賃料支払 振込口座 以下より選択 支店 預金 以下より選択 口座No
居住用建物賃貸借契約書(法人版)
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所在地 |
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物件名 |
部屋番号 |
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駐車区画 |
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構造 |
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)階建 |
専有面積 |
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間取り |
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賃貸条件 |
契約期間 |
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年 |
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月 |
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日 |
から |
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年 |
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月 |
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まで |
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賃料 (月額) |
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敷金(保証金) |
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円 |
敷引 |
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円 |
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共益費 (月額) |
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円 |
礼金 |
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円 |
更新料 (更新費用) |
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円 (非課税) |
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駐車場 |
( |
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) |
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円 |
更新事務手数料 (更新費用) |
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円 |
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その他費用 |
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賃料支払 |
振込口座 |
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支店 |
預金 |
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口座No |
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口座名義 |
フリガナ ( |
( |
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振込日 |
毎月 末日 までに翌月分を支払い |
解約予告 |
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借主から |
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1ヶ月前予告 |
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管理会社 |
商号 (名称) |
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電話番号 |
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所在地 |
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賃貸住宅管理業者登録番号 |
国土交通大臣 |
( |
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第 |
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号 |
登録年月日 |
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年 |
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月 |
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日 |
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管理事務の内容 |
家賃等受領に係る業務 |
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賃貸借契約の更新に係る業務 |
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賃貸借契約の終了に係る業務 |
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その他の管理業務 |
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財産の分別管理の状況 |
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特約事項 |
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※本契約書の条文に万が一変更があった場合無効とし、日xx標準「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」(日xxHP掲載)の内容に置き換えるものとする。
年 月 日
賃貸人(甲): 住 所 住 所
氏 名 氏 名
連絡先 連絡先
賃借人(乙): 住 所
氏 名
連絡先
立 会 人: 所在地 所在地
商 号 商 号
連絡先 連絡先
(契約の締結) |
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第1条 |
賃貸人(以下「甲」という)及び賃借人(以下「乙」という)は、表記記載の賃貸借の目的物(以下「本物件」という)について、以下の条項により賃貸借契約 |
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(以下「本契約」という)を締結した。 |
(使用目的) |
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第2条 |
乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 |
(賃貸借期間・契約更新) |
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第3条 |
賃貸借期間は、表記記載の通りとする。但し、期間満了の際には原契約に準じて同一期間にて更新することが出来るものとし、本契約に変更がある場合は |
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甲・乙間にて協議するものとする。尚、表記に更新費用の記載がある場合は、契約更新に際して表記更新費用を支払うものとする。 |
2 |
甲及び乙は、本契約の更新にあたり変更がある場合を除き、原則更新契約書の取り交わしを行わないものとする。 |
(賃料等) |
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第4条 |
賃料及び共益費等の乙が甲に支払う費用は、表記記載の金額及び支払い方法にて支払うものとする。尚、振込に要する費用は、乙の負担とする。 |
2 |
1ヶ月に満たない賃料及び共益費等については、当該月の日数による日割計算により当該月の賃料及び共益費等を定めるものとする。 |
3 |
本物件に係る公租公課及び経済情勢等の著しい変動があった場合、甲・乙協議の上、本物件の賃料等を改訂出来るものとする。 |
4 |
乙は、賃料その他甲に対する債務の支払いを怠ったときは、支払期日から支払完了日までの法定利息の割合により計算した遅延損害金を、付加して支払 |
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わねばならない。 |
(敷金・保証金) |
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第5x |
xは本契約の締結に際し、表記記載の敷金(保証金)を甲に対し預託するものとする。 |
2 |
本契約の存続する間、乙は敷金(保証金)をもって、賃料等の債務と相殺することが出来ない。 |
3 |
本契約が終了した際、甲は乙が本物件を明渡し後、修繕義務に伴う費用負担協議中の場合を除き、1ヶ月以内に乙に対し敷金(保証金)の返還を行うもの |
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とする。この際、原状回復費・敷引・償却金等の乙が負担すべき費用がある場合には、甲は敷金(保証金)から当該費用を相殺して乙に対し返還出来るも |
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のとする。 |
4 |
甲が乙に対し前項に定める返還を行う場合、振込に要する費用は甲の負担とする。 |
5 |
本条第2項の規定に関わらず、甲に破産・更生・再生・特別清算・差押等が発生した場合には、乙は賃料、その他甲に対する一切の債務につき、敷金と相 殺できるものとする。 |
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(礼金) |
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第6条 |
表記に礼金の記載がある場合、乙は甲に対し本契約の締結に際し礼金を支払うものとする。尚、本契約締結後において、乙は甲に対し当該礼金の返還を求 |
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めることが出来ない。 |
(公共料金等の費用負担) |
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第7条 |
本物件の専用部分使用に関わる電気・ガス・水道・電話等の使用料については、乙及び入居者の負担とする。 |
(禁止事項) |
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第8条 |
乙は、以下の各号に該当する行為をしてはならない。 |
① |
本物件を居住以外の目的に使用すること。 |
② |
本物件の一部又は全部を第三者に譲渡・転貸すること。 |
③ |
甲の書面による許可を得ることなく、本物件の増改築・模様替え・その他現状の変更を行うこと。 |
④ |
その他甲が乙又は入居者に書面を交付して禁止した事項。 |
(賃貸人の立ち入り) |
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第9条 |
乙は、甲若しくは甲の委託を受けた者が貸室内の修理・点検を目的として、xxx入居者に事前連絡し、承諾を得た上で貸室内に立ち入る可能性があ |
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ることを予め了解した。尚、緊急の為事前連絡が出来ずに入った場合は、事後速やかに乙に連絡を要するものとする。 |
(賃貸人の変更) |
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第10条 |
甲が賃貸人の地位を譲渡する場合、その理由の如何に拘らず、新賃貸人に対して乙の預託する敷金(保証金)を含め、本契約と同賃貸人の地位を新賃貸人 |
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に承継させるものとする。この場合、甲から乙への書面による事前通知をするものとする。 |
(修繕負担) |
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第11条 |
本契約期間内における本物件の修繕については「1.入居中の負担区分表」に従い行うものとする。 |
2 |
乙及び入居者の故意・過失に起因して本物件内において損害が生じた場合、速やかに甲に連絡の上、乙の費用負担にて修繕を行うものとする。 |
(一部滅失等による賃料の減額等) |
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第12条 |
本物件の一部が滅失その他の事由により使用出来なくなった場合において、それが乙の責めに帰することが出来ない事由によるものである |
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ときは、賃料は、その使用出来なくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度・ |
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期間その他必要な事項について協議するものとする。 |
(反社会的勢力の排除) |
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第13条 |
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し次の各号の事項を確約する。 |
① |
自らが、暴力団その他暴力的集団の構成員若しくは同準構成員等(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 |
② |
自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。 |
③ |
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約締結するものではないこと。 |
④ |
自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 |
ア |
相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 |
イ |
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 |
2 |
乙は本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 |
① |
本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供すること。また、反社会的勢力であることを感知させる名札・名称・看板等の掲示を |
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すること。 |
② |
本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚え |
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させること。 |
③ |
本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 |
3 |
甲又は乙の一方が、前記各項の何れかに該当したときは、何らの催告を要することなく本契約を解除することが出来るものとし、解除者は |
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自己が被った損害の賠償をその相手方に請求することが出来るものとする。 |
(契約解除1) |
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第14条 |
甲又は乙は、その一方について次の各号に該当するときは催告を要せず解約が出来るものとする。 |
① |
第13条の確約に反する事実が判明したとき。 |
② |
契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。 |
(契約解除2) |
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第15条 |
甲は乙が次の各号の一つに該当する場合、相当の期間を定めて乙に対し履行の催告をし、その期間内に履行が無いときは、本契約の解除を |
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することが出来るものとする。 |
① |
本契約に関わる入居申込書に虚偽の事項を記載し、又は不正の手段により入居したとき。 |
② |
表記賃料及び共益費等の支払いを、3ヶ月以上連続して滞納したとき。 |
③ |
破産・更生・再生又は特別清算等の申立があったとき。 |
④ |
その他、乙が本契約の各条項に違反したとき。 |
⑤ |
上記各号以外で、甲に対し信頼関係を損なう行為があったとき。 |
(契約の消滅) |
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第16条 |
天災その他、甲の責に帰すべからざる事由により本物件が貸室としての用途に供することが出来なくなった場合、本契約は当然に終了するも |
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のとする。この際、甲は乙に対し損害賠償等の責を負わないものとする。 |
(解約の申し出) |
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第17条 |
甲は正当な事由がある場合は、書面にて期間満了の6ヶ月前以上の予告期間を以て乙に対し本契約の解約を申し出ることが出来るものとする |
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また、乙が本契約の定めに重大且つ明らかな違反をし、改善の見込みがない場合は、催告のxx契約を解約することが出来るものとする。 |
2 |
乙は本契約を解約する場合、明け渡しの1ヶ月前までに甲に対し通知するものとする。但し、乙は1ヶ月前の予告に代えて1ヶ月分の賃料及び |
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共益費等を支払うことにより、即時本契約を解約することが出来るものとする。 |
(使用損害金) |
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第18条 |
本契約が解除又は終了したにも関わらず、乙が本物件を甲に明渡さなかった場合、乙は甲に対して解約日又は契約終了日の翌日から明渡し |
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に至るまで、使用損害金として表記賃料及び共益費の日割相当額合計分を支払うものとする。 |
(明渡時の原状回復) |
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第19x |
xは本契約が終了した場合、本物件を原状に復して甲に対して明渡すものとする。この際、国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブ |
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ルとガイドライン」に準拠して甲・乙間の負担を決定するものとする。尚、決定した負担金に基づき、甲において内装工事を行うものとする。 |
2 |
本契約において、礼金・敷金(保証金)の償却がある場合、その金員は自然損耗による原状回復費用に充当するものとする。 |
(火災保険) |
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第20x |
xは、本契約対象の建物につき、自己の負担で火災保険に加入するものとする。 |
2 |
乙又は入居者は、本契約の存続する間、自己の負担にて本物件に関する借家人賠償保険に加入するものとする。 |
3 |
乙又は入居者の過失等に基づき保険金支払の対象となる事故が発生した場合には、乙は速やかに自ら又は入居者をして保険金請求手続を |
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行わなければならないものとする。 |
(管理会社) |
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第21条 |
甲は、本物件について、表記記載の通り管理業務を同記載の管理会社に委託するものとする。 |
(合意管轄裁判所) |
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第22条 |
本契約に関し甲・乙間で紛争が生じた場合、本物件の所在地又は乙の本店所在地を管轄する裁判所を、第xxの裁判所とする。 |
(個人情報) |
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第23条 |
甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の秘密事項を正当な理由無く漏らし、又は盗用してはならないものとする。 |
2 |
甲及び乙は、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の適正な保護と取扱いをしなければならないものとする。 |
3 |
甲及び乙は、前項に定めるところにより事前に本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱い、 |
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又は、個人データを第三者に提供してはならないものとする。但し、次に掲げる場合はこの限りではない。 |
① |
法令に基づく場合 |
② |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき |
③ |
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
④ |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、 |
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本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき |
(契約外事項) |
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第24条 |
本契約に定めなき事項に関しては、関係法令並びに取引慣行に従い、甲・乙は誠意を以て協議の上解決するものとする。 |
以 上
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会社宅代行サービス事業者協議会