EISESiV ➺ンソーシアム規約
EISESiV ➺ンソーシアム規約
(総則)
第 1 条 本規約は、国立大学法人東京工業大学(以下「東工大」という。)に設置する
「EISESiV ➺ンソーシアム」(以下「本➺ンソーシアム」、という。)の構成、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第 2 条 本➺ンソーシアムは、東工大が定めるリーダー(以下「➺ンソーシアムリーダー」という。)及びサブリーダー(以下「➺ンソーシアムサブリーダー」という。)の下、各構成員が相互に連携し、各自が有する研究開発ポテンシャルを最大限に活用して本➺ンソーシアム活動を行うことにより、地球インクルーシブセンシング研究に関する研究開発を推進し、その成果の社会実装を目指し、産業の発展に寄与することを目的とする。
(構成)
第 3 条 本➺ンソーシアムは、東工大及び、本➺ンソーシアムの趣旨に賛同し、東工大と共同研究契約を締結して第 4 条第 1 項第 3 号の共同研究を実施している法人(以下「参画機関」という。)を、その構成員とする。
2 参画機関になろうとする者は、第 5 条に定める運営委員会の承認を得て、東工大と個別に条件を協議し、東工大と前項の共同研究にかかる共同研究契約を締結する。参画機関になる者は、当該共同研究契約において、本規約に従うことに同意しなければならない。
3 構成員の種別として、次の2つの種類を設ける。
(1) 企業会員:共同研究のための費用を相応に負担して、共同研究の成果の社会実装を目指す構成員
(2) 研究機関会員:社会実装に向けて共同研究を主体的に実行する構成員
4 参画機関は、第 2 項の共同研究契約が更新されることなく終了したときは、本➺ンソーシアムを退会する。
5 東工大は、参画機関の一覧表を作成し、参画機関に変動があった場合は随時これを更新し、各参画機関に通知する。
(活動)
第 4 条 東工大及び参画機関は、相互の緊密な連携・協力のもとに、本➺ンソーシアムの目的達成のための次の各号の活動を行うものとする。
(1) 構成員相互の情報共有、技術融合、研究開発促進、社会実装に向けた課題の抽出、ビジネスモデル立案のための調査を行う場の提供
(2) 参画機関間における研究情報の交流
(3) 東工大と各参画機関の間での共同研究の実施
(4) 参画機関間における連絡及び調整に関する事項の実施
(5) その他本➺ンソーシアムの推進にとって有益かつ必要な事項の実施
2 前項第 3 号の共同研究の研究題目は、原則として全参画機関に共通のものとする。
(運営委員会)
第 5 条 前条第1項各号に規定する活動その他本➺ンソーシアムの推進に関する基本的事項の協議、調整及び決定のため、EISESiV ➺ンソーシアム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の構成に関する事項、協議、調整及び決定に関する事項その他運営委員会の運営に関する事項については、(別紙 A)「EISESiV ➺ンソーシアム運営委員会規則」(以下「運営委員会規則」という。)の定めによる。
(知的財産権)
第 6 条 本➺ンソーシアムにおける共同研究により得られた知的財産権の取扱いについては、(別紙 B)「EISESiV ➺ンソーシアム知的財産権取扱規程」及び(別紙 C)
「EISESiV ➺ンソーシアム知財委員会規則」の定めによる。
(アドバイザーの委嘱)
第 7 条 本➺ンソーシアムの活動に関する事項について必要な助言を得るため、アドバイザーを委嘱することができる。
2 アドバイザーは、➺ンソーシアムリーダーが任命する。
3 アドバイザーは、➺ンソーシアムリーダー及び➺ンソーシアムサブリーダーに対し、次の事項の助言をする。
(1) 本➺ンソーシアムの運営方針に関する事項
(2) 本➺ンソーシアムの研究方針に関する事項
(3) その他、本➺ンソーシアムの活動に関する重要な事項
(秘密の保持)
第 8 条 本➺ンソーシアムの活動において開示又は提供される情報の秘密保持については、共同研究契約の規定による他、必要に応じ別途定める。
(存続期間)
第 9 条 本➺ンソーシアムは、運営委員会において決定した時期に解散する。
(改訂)
第 10 条 本規約の改訂は、運営委員会の決定による。
(その他)
第 11 条 本規約に定めのない事項又は本規約に関する疑義を生じたときは、運営委員会において協議し、決定する。
附則
1 この規約の施行日は、2022 年 4 月 1 日とする。
改訂履歴
2022 年 4 月 1 日 初版
2022 年 6 月 30 日 改訂 (➺ンソーシアム仮称を正式名称に変更)