Contract
○写
xxx市とパーソルサンクス株式会社との 農業と福祉の連携推進に関する包括連携協定書
xxx市(以下「甲」という。)とパーソルサンクス株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり農業と福祉との連携推進に関する包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、包括的な連携のもと相互に協力し、農業分野での障害者雇用を通じて、より一層の地域の活性化、共生社会の推進に寄与することを目的として協定を締結する。
(連携の範囲)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について、連携・協力するものとする。
(1) 農業と福祉との連携促進に関すること
(2) 障害者雇用の促進に関すること
(3) その他地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。その場合、各当事者の責任範囲、その他の必要な事項について、別途書面により定めるものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の
3か月前までに、甲又は乙いずれかから更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、自動的に更新されるものとする。
(機密の保持)
第4条 甲及び乙は、この協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。この協定の効力が失われた後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、この協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(協定解除)
第5条 甲又は乙が有効期間の中途において解約を申し出た場合には、甲と乙は協議を行うものとす
る。この場合、合意が成立しないときは、甲又は乙は、相手方に対して1か月前までに書面で通知することにより、相手方に何ら責任を負うことなく、本協定を解除することができるものとする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙協議の上これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲:
乙: