Contract
ガスヒーポンメンテナンス契約(設置 15 年保証タイプ)約款
1. 約款の適用
(約款の適用)
第1条 当社は、このガスヒーポンメンテナンス契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより、メンテナンスサービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法第 548 条の 4 の規定により、お客さまの了承を得ることなく、この約款を変更する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、通知またはインターネット上に公表その他当社が適当と認める方法によってお客さまに周知します。変更の効力発生日以後のメンテナンスサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2. お申し込みと契約
(契約対象機器)
第3条 メンテナンスサービスの対象機器は、裏面の「対象設備リストおよび料金算出表(以下、
「設備リスト」といいます。)」に記載された機器とします。
2. 試運転日から 15 年を経過した機器については、お申し込みいただけません。
3. 前項の試運転日とは、製造メーカーから出荷された未使用の室外機についての試運転(以下、「試運転」といいます。)を行った日をいいます。試運転日が確認できない場合は、室外機の製造年月の最初の日を試運転日とします。
(契約の申し込み)
第4条 お客さまはお申し込みの際、この約款をあらかじめご承諾いただき、設備リストの内容をご確認のうえ、「ガスヒーポンメンテナンス契約申込書(以下、「申込書」といいます。)」に所定の事項を記載し、当社にご提出いただきます。
2. 当社がお客さまのお申し込みを受けられない場合は、申込書の受領日から 10 日以内にその旨を連絡します。
(契約の有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、申込書記載の契約希望開始日(以下、「契約開始日」といいます。)から契約希望終了日までとします。ただし、契約期間は、契約開始日が 1 日の場合は最長
でも翌年前月末日までとし、契約開始日が 2 日以降の場合は最長でも翌年同月末日までとします。
(契約の自動更新)
第6条 本契約は、その有効期間が 1 年間(または 1 年間と月末まで)で、契約満了日の 3 ヶ月前までにお客さまと当社のいずれかが異議を申し出ない場合に同一条件で自動更新され、以後もこれに準じます。
2. 前項にかかわらず、契約期間中にいずれかの室外機が試運転日から 20 年目を迎えた場合は、本契約は自動更新されず契約が終了となります。
3. 第1 項にかかわらず、ご契約の有効期間が1 年間(または1 年間と月末まで)未満の場合、本契約は自動更新されず契約が終了となります。
(解約・解除)
第7条 お客さままたは当社は、事前に申し出ることにより、契約期間終了の前であっても、本契約を解約することができます。
2. お客さまが次の各号に該当したときは、当社は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約開始日を含む月から起算して 4 ヶ月経過しても、メンテナンス契約料金のお支払いがない場合
(2) お客さまの転居等、本契約を継続する必要がなくなった場合
3. お客さまと当社のいずれかが次の各号に該当したときは、相手方は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分または競売の申立てを受けた場合、もしくは破産、民事再生または会社更生手続等の申立てがあった場合
(2) 営業の廃止、停止または変更があった場合
(3) 手形または小切手の不渡り等、支払不能状態に至った場合
(4) その他上記各号に準ずる事由があった場合
(再契約)
第8条 お客さまは、本契約を解約または解除されても、本約款のご承諾を条件に再契約をお申し込みいただけます。この場合、対象設備機器の経過年数等の事情変更に伴ってメンテナンス契約料金等が変更になることがあります。
3. サービスの内容
(メンテナンスサービスの種類)
第9条 メンテナンスサービスは、点検整備、故障修理、遠隔監視および各種オプションサービスで構成されます。
(メンテナンスサービスの対象となる機器の範囲)
第10条 メンテナンスサービスの対象機器の詳細な範囲は、設備リストに記載された対象機器の室外機本体およびそれに接続されている室内機本体、標準リモコン、自立ボックスならびに遠隔監視アダプターとします。
2. 次の項目は、メンテナンスサービスの範囲外とします。
(1) 配管、配線およびダクト等
(2) ガスヒーポンチラーシステムの水熱交換器の二次側に接続された機器および設備
(3) 室外機に接続されたエアハンドリングユニット
(4) 次に例示される当社指定のガスヒーポン製造メーカー指定オプション品
① ドレンアップキット(外付けまたは天井吊形設置品)
② フィルター清掃機能付きパネル(専用リモコンを含む)
③ 加湿器およびエレメント
④ 拡張アダプター
⑤ 集中リモコン(複数室内機の個別制御が可能なもの)
⑥ 風向変更板
⑦ 料金按分システム
⑧ 室外機熱交換器冷却補助装置(スカイエネカット、エコクーリングマット等)
⑨ 高性能・中性能フィルター
⑩ 室外機排気延長キットおよび排気筒
⑪ 電気集塵機・エレメント(室内機の脱臭ユニットを含む)
⑫ 吸気カバー(室外機)
⑬ 空気清浄ユニット・エレメント
⑭ 自動昇降パネルおよび自動昇降装置(モータ、専用リモコンを含む)
⑮ 自立切替盤
⑯ 自立用リモコン
(5) ガスヒーポンに接続可能な部品・部材・製品のうち、当社指定のガスヒーポン製造メーカーおよび部品・部材製造メーカー以外が製造したもの
(6) 当社所定の期限を超過した室内機および標準リモコン
(7) 当社の承認を得ずに移設または増設された機器
(8) 当社の承認を得ずに改造され、または、当社指定外の部品・部材等が使用された機器
(9) 電源切替の機能を有する設備およびその二次側に接続された機器のうち室内機と標準リモコンを除く機器
(点検整備業務)
第11条 当社は、「点検整備業務」として、設備リスト記載の機器に対し、当社所定の内容に基づいた定期的な点検、調整および部品交換等を行います。ただし、次の業務は、点検整備業務の対象外とします。
(1) 室内機の位置特定を含む、室内機に関する点検作業(フィルター点検、異常音・振動、
リモコン機能、吹き出し口の温度、外観の確認)。
(2) 室内機のフィルター清掃
(3) 室内機の熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホースおよびドレン配管の洗浄
(4) 室外機の熱交換器フィンの洗浄
2. 「毎年点検コース」をご選択いただいた場合は、前項の点検に加えて、毎年一回、申込書記載の指定月に、当社所定の簡易な点検を実施します。また、毎年点検コースは、試運転日から、室外機が 15 年を経過した年の契約期間(15 年目)で終了し、翌年(16 年目)の契約更新以降は、第 14 条第 4 項に定めるフロン類漏えい点検サービス付きの契約へ自動移行されます。
3. 試運転日から、室外機が 15 年を経過した年の契約(15 年目)までの点検整備業務の実施は、設備リスト記載のメンテナンスインターバルに基づくため、契約期間中に実施しない場合があります。
4. 試運転日から、室外機が 16 年を経過した年の契約(16 年目)以降に更新された契約については、設備リスト記載のメンテナンスインターバルに関わらず、点検を毎年実施します。
5. 自立運転用バッテリー搭載機器の場合は、当社の定めた交換間隔での自立運転用バッテリー本体交換を行います。
(故障修理業務)
第12条 当社は、「故障修理業務」として、対象機器の故障発生時の修理を行います。ただし、次の業務は、故障修理業務の対象外とします。
(1) 施工に起因する故障の修理
(2) お客さまの不注意、故意または不適当な取扱いによって生じた故障の修理
(3) 室内機のフィルター、熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン配管および室外機の熱交換器フィンの汚れや詰まりによって生じた故障の修理
(4) 音、振動、臭気、塗装の変色、錆等の軽微な損傷等、空調機能に影響がない故障の修理
(遠隔監視業務)
第13条 当社は、「遠隔監視業務」として、通信回線を通じた対象機器運転データの定期的な受信および異常発報時の異常内容の確認を行い、必要に応じて申込書記載の指定連絡先への電話連絡を行います。ただし、異常発報した室内機の設置場所をあらかじめ特定することはいたしません。なお、遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしくは、設置・接続されていても通信ができない状態にある機器は、遠隔監視業務の対象外とします。
2. 第 5 条に定める有効期間に関わらず、当社は、お客さまより申込書を受領した後、遠隔監視サーバでの設定を行い、設定完了次第、遠隔監視業務を開始します。なお、遠隔監視業務の終期については、第 5 条によるものとします。
3. 一遠隔監視アダプターに接続できる室外機は各室外機メーカーが定める最大数を上限とし、かつ同一サービス番号の室外機にのみ接続できるものとします。これを超えて接続された場合は遠隔監視業務の対象外とします。
4. 契約期間中に遠隔監視業務の対象に変更が生じる場合、お客さまはあらかじめ変更をお申し出いただくとともに、ガスヒートポンプメンテナンス契約申込書を新たに締結することとします。
5. 遠隔監視業務にかかる当社所有のモバイル端末の設置撤去費用および通信費用は、当社が負担します。
6. お客さまは、当社が遠隔監視システムのソフトアップデート機能を使用し、対象システムの制御ソフトをアップデートすることを了承するものとする。当社はお客さまもしくは対象機の設置先を管理する事業者と当該ソフトのアップデート予定日時を事前に協議し、決定する。
(各種オプションサービス)
第14条 オプションサービスは、次項以下に定める各種サービスから、自由に組み合わせてお選びいただけます。
2. 室内機フィルター清掃サービス
(1) 当社が、契約対象の全ての室内機のフィルターを、申込書記載の指定月に清掃します。
(2) 指定月は、4 月、5 月、6 月、10 月、11 月、12 月の中から、xx回以上お選びいただきます。
(3) 室内機フィルター清掃サービス対象の室内機は、天井カセット形、天井吊形、壁掛形、ダクト形、ビルトインタイプまたは床置形とし、対象のフィルターは中性能・高性能フィルターを除く標準タイプとします。
(4) 高所作業等に関わる費用は、お客さまご負担となります。
3. シーズン前点検サービス
(1) 当社が、お客さまにご選択いただいた機器について、年に二回、当社所定のシーズン前点検を行います。
(2) シーズン前点検の時期は 4 月から 6 月および 10 月から 12 月とし、その時期に一回ずつシーズン前点検を行います。
4. フロン類漏えい点検サービス
(1) 「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)」
(以下、「フロン法」といいます。)において管理者に課せられる「定期点検」の要件に従い、点検を実施し、当社所定の報告書を提出します。
(2) フロン類漏えい点検サービス(以下、本条において「本サービス」といいます。)には、フロン法において管理者に課せられる「簡易点検」の実施は含まれません。
(3) 本サービスには、フロン法に規定される事業所管大臣への報告書類および管理者の保存用記録の作成、並びに情報処理センターへの報告は含まれません。
(4) 本サービスにおける点検時期は、フロン法の規定に抵触しない範囲において、別途当社が指定する時期とします。
(5) 本サービスの適用対象は、メンテナンスサービスの対象機器のうち、フロン法適用対象となる、エンジンの定格出力 7.5kW 以上の機種とします。
5. グリーン・ヘルプ・スマート
(1) 室外機単位で自動的に省エネ運転を行います。また、お客さまの要望に応じて、所定のホームページにアクセスいただくことで室外機運転状況等が確認できる、見える化画面のログイン ID を通知します。
(2) グリーン・ヘルプ・スマート(以下、本条において「本サービス」といいます。)の適用対象は、メンテナンスサービスの対象機器のうち、エグゼアおよびエグゼアⅡ機種(ただし、冷暖同時タイプ、チラータイプ、電源自立機能付きタイプを除きます。)のみとします。
(3) 本サービスの料金は、契約期間中にガスヒーポン設置場所における、ガスヒーポン稼働を目的としたガス契約に関して、ガス需給契約を締結している事業者が変更されたことを当社が確認した場合、本契約の次回更新時から、当社所定のメンテナンス契約料金へ変更される場合があります。
(4) 第 5 条に定める有効期間に関わらず、当社は、お客さまより申込書を受領した後、専用サーバでの設定を行い、設定完了次第、本サービスを開始します。なお、本サービスの終期は、第 5 条によるものとします。
(5) 遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしくは、設置・接続されていても通信ができない状態にある機器は、本サービスの対象外とします。
(6) 一遠隔監視アダプターに接続できる室外機は各室外機メーカーが定める最大数を上限とし、これを超えて接続された室外機は本サービスの対象外とします。
6. 写真撮影サービス
(1) 当社が、第 11 条に定める点検整備業務を実施する際に、契約対象の室外機の写真を撮影し、当該点検作業実施後にお客さまに提出します。
(2) 撮影、提出する写真の枚数は、一度の点検整備業務につき、室外機 1 台あたり 12 枚までとします。13 枚以上の撮影、提出を希望される場合は、別途有償とします。
(3) 写真撮影サービスの対象は点検整備業務です。故障修理業務と各種オプションサービスは対象外です。
(補修部品)
第15条 当社は、メンテナンスサービスで、補修部品の保有期限超過後の欠品等により、リビルト
(再生)部品またはリユース(再使用)部品を使用する場合があります。
4. メンテナンス契約料金とお支払い
(契約保証年数)
第16条 「契約保証年数」とは、故障修理に伴う部品・部材費用が保証される期間のことをいい、この場合の年数とは、試運転日から起算した室外機の経過年数をいいます。
2. 契約保証年数は 15 年とします。
3. 契約保証年数に到達した機器は、次回契約更新から故障修理に伴う部品・部材費用が有償となります。
4. 契約保証年数内であっても、第 17 条第 2 項に定める契約運転時間を超過している場合は、発生した故障修理に伴う部品・部材代は保証されません。
(契約運転時間)
第17条 「契約運転時間」とは、故障修理に伴う部品・部材費用が保証される期間のことをいい、この場合の運転時間とは、室外機の試運転から起算した累積の運転時間をいいます。
2. お客さまは、契約運転時間を 1.5 万時間、3.0 万時間または 5.0 万時間の中からお選びいただきます。
3. 契約運転時間内であっても、第 16 条第 2 項に定める契約保証年数を超過している場合は、発生した故障修理に伴う部品・部材代は保証されません。
4. 契約運転時間は、契約期間中に変更できません。
5. お客さまは、契約満了日の 3 ヶ月前までにお申し出いただくことにより、次の契約期間における契約運転時間を変更できます。この場合、新たな契約運転時間に応じてメンテナンス契約料金が変更されます。変更可能回数は原則として契約継続中に一回限りです。
(メンテナンス契約料金等)
第18条 メンテナンス契約料金は、お支払い方法によって以下のとおりとします。
(1) メンテナンス契約料金のお支払い方法として、第20条第1項第1号及び第2号に定める一括年払いをお選びいただいた場合
機種別単価(次項に定義します。)の総額である小計とオプションサービス料金の総額である特約料金(第4項に定義します。)、設備リストに記載された その他料金の金額の合計金額(以下、「合計金額」といいます。)に対し、消費税相当額を加えた金額となります。
(2) メンテナンス契約料金のお支払い方法として、第20条第1項第1号に定める分割月払いをお選びいただいた場合
合計金額を 12 で除した後、消費税額相当額を加え、契約月数 (契約開始日を含む月から、契約希望終了日を含む月までの月数をいいます。)で乗算した金額となります。
2. 機種別単価は、設備リスト記載の「能力」「適用加入年度」 「契約運転時間」「毎年点検」加入有無によって定まる別紙(2023 年 9 月時点版。以下単に「別紙」といいます。)料金表
①の該当箇所に記載された金額とします。ただし、設備リスト記載の「型式」が別紙料金表
②に記載された対象機器の条件に該当する場合は、機種別単価は「適用年度」「契約運転時間」「毎年点検」加入有無によって定まる別紙料金表②の該当箇所に記載された金額とします。
3. 前各項の規定にかかわらず、第17条第 5 項に定める契約運転時間の変更を行う場合、契約運転時間の変更を行った後の機種別単価は以下の通りとなります。なお、この場合かつ前項ただし書きに該当する場合は、本条において「別紙料金表①」を「別紙料金表②」と読み替えます。
(1) 契約運転時間の延長を実施した場合
変更後機種別単価× 最大契約年数+3,000 円− 変更前機種別単価× 既契約年数
機種別単価=
最大契約年数− 既契約年数
ただし、この場合の「変更後機種別単価」は設備リスト記載の「能力」「適用加入年度」
「毎年点検」加入有無および契約運転時間変更後の「契約運転時間」によって定まる別紙料金表①の該当箇所に記載された金額とし、「変更前機種別単価」とは、設備リスト記載の「能力」「適用加入年度」「契約運転時間」「毎年点検」加入有無によって定まる別紙料金表①の該当箇所に記載された金額とします。また、「最大契約年数」は、契約保証年数から、試運転日から契約開始日までの年数を減算した年数(年未満の端数は切り捨て)を示し、「既契約年数」は契約開始日から契約運転時間の変更を行った日までの経過年数(年未満の端数は切り捨て)を示します。
(2) 契約運転時間の短縮を実施した場合
設備リスト記載の「能力」「適用加入年度」「毎年点検」加入有無および契約運転時間変更後の「契約運転時間」によって定まる別表料金表①の該当箇所に記載された金額が機種別単価として適用されます。
4. オプションサービス料金の総額である特約料金は、別紙料金表③に記載された各特約単価に、設備リストに記載される各特約台数を乗じた金額とします。
5. 前各号の規定にかかわらず、契約期間中に、ガスヒーポン設置場所における、ガスヒーポン稼働を目的としたガス契約に関して、ガス需給契約を締結している事業者が変更されたことを当社が確認した場合、メンテナンス契約料金は、本契約の次回更新時から、当社所定のメンテナンス契約料金へ変更される場合があります。
6. 次の費用は、メンテナンス契約料金に含まれません。
(1) 契約保証年数経過後または契約運転時間超過後に発生した故障修理に伴う部品・部材費用
(2) 労働安全衛生関連法および社内規則に従い高所作業の危険を回避するために追加で要する費用
(3) エンジン、コンプレッサー等の重量物搬出入に要する費用
(4) お客さまによってモバイル端末に破損等が発生した場合の代替機の本体費用、設置・接続工事等に要する費用
(5) 第 11 条から第 14 条に定める業務の他に、お客さまの依頼で行う作業に要する費用
(6) 使用ガス種の変更のために要する費用
(7) 当社営業時間外の作業を行う場合の割増料金。この場合の営業時間は、日曜、祝祭日および 1 月 2 日、同 3 日を除く 9 時から 18 時までといたします。
(メンテナンス契約料金のお支払い者および請求の時期)
第19条 当社は、次の方をお支払い者としてメンテナンス契約料金を請求します。
(1) 申込書の「料金のお支払者」欄に記名がある場合・・・「料金のお支払者」
(2) 上記の欄に記名がない場合・・・「お客さま」
2. 当社は、次の時期にメンテナンス契約料金を請求します。
(1) 契約開始日が 1 日の場合・・・翌月
(2) 契約開始日が 2 日以降の場合・・・翌々月
(料金のお支払い方法)
第20条 メンテナンス契約料金のお支払い方法は、次の中からお選びいただきます。
(1) 預金口座自動振替による分割月払いまたは一括年払い
当社のメンテナンス契約料金収納事務の委託先である東京ガスリース株式会社が、お支払い者の指定口座から、支払方法に応じてメンテナンス契約料金を引き落とします。
(2) 当社からの請求による一括年払い
お客さまは、当社からの請求に基づくメンテナンス契約料金を、当社が送付した振込票を用いて、振込票に印字された入金期限日(請求月の翌月末日)までに、一括してお支払いいただきます。
2. 支払方法は、契約期間中に変更できません。
(メンテナンス契約料金の改定)
第21条 当社は、メンテナンス契約料金の改定等を実施する場合、事前にお客さまに連絡します。
税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率を適用します。
(メンテナンス契約料金の払い戻し)
第22条 本契約が第 7 条に基づき契約期間の中途で解約された場合、当社はメンテナンス契約料金のお支払い者に対し、解約されるまでの期間に相当するメンテナンス契約料金を月割りで請求します。ただし、既に一括でお支払いいただいているときは、請求額を超えた金額をお支払い者に払い戻します。なお、払い戻し金額に利息はつきません。
5. 免責事項等
(不担保事項)
第23条 当社は、メンテナンスサービスに起因する対象機器の故障等により発生した損害のうち、営業補償等の二次損害についての補償はいたしません。
(免責事項)
第24条 次の場合、当社はメンテナンスサービスの履行責務を免れるものとし、それによりお客さまが損害を被られても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。当社が補償を行う場合でも、通常かつ現実の損害を除き賠償しません。
(1) お客さまがメンテナンス契約料金のお支払いを遅延した場合
(2) 補修部品の保有期限超過後の欠品や部品調達先の倒産等により、メンテナンスサービスの実施が不可能な場合
(3) 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、メンテナンスサービスの実施が困難な場合
(4) 対象機器について、差押え、仮処分、競売等の申し立てがあった場合
(5) 通信回線等の異常、遠隔監視アダプターやモバイル端末の故障、遠隔監視サーバ等のシステム故障、システムセンターの電気設備法定点検による停電や更新作業、お客さまの建物での停電または当社の責によらない事由により、遠隔監視業務が不可能となった場合、その他メンテナンス対象となる機器が当社の責めによらずして滅失毀損し、メンテナンスサービスの遂行が不可能な場合
(6) お客さまから第 26 条の協力が得られない場合
(7) メンテナンスのための十分な空間が確保されていない場合(天井開口を要する場合など)
(8) その他、当社の責めに帰すべき事由によらずメンテナンスサービスが履行できない場合
(再委託)
第25条 当社は、当社が承認した者に業務を委託することができます。
(お客さまの協力)
第26条 お客さまは、メンテナンスサービスが安全かつ円滑に行われるよう、次のとおり協力していただきます。
(1) お客さまは、取扱説明書その他当社の指示に従って対象機器を使用していただきます。
(2) メンテナンスサービスの遂行に要する電気、水道、ガス、その他のユーティリティ費用を負担いただきます。
(3) メンテナンスサービスの遂行およびモバイル端末の設置、維持管理、撤去のために必要な場合には、事前にお客さまにお知らせしたうえで、お客さまの敷地内・建物内に立ち入らせていただきます。
(4) 機器の設置場所まで安全に到達でき、安全な作業ができるよう、環境を整備していただきます。
(5) 対象機器の所有者の変更、使用中止、移設、撤去、および遠隔監視業務の指定連絡先の変更をされる場合には、当社に事前に連絡をしていただきます。
(6) 当社所有のモバイル端末を善良な管理者の注意をもって管理していただき、モバイル端末に損傷または異常がある場合には、直ちに当社に連絡していただきます。
(7) お客さまとご使用者が異なる場合、お客さまの責任で当社がご使用者から協力を得られるようにしていただきます。
(機密保持)
第27条 当社は、本契約の履行を通じて知り得たお客さまの情報を、本契約の履行およびエネルギーサービスのご案内に必要な範囲内で利用し、正当な理由がない限り第三者(当社の関係会社を除く)に開示しません。
(反社会的勢力との関係排除)
第28条 お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」といいます。)または経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(ただし、法令により取引が義務付けられているものは除く)、および法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む)をしないことを表明保証します。
2. お客さままたは当社は、事業に関連して契約する自己の下請または再委託先業者(数次にわたるときはその全てを含む。以下、「下請等」といいます。)が前項に反しないことを確約し、違反が判明した場合は、下請等との契約を解除、またはそのための措置をとります。
3. お客さままたは当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部または一部を解除することができます。ただし、第 1 項についての解除は、何らの催告を要しません。
4. お客さままたは当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
(準拠法および合意管轄裁判所)
第29条 本契約は、日本法を準拠法とします。
2. 本契約に関する訴訟は、東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第30条 当社は、本契約に定めのない事項について、お客さまと誠意をもって協議のうえ決定します。
以 上
付則
1.この約款は 2024 年 5 月 1 日から適用します。
2.前項の規定にかかわらず、申込書記載の契約開始日が 2024 年 4 月 30 日以前で、かつ第 6 条第 1
項の規定により自動更新した場合においては自動更新後の本契約の有効期間の開始日が 2023 年 5 月
2 日から 2024 年 4 月 30 日までのお客さまについては、次回自動更新して始まる有効期間の開始日の
前日まで、第 18 条第 1 項から第 5 項の規定を以下の規定に読み替えて適用するものとします。
メンテナンス契約料金は、設備リストによります。なお、契約期間中に、ガスヒーポン設置場所における、ガスヒーポン稼働を目的としたガス契約に関して、ガス需給契約を締結している事業者が変更されたことを当社が確認した場合、メンテナンス契約料金は、本契約の次回更新時から、当社所定のメンテナンス契約料金へ変更される場合があります。