Contract
労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定
株式会社サークルネット関西と株式会社サークルネット関西の過半数労働者代表は、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。
(対象となる派遣労働者の範囲)
第1条 本協定は、派遣先でプログラマーの業務に従事する従業員(以下「派遣社員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
(賃金の構成)
第2条 派遣社員の賃金は、基準内賃金、時間外労働手当、深夜・休日労働手当及び通勤手当とする。
2 基準内賃金とは、基本給に賞与相当額及び退職金相当額を加えたものをいい、時間外労働手当及び深夜・休日労働手当の基礎となる賃金をいう。
(賃金の決定方法)
第3条 派遣社員の基本給及び賞与相当額の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は別表1のとおりとする。
(1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、「令和5年 8 月
29 日職発第 0829 第1号 令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「通達」という。)に定める「令和5年度職業安定業務統計」(厚生労働省)の「一般事務」とする。
(2)通勤手当については、基準内賃金とは分離し、第8条のとおりとする。
(3)地域調整については、通達に定める「地域指数」の「大阪府」
第4条 派遣社員の基本給及び賞与相当額は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
(1)別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること
(2)別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること
Aランク:3 年 Bランク:2 年 Cランク:1 年 Dランク: 0 年
第5条 株式会社サークルネット関西は、第9条の規定による派遣社員の勤務評価を別表3に基づいて行った結果、職務の内容等について向上が認められた場合は基本給及び賞与相当額の改善を行う。
2 前項の定めにかかわらず、勤務評価の結果が著しく悪い場合は降給を行うことがある。
第6条 退職金相当額は、一般の労働者の退職金に相当する額と同等以上を確保するため、 退職金前払い方式を選択し、別表2を基準に決定した基本給及び賞与相当額に6%を乗じた額を退職金相当額として基本給及び賞与相当額とあわせて支給する。
第7条 時間外労働手当及び深夜・休日労働手当は、労働基準法の定めに従って支給する。
第8条 通勤手当は、公共交通機関を利用して通勤する派遣社員に対して月額実費全額として、会社が認める経済的最短経路に基づく実費を支給するものとする。ただし、派遣先の就業場所と派遣社員の居住地とが、2Km未満の場合は、支給しないものとする。
(賃金の決定に当たっての評価)
第9条 基本給及び賞与相当額は、定期的に行う勤務評価の結果に基づいて決定する。勤務評価は別表3によって実施する。
(賃金以外の待遇)
第 10 条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、xxxxその他の賃金以外の待遇については、職務の内容、当該職務の内容及びその他の事情を勘案して通常の労働者(派遣労働者を除く。)との均等・均衡待遇を保つものとする。
(教育訓練)
第 11 条 労働者派遣法第 30 条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「教育訓練実施計画」に従って実施する。
(その他)
第 12 条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
2 本協定に定めた事項についても、労使で誠実に協議して合意したものについては改定する。
(有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は、2024 年4月1日から 2025 年3月 31 日までの1年間とする。
2024 年 3 月 31 日