Contract
即時口座決済サービス利用規約
第1条(適用範囲)
1. 本規約は、株式会社ローソン銀行(以下「当行」といいます。)が提供する決済プラットフォームを用いた決済サービスである「即時口座決済サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する取扱いを定めるものです。利用者等は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意のうえ、本サービスを申し込み、利用するものとします。
2. 利用者は、本サービスを利用する都度、本規約に同意をしたものとみなされます。
第2条(定義)
本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「ATM」とは、当行が管理、運営する現金自動預払機をいいます。
(2) 「アカウント」とは、利用者がプラットフォーム利用事業者の提供するサービスの利用のために保有するアカウントをいいます。
(3) 「アカウント情報」とは、アカウントに係る ID、パスワード等の情報をいいます。
(4) 「アカウント情報等」とは、アカウント情報、利用口座情報その他本サービスの利用のために必要となる利用者に係る情報をいいます。
(5) 「外国 PEPs 等」とは、外国の元首や政府等の、外国において重要な公的地位にある方(過去にそのような地位にあった方も含みます。)およびその家族をいいます。
(6) 「外為法」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年 12 月 1 日号外法律第 228
号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(7) 「継続的取引」とは、利用者とプラットフォーム利用事業者の間の取引きのうち、あらかじめ当該利用者と当該プラットフォーム利用事業者が合意した内容に従って継続的に行う取引きをいいます。
(8) 「参加金融機関」とは、当行が本サービスの提供を行うに当たって、提携する預金等受入金融機関であって、当行所定の方法により利用口座の登録を行うことが可能なものとして表示するものをいいます。なお、利用口座が当行の口座である場合は当行も含むものとします。
(9) 「取引時確認」とは、本人確認法に基づく本人確認および犯収法に基づく取引時確認(これらの確認の要否を判断するために必要な確認を含みます。)を総称していいます。
(10) 「反社会的行為」とは、暴力的要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨
害する行為その他これらに準ずる行為をいいます。
(11) 「反社会的勢力」とは、暴力団員等、テロリスト等日本政府もしくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、または暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められることその他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)を総称していいます。
(12) 「犯収法」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年 3 月 31 日法律第 22 号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(13) 「居住者」とは、外為法において定義される居住者をいいます。
(14) 「プラットフォーム利用事業者」とは、別途当行と契約のうえ、利用者との間の取引きについて、本サービスによる決済を利用可能な事業者、または当該事業者のうち、利用者が本サービスによる決済を希望する事業者のいずれかをいいます。
(15) 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
(16) 「本人確認法」とは、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成
14 年 4 月 26 日法律第 32 号。その後の改正も含みます。)をいいます。
(17) 「利用口座」とは、利用者が本サービスによる決済を行うに当たってプラットフォーム利用事業者ごとに登録する、または登録された参加金融機関に開設された利用者名義の預金口座をいいます。
(18) 「利用口座情報」とは、利用口座に係る口座番号、支店番号、暗証番号その他の利用口座に係る情報をいいます。
(19) 「利用者」とは、第 5 条に従って、本サービスによる決済を希望するプラットフォーム利用事業者について、利用口座の登録が完了した者をいいます。
(20) 「利用者等」とは、利用者およびあるプラットフォーム利用事業者との取引きについての決済について本サービスの利用を希望する者を総称していいます。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、以下の各号に定める取引きを内容とするものです。
(1) 第 5 条に定めるところに従い利用者が登録した利用口座からの出金および利用者からの委託に基づき当該出金金額を用いて当行が行う為替取引により、利用者がプラットフォーム利用事業者と行う取引きに関する資金決済を行うことおよびこれに付随するサービス
(2) プラットフォーム利用事業者の委託に基づきプラットフォーム利用事業者から利用者への支払金額を用いて当行が行う為替取引および利用口座への入金により、
利用者がプラットフォーム利用事業者と行う取引きに関する資金決済を行うことならびにこれに付随するサービス
第4条(本サービスの利用条件)
1. 本サービスの利用に当たっては、以下の各号に定める基準を満たす必要があります。利用者等が以下の各号のいずれかを満たさないと当行が合理的な理由に基づき判断した場合、当行は、第 5 条に従った利用口座の登録の拒絶または本サービスの利用停止等を行う場合があり、利用者等はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 利用者等が参加金融機関の預金口座を保有し、かつ、キャッシュカードの発行を受けている自然人であること
(2) 利用者等が参加金融機関の口座開設時に取引時確認済みであること
(3) 居住者であること
(4) 外国 PEPs 等でないこと
(5) 利用者等が未xx者である場合には法定代理人の同意を得ていること
2. 本サービスを使用可能な端末および OS は当行所定のものとし、利用者等は、本サービスを利用するにあたり、必要な機器、通信手段等を、利用者等の費用と責任で用意するものとし、本サービスの利用に要する通信費用、その他一切の費用は利用者等が負担するものとします。
3. 本サービスは、日本国居住者向けおよび日本国内で利用する端末向けサービスであり、利用者が端末を日本国内で利用しなくなった場合には、本サービスの利用は中止または中断するものとします。
第5条(本サービスの利用開始)
1. 本サービスの利用に当たり、利用者等は、本規約の内容を承認のうえ、当行所定の方法により、本サービスによる決済を希望するプラットフォーム利用事業者ごとに利用口座の登録を行う必要があります。利用口座の登録にあたり、当行は利用者等に対し、当行所定の情報のほか、参加金融機関に代わって暗証番号その他所定の情報の入力を求めます。当行所定の審査を経たうえで当行が利用口座の登録を認めた場合、当該利用口座との関係で、当行との間で本サービスを用いて継続的に為替取引を行うことを内容とする契約が成立し、その利用者等は、本規約に従って当該プラットフォーム利用事業者との取引きの決済について、本サービスの利用を行うことができるものとします。
2. 利用口座の登録手続に当たって、当行は、当行所定の方法により、取引時確認を行います。利用者等は、当行所定の手続により、当行所定の情報および資料を提供するものとし、また、当行が取引時確認のため、登録を希望する利用口座に係る参加金融機関に対し、当行所定の情報を提供することに同意します。
3. 当行は、利用者等が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用口座の登録を拒絶する場合があります。この場合、当行は、その理由を開示する義務を負わず、また、これにより、利用者等が何らかの損害を被ったとしても、当行は一切責任を負わないものとします。
(1) 前条第 1 項各号の基準のいずれかを満たさないと当行が合理的な理由に基づき判断した場合
(2) 利用者等が、過去に本規約の違反または当行の規約違反等により、当行の提供するサービスにつき利用停止等の処分を受けている場合
(3) 利用者等の登録内容に正確ではないまたは虚偽の情報が含まれている場合
(4) 利用者等が当行の運営、サービス提供もしくは他の利用者の利用を妨害する、またはそれらに支障をきたす行為を行った場合またはそのおそれがあると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
(5) 利用者等が反社会的勢力であると判明した場合または反社会的行為を行っていると判明した場合
(6) その他当行が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合
4. 一度登録した利用口座は変更することはできません。利用者が利用口座の変更を希望する場合、本条の定めに従って再度利用口座の登録を行う必要があります。
5. 当行は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止、ならびに経済制裁および外国為替関連法規等の遵守のため、利用者の取引内容等を適切に把握する目的で、資料の提示または提出を求めることがあり、その場合には、利用者は必要な資料を提供するものとします。
6. 前項に定めるほか、当行は、当行の裁量に基づき、利用者に対し、いつでも本サービスの提供のため必要な追加の情報を要求することができるものとし、その場合には、利用者は必要な情報を提供するものとします。
第6条(本サービスの利用方法)
1. 利用者は、以下の各号に定めるところに従い、本サービスのうち第 3 条第 1 号に定めるサービスの利用を行うことができます。
(1) 暗証番号を用いた個別の取引きについての決済
ア 利用者がプラットフォーム利用事業者との個別の取引きについて、本サービスによる決済を希望する場合、利用者は、決済金額、暗証番号の入力その他当行およびプラットフォーム利用事業者所定の情報の入力を含む当行および当該プラットフォーム利用事業者所定の方法により、本サービスによる決済を申し込むものとします。
イ アの申込みにより、利用者は、当行に対し、利用者が指定する決済金額について、利用口座から出金する旨の参加金融機関に対する指図の伝達および当
該出金金額をもって当該プラットフォーム利用事業者への決済金額の支払を行う旨の委託を行うものとします。
ウ 当行は、イの委託に基づき、参加金融機関に対し、出金の指図を伝達するものとし、参加金融機関は、参加金融機関所定の手続を経たうえで、当該出金指図を利用口座の名義人である利用者による出金の指図として取り扱い、当該参加金融機関の預金規定等に従い、当該指図に従って出金処理を実行します。
エ ウの出金処理により、利用口座の残高が減少するものとし、当行は当該出金金額について参加金融機関との契約に基づき利用者に立替払いを行うのに代えて、イの委託に基づき、当該出金金額をプラットフォーム利用事業者に対する決済の原資として受領します。
オ エの受領は、当行があらかじめプラットフォーム利用事業者から授与された決済代金に係る代理受領権限に基づいても受領するものとし、当該受領時点で、利用者からプラットフォーム事業者に対する決済が完了します。
カ オの決済の完了後、当行および参加金融機関は、利用者に対し、当行および参加金融機関所定の方法により、出金結果を通知するものとし、また、プラットフォーム利用事業者はプラットフォーム利用事業者所定の方法により決済が完了した旨の通知を行います。
(2) 暗証番号を用いない個別の取引きについての決済
ア 利用者は、プラットフォーム利用事業者があらかじめ定めた場合には、当該プラットフォーム利用事業者があらかじめ設定する仕様により、暗証番号を入力することなく、プラットフォーム利用事業者との個別の取引きについて、本サービスによる決済を行うことができます。
イ 利用者がプラットフォーム利用事業者との個別の取引きについて、暗証番号を入力することなく、本サービスによる決済を希望する場合、利用者は、決済金額の入力その他当行およびプラットフォーム利用事業者所定の情報の入力を含む当行および当該プラットフォーム利用事業者所定の方法により、本サービスによる決済を申し込むものとします。
ウ イの申込みにより、利用者は、当行に対し、利用者が指定する決済金額について、利用口座から出金する旨の参加金融機関に対する指図の伝達および暗証番号を用いない個別の取引きである旨の情報の伝達ならびに当該出金金額をもって当該プラットフォーム利用事業者への決済金額の支払を行う旨の委託を行うものとします。
エ 当行は、ウの委託に基づき、参加金融機関に対し、出金の指図および暗証番号を用いない個別の取引きである旨の情報を伝達するものとし、参加金融機関は、参加金融機関所定の手続を経たうえで、当該出金指図を利用口座の名
義人である利用者による出金の指図として取り扱い、当該参加金融機関の預金規定等に従い(暗証番号の一致確認の手続きを除きます。)、当該指図に従って出金処理を実行します。
オ エの出金処理を行った後の取扱いは前号エからカまでの定めに準じるものとします。
(3) 継続的取引についての決済
ア 前号に定めるほか、利用者はプラットフォーム事業者との継続的取引に係る決済についても本サービスの利用を行うことができるものとします。
イ 利用者がプラットフォーム利用事業者との継続的取引について、本サービスによる決済を希望する場合、あらかじめ当行およびプラットフォーム利用事業者所定の情報の入力を含む当行および当該プラットフォーム利用事業者所定の方法により、当該継続的取引について、本サービスによる決済を申し込むものとします。
ウ イの申込により、利用者は、当行に対し、利用者が申込みを行った内容に従って、プラットフォーム利用事業者から継続的取引に係る情報の伝達を受ける都度、利用口座から出金する旨の参加金融機関に対する指図および継続的取引である旨の情報の伝達ならびに当該出金金額をもって当該プラットフォーム利用事業者への決済金額の支払を行う旨の委託を行うものとします。
エ 当行は、ウの委託に基づき、参加金融機関に対し、出金の指図および継続的取引である旨の情報を伝達するものとし、参加金融機関は、参加金融機関所定の手続を経たうえで、当該出金指図を利用口座の名義人である利用者による出金の指図として取り扱い、当該参加金融機関の預金規定等の定めに従い
(暗証番号の一致確認の手続を除きます。)、当該指図に従って出金処理を実行します。
オ エの出金処理を行った後の取扱いは第 1 号エからカまでの定めに準じるものとします。
2. 利用者は、以下の各号に定めるところに従い、本サービスのうち第 3 条第 2 号に定めるサービスの利用を行うことができます。
(1) 利用者は、当行に対し、入金金額につき代理受領権限を付与するとともに、プラットフォーム利用事業者は、利用者の指図またはあらかじめ利用者と合意した内容に基づき、当行に対し、入金金額について、利用口座へ送金するとともに参加金融機関に対する入金指図の伝達の委託を行うものとします。
(2) 当行は、⑴の利用者から付与された代理受領権限に基づき、プラットフォーム利用事業者から入金金額を受領するものとし、⑴のプラットフォーム利用事業者からの委託に基づき、利用口座へ送金するとともに、参加金融機関に対し入金の指図を伝達するものとします。
(3) ⑵の入金指図を受けた参加金融機関は、参加金融機関所定の手続を経たうえで、 当該入金指図を利用口座の名義人である利用者による入金の指図として取り扱い、当該参加金融機関の預金規定等に従い、当該指図に従って入金処理を実行します。
(4) ⑶の入金処理により、利用口座の残高が増加するものとし、当行および参加金融機関は、利用者に対し、当行および参加金融機関所定の方法により、入金結果を通知するものとし、また、プラットフォーム利用事業者はプラットフォーム利用事業者所定の方法により決済が完了した旨の通知を行います。
3. 前二項の定めにかかわらず、以下の各号に該当する場合、利用者は本サービスの利用を行うことはできません。
(1) 利用口座の残高が不足している場合
(2) 利用口座の出入金限度額を超過した場合
(3) 第 7 条に定める本サービスの利用限度額を超過した場合
(4) 第 8 条に定める本サービスの利用可能時間外の場合
(5) 利用者が入力した暗証番号が相違している場合
(6) 資金決済の要求が二重に送信された場合
(7) 利用口座が解約されている場合
(8) 参加金融機関において利用口座に取引停止の手続が行われた場合
(9) 参加金融機関における利用口座に係るサービスの提供時間外の場合
(10) プラットフォーム利用事業者において利用者のアカウントが停止された場合
(11) 停電、システム障害、システムメンテナンス、災害等により取扱いができない場合
(12) 法令または本規約に違反するおそれがあると当行が認めた場合
(13) その他当行が不適当であると合理的な理由に基づき判断する場合
4. 第 1 項および第 2 項に定める手続において、利用者が入力または確認した情報に誤りがあった場合であっても、当行は利用者の操作に従って本サービスによる決済を実行するものとし、これにより、利用者または第三者に生じた損害等について責任を負いません。
5. 利用者は、第 1 項および第 2 項に定める手続において本サービスによる決済を申し込んだ場合、当該申込みの撤回および取消しを行うことができないものとします。
6. 前項に関わらず、当行は、プラットフォーム利用事業者との決済が認められない場合、第 1 項に定める手続において参加金融機関が行った出金処理を取り消すことができるものとします。また、当行は、第 1 項において出金処理されたものの、当該代金をもって決済することができなかった場合その他当行およびプラットフォーム利用事業者所定の場合には、第 1 項に定める手続において利用者が申し込んだ本決済サービスによる決済を取り消し、出金された金額を返金時点で本アプリに登録されている利用口座へ返金することができるものとします。
7. 前項に基づき当行が出金された金額を利用口座に返金するに当たり、利用口座の解約、利用口座の利用停止その他利用口座への返金を妨げる事象により返金できなかった場合であっても、当行に故意または重大な過失がある場合を除いて、当行は一切の責任を負いません。
第7条(利用限度額)
本サービスの利用限度額は、利用口座に係る参加金融機関が設定する ATM の出金可能額またはプラットフォーム利用事業者が設定した決済限度額のいずれか低い方とします。
第8条(利用可能時間)
本サービスの利用可能時間は、利用口座に係る参加金融機関が設定する ATM の利用可能時間および当行が設定する本サービスの利用可能時間の範囲内とします。
第9条(アカウント情報等の管理)
1. 利用者は、本サービスの利用端末、アカウント情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
2. 当行は、登録された利用口座に係る利用口座情報を用いて本サービスの利用がなされた場合には、利用者本人による利用とみなします。
第10条 (プラットフォーム利用事業者との間の取引きの取扱い)
1. 当行は、利用者とプラットフォーム利用事業者との間の取引きについて、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
2. 本サービスを利用後に、利用者およびプラットフォーム利用事業者において債務不履行その他の問題が生じた場合には、利用者とプラットフォーム利用事業者との間で解決するものとします。
第11条 (禁止行為)
利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはいけません。
(1) マネー・ローンダリング目的で利用口座を登録し、または本サービスをマネー・ローンダリングに利用する行為
(2) 不正な方法により利用口座を登録し、または不正な方法で利用口座が登録されたことを知って本サービスを利用する行為
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(4) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(5) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為
(6) 当行または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
(7) 当行もしくは第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(8) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(9) 当行に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、法的な制限を超えた不当な要求をした場合、または当行の信用を毀損もしくは当行の業務を妨害する等の行為があった場合(第三者にこれらの行為を行わせた場合も含みます。)
(10) 宗教活動または宗教団体への勧誘に本サービスを利用する行為
(11) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
(12) 当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当行による本サービスの運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(13) リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービス提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為
(14) 同一または類似の行為を繰り返す等通常の利用の範囲を超えた利用行為
(15) 利用者が、参加金融機関およびプラットフォーム利用事業者と別途取り交わす契約書、利用規約その他の合意によって禁止されている行為
(16) その他、当行が不適当と判断した行為
第12条 (手数料)
1. 本サービスの利用に当たっては当行所定の手数料を申し受ける場合があります。
2. 本サービスに係る取引明細の発行に当たっては当行所定の手数料を申し受けます。
3. 前二項のほか、本サービスを用いた決済について、プラットフォーム利用事業者から別途手数料等が徴求されることがあります。この場合、利用者はプラットフォーム利用事業者の定めに従うものとします。
第13条 (不正利用の場合の対応)
1. 利用者の利用端末の紛失または盗難、アカウント情報等の盗取または詐取その他の事由により、利用端末、アカウントまたは利用口座が第三者に不正利用され、利用者に損害が生じた場合であっても、本規約に別途定める場合を除き、その責任は利用者が負うものとし、当行は責任を負わないものとします。
2. 利用者は、利用端末の紛失または盗難、アカウント情報等の盗取または詐取その他の事由により、利用端末、アカウントまたは利用口座が第三者に不正に利用される可能性が生じた場合または不正に利用されたことを知った場合、直ちに当行にその旨を届け出て当行の指示に従うとともに、損害の発生および拡大を防止するために必要な措置をとるものとします。
3. 当行が、利用端末の紛失、盗難その他利用端末、アカウントまたは利用口座の不正利用に関し、事実関係の調査・報告(必要書類の提出、警察署への申告等を含みます。)を求めた場合、利用者は当該調査・報告に協力するものとします。
4. 利用者が前二項に違反したことにより発生した損害については、当行は責任を負わないものとします。
5. 利用端末の紛失、盗難その他利用端末、アカウントまたは利用口座が不正に利用される可能性が生じたまたは不正に利用されたと当行が合理的な理由に基づき判断した場合、当行は、当該利用者の本サービスの利用を停止することがあります。
第14条 (補償)
1. 利用者が、利用者以外の第三者に本サービスを不正に利用され利用口座から出金され た場合(第三者が他人になりすまして他人名義の口座を本サービスに利用口座として 登録し、当該利用口座から不正に出金された場合を含み、以下本条において当該他人 を含め「利用者」といいます。)、または利用端末の紛失もしくは盗難により利用者以 外の第三者に本サービスを不正に利用され出金された場合に生じた取引きについては、次の各号のすべてに該当するときは、利用者は当行に対し不正出金の額に相当する金 額の補償を請求することができます。
(1) 利用者以外の第三者に本サービスを不正に利用された場合は、不正に利用されたことに気付いたときに、直ちに①の措置をとること。ただし、利用者以外の第三者による本サービスの不正利用が、利用端末の紛失または盗難に起因する場合は、当該利用端末の紛失または盗難に気付いたときに、直ちに次の①、②の措置をとり、かつ、③の措置をとっていること
① 当行への所定の通知
② アカウントの不正利用を防止するためのプラットフォーム利用事業者への所定の通知
③ 端末の通信サービスを提供する事業者に対する、当該端末の利用停止の届出
(2) 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
(3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の不正利用または紛失、盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2. 前項の請求がなされた場合、当行は、利用者の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、不正出金額相当額の損害を限度として補償するものとします。ただし、
当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補償対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補償するものとします。この場合において、利用者に残存利益がある場合には、利用者は損害額から当該残存利益を控除した金額を上限として請求することができるものとします。
3. 前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正利用発生日(当該不正利用発生日が明らかでないときは、不正出金が最初に行われた日。)から、2 年が経過した日以降に行われた場合には適用されないものとします。
4. 利用者は、当行が第 1 項および第 2 項の補償を行うにあたり、当行が参加金融機関およびプラットフォーム利用事業者から補償に必要な情報の提供を受けることに同意します。また、利用者は、当行が参加金融機関およびプラットフォーム利用事業者に対して補償に必要な情報の提供を行うことに同意します。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償責任を負いません。
(1) 当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
① 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
② 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって不正利用が行われた場合
③ 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正利用が行われた場合
6. 当行が本条に基づく補償を行った場合、利用者は、利用者が不正を行った第三者に対して有する当該補償に関する権利の一切を当行に譲渡することに同意します。
第15条 (本サービスの停止、終了)
1. 当行は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害、参加金融機関またはプラットフォーム利用事業者との本サービスの提供に係るシステム上の接続の停止などによるシステムの中止もしくは中断の必要があると認めたときその他正当な事由がある場合は、利用者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部もしくは一部を停止または本サービスの全部もしくは一部を終了することができるものとします。
2. 当行が経済情勢の変化、法令の改廃その他当行の都合により本サービスの取扱いを全面的に終了することができ、この場合、利用者による本サービスの利用は当然に終了
するものとします。
3. 当行は、前二項により利用者に損害が生じた場合であっても、当行に故意または重過失がある場合を除いて、責任を負いません。
第16条 (本サービスの利用停止等)
1. 当行は、利用者が次のいずれかに該当した場合または該当したと合理的な理由に基づき判断した場合、事前の通知なしに、本サービスの全部または一部の利用停止、終了その他当行が必要かつ適切と判断する措置をとることができるものとし、当行は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 第 4 条第 1 項各号のいずれかの基準を満たさない場合
(2) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当する場合
(3) 第 11 条各号のいずれかの行為を行った場合
(4) 法令または本規約に違反した場合
(5) プラットフォーム利用事業者における利用者のアカウントが削除等された場合
(6) 利用者の端末が日本国内で利用できなくなった場合
(7) 利用端末、アカウント情報等の盗取または詐取等が行なわれている場合
(8) 利用者が死亡した場合
(9) その他本サービスの利用状況等に照らして、利用者として不適当であると当行が判断した場合
2. 当行は、利用口座が利用者または参加金融機関により解約された場合には、当該利用口座との関係で、第 5 条第 1 項に定める利用者と当行との間の本サービスを用いて継続的に為替取引を行うことを内容とする契約を終了するものとします。
3. 当行は、本サービスが最後に利用された日から当行所定の期間利用がない場合、利用者に何らの通知をすることなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合において、利用者が、再度、本サービスを利用する場合には、第 5 条に従って、再度利用口座を登録する必要があります。
4. 当行は、前三項により利用者に損害が生じた場合であっても、当行に故意または重過失がある場合を除いて、責任を負いません。
第17条 (本サービスの利用中断)
利用者は、当行所定の手続を行うことにより、本サービスの全部または一部の利用を中断することができます。また、当行所定の手続を行うことにより、停止した本サービスの利用再開を申し込むことができ、当行がこれを認めた場合には、利用を再開できるものとします。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1. 利用者等は、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 利用者等は、自らまたは第三者を利用して反社会的行為を行わないことを確約するものとします。
3. 利用者が、反社会的勢力に該当し、または反社会的行為に該当する行為をし、または前二項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利用者との取引きを継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を停止し、または利用者に通知することにより本サービスの利用を終了させることができるものとします。
4. 前項による利用停止または利用終了により利用者に損害が生じても、当行は責任を負いません。また、利用停止または利用終了により当行に損害が生じたときは、利用者は、その損害額を支払うものとします。
第19条 (免責)
1. 当行は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証するものではありません。当行は、利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
2. 端末等の障害、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取引きの取扱いが遅延または不能となった場合、もしくは本サービスに関して当行から送信した情報の表示または伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
3. 当行は、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当行または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当行の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の賠償は、当該損害が発生した月に利用者が本サービスを利用して行った資金決済の金額を上限とします。
4. 当行は、第 14 条に基づく補償の遅延、変更、中断、停止もしくは終了、その他補償に関連してまたは補償されないことにより、利用者が不利益を被ったとしても、当行の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負いません。
5. 当行は、災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について一切の責任を負いません。
第20条 (xxxx)
1. 利用者は、当行の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与、その他の処分をすることはできません。
2. 当行は、本規約に基づく当行の権利および義務の全部または一部を第三者(法人を含みます。)に対して譲渡することができるものとします。
第21条 (知的財産権の帰属)
本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、当行または当該権利を有する第三者に帰属しています。利用者は、本サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティーxxのコンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する当行または当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。
第22条 (利用者への通知等)
本サービスに関する当行から利用者への連絡は、参加金融機関または当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲載、その他当行が適当と判断する方法により行うものとします。
第23条 (届出事項の変更等)
1. 利用者が当行に届け出た事項に変更があった場合、利用者は、速やかに変更後の情報に基づき再度利用口座の登録を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メール・その他の電磁的方法による案内・連絡を含みます。)が利用者に到達しなかった場合でも、当行が通常どおりに当該送付物が到達したものとみなすことに利用者は異議がないものとします。
2. 利用者が届け出た宛先に当行が送付物を送付したにもかかわらず、天変地異、電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他の不可抗力等により、送付物が利用者に到達しなかった場合も前項と同様とします。
第24条 (規定の準用)
本規約に定めのない事項については、当行の他の規定、規則等当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則等は、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知します。
第25条 (本規約の変更)
1. 当行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当行所定のウェブサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規約を変更することができます。
(1) 変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引きの目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当行は、あらかじめ変更後の内容を当行所定のウェブサイトにおいて公表する方法または通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含みます。)により周知した上で、本規約の変更手続を行うことができます。この場合には、本規約の変更後に、利用者が本サービスを利用した場合は、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。
第26条 (準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第27条 (管轄)
利用者と当行の間で生じた紛争については、その内容に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2022 年 3 月 15 日現在)