も遵守するものとします。
第 17 条(免責)
当社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2 本サービスの提供条件の変更、通信の制限及びサービスの終了又は禁止事項に違反する様態で利用した結果、契約者又は利用者に発生する損害及び如何なる費用も当社は責任を負いません。
3 契約者が本サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者から損害賠償その他の請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4 当社は、不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、契約者のデータ等(契約者のデータ及び第三者が蓄積したデータを含みます)の紛失、及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害、間接損害及びその他の損害については、契約者が本約款を遵守したかどうかに関係なく一切の賠償責任を負わないものとします。
5 契約者又は利用者が、特定事業者の定める商標使用条件に違反する形態で商標を利用し、特定事業者との間で紛争が生じた場合、当社は一切関与しないものとします。
第 18 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名又は名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請
求書の送付先等の情報を、当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、利用履歴情報その他の業務の遂行上必要な範囲(当社が契約者に係る情報に係る業務を委託している者を含みます)で利用します。
2 既に当社に届出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に対してかかる変更を届出るものとします。
3 当社は、契約者情報及び利用履歴情報を、個人情報保護管理者の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理します。
4 当社は、利用者の個人情報は取得しないものとします。
第 19 条(債権の譲渡)
当社は、基本契約書等の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
3 契約者は、本契約により生じる契約上の地位等を第三者に譲渡又は担保に供することはできません。
第 20 条(契約者の報告義務)
当社は、法の要請等に基づき、契約者に以下の事項の報告を求めることがあります。その場合、契約者は遅滞なく歴月ごとに数値をまとめ、報告するものとします。
(1)当該歴月に当社から新たに貸与された USIM カード数 (2)当該歴月に利用していた USIM カード数
(3)当該歴月に解約した USIM カード数
(4)第 3 号において、当社へ返却発送済みの USIM カード数
2 前項に定める報告の内容は、法の改正により、変更することがあります。
第 21 条(提供の中止)
当社又は特定事業者は、次のいずれかに該当するときは、当社のサービス(付加機能がある場合は、付加機能の提供を含むものとします。)を中止することがあります。この場合、当社は契約者に発生した損害等について責任を負わないものとします。
(1)第 10 条(通信の制限)に定めるとき
(2)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(3)特定事業者の約款等の定めに従い、利用の制限が行われるとき
2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。ただし、天災事変又は障害等、当社又は特定事業者の責に帰すべき事由がない場合には、この限りではありません。
第 22 条(本サービスの廃止)
当社又は特定事業者は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 前項の場合において、当社は契約者に事前にその旨の通知を行います。当社は、前項によるサービスの全部又は一部の廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第 23 条(保証金)
当社は契約申し込みを承諾する条件として、契約者に対し保証金の預け入れを求めることがあります。
2 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供の条件として、保証金の預け入れを求めることがあります。
(1)契約の申込みの承諾を受けたとき
(2)第 9 条(利用停止)第 1 項第 1 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき
(3)当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想されるとき
3 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
4 保証金については、無利息とします。
5 当社は、契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
6 当社は、本契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの規約の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
第 24 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないことをされている料金にあってはその免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の責務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期
日の翌日から計算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 26 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
第 27 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備規則及び無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 28 条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社の電気通信設備が正常に作動するかを確認する試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 29 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 30 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている情報に限ります。)及び当社との契約の有無を、当社及び楽天グループ株式会社並びに、その会社法で定める子会社、会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)当該契約と密接する当社等の提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等の情報発信又は販売促進活動のため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第 31 条(準拠法及び合意管轄)
本規約に基づく契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。また、契約者と当社の間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条(守秘義務)
当社及び契約者は、本サービスにより相互に知り得た当社又は契約者の技術上、経営上及びその他一般に公表していない一切の事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。ただし、法令上必要とされる場合、相⼿方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請された場合は、この限りではありません。なお、本条は契約の締結に至らなかった場合又は契約が解除された場合若しくは終了した場合においても有効に存続するものとします。
第 33 条(必要事項の通知)
契約者は、次の各号に掲げる事項が発生した場合、当社に遅滞なく書面により通知することとします。
(1) 名称、住所若しくは居所、請求書の送付先又は法人の代表者の変更
(2) 電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散
(3) 電気通信事業の登録、届出又は変更登録の取消し
(4) 事業法第8条第2項に規定する電気通信業務の一部停止
(5) 提供条件に影響がある電気通信設備の変更、増設又は廃止
(6) 第 41 条(期限の利益喪失)第1項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合にあってはその事実
(7) 電気通信番号使用計画の認定又は認定申請の状況
(8) その他本サービスの提供に必要な事項
2 前項第1号に規定する変更の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者において、第1項第1号に規定する変更があったにもかかわらず、当社の本サー
ビス取扱所に届出がないときは、第 21 条(提供の中止)、第 9 条(利用停止)、第 6 条
(当社が行う契約の解除) 及び第 12 条の 2(契約者識別番号)に規定する通知については、当社に届出を受けている名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知 をもってその通知を行ったものとみなします。
第 34 条(情報の提出)
当社は、契約者に対して、本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそ
れがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた契約者は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
第 35 条(証明書類の確認)
契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(契約者が行う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が事業法第 69 条及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を当社の本サービス取扱所に提示することを要するものとします。
2 契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(契約者が行う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第3章で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を書面により当社の本サービス取扱所に提出することを要するものとします。
第 36 条(法令順守等)
当社及び契約者は、本サービスの円滑な運営を図るため、本サービスに係る業務に関して信義に従い誠実に対応することとし、相互に協力することとします。
2 契約者は、本サービスの利用(本サービスを第三者に提供するときを含みます。)にあたり、関連する法令を遵守するものとします。
3 当社は、契約者に対し、必要に応じて前項に規定する法令遵守の状況その他当社が必要と認めた事項について報告を求めることができるものとし、契約者は速やかにこれに応じるものとします。
4 契約者は、電気通信番号計画の認定を受けた番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守することとします。
第 37 条(特定電子メールの取扱い)
契約者は、特定電子メールの取扱いにあたって、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)第 10 条に規定する情報の提供及び技術の開発又は導入に努めるものとします。
第 38 条(商標等の使用)
契約者は、本サービスを自己の電気通信サービスとして提供する場合において、当社の名称、商号ʻ、登録商標、商標その他の固有のシンボルを使用するときは、当社に事前に許
可を得ることとします。
第 39 条(本人確認)
契約者は、自らの責任により、本サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対して、本人確認(携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法
律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第3条で定める本人確認をいいます。)及び利用者に係る本人確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要します。
第 40 条(提供条件等の説明等)
契約者は、本サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの利用者に対して、自らの責任により、その電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要します。
2 契約者は、前項の規定によるほか、自らの責任により、本サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、利用者からの通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、本サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応を行うことを要します。
3 前2項の規定は、契約者は利用者が本規約の定めを遵守した上で適用するものとし、契約者は本規約の変更等に伴って利用者への通知や利用者からの承諾が必要な場合においては契約者が行うものとします。
第 41 条(期限の利益喪失)
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき(第4号、第6号又は第7号に該当する場合にあっては、本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを契約者が明らかにしたときを除きます。)は、当社に対して負担する卸携帯電話契約に係る料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。
(1) 契約者が、負担する債務の全部又は一部について履行不能状態に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について破産⼿続開始、会社更生⼿続開始又は⺠事再生⼿続開始その他法令に基づく倒産処理⼿続の申立てがあったとき。
(3) 契約者に係る⼿形又は小切⼿が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、法令に基づく強制換価⼿続の申立てがあったとき、契約者を債務者とする差押え若しくは仮差押え、金銭債権保全のための仮処分又は税等の滞
納処分があったとき。
(5) 契約者の所在が不明であるとき。
(6) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取消されたとき。
(7) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(8) 契約者が、債務の履行の担保を要する場合においてこれを行わないとき又は担保を滅失させ、損傷させ若しくは減少させたとき。
(9) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合であって、契約者がその負担すべき債務を履行する見込みがあると認められないとき。
2 当社は、前項の規定により契約者が当社に対して直ちに弁済しなければならない債務に、前払金(契約者が期限の利益を失ったときに卸携帯電話契約が解除されるとした場合に 契約者が負担すべきもの(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用 を含みます。)に限るものとし、当社が計算して契約者に請求するものとします。)を含 めることができるものとします。
料金表
通則
1 表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税別です。この料金表において、支払いを要するものとされている額は、消費税を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
2 料金の計算方法については、以下の通りとします。
(1) 本サービス(オプションサービスを含む、以下同様。)に関する月額基本料は、利用契約者が月の途中でデータ通信サービスの利用を開始又は終了した場合でも、日割り計算を行わず、歴月に応じて1ヶ月分を課金します。
(2)本サービスの利用開始の日と終了の日が同一月の場合、1ヶ月分を課金します。
3 USIM カードの納品日をもって課金開始日とします。
4 当社から契約者に対する請求書は、利用があった翌月 8 日までに請求書を発送します。ただし、8 日が休日又は祝日のときは翌営業日とします。
第 1 利用料金
初期費用(全プラン共通) | |
発行事務⼿数料 | 3,000円(税込3,300円) |
月額基本料金 | |
1GB | 330円(税込363円) |
2GB | 390円(税込429円) |
3GB | 450円(税込495円) |
5GB | 570円(税込627円) |
7GB | 630円(税込693円) |
10GB | 880円(税込968円) |
20GB | 1,500円(税込1,650円) |
30GB | 2,100円(税込2,310円) |
50GB | 3,330円(税込3,663円) |
低速IoT | 330円(税込363円) |
上り優先 1GB | 280円(税込308円) |
上り優先3GB | 310円(税込341円) |
上り優先5GB | 340円(税込374円) |
上り優先10GB | 420円(税込462円) |
上り優先30GB | 740円(税込814円) |
上り優先 50GB | 1,050円(税込1,155円) |
上り優先 100GB | 1,850円(税込2,035円) |
上り優先 200GB | 3,430円(税込3,773円) |
上り優先 300GB | 5,010円(税込5,511円) |
上り優先 400GB | 6,590円(税込7,249円) |
※上り優先プランは上りベストエフォート,下り最大200Kbpsとなります。
※低速IoTは上り下り共に最大200Kbpsとなります。
リチャージ | |
容量1GB | 300円(税込3300円) |
容量3GB | 900円(税込990円) |
容量10GB | 3,000円(税込3,300円) |
※リチャージされた容量が当月内に消費されなかった場合、最大で購入月を含まない 3ヶ月後の末日まで存続いたします。
再発行⼿数料(全プラン共通) | |
再発行⼿数料 | 3,000円(税込3,300円) |
解約違約金 | |
解約違約金 | 9,500円(税込10,450円) |
※無料期間中の解約の場合、解約違約金として請求いたします。
オプション | |
グローバル固定IP | 500円(税込550円) |
一時利用停止 | 150円(税込165円) |
パケットシェア | 50円(税込55円) |
別記
1 技術的条件
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)が定める技術的条件に準拠します。
2 位置情報
当社は、位置の測定に係る情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置に関する情報であって、特定事業者が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
3 契約者の地位の承継
(1)相続又は合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、当社に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
附則
(実施期日)
この改正規定は、令和 4 年 6 月 17 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和5年4月3日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、令和5年 7 月 24 日から実施します。