Contract
退 職 x x 程
(適用範囲)
第1条 この規程は、就業規則の規程に基づき職員の退職金について定めたものである。
2 この規程による退職金制度は、法人に雇用され勤務する正職員に適用する。パートタイマー、嘱託など就業形態が特殊な者についてはこの限りではない。
(退職金の支給要件)
第2条 退職金は、満2年以上勤務した職員が以下の各号の一に該当する事由により退職した場合に支給する。
① 定年により退職したとき
② 在職中死亡したとき
③ 法人の都合により退職したとき
④ 私傷病により休職期間が満了したとき、または休職期間中退職を申し出て退職したとき
⑤ 前号のほか休職期間が満了し退職したとき
⑥ 私傷病により業務に耐えられないと法人が認めた場合の退職のとき
⑦ 自己の都合により退職したとき
2 この規程において法人都合退職とは第1項第1号から第3号までをいう。
3 この規程において自己都合退職とは第1項第4号から第7号までをいう。
(基本退職金)
第3条 基本退職金はその退職理由が法人都合の場合には別表の甲欄、自己都合の場合には別表の乙欄に定める金額を支給する。
(計算期間)
第4条 計算の対象となる勤続年数は、採用日から起算し、退職の日までとする。これには試用期間を通算するが、就業規則に定める休職期間については通算しない。
2 計算上1年未満の端数月が生じた場合は、15日以上を1ケ月とし、月割計算を行なう。
(特別功労金)
第5条 在職中、特に功労があったと認められる職員に対して、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。支給額は、その都度その功労の程度を勘案して定める。
(算出金額の端数処理)
第6条 この規程による退職金の算出金額に 1,000 円未満の端数を生じたときは、これを 1,000 円に切り上げる。
(控除)
第7条 退職金の支給に際しては、法令に定めるほか、支給を受ける者が法人に対して負う債務を控除する。
(支払の時期および方法)
第8条 退職金は、退職または解雇の日から 30 日以内に通貨で直接、支給対象者にその全額を支払う。ただし、その者の同意がある場合は、その指定する金融機関口座への振込みなどの方法により支払う。
(遺族の範囲および順位)
第9条 本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲および順位は、労働基準法施行規則第 42 条から第
45 条までに定めるところによる。
(退職金の不支給)
第10条 以下の各号の一に該当する者には、退職金を支給しない。ただし、事情により第3条に規定する自己都合退職金支給額に相当する退職金を支給することがある。
①就業規則に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者
②退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
2 退職金の支給後に前項第2号に該当する事実が発見された場合は、法人は支給した退職金の返還を当該職員であった者または前条の遺族に求めることができる。
(外部積立による退職金の支給)
第11条 法人が、中小企業退職金共済制度など外部機関において積み立てを行っている場合は、当該外部機関から支給される退職金は、法人が直接本人に支給したものとみなし、第3条に規定する算定方法により法人から直接支給する退職金は、当該外部機関から支給される退職金の額を控除した額とする。
(改定)
第12条 この規程は法人の運営状況および社会情勢の変化等により必要と認めたときは、理事会の決定により支給条件・支給水準を見直すことがある。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。