『SHIFTEE』クラウドサービス利用約款
『SHIFTEE』クラウドサービス利用約款
第1条(目的)
『SHIFTEE』クラウドサービス利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社システムサポート
(以下、「当社」という)が第三者へのサービス提供を許諾した「SHIFTEE」又はその後継製品(以下、
「本ソフトウェア」という)、及びこれに付随して当社より提供するサービス(以下、本ソフトウェアと併せて「本サービス」という)の利用について定めるものとします。
第2条(申込方法)
1.本サービスの利用希望者は、本約款の内容を承諾の上、当社が定める利用申込書又は注文書に必要事項を記入し、当社に提出することで、本サービス利用のための申込みを行うものとします。
2.前項の申込みを行い、当社により承認を受けた本サービス利用申込者(以下、「契約者」という)は、申込み時に登録したユーザー数の範囲内で、本サービスを利用できるものとします。登録されたユーザー数の範囲を超えたユーザー数で本サービスを利用する場合、また各種オプションサービスの追加を行う場合には、別途当社が定める追加申込書又は注文書に必要事項を記入の上、当社に提出を行い、追加の申込みを行うものとします。
3.契約者は、本サービスを利用することとなる全ての者に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。万一本約款に違反する利用がなされた場合、当社は当該契約者の利用資格を取り消すことができるものとします。
第3条(サービスの開始日)
1.本サービスの提供開始日は、当社が正式利用の申込みを受け、正式利用契約者に対し当社より本サービスの設定情報及び当社がサービスの契約者を識別する符号を付与した日の翌日とします。
第4条(最低利用期間)
1.初回の月額利用料金の発生日から起算して1年間を、最低利用期間として定めるものとします。
2.正式利用申込後、前項の最低利用期間内に契約者の都合により契約の解除がなされた場合には、契約者は前項の最低利用期間中の残余の期間料金に相当する額を、一括して当社に対して支払うものとします。すでに支払い済みの料金がある場合には、当社は契約者に対して払戻しを行わないものとします。また、最低利用期間中(更新後も同様)にユーザー数の減少はできない。
第5条(利用契約の成立ならびに更新)
1.利用契約は、本サービスの提供開始日時点で成立するものとします。但し、下記のいずれかに該当する場合、当社は利用申込を承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1)本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(2)本サービスの申込者が、本サービス契約の利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(3)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前条に定める本サービスの最低契約期間満了以降は、当社もしくは契約者による契約解除の手続 きがなされるまで本サービスの契約は以後同一条件により1年単位で自動更新するものとします。
第6条(契約者の氏名等の変更及び地位の承継)
1.契約者は、その氏名、名称、住所又は居所に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に書面にて当社へ提出し届け出るものとします。
2.契約者が、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から3
0日以内に書面にて当社に提出し届け出るものとします。
3.当社は、前項の届出があった場合、その契約者又はその契約者の業務の同一性及び継続性が認められないと当社が判断した場合、契約者としての地位の承継を認めない場合があります。
4.前項の場合、当社は利用契約を解約することがxxxx。
第7条(料金の支払)
1.契約者は、本サービスの初期費用及び月額利用料金(一括の場合は「年額利用料金」)に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により当社あるいは当社指定の金融機関(販売代理店指定の金融機関も含む)に対して支払うものとします。利用料金は、日割り計算せず、サービス開始日が属する月の初日より算定する。
2.初期費用及び年額利用料金は、本サービス提供開始日を含む月の翌月末までにこれを支払うものとします。
3.月額利用料金は、該当月の料金を翌月末までにこれを支払うものとします。
4.契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。
5.契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
第8条(ソフトウェアに関する制限事項)
1.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントの複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース、担保設定等を行うことはできません。また、利用契約に基づいて提供される本ソフトウェアを使用する権利を譲渡、転売、あるいはその使用を許諾することはできません。
2.契約者は、本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は本ソフトウェアの派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェアは1つの製品として許諾されており、契約者はその構成部分を分離して使用することはできません。
第9条(仕様変更)
1.当社が行う仕様変更(後継製品リリース、名称変更等を含む。但しこれに限定されない)にともない、本サービスの後継サービスへの移行、名称変更を含む、仕様変更を行う場合があります。
2.当社は、契約者に対し、仕様変更を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたしますが、仕様変更作業に関しては契約者に承諾を得ない場合があります。
第10条(知的財産権)
本サービス及び本ソフトウェアに関する著作権、著作隣接権、特許権、商標権その他一切の知的財産権、その他の権利は当社に帰属します。
第11条(xxxxの禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利の全部又は一部を、第三者に対し譲渡、貸与その他の方法で利用させないものとします。
第12条(提供の停止)
1. 契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの料金の支払を怠った場合
(2)契約者の申込にあたって、虚偽の事項があったことが判明した場合
(3)契約者が本契約のいずれかの規定に違反した場合
2.契約者は、前項によるサービス停止期間中においても、当社に対する当該期間中の料金の支払義務を負うものとします。
2.当社は前項による中断の必要が生じた場合には、事前に契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第14条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限又は停止することができるものとします。
第15条(サービスの廃止)
1.当社は、当社の都合により本サービスの全部、又は一部を廃止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止を行う場合には、3ヶ月前までに契約者に対して書面又は当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。
第16条(契約者が行う解約)
契約者が本サービス利用契約の解除を希望する場合は、当社規定の書類に必要事項を記入の上、契約終了日の前月20日までに当社に提出し通知することにより、利用契約を解除することができます。
第17条(当社が行う解約)
1.当社は、第12条(提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、当該停止期間中にその事由を解消しない場合は、利用契約を解約することができるものとします。
2.当社は、契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立をなし、又は他からその申立をなされたとき
(2)仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押を受けたとき
(3)手形、小切手の不渡処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4)暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、「反社会的勢力」という)であると認められるとき
(5)役員、又は実質的に経営を支配するものが反社会的勢力であることが判明したとき
(6)他の当事者、又は他の当事者の役員、従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、又は合理的範囲を逸脱した不当な負担を要求したとき
第18条(責任の制限)
1.本ソフトウェアの修理、修正、仕様変更及びバージョンアップ等の対応は、すべて当社にて実施しますが、本サービスにより提供される機能を永続的に使用できる権利は保証いたしません。
2.当社は、通信環境上の問題、保守メンテナンス等、その他理由の如何を問わず、契約者が本サービスの全部又は一部の利用ができないことにより発生する、あらゆる直接的及び間接的損害について一切の責任を負いません。
3.当社は、第三者がログイン名を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより契約者又は第三者に損害を与えた場合について一切の責任を負いません。
4.契約者が、本サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、契約者は自己の責任によりこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
5.当社は、当社システム内に保管された契約者のデータ等に対して、一切の責任を負いません。
第19条(責任範囲)
本サービスを利用したうえで契約者に生じた損害につき、前条によってもなお当社が契約者に対して責任を負う場合、その責任は、利用契約において契約者が支払った直近の月額利用料金1ヶ月間相当分を上限とします。
第20条(約款の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更することができる。
2.本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1か月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxx)に掲示するなどして通知します。
3.変更後の利用規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
第21条(機密保持)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を第三者に開示しないものとします。
第22条(個人情報の保護)
1.当社は、本サービスの提供に際し契約書より取得した個人情報を法令及び当社が公表する「個人情報保護方針」に基づき適切に保護いたします。
2.当社は、契約者の個人情報を下記の目的で使用いたします。
(1)クラウドサービス等の各種サービスの提供のため
(2)入金、退会、コース変更・更新、停止、解除、サービス追加等の会員管理のため
(3)請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため
(4)サービス提供する上で必要な情報等を会員にお届けするため
(5)当社ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(6)現在ご提供のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取のため
(7)営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させていただくため
3.当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示することができるものとします。
4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三者に開示することができるものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られている場合
(2)法令にもとづき開示しなければならない場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護に必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進に特に必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行す ることに対して協力の必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第23条(協議)
本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとします。
第24条(合意管轄)
本約款に関し、訴訟の必要が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(発効期日)
この約款は2019年11月1日より効力を生じるものとします。
第13条(提供の中断)
1.当社は以下のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)当社設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)当社設備にやむを得ない障害が発生した場合
(3)第一種通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2015年9月 1日制定最終改定履歴
2019年11月1日改定
(全25条)