Contract
(案)
公益財団法人ひろしまこども夢財団イクちゃんネット広告掲載に関する契約書
公益財団法人ひろしまこども夢財団(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)は,甲が公開・管理するホームページ,携帯サイト及びスマートフォンサイト(総称して「イクちゃんネット」という。以下同じ。)におけるバナー広告掲載について,次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は,この契約書のほか,別紙「公益財団法人ひろしまこども夢財団イクちゃん ネット広告掲載要綱」(以下「要綱」という。)及び「公益財団法人ひろしまこども夢財団イクちゃんネット広告掲載要領」(以下「要領」という。)に基づき,イクちゃんネットバナー広告の掲載を希望する広告主を募集するとともに,甲が公開・管理するイクちゃんネットにバナー広告を掲載し,甲に対し,その対価を支払う。
2 乙は,甲の指示に従い,善良なる管理者の注意義務を持って業務を行わなければならない。
(契約期間)
第2条 契約期間は,契約締結の日から令和6年3月31日までの間とする。なお,広告掲載期間は,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間とする。
(広告枠数及び契約金額)
第3条 広告枠数は,要領第2条のとおりとし,契約金額は○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は,免除する。
(契約金の納付方法)
第5条 乙は,xxx広告の契約金として,甲の発行する請求書により,納付しなければならない。
なお,xはバナー広告の契約金を2回に分けて請求することができる。
2 乙は,前項で規定する金額を納付期限までに納入しないときは,当該未支払額につき,遅延日数に応じ,年2.9パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払らわなければならない。
(契約金の減額)
第6条 甲は,要綱第14条第1項により契約金を減額する場合は,減額する金額を,日割り計算により算出するものとする。ただし,当該金額には利息を付さない。
(協議による契約の解除)
第7条 甲は必要があるときは,乙との協議の上,この契約の全部若しくは一部を解除し,内容を変更し,又は履行を中止することができる。
(甲の解除権)
第8条 甲は,乙が次の各号の一に該当する場合は,この契約を解除することができる。
(1)契約の締結及び履行に関し,不正の行為があったとき
(2)履行期限までに履行の完了の見込みがないとき
2 前項の場合において,乙に損害を生ずることがあっても,xはその責任は負わないものとする。
(乙の解除権)
第9条 乙は,甲が次の各号の一に該当する場合は,この契約を解除できるものとし,このために甲に損害が生じてもその責を負わないものとする。
(1)仕様の大幅な変更により,契約の目的を達成することができないとき
(2)甲の責めに帰すべき事由により契約を履行することができないとき
(損害賠償)
第10x xはその責めに帰すべき事由により,この契約に定める事項を履行せず,甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。
(権利,義務の譲渡の禁止)
第11条 乙は,甲の承認を得ないで,この契約にかかる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは担保に供し,又は引き受けさせてはならない。
(下請けの禁止)
第12条 本契約に係る下請けは認めない。ただし,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(契約の費用等)
第13条 この契約の締結に必要な費用は,乙の負担とする。
(秘密の保持)
第14条 乙は,業務の実施に関し知り得た秘密を本契約中はもとより,本契約終了後といえども第三者に漏らしてはならない。
(危険負担)
第15条 契約締結後,広告掲載開始日までに甲,乙の双方の責めに帰することのできない理由により発生した損害については,一切,乙の負担とする。
(個人情報の保護)
第16条 乙は,委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(関係書類の整備)
第17条 乙は,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,令和11年3月
31日まで保存するものとする。
(管轄裁判所)
第18条 本契約に関する訴訟については,広島地方裁判所,又は広島簡易裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは,甲,乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本書2通を作成し,甲,乙記名押印の上,それぞれその
1通を所持する。
令和5年3月 日
x xxxxxxx00x00x
公益財団法人 xxxxこども夢財団理 事 x x x x x 子
乙
(別記)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は,この契約による委託業務を行うに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は,委託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は,委託業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は,甲の指示又は承諾があるときを除き,委託業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は,委託業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第6 乙は,委託業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し,在職中及び退職後において,委託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに,委託業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第7 乙は,甲の承諾があるときを除き,委託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は,委託業務を行うために甲から提供を受け,又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)
第9 甲は,必要があると認めるときは,委託業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を乙に報告させ,又は随時,実地に調査することができる。
(事故発生時における報告等)
第10 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第11 委託業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,乙が負担するものとする。