<福井銀行>外為 WEB サービス利用規定
<xx銀行>外為 WEB サービス利用規定
第1条 <xx銀行>外為 WEB サービス
1. <xx銀行>外為WEB サービスとは
「<xx銀行>外為WEB サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます)により、インターネットを利用して当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1) 外国向送金サービス
(2) 被仕向送金サービス
(3) 輸入信用状サービス
(4) 外貨預金振替サービス
(5) 為替予約サービス
(6) その他当行が定めるサービス
2. 使用できる機器等
本サービスを利用するに際して使用できるパソコン等の機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
3. 利用対象者
本サービスの利用対象者は、次の各号に該当する方とします。ただし、利用申込に際して虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(1) 法人または個人事業者の方
(2) インターネットを利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意された方
(4) 当行本支店に円建普通預金または円建当座預金口座をお持ちの方
4. 利用申込
本サービスの利用申込にあたり、「<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」利用申込書」および「<xx銀行>外為
WEB サービス利用申込書」による申込が必要です。
5. 取扱日および利用時間
本サービスの取扱日・利用時間は、当行が定めた取扱日・利用時間内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
6. 取引日付
(1) 外国向送金サービスでは、契約者は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定日として取引の依頼を行うことができます。指定日とは外国送金の代り金引落日のことをいいます。ただし、契約者は当日を指定日とする取引の依頼については、当行所定の受付時限までに契約者のパソコン等から当行への送信が完了した場合に有効になること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになり、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2) 被仕向送金サービスでは、契約者あての被仕向送金が当行に到着した場合に、契約者へ当該被仕向送金の内容を通知し、契約者は当行所定の受付時限内に当日中の入金依頼を行うことができます。ただし、契約者のパソコン等から当行への送信が当行所定の受付時限を過ぎた場合には、入金が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3) 輸入信用状サービスでは、契約者は翌営業日以降を指定日として取引の依頼を行うことができます。指定日とは輸入信用状の発行日のことをいいます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(4) 外貨預金振替サービスでは、当行所定の取扱日かつ取扱時間内に振替依頼を行うことができます。ただし契約者は、振替依頼は当行所定の受付時限までに契約者のパソコン等から当行への送信が完了した場合に有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には受付が行われないことに同意するものとします。
① 振替日当日の外国為替相場を適用する場合は、振替日当日の当行外国為替公示相場公表後から、当行所定の受付時限ま
でとします。
② 契約者があらかじめ当行との間で締結した為替予約の相場を適用する場合は、振替日当日に加えて、翌営業日以降を指定日として振替依頼を行うことができます。指定日とは外貨預金の振替日のことをいいます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(5) 為替予約サービスでは、当行所定の取扱日かつ取扱時間内に締結依頼を行うことができます。契約者は、締結依頼は当行所定の受付時限までに契約者のパソコン等から当行へ送信が完了した場合に有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には受付が行われないことに同意するものとします。
7. 取引制限
本サービスでの取引における取扱通貨及び国・地域は当行所定の通貨、国・地域に制限します。当行は取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当行はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
8. 利用手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(2) 外国送金、被仕向送金および輸入信用状開設・条件変更に係る手数料は、別途当行所定の金額が必要となります。
(3) 契約者は当行所定の申込書により、利用手数料の引落口座(以下「手数料引落口座」といいます)を指定するものとし、当行は利用手数料を各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、申込書記載の手数料引落口座から毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に自動的に引落とします。
(4) 当行は、関係する各種手数料を、当行の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(5) 手数料引落口座として利用できる口座種目は、普通預金・当座預金(いずれも円預金口座)とします。当行は手数料引落口座として指定できる口座の種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6) 当行は本サービスの利用手数料に係る領収書の発行は行いません。
9. 利用者登録
本サービスを利用する際に、契約者は契約者の代表者、従業員、その他個人を利用者として、パソコン等から登録または変更を行うことができます。なお、契約者は契約者ご本人の責任においてすべての利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は、契約者が負うこととします。
(1) 登録可能な利用者数は当行所定の範囲内とします。
(2) 契約者は利用者ごとに利用可能範囲を登録するものとします。
第2条 本人確認
1. 本人確認のための認証
本サービスを利用する際は、ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認します。ログイン ID およびログインパスワードは本サービスご契約後、最初にログインされる際に契約者ご自身にて登録していただきます。
2. 仮パスワード等の届出
本サービスのご契約時に、契約者は当行所定の書面にて「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」(以下「仮パスワード等」といいます)を事前に届出るものとします。また仮パスワード等の変更においても当行所定の書面にて届出るものとします。その際に、押印された印影とお届出の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと取扱ったうえは、それらの申込につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 各種パスワードの登録
本サービスのご利用に際しては、契約者は当行に対して本人確認のための「ログイン ID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」
(以下「各種パスワード」といいます)を契約者のパソコン等から登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコン等から各種パスワードを随時変更してください。
4. 本人確認
本サービスの利用に際して、契約者は各種パスワードおよびワンタイムパスワード(以下「パスワード等」といいます)をパソコン等に入力し、当行あてに送信するものとします。当行は送信されたパスワード等の一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による利用の申込、または承諾の意思表示であること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
5. ワンタイムパスワード
(1) ワンタイムパスワードとは、当行が契約者に交付するワンタイムパスワード生成機により生成・表示され、一定時間毎に無効となり、再読み込みが必要となるパスワードをいいます。
(2) ワンタイムパスワード生成機は、本サービスの利用に際し、当行がすべての契約者に対し1契約者につき1個ずつ貸与し、契約者の届出住所あてに郵送します。
(3) ワンタイムパスワード生成機は、本サービスの利用管理者が厳重に管理し、使用するものとします。
(4) ワンタイムパスワード生成機の所有権は当行に帰属するものとし、本サービスの利用管理者は第三者への貸与、占有またはこれを使用させることはできません。
(5) 本サービスの利用管理者は、ワンタイムパスワード生成機を受領後、当行所定の方法により利用登録を行うものとします。
(6) ワンタイムパスワード生成機を紛失・盗難・偽造・変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、契約者は速やかに当行所定の方法により当行にお届出ください。
(7) 上記の届出があった場合、当行は本サービスの全ての取り扱いを中止する措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 契約者は、当行所定の方法で申し込むことでワンタイムパスワード生成機の追加発行を依頼することができます。ワンタイムパスワード生成機の追加発行には当行所定の手数料がかかります。
第3条 パスワード等の管理および履歴の確認・通知メールの管理
1. 当行が前項の方法により本人確認を行い、取引を実施したうえは、パスワード等の不正使用、その他の事項があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 本サービスで使用する各種パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。各種パスワードを失念したり、他人に知られた場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行にお届出ください。当行へ届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行から契約者に対しパスワード等をお聞きすることはありません。
3. 本サービスでは、各種パスワードの管理のために、一定期間を過ぎるとパスワードを変更するよう、契約者に促します。随時、変更し管理を行ってください。
4. 契約者がパスワード等を当行所定の回数を連続して誤入力した場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
5. 本サービスでは、ログイン履歴の表示および取引結果メールを送信しますので、取引等の確認を必ず行ってください。万一、身に覚えのない取引がある場合は、直ちに取引店にご確認ください。
第4条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行が依頼内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信したデータによる依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面による依頼と同等の法的効力をもつものとします。
第5条 電子メール
1. 当行は本サービスの受付結果やその他の告知をお届出の電子メールアドレスに送信します。
2. 届出の電子メールアドレスを変更する場合には、再登録を行ってください。なお、契約者が届出たメールアドレスの変更により生じた
損害について、当行は責任を負いません。
3. 当行が電子メールを登録アドレスあてに送信した以上、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当行はその責任を負いません。
4. 契約者が届出た電子メールアドレスが契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 外国向送金サービス
1. 外国向送金サービス
外国向送金サービスとは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、契約者が指定する外国送金代り金引落口座から取引限度額範囲内で外国送金代り金を払出し、外国送金の処理を行うサービスです。
2. 取引の成立
外国送金の依頼内容は、本規定第 4 条第 2 項により確定し、当行が外国送金代り金を引落としたときに成立したものとします。
3. 外国送金取引規定
契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」(<xx銀行>外為 WEB サービス 版)を十分理解したうえで、これに従うものとします。
4. 取引限度額
(1) 外国送金による 1 日あたり(申込日)の取引限度額は、契約者が当行に書面にてお届出の限度額となります。ただし、その上限は当行所定の取引上限金額の範囲内とします。なお、届出がない場合は 1,000 万円とします。
(2) 外国送金による 1 件あたりの取引限度額は、契約者が利用者ごとに設定し、1 日あたり(申込日)の取引限度額以下とします。
5. 外国送金代り金
(1) 契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、外国送金の代り金を払出する口座を本サービスの利用口座として申込むものとします。利用口座として申込むことができるのは当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 利用口座からの資金引落は、各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落とします。
6. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は送金依頼の都度、または指定された日に手数料引落口座から各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻し・変更・照会を行った場合、当行所定の手数料をいただきます。
7. 取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外国向送金サービスによる外国送金の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への連絡が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 送信された外国送金データに瑕疵があるとき。
(2) 送金資金が外国送金代り金引落口座(以下「利用口座」といいます)の支払可能残高を超えるとき。ただし、利用口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が利用口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、その後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3) 当行所定の時間に依頼された外国送金に係る送金手数料を手数料引落口座から引落とすことができなかったとき。
(4) 利用口座が解約済のとき。
(5) 手数料引落口座が解約済のとき。
(6) 契約者から利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(7) 契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(8) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(9) 外国向送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(10) 1 日あたり(申込日)の取引限度額を超えたとき。
8. 依頼内容の変更・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則できないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または組戻しを依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の変更または組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第7条 被仕向送金サービス
1. 被仕向送金サービス
被仕向送金サービスとは、契約者宛の外国送金が当行に到着した旨をお届出の電子メールアドレスに通知し、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の口座へ当該外国送金(以下「被仕向送金」といいます)の入金依頼を受け付け、入金の手続を行うサービスです。なお、電話での到着のご案内は行いません。
2. 取引の成立
被仕向送金の依頼内容は、本規定第4条第2項により確定し、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 被仕向送金手数料
(1) 本サービスにより被仕向送金を取り組む場合は、当行所定の被仕向送金手数料をいただきます。その他、他行手数料等をいただく場合があります。
(2) 被仕向送金手数料は、被仕向送金入金の都度、被仕向送金資金から差し引くか、都度、または指定された日に各種預金約定・規定等にかかわらず手数料引落口座から通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落とします。
4. 適用相場
当行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨が異なる場合には、以下の為替相場によって換算します。
(1) 直物相場における取引は、入金処理日における当行所定の外国為替相場とします。なお、当行所定の受付時限内に一定金額以上の取引をされた場合には、当行から契約者へ連絡を行ったうえでその時点での当行市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力し、その予約履行期間内にあるときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
5. 取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、被仕向送金サービスによる被仕向送金の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ連絡が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 送信された入金依頼データに瑕疵があるとき。
(2) 入金指定口座が解約済のとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり当行が入金を不適当と認めたとき。
(4) 被仕向送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えたとき。
(5) 法令違反またはその可能性があると当行が判断したとき。
(6) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由があるとき。
(7) その他、当行において被仕向送金サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
6. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、当行が入金処理をする前で、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から依頼書の提出を受け、その手続を行うものとします。
第8条 輸入信用状サービス
1. 輸入信用状サービス
輸入信用状サービスとは、契約者がパソコン等から輸入信用状の開設および条件変更依頼を行い、それを当行が受付けるサービスです。
2. 取引の成立
輸入信用状の開設および条件変更の依頼内容は、本規定第4条第2項により確定し、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 取引規定等
輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商工会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 信用状発行手数料等
(1) 本サービスにより信用状開設、条件変更等を取組む場合は、当行所定の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、または当行所定の日に各種預金約定・規定等にかかわらず手数料引落口座から通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落とします。
5. 取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入信用状の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への連絡が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 送信された輸入信用状開設依頼等データに瑕疵がある場合、関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設できない場合。
(2) 契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(3) 輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4) その他、当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
6. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から依頼書の提出を受け、手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、信用状開設・変更に係る手数料相当額は返却しません。
第9条 外貨預金振替サービス
1. 外貨預金振替サービス
外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコン等からの依頼に基づき、契約者が指定する契約者名義の支払指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)から契約者が指定する契約者名義の入金指定口座(普通預金・当座預金または外貨普通預金)へ、即ち円預金口座と外貨預金口座間による資金の振替の申込を受付けるサービスです。
2. 取引の成立
外貨預金振替の依頼内容は、本規定第 4 条第 2 項により確定し、当行所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
3. 預金振替支払代金
(1) 契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、外貨預金振替代金を払出す口座を本サービスの利用口座として申込むものとします。利用口座として申込むことができるのは当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2) 利用口座からの資金引落は、各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・払戻請求書・当座小切手等の提出なしに引落とします。
4. 適用相場
(1) 直物相場による取引の場合は、振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者が当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場を適用します。
5. 受付制限
外国為替相場が急激に変動し、当行の外国為替相場が公表停止になった場合は、外貨預金振替依頼の受付を制限することがあります。
6. 取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる外貨預金振替取引の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者への連絡が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵があるとき。
(2) 振替依頼金額が外貨預金振替代金引落口座(以下「利用口座」といいます)の支払可能残高を超えるとき。ただし、利用口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出の総額が利用口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。なお、いったん外貨預金振替が不能となった依頼については、その後に資金の入金があっても外貨預金振替は行われません。
(3) 利用口座が解約済のとき。
(4) 契約者から利用口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(5) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(6) 外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7) 当行の定める「1 日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超えるとき。
7. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、振替指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から依頼書の提出を受けたうえで、その手続きを行うものとします。
第10条 為替予約サービス
1. 為替予約サービス
為替予約サービスとは、契約者がパソコン等から行った依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスです。
2. 取引の成立
(1) 為替予約の依頼内容は、本規定第 4 条第 2 項により当行が受信した時点で確定するものとします。
(2) 為替予約サービスでは、当行は、取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で為替予約が成立するものとします。
(3) 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
3. 取引規定等
為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条第 22 項第 1 号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替先物取引約定書」の各条項、および
「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 受渡期間
為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、為替予約締結日から 1 年までとします。ただし、為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
5. 取扱上限額
(1) 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条 9 項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみ
なして予約残高合計額を計算します)については、上限金額を定めることができ、該当上限金額を超える場合には契約者は取引ができません。なお、当行は、該当上限金額をいつでも変更できるものとします。
(2) 為替予約サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります。電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に為替予約サービスを利用して為替予約を行った場合、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、為替予約サービスで為替予約を行ったことにより取扱上限額を超過し、約定の取消が必要となった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
6. 取引内容の確認
(1) 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は先物取引確認書(スリップ)を当行に提出するのに代えて、契約者のパソコン等から取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第 2 項 2 号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2) 契約者は、為替予約サ-ビスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や誤差を見つけた場合は直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は本条第 8 項に何ら影響するものではありません。
(3) 為替予約取引の内容確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4) 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保持する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7. 取扱いができないケース
次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引の取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ連絡が行われない場合があることに同意するものとします。この場合、契約者は当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1) 与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2) 為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(3) ご依頼の予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(4) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5) 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6) その他、当行において為替予約サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
8. 内容変更・取消
本条第1 項および第2 項(2)により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を依頼することはできません。当行は、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、内容変更・取消を行った際に発生した費用を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。
9. リーブオーダー
(1) リーブオーダーとは、契約者が、為替予約取引にかかる取引条件を契約者のパソコン等においてあらかじめ指定、および当行に依頼し、この依頼を当行が受信した後、契約者が指定した取引条件で市場における為替相場の変動等より為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時に、指定した条件で自動的に為替予約取引を成立させる方法をいいます。
(2) リーブオーダーを利用した為替予約取引における受渡期限は、リーブオーダー依頼日から1 年までとします。ただし、リーブオーダー依頼当日、および預かり期限当日を受渡期間に含めることはできません。
(3) リーブオーダーにおいて依頼した為替予約取引にかかる取引条件の変更・キャンセルは、為替予約サービスを利用して申込むことはできません。取引条件の変更・キャンセルは、当該条件を指定する際に決めた有効期限内に、当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受けた場合にその続きを行うものとします。契約者が取引条件の変更・キャンセルにかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに依頼した取引条件で為替予約が成立した場合は、取引条件の変更・キャンセルを行うことはできません。
(4) リーブオーダーにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果をご登録いただいているメールアドレスに送信し、為替予約サービスのリーブオーダー依頼状況一覧に表示します。なお、当該取引結果は遅延する場合があります。
(5) 契約者がxxxxxxxにより為替予約取引の依頼をすることができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また、当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
第11条 照会機能
1. 照会機能とは、外国向送金サービス、被仕向送金サービス、輸入信用状サービス、外貨預金振替サービスならびに為替予約サービスに付随する取引内容、当行所定の業務に関する取引内容、および相場情報を契約者がパソコン等から照会できる機能です。
2. 照会機能により照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第12条 取引内容の確認
1. 当行が契約者からの取引依頼を受付し、取組処理を完了した場合、契約者はパソコン等の照会画面から処理済みとなったことを確認することができます。契約者が取組指定日、および締結日を経過しても処理済みとなったことを確認できない場合は、すみやかに当行に連絡、照会するものとします。
2. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記帳、当座勘定照合xxまたは本サービスの照会機能により取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてに連絡するものとします。
3. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第13条 届出事項の変更等
1. 契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面により届出るものとします。
2. 前項の届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 第 1 項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第14条 免責事項
1. 本サービスを利用する際には、契約者ご自身が所有管理するパソコン等以外は使用しないものとします。不特定多数の人が利用できる環境のパソコン等を使用し生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 本サービスの利用申込時に、押印された印影とお届印の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないものと取扱った以上、それらの申込につき偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 次の各号の事由により本サービスの取扱い遅延、不能等があってもこれらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じたとき。
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
4. 契約者は本サービス利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード等、契約者情報、取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保するものとします。当行は本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行は、契約者から送信されたパスワード等の一致を確認して取扱った以上、当行の責によらないパスワード等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
8. 当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任
を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとして当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合でも間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第15条 補償
第 13 条に関わらず、第三者が不正に盗取したパスワード等を用い、正当な契約になりすまして本サービスを不正に使用した取引(以下
「不正取引」といいます)により生じた損害について、当行が不正取引と判断した場合は補償限度額の範囲内で補償を行います。なお、当行の判断により補償額を減額する場合や補償を行わない場合があります。
第16条 海外からの利用
本サービスは、国内からの利用に限るものとします。海外から利用された場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第17条 サービスの停止
1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの停止時期および内容について当行の定める方法によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2. ただし、第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この場合は、この停止時期および内容について当行の定める方法により後ほどお知らせします。
第18条 サービスの廃止
当行は廃止の内容を当行の定める方法によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止できるものとします。なお、サービスの全部または一部を廃止時には本規定を変更する場合があります。
第19条 サービス内容・規定等の変更
1. サービスメニューの追加
本サービスにおけるサービスメニューの追加については、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のメニューについてはこの限りではありません。
2. サービス内容の変更
本サービスにおける取扱日・利用時間・手数料ならびに本規定に別段の定めがない事項については、当行で定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
3. 規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
第20条 業務委託の承諾
1. 当行は当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲で契約者に関する情報を委託者に開示することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2. 当行は委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第21条 解約
1. 本サービスは、当行または契約者の一方の都合で通知をもって解約できるものとします。ただし、契約者からの解約の通知は、当行所定の書面の提出によるものとします。なお、解約の届出は当行の処理が完了した後に有効となります。解約手続終了の前に生じた
損害については、当行は責任を負いません。
2. 本サービスでは、解約の申込は、利用口座・手数料引落口座の設定の解除、および全てのサービスを解約する取扱いとします。
3. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者に対し解約の通知をもって解約の手続とします。その場合、契約者の氏名・住所等の変更により、契約者に通知が到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4. サービスの停止および解約
当行は契約者が次のいずれかに該当したときは、直ちに契約者に通知することなく、本サービスの停止もしくは契約の解除ができるものとします。
(1) 相続の開始があった場合。
(2) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があった場合。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(4) 本項第2号および第3号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が不明となった場合。
(7) 本規定に違反する等、当行がサービスを停止する必要が発生した場合。
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(9) 当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が発生した場合。
5. 解約と手数料
本サービスの解約時に、本サービス関連の手数料の未収が発生している場合、当行は本サービス解約後においても請求できるものとします。また、契約期間中の途中での解約の場合でも、日割りで月額基本手数料の戻しはいたしません。
6. 本サービスで登録されている代表口座、<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」の契約を解約された場合は、その他の利用口座も解除されたものとみなし本サービスの契約を解約します。
第22条 規定の準用
この規定に定めない事項については、各種預金約定・規定、当座勘定規定、各種当座勘定貸越契約書、外国送金取引規定、信用状取引約定書、外国為替先物取引約定書、銀行取引約定書、<ふくぎん>事業者応援ネットバンキング「快速ねっと」ご利用規定等により取扱います。
第23条 譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
第24条 準拠法・管轄
本契約の準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第25条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし以後も同様とします。
第26条 暴力団等の反社会的勢力の排除
1. 本サービスは、本サービスの契約者ならびに契約者が所属する団体・会社・その子会社等(以下、「所属団体」といいます)および所属団体の役員等が本条第2項各号および本条第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および本条第3項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
2. 当行との取引に際し、契約者は、契約者ならびに所属団体ならびに所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつこれらに属さないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(7) 社会問題化している行為を行う者および団体
(8) その他前各号に準ずる者
(9) 本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(10) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(11) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(12) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(13) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を当行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 以下の事由のいずれかに該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止できるものとします。
(1) 本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき
(2) 本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは行ったことが判明したとき
(3) 本条第2項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
5. この規定の基づく取引にかかる契約その他当行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、当行が解約を申出たときに解約されるものとします。
6. 通知により当行が解約を申出る場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
7. 本サービスの停止または解約によって損害等が生じても、当行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
以 上