Contract
さいたま市浦和総合運動場野球場ネーミングライツパートナー募集要項
1 募集の目的
さいたま市(以下、「本市」といいます。)では、さいたま市浦和総合運動場野球場(以下、「浦和球場」といいます。)に対し、別に名称を命名する権利(以下、ネーミングライツといいます。)を売却することにより、新たな財源確保を行い、これを公園施設の維持管理に充てることで、市民サービスの向上を図ります。また、民間企業等に新たな広告の機会を提供するとともに、市民のスポーツ・レクリエーション活動への関心を高め「一市民一スポーツ」の確立及び生涯スポーツ振興の活発化に向け、本市との連携を図るための浦和球場の命名権者(以下、「ネーミングライツパートナー」といいます。)を募集するものです。
2 ネーミングライツの対象施設について
(1) 対象
さいたま市浦和総合運動場野球場(さいたま市営浦和球場)
【施設外観】 【野球場】
(2) 所在地
xxxxxxxxxx 0-00-00
(3) 施設概要
浦和球場は、xxx年に浦和総合運動場内に設置された野球場です。
・利用種目:硬式野球、軟式野球、少年野球
・グラウンド面積:12,576.19 ㎡
・両翼:93m
・中堅:120m
・xx:クレー
・外野:芝生
・収容人員:9,160 人
メインスタンド 4,870 人
サブスタンド 875 人
外野スタンド 3,415 人
・設備:磁気反転式スコアボード、夜間照明、放送設備、トレーニング場、会議xx
・駐車場:70 台
浦和総合運動場には、野球場の他に一般競技場やテニスコートがあり、市民等のスポーツ・レクリエーション活動の場として利用されています。
(4) 利用状況
ア 直近 3 年間の稼働率と利用者数
利用率 | 利用団体数 | 利用者数※ | |
令和2年度 | 79.1% | 338 団体 | 5,215 人 |
令和 3 年度 | 84.0% | 397 団体 | 8,080 人 |
令和 4 年度 | 84.2% | 396 団体 | 8,440 人 |
※参考データであり、今後の利用者数を保証するものではありません。
※新型コロナウイルス感染防止に伴う、施設利用中止期間を含みます。
イ 主な大規模大会開催実績
プロ野球(イースタンリーグ)、高校野球選手権埼玉大会、東日本都市対抗野球埼玉大会、関東地区大学準硬式野球選手権大会、東日本軟式野球大会、国民体育大会軟式野球競技埼玉県選考会、全日本少年軟式野球大会関東予選会、関東女子中学軟式野球大会、東日本都市対抗シニア軟式野球選手権大会
3 募集の概要
(1) 応募資格
「1 募集の目的」にご賛同いただき、ネーミングライツパートナーとなることを希望する「法人」とします(「法人格のない団体」及び「個人」での応募はできません)。
また、さいたま市広告掲載基準第3条を満たす者とし、次のいずれかに該当するものは除きます。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの
イ 本市から入札参加の停止措置を受けているもの
ウ さいたま市議会議員、市長、副市長、地方自治法第 180 条の 5 第 1 項及び
第 3 項に規定する委員会の委員(監査委員を含む。)、地方公営企業管理者及びネーミングライツパートナー候補者の審査に関与する市の職員、又はこれらの者の配偶者が、役員等に就任している法人(本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1 以上を出資している外郭団体を除
きます。)
ただし、上記委員会の委員及びそれらの配偶者については、管理する公の施設の業務が、それぞれの委員等の職務に関するものでないときは除きます。
エ その他本市がネーミングライツパートナーとなることが適当でないと認めるもの
(2) 契約料
年額 500 万円以上(消費税及び地方消費税込)
(3) 契約期間
3 年間
※契約期間終了後の継続に関しては、1 回目及び 2 回目の契約更新時に優先交渉権があります。
(4) 新名称使用開始時期 令和 6 年 6 月(予定)
※広告準備が令和 6 年 6 月に間に合わない場合は、名称の開始時期は協議に
よることとします。その場合、令和 6 年度に限り、契約料は年度額を月額で計 算した金額とし、1 か月に満たない場合は 1 か月として計算することとします。
(月割りで計算した金額に端数が生じる場合は、当該端数を切り上げます。)
4 ネーミングライツの条件
(1) 浦和球場に対し、法人名または商品(ブランド)名等を冠した名称を命名することができます。施設名称には、「浦和」の文字を附記してください。(漢字のほか、ひらがな、カタカナ、ローマ字表記も可とします。詳細は、優先交渉権者決定後、協議とします。)
なお、施設の正式名称は変更しません。また、利用者の混乱を避けるため、原則として、命名した名称を契約期間内に変更することはできません。
(2) 命名する名称は、さいたま市広告掲載要綱第 4 条並びにさいたま市広告掲載基準第 3 条及び第 4 条を満たすものとします。
市民の理解が得られるよう、呼びやすさ、親しみやすさ、施設の設置目的やイメージに合うか等を考慮するものとします。また、野球場であることが分かるようなものに限ります。
(3) 浦和球場で開催される大会等によっては、命名する名称の使用が制限される場合があります。
(4) 命名する名称の表示可能箇所等について
本市及び施設の指定管理者との協議の上、以下の箇所及び条件で表示が可能です。
ア 施設の看板等
イ 施設パンフレット、関連広報物
ウ 本市ホームページ、指定管理者ホームページ エ その他本市及び施設の指定管理者が認める箇所
(5) (4)の名称の表示に新たに要する費用及び契約期間終了後の原状回復に要する費用につきましては、ネーミングライツ契約料とは別にネーミングライツパートナー側で負担していただきます。なお、現行発行している関連広報物
(パンフレット等)の表示変更は、本市又は指定管理者において行いますが、増刷分からの対応とさせていただきます。
(6) ネーミングライツパートナーへの特典
・浦和球場の優先使用権
契約期間中において、浦和球場を使用する場合、施設運営及び大規模大会の開催に支障のない範囲で、通常の予約開始日(※)以前に優先して利用予約をすることができます。
※本市及び施設の指定管理者との協議の上、日数を決定します。(年間 3 日程度。)
※利用希望日の 3 か月前の 1 日から市民の団体が抽選申込みを行うため、これを通常の予約開始日とします。
(7) その他提案いただきたい事項について
・スポーツ振興・地域貢献に係る提案
上記特典を活用したネーミングライツパートナーの取組みなど、本市のスポーツ振興・地域貢献につながるご提案をお願いいたします。なお、指定管理業務やその自主事業に関する提案は不可とします。
(8) ネーミングライツ導入にあたっての本市とネーミングライツパートナーの役割分担は以下のとおりです。
x x | 分 担 | |
本市 (指定管理者) | ネーミングライツ パートナー | |
看板等の名称表示及び維持管理 | ◯ | |
契約期間満了後の原状回復 | ◯ | |
現行のパンフレット等、広報媒体における名称変更 | ◯ | |
上記以外 | 協議による |
5 申込方法
(1) 申込書類
ア 様式第1号 さいたま市浦和総合運動場野球場
ネーミングライツパートナー応募申込書イ 様式第2号 誓約書
ウ 様式第3号 役員調書 エ 法人概要(様式は任意)
※法人の概要が分かる資料であれば既存のもので可。支店等の事務所の所在地が分かる記載がなされていること。
オ 登記事項証明書(全部事項証明書)
※原則として、3 か月以内に発行されたもの。カ 納税証明書
・「法人税」「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明書(納税証明書その3の3)
・「固定資産税・都市計画税」(※令和 3 年度、令和 4 年度、令和 5 年度)
及び「法人市民税」(直近 3 事業年度分)
※令和 5 年度分については、納期限が経過しているものについて、納付済となっている証明となります。
キ ク | 財務諸表(直近 3 事業年度分の貸借対照表、損益計算書等) その他参考となる資料 | |
(2) | 提出部数 | |
1 部 ※提出された書類は返却しません。 | ||
(3) | 受付期間 | |
令和 5 年 10 月 2 日(月)から令和 5 年 10 月 31 日(火)まで | ||
(4) | 提出先 | |
ア | 持参の場合 | |
さいたま市 都市x xxx公園推進部 都市公園課(さいたま市役所 9 階) | ||
※受付時間は、土曜日・日曜日・祝日・休日を除く午前 8 時 30 分から午後 |
5 時 15 分まで
イ 郵送の場合 ※受付期間内に到着するようにしてください。
x000x0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xさいたま市 都市x xxx公園推進部 都市公園課
(5) 質問事項の受付及び回答方法
提案にあたり質問がある場合は、質問事項を記載した文書(様式は任意)を郵送、FAX 又はメールで受け付けます。
ア 郵送の場合 (4) 提出先のイ 郵送の場合と同じイ FAX の場合 048−829−1979(都市公園課宛て)
ウ E メールの場合 xxxxx-xxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
エ 回答方法 xxを期すため、原則として本市ホームページ内に掲載します。
(6) 現地確認について
現地確認をしたい場合は、下記の問い合わせ先に連絡し、日程を調整してください。(ただし、他の利用者の妨げにならない範囲でのご案内となります。)
問い合わせ先 | ||
さいたま市 都市x xxx公園推進部 都市公園課 | ||
電話:000-000-0000 FAX :000-000-0000 | ||
(7) | 提案等の費用負担 | |
提案に係る費用負担及び契約締結に係る費用は、応募者の負担とします。 | ||
(8) | 留意事項 | |
ア | 提案書の変更 | |
提出された書類の内容を変更することはできません。 | ||
x | 提案書の扱い | |
提案書等は返却しません。 | ||
ウ | 提案の辞退 | |
提案書を提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してくださ | ||
い。 | ||
エ | 虚偽又は不正の記載をした場合の取扱い | |
提案書の内容に虚偽又は不正の記載があったことが判明した場合は失格と | ||
なります。 |
6 選定方法
(1) ネーミングライツパートナーの優先交渉権者選定にあたっては、さいたま市浦和総合運動場野球場ネーミングライツ審査委員会において下記の審査項目に沿って審査し、総合的に判断した上で優先交渉権者を選定するものとします。
選定後は、速やかに選定したネーミングライツパートナー優先交渉権者を公表するとともに、全ての応募者に選定結果を通知します。
(2) 応募者は、審査委員会においてプレゼンテーションを行い、提案内容に関して、委員によるヒアリングを実施します。(日程等詳細は後日通知します。)
(3) 応募者が 1 者のみの場合でも、審査委員会において審査を行い、優先交渉権者を選定します。
(4) 審査の結果、契約料が「3 募集の概要」の 「(2) 契約料」の金額を満たさない場合、又はその他の審査項目に配点(満点)の 1/3 未満の評価点がある場合(審査委員のうち1人でも 1/3 未満の評価点をつけた場合)は、失格とします。
(5) 選定した優先交渉権者と個別にネーミングライツパートナーの契約に係る協議を行います。
(6) 契約料、契約期間その他の基本的事項について双方の合意がなされた場合、正式にネーミングライツパートナーとして決定し、基本合意書を取り交わします。その後、詳細な事項について契約を締結します。なお、基本合意及び契約については、本市ホームページ等で公表します。
【審査項目・配点】
項番 | 審査項目 | 配点 |
1 | 契約料 | 28 |
2 | スポーツ振興・地域貢献に係る提案内容 | 18 |
3 | 経営の安定性 | 15 |
4 | 名称案(広告掲載要綱・基準との整合・呼びやすさ・親しみやすさ) | 15 |
5 | ネーミングライツへの応募理由、社会貢献実績、その他の提案 | 24 |
合計点数 | 100 |
※応募内容及び選定結果等は、さいたま市情報公開条例に従って公開されることがあります。
7 契約解除
契約期間中に、ネーミングライツパートナーが、「3 募集の概要」の「(1) 応募資格」を消失したことが明らかになった場合や、社会的信用を損なう行為等により、本市又は施設のイメージが損なわれた場合若しくは損なわれる恐れがある場合等、ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められる場合には、本市は契約を解除することがあります。この場合、契約解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーの負担とします。
8 契約料の支払時期
契約料の支払いは、本市がネーミングライツパートナーへ納入通知書の送付を行ってから 20 日以内に指定金融機関にてお支払いいただきます。
9 問い合わせ先
さいたま市 都市x xxx公園推進部 都市公園課
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x電話:000-000-0000
FAX :000-000-0000