Contract
秘 密 保 持 契 約 書 (案)
契約締結日 2024 年 月 日
甲:所在地 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxx0x社 名 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構 役職・氏名 理事長 xxxxx
電子署名乙:所在地
社 名
役職・氏名
電子署名
甲及び乙は、契約の要綱(以下「要綱」という)第 1 項に定める目的(以下「本件目的」という)のために甲及び乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いに関して、要綱及び契約の条項のとおり契約を締結し、その証として本書2通又は本書の電磁的記録を作成し、それぞれ記名押印又は電子署名のうえ、各1通又は当該記録を保有するものとする。
(契約の要綱)
1.目 的 | 甲及び乙は、 甲が保有する、事務所運営及び甲が実施する試験の運営に関する各種報、乙が保有する事務所移転に関する各種情報について、 相互に提供・活用するため、各々が必要と認める範囲で相手方に秘密情報を開 示するものとする。 |
2.契約期間 | 2024 年 月 日から 2025 年 月 日 |
3.秘密保持期間 | 契約期間終了日から3年間 |
4.甲の再開示先 | なし |
5.乙の再開示先 | なし |
6.契約の条項に関する特約 | 第5条(期間):期間の延長については、甲乙両者間の合意を電子メールで相互確認することにより、書面による合意を省略できる。 |
注)契約の要綱6「契約の条項に関する特約」に契約条件と異なる定めがある場合、当該特約が優先して適用される。
(契約の条項)
第1条(秘密情報)
本契約において秘密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が受領側の当事者(以下「受領者」という)に開示する技術上又は営業上の情報のうち、以下のいずれかに該当するものをいうものとする。
(1) 紙、電子媒体、サンプル等の交付、郵送、電子 メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、秘密である旨を表示して提供されたもの。
(2) 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から30日以内にその内容を簡明に表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に通知されたもの。
2.開示者は受領者に対し、秘密情報を開示する正当な権限を有することを保証するものとする。
第2条 (秘密保持義務)
受領者は、開示者から受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、本件目的以外の目的に使用せず、また第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2.受領者は、本件目的に関連する必要最低限の自己の役員及び従業員(派遣社員を含む。以下同じ。)に対してのみ秘密情報を開示できるが、これらの役員及び従業員に本契約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、順守させるものとする。
3.受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報のリバースエンジニアリングその他の解析を行わないものとする。
4.受領者は、秘密情報の漏洩を防止するため、秘密情報管理責任者を選任し、当該責任者をして、秘密情報を自己の情報と明確に区分のうえ厳重に保管・管理し、個人所有のパソコンに秘密情報を保管させない等、適切な措置を講じさせるものとする。
第3条 (例外)
秘密情報のうち、以下のいずれかに該当する情報には、本契約の規定が適用されないものとする。
(1) 開示された時に公知であったもの、又は開示後公知になったもの(ただし、受領者が本契約に違反した結果、公知になったものを除く)。
(2) 開示に先立って受領者が知っていたもの。
(3) 開示者の秘密情報に依拠せずに受領者が独自に開発したもの。
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく受領した情報と同一のもの。
2.第2条の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等 より法令、判決、決定、命令等に基づき、開示を強制された場合、受領者は、当該裁判所、行政機関等
は、受領者が直接又は間接に議決権の過半数を保有する者、直接又は間接に受領者の議決権の過半数を保有する者、及び直接又は間接に受領者の議決権の過半数を保有する者により直接又は間接に議決権の過半数を保有されている者をいうものとする。
第5条 (期間)
本契約は、甲又は乙が相手方への書面の事前通知により途中解約し、又は両者間の書面合意により期間延長されない限り、要綱2に定める期間有効に存続するものとする。ただし、受領者の第2条の秘密保持義務は、本契約期間中に加え、要綱3に定める期間有効に存続するものとする。
第6条 (秘密情報の返却)
受領者は、本契約終了後又は開示者より書面による要請があった場合、遅滞なく開示者より開示された秘密情報及びその複製物を返却するか又は廃棄するものとする。なお、この場合、受領者は開示者に対して秘密情報を返却又は廃棄した旨の証明書を提出するものとする。
第7条 (解釈)
本契約は、両者間における物品の売買、役務の提供、権利の許諾等もしくはこれらの予約又は本契約に定
めのない事項を約定するものではないものとする。
2.本契約は、本契約に規定された義務に違反しない限り、両者が独自に又は第三者と類似の情報交換、開発等の目的を追求することを制限するものではないものとする。
第8条 (法令順守)
甲及び乙は、本契約に基づき情報を交換する場合には、外国為替及び外国貿易法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律のほか、関連法令を順守するものとする。
第9条(電子署名)
甲及び乙が利用を合意した電子署名システム(以下
「電子署名システム」という)により本契約を締結する場合、電子署名システムにある電磁的記録を原本とし、同記録をダウンロード又は印刷した文書はその写しとする。また、その場合の契約締結日は、両当事者の電子署名が完了した日とする。
第10条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の提起、調停の申立ての必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
に対して秘密情報を開示できるものとする。ただし、 第11条 (協議解決)
受領者は、かかる開示を強制された後、 速やかにその旨を開示者に通知するものとする。
第4条 (開示範囲)
第2条の規定にかかわらず、受領者は自己の子会社等及び要綱に定める再開示先に対し、本件目的のために秘密情報を開示し、使用させることができるものとする。ただし、この場合受領者は当該再開示先及び子会社等に、本契約に基づき自己が負担する義務と同一の義務を負担させ、当該義務を順守させるものとする。なお、本契約における「子会社等」と
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈につき疑義を生じた事項については、両者とも誠意をもって協議解決を図るものとする。
(以上)