Contract
「土木建築工事設計業務等委託契約書」新旧対照表
改 正 後 | 現 行 |
1~7 略 上記の委託業務について、発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、契 約書に代えて契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事者が電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 | 1~7 略 上記の委託業務について、発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 |
(契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第五号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法そ の他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であつて、履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 4~7 略 | (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。この場合において、第五号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 (新設) 2 前項 の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 3~6 略 |
(前金払) 第36条 受注者は、業務委託料が100万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、保証契約の相 | (前金払) 第36条 受注者は、業務委託料が100万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 (新設) |
手方たる保証事業会社が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合に おいて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による 請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4~6 略 7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。 | 2 発注者は、前項 の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 3~5 略 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。 |
(保証契約の変更) 第37条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、保 証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が適当と認める措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 略 | (保証契約の変更) 第37条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (新設) 3 略 |