Contract
〔収集運搬用〕
令和6年度xx県庁舎等一般廃棄物処理業務委託契約書(案)
印 紙
排出事業者 xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と収集運搬業者 (以下「受託者」という。)は、委託者の事業場:xx県庁舎、xx合同庁舎、中央児童相談所、xx保健福祉事務所及び南俣庁舎より排出する一般廃棄物の収集運搬に関して次のとおり契約を締結する。
(関係法令の遵守)
第1条 委託者が受託者に、委託する一般廃棄物に関し、受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令並びに条例(以下「法令等」という。)を遵守し、適正な収集運搬を行 う。
(委託内容)
第2条 委託者が受託者に、収集運搬を委託する一般廃棄物の種類及び数量は、仕様書のとおりとする。
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は、次のとおりとする。 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(処理料金等)
第4条 委託者が、受託者に収集運搬を委託する一般廃棄物の収集運搬料金は、仕様書に定める単価に基づき算出する。
2 収集運搬料金の額が経済情勢の変化により著しく不相当となったときは、委託者、受託者の協議によりこれを改定することができる。
(事業の範囲の確認)
第5条 受託者は、事業の範囲を証するためその業務に関わる監督官庁の許可証の写しを本契約書に添付し、その事業の範囲を委託者に明らかにするものとする。尚、後日当該許可事項に変更 が生じたときには、遅滞なく許可証の写しを委託者に提出するものとする。
(再委託に関する事項)
第6条 受託者は、委託者より委託された一般廃棄物の収集運搬業務の一部又は全部を他の第三者に再委託してはならない。
(契約保証金)
(①契約保証金を免除しない場合)
第7条 受託者は、契約保証金
円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第11条の規定により業務終了報告を受けたときは、速やかに契約保証金を返還する
ものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(②契約保証金を免除する場合)
第7条 受託者の契約保証金は
円とし、その納付は免除する。
ただし、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額を違約金として
委託者に支払わなければならない。
(機密保持)
第8条 委託者、受託者は、本契約を履行するにあたり、業務上知り得た本契約の技術上、または営業上の一切の機密を相手方の合意なく第三者に漏らしてはならない。本条に定める義務は、 本契約終了後もなお有効に存続する。
(苦情処理)
第9条 受託者は本契約に基づく一般廃棄物の収集運搬に関し、諸官庁の指導や地域社会の苦情の発生及び契約業務に係わる支障が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、委託者、受託者は その対策を協議して円満な解決をはかる。
(排出事業場及び運搬先の所在地)
第10条 受託者は、委託者より委託された第2条に掲げる一般廃棄物を仕様書の通り、排出事業場
(xx県庁舎、xx合同庁舎、中央児童相談所、xx保健福祉事務所庁舎及び南俣庁舎)から処分施設まで収集運搬する。
(受託業務終了時の委託者への報告及び検査)
第11条 受託者は、毎月、委託者より委託された第2条に掲げる一般廃棄物の収集運搬が終了したときは、日ごとに収集運搬重量を記録し、月ごとにとりまとめ、その重量を速やかに委託者へ 報告し検査を受ける。
(委託料の支払い)
第12条 受託者は、前条の検査に合格したときは、第4条に規定する処理料金に、前条の規定により報告する月の収集運搬重量の合計を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を付加した金額
(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を、その翌月10日までに適法な請求書により委託者に対し請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から起算して30日以内に委託料金を支払うものとする。
(契約の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託期間又は委託料を変更しようとするとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるとき等、必要があると認められるときは、委託者、受託者協議の上、書面により当該変更x xを定めるものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第14条 委託者、受託者は、相手方が本契約条項に故意又は重大な過失によって違反があった場合には、本契約の有効期間中といえども通告の上、契約を解除することができる。
2 委託者は、受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者
(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合は、催告することなくこの契約を解除することができるものとする。
(談合その他の不正行為による解除)
第15条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確 保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(契約を解除した場合の未処理廃棄物の取扱)
第16条 委託者、受託者は第14条、第15条に基づき、契約を解除するときは、本契約に基づく一般廃棄物の処理が終了していることを確認するものとする。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第16条の2 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(保証又は賠償責任)
第17条 受託者は本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えそのために紛争が生じたときには、収集運搬の委託を受けた範囲内において受託者が責任をもって処理解決にあたり委託者に 一切迷惑をかけない。但し、委託者が受託者に委託した一般廃棄物が事前に通知した内容と異
なる場合は、この限りではない。
(債務不履行の損害賠償)
第18条 受託者はその責に帰す事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第12条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第14条から第15条の規定により契約が解除されたときは、第7条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ るものとする。
5 受託者は、第1項又は第3項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害 金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第19条 受託者は、第15条の各号に該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならな い。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条第1号の場合において、命令の対象とな る行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示 第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限り でない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第20条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行にあたり暴力団等から不当な要求を受けたときは遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義事項の協議解決)
第21条 本契約の内容等に疑義が生じたとき及び本契約に記載がない事項に関しては、委託者、受託者で協議し、円満に解決する。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和6年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx000xx0
xx県知事 x x x x 印
受託者
印