3.JR および私鉄の回数券類、航空回数券類、外国通貨、保険、ローン申込金、商品券、書籍、旅行用品、土産物品、ドリームプラン・教育旅行積立契約のお支払いにはご 使用できません。
日本旅行ギフトカードご利用約款
第1条(目的)
日本旅行ギフトカードご利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社日本旅行(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義する日本旅行ギフトカードのご利用について規定するものであり、日本旅行ギフトカードの利用者(以下「お客様」といいます。)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条(定義)
1.日本旅行ギフトカード
日本旅行ギフトカードは、当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能のもの(以下「カード」といいます。)をいいます。
2.商品
商品とは、当社指定の店舗にて販売する商品をいいます。
第3条(利用可能な場所)
カードは当社グループ各店舗、当社の代理業・特約店(一部を除く)での商品購入にご利用いただけるものとします。利用可能な場所の詳細は当社ホームページにてご確認いただけます。
第4条(カードの発行)
1.カードは、当社グループ各店舗において発行するものとします。カード発行可能店舗は当社ホームページにてご確認いただけます。
2.発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。
第5条(入金方法)
カードへの入金は、カード取扱店にて現金によってのみ行うことができます。
第6条(カードの利用)
1.お客様よりお預かりしたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を当社の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。
2.カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を 1 枚のカードに統合することはできません。
3.JR および私鉄の回数券類、航空回数券類、外国通貨、保険、ローン申込金、商品券、書籍、旅行用品、土産物品、ドリームプラン・教育旅行積立契約のお支払いにはご使用できません。
第7条(カードの残高照会)
1.カードの残高は、当社ホームページにてご確認いただけます。
2.当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
第8条(カードの換金)
1.現金とのお引換はできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止した場合は、カードを当社に提出していただくことにより、お客様へ残高を返金させていただきます。なお、その際、当社は当社所定の払戻期間を設けるとともに、払戻期間経過後は払戻を行わないこととさせていただきますのでご了承下さい。
2.カードをご利用した場合の購入商品等の取消による代金の返金は、現金では行わず、カードによる利用分はカード残高へのお戻しとなりますので、本カードはご旅行終了までお手元に保管ください。
第9条(再発行)
1.カードを紛失された場合、もしくは盗難、改竄された場合、返金または再発行はできません。
2.カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能が破損
した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、破損カードと引換に残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。
第 10 条(有効期限)
1.日本旅行ギフトカードについては、原則として有効期限はありません。但し、オリジナルカードにつきましては有効期限を設定する場合があります。有効期限の設定があるカードにつきましてはカードの裏面に有効期限を記載
しております。
2.有効期限記載のオリジナルカードにつきましては、有効期限後の商品等購入契約の取消による代金返還は一切ありません。
第 11 条(不正な取得・利用等)
次のいずれかに該当するときは、当社はお客様によるカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
①お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
②カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
③本約款に違反した場合
④その他、本カードが不正に利用された場合
第 12 条(システム保守・障害等)
システム障害、停電、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむを得ない事情により、残高の読み取りまたはご利用できない場合はご容赦ください。なお、それに伴う不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第 13 条(約款の変更)
① 本約款は変更の必要性、変更後の規約の内容及び個別に合意を取得することの困難性等の事情から 合理的なものである場合に限りお客様の個別の承諾を得ることなく約款を変更することがあります。 |
② 本約款を変更する場合、当社ホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし 所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。 |
改定:2020 年 4 月 |