Contract
再生可能エネルギー発電設備からの 電力受給に関する契約要綱〔小売買取〕
令和5年4月1日実施
沖縄電力株式会社
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 1
2 要 綱 の 変 更 1
3 定 義 1
4 | 単位および端数処理 4 | |
5 | 実 施 細 目 5 | |
Ⅱ | 契約の申込み | |
6 | 接続検討および受給契約の申込み 6 | |
7 | 受給契約の成立および契約期間 7 | |
8 | 受電地点および電気方式等 8 | |
9 | 送電責任分界点 8 | |
10 | 電気工作物の財産分界点および補修管理 8 | |
11 | 契 約 の 単 位 8 | |
12 | 電力受給の開始 8 | |
13 | 電力受給上の協力 8 | |
14 | 承 諾 の 限 界 9 | |
15 | 受給契約書の作成 10 | |
Ⅲ | 料金等の算定および支払い | |
16 | 料 金 等 11 | |
17 | 料金等の適用開始の時期 13 | |
18 | 料金等の算定期間 13 | |
19 | 受給電力量の計量等 13 | |
20 | 代理制御調整電力量の算定 15 | |
21 | 料金等の支払期日 15 | |
22 | 料金等の支払方法 15 | |
Ⅳ | 電 力 受 給 | |
23 | 適正契約の保持 16 | |
24 | 立入りによる業務の実施 16 | |
25 | 電力受給の停止,制限または中止 16 | |
26 | 損 害 賠 償 17 | |
27 | 損害賠償の免責 18 | |
Ⅴ | 契約の変更および終了 | |
28 | 受給契約の変更 19 | |
29 | 受給契約の名義変更 19 | |
30 | 受給契約の廃止 19 | |
31 | 受給契約の解約 19 |
Ⅵ | 32 33 | 受給契約消滅後の債権債務関係 21 工事費の負担 工事費負担金 22 |
34 | 工事費負担金の申受けおよび精算 22 | |
Ⅶ | 35 36 | 受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合の 費用の申受け 22 保 x x 査 23 |
Ⅷ | 37 38 39 | 保安等に対する発電者の協力 23 そ の 他 再エネ買取制度にもとづく再生可能エネルギー発電事業計画の 認定に関する手続き 24 購入実績等の報告 24 |
40 | 非化石価値等の利用 24 | |
41 | そ の 他 24 | |
附 | 1 | 則 実 施 期 日 25 |
2 3 | 「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和4年 4月 1 日 実 施 ) 」 に 関 す る 切 替 措 置 25 受給契約に関する特別措置 25 | |
4 | 系統連系に係る事項 25 | |
5 | 再エネ海域利用法に係る特別措置 25 |
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下
「この要綱」といいます。)は,発電者が,当社の保有する電力系統に再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」といいます。)を連系し,当該再エネ発電設備を用いて自ら消費する電力を除いた電力(当該再エネ発電設備から発生する電気に限るものとし,以下「受給電力」といいます。)を当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の料金等その他の受給条件を定めたものです。
(2) この要綱は,次の地域に適用いたします。沖縄県
(3) この要綱は,再エネ買取制度の対象となる受給契約については,「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)」(以下「再エネ特措法」といいます。)附則(平成 28 年6月3日法律第 59 号)第3条における特定契約に関する経過措置の適用を受けるものに限り適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,次の場合に,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金等その他の受給条件は,変更後の契約要綱によります。
イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等
(以下「託送約款等」といいます。)および再エネ特措法その他関係法令等にもとづき変更が必要な場合
ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 当社の電力系統への接続に必要な技術要件が変更となる場合
二 受給契約に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合ホ 発電者の一般の利益に適合する場合
ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
(2) 当社は,この要綱の変更にあたり,変更後の要綱の効力発生日までに,この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し通知します。
3 定 義
次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 発 電 者
再エネ発電設備を当社の電力系統に接続し,受給電力を当社に供給する者をいいます。
(2) 再エネ発電設備
再エネ特措法第2条第3項に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(3) その他発電設備等
発電者が,当社の電力系統へ接続する,再エネ発電設備以外の発電設備ま たは二次電池など放電時の電気特性が発電設備と同等である設備をいいます。
(4) 発 電 設 備 等
発電者が設置した再エネ発電設備およびその他発電設備等をいいます。
(5) 再エネ買取制度
再エネ特措法第2条第6項に定める特定契約により,電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。
(6) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(7) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(8) 特 別 高 圧
標準電圧 20,000 ボルトまたは 60,000 ボルトをいいます。
(9) 最大受電電力
当社が受電する電力の最大値をいい,発電者の再エネ発電設備がxxx発電設備の場合は,当該xxx発電設備の公称最大出力またはインバータの定格出力のいずれか小さい方をいい,xxx発電設備以外の場合は,当該再エネ発電設備の定格出力またはインバータの定格出力,もしくは当社と発電者との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
なお,インバータを複数台設置する場合における最大受電電力は,インバータに対応する再エネ発電設備ごとに上記にしたがい算定した値を合計した値といたします。
(10) 受 電 地 点
当社が発電者から受給電力を受電する地点をいいます。
(11) 受 給 電 力 量
受電地点において,当社が発電者から受電する電力量をいいます。 (12)経済的出力抑制
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経済産業省令第 46 号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第 14 条第1号第8号イに規定する,出力の抑制にあたり,当社から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにそ
の有する認定発電設備の出力を抑制するよう他の認定事業者に指示し,出力を抑制することをいいます。
なお,経済的出力抑制の対象となる電源については,当社ウェブサイトに掲示し通知します。
(13)オンライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,当社から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた認定事業者をいいます。
(14)オフライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者をいいます。
(15)代理制御調整電力量
経済的出力抑制が行なわれた場合における,次の電力量をいいます。
イ オンライン事業者においては,経済的出力抑制が行なわれた時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン事業者においては,本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ当社から示された時間帯において,当該事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
(16)N-1電制
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に規定する電力設備の単一故障発生時に保護装置により行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断をいいます。
(17)N-1電制装置
N-1電制を実施するために必要となる認定発電設備に設置する制御装置等のことをいいます。
(18)N-1電制時調達不足電力量
N-1電制が行なわれた時点から,作業停止計画移行までの故障期間および作業移行後の作業期間における認定発電の出力が抑制または遮断されたことにより当社が受給電力量として受電していたであろう再生可能エネルギー電気の電力量
(19)解体等積立金額
受給電力量に,再エネ特措法第 15 条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額をいいます。
なお,経済的出力抑制が行なわれた場合には,受給電力量に,再エネ特措法第 15 条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額から,代理
制御調整電力量に再エネ特措法第15 条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額をいいます。
(20) 検 針 日
当社が,再エネ発電設備の計量器を検針する日をいいます。
(21) 系 統 連 系
発電設備等を当社の電力系統へ接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(22) 電気需給契約
特定小売供給約款等にもとづき,当社が,発電設備等およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものに電気を供給するための契約をいいます。
(23) 接続供給契約
託送約款等にもとづき,当社が,接続供給するための契約をいいます。
(24) 発電量調整供給契約
託送約款等にもとづき,当社が,発電量調整供給するための契約をいいます。
(25) 解 列
発電設備等を当社の電力系統から切り離すことをいいます。
(26) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(27) 仕入明細書
当社が毎月通知する「xxx等受給電力量のお知らせ」をいいます。
(28) 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
4 単位および端数処理
この要綱において料金等その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 最大受電電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ただし,低圧配電線に接続するxxx発電設備における最大受電電力は,再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続きにあわせ,0.1 キロワットで表示するものとし,その端数は,切り捨てます。
(2) 受給電力量その他の計算における電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 料金等その他の計算における金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) バイオマス比率の単位は,0.001 パーセントとし,その端数は,小数点以下第4位で四捨五入いたします。
(5) 代理制御調整電力量の算定に係る精算比率の単位は,0.01 パーセントとし,その端数は,小数点以下第3位で四捨五入いたします。
(6) 解体等積立金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(7) 調達価格の単位は,1 銭とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,(1)および(2)の申込みをしていただきます。
ただし,低圧配電線に接続する場合は,(1)に係る規定は,原則として適用いたしません。
(1) 接続検討の申込み
イ 当社は,電力受給にあたり,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「接続検討」といいます。)をいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,接続検討を省略することがあります。
ロ 発電者は,受給契約の申込みに先立ち,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,接続検討の申込みをしていただきます。
(イ) 発電者の氏名または名称,発電設備等の設置場所
(ロ) 発電設備等の発電方式,発電出力および系統安定上必要な仕様 (ハ) 最大受電電力
(ニ) 電気方式
(ホ) 連系および電力受給開始希望日 (ヘ) 当該電気需給契約等の内容
(ト) その他当社が確認を必要とする事項ハ 検討期間および調査料
(イ) 当社は,原則として,接続検討の申込みから3か月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,1接続検討につき 22 万円を調査料として,接続検討の申込み時に発電者から申し受けます。ただし,次の場合には,調査料を申し受けません。
a 検討を要しない場合
b 接続検討の回答後,他の発電者に対して送電系統の容量を確保したことによって送電系統の状況が変化した場合等,接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で,かつ,検討料を申し受けた接続検討の回答日から1年以内に受け付けた接続検討のとき
(2) 受給契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,受給契約の申込みをしていただきます。
また,電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金(以下
「系統連系保証金」といい,その金額は電力広域的運営推進機関の業務規程
に定める方法により算定いたします。)を要するときは,系統連系保証金をお支払いいただき,かつ,電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金を定めるときは,当社と工事費負担金の補償に関する契約を締結のうえ,(1)の申込みに対する当社の回答日から1年以内(電源接続案件一括検討プロセスおよび海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成 30 年法律第 89 号,その後の改正を含み,以
下「再エネ海域利用法 」といいます。)第 13 条第 2 項第 10 号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」といいます。)が申込みをされる場合にもとづき申込みをされる場合を除きます 。)に申込みをしていただくものといたします。
イ 発電者の氏名または名称,発電設備等の設置場所
ロ 発電設備等の発電方式,発電出力および系統安定上必要な仕様ハ 最大受電電力
ニ 電気方式
ホ 連系および電力受給開始希望日ヘ 当該電気需給契約等の内容
ト 料金等の振込先口座
チ 発電者の適格請求書発行事業者(消費税法の規定により適格請求書を発行できる事業者として税務署長の登録を受けた者をいいます。)の登録有無および登録番号
リ その他当社が確認を必要とする事項
7 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は,発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によるものといたします。
イ 再エネ買取制度の対象となる受給契約の場合
(イ) 受給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降再エネ特措法その他関係法令等にもとづき適用される「調達期間」満了の日までといたします。
なお,当社は発電者に対し,調達期間の満了に先だって調達期間満了後の料金単価を書面または当社ホームページ上でのお知らせ等により通知するものといたします。この場合で,発電者または当社から別段の意思表示がないときは,満了の翌日をもって,ロの受給契約が成立したものといたします。
(ロ) 発電者が(イ)と異なる契約期間を希望される場合の契約期間は,「調達期間」を超えない範囲内で当社と発電者との協議によって定めます。
ロ イ以外の受給契約の場合
(イ) 契約期間は,受給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合,受給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 受電地点および電気方式等
受電地点,電気方式,周波数および標準電圧については,原則として,次のとおりといたします。
(1) 受電地点は,発電設備等と当社の供給設備との接続点といたします。
(2) 電気方式,周波数および標準電圧は,それぞれ電気需給契約または接続供給契約における電気方式,周波数および標準電圧といたします。
9 送電責任分界点
送電責任分界点は,8(受電地点および電気方式等)(1)と同一といたします。
10 電気工作物の財産分界点および補修管理
電気工作物の財産分界点は,9(送電責任分界点)と同一とし,この分界点より当社側の電気工作物は当社が,発電者側の電気工作物は発電者がそれぞれ補修管理するものといたします。
11 契 約 の 単 位
当社は,原則として1発電場所につき1受給契約を結びます。
12 電力受給の開始
(1) 当社は,発電者の受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,その理由を発電者にお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
(3) 発電者が,受給開始日の変更を希望される場合には,あらかじめ当社に連絡していただきます。
13 電力受給上の協力
(1) 発電者は,託送約款等における発電者に関する事項を遵守するものといたします。
(2) 発電者は,発電設備等の連系にあたり,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第 52 号,その後の改正を含みます。),電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,送配電等業務指針,系統連系技術要件(託送供給等約款別冊),系統アクセスルール,配電系統アクセスルール,給電運用ルール,配電系統運用ルール,流通設備の整備計画の策定(送配電等業務指針第 55 条関連)におけるN-1電制の考え方について(以下「N-1電制ガイドライン」といいます。)のほか,監督官庁,業界団体または当社が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規程等を遵守するものといたします。なお,かかる規程等に変更がある場合には,変更後の扱いを遵守するものといたします。ただし,かかる規程等とこの要綱の規定に齟齬が生じた場合には,適用法令(発電者もしくは当社またはこの要綱にもとづく取引について適用される条約,法律,政令,省令,規則,告示,通達および関係当局により公表されたガイドライン・解釈指針等をいいます。以下同じといたします。)に抵触しない限り,この要綱の規定が優先するものといたします。
(3) 当社は,N-1電制装置を設置することが適当であると判断した認定発電設備を指定し,当該認定発電設備を維持および運用する発電者または新規に送電系統への連系を行なう発電者に対して,N-1電制装置の設置を求めることがあります。この場合,発電者は正当な理由がない限り,N-1電制装置の設置およびその他N-1電制の実施に必要な対応に応じるものといたします。また,N-1電制装置は,発電者で施設することとし,所有権および運転・保守費用は発電者に帰属するものといたします。なお,N-1電制装置の施設等に要した費用の実費については,N-1電制ガイドラインに規定する初期費用に関する費用精算の流れに準じて当社から発電者にお支払いするものといたします。
(4) (3)に規定する費用については,当社が別途定める期日までに,発電者が別途指定する金融機関口座への振込みにより発電者に支払うものといたします。
14 承 諾 の 限 界
(1) 当社は,再エネ買取制度の対象となる受給契約の申込みについて,電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第 17 条第4項に定める「正当な理由」がある場合,または再エネ特措法第 16 条第1項に定める「正当な理由」がある場合には,お断りすることがあります。
(2) 当社は,(1)以外の受給契約の申込みについて,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
15 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,当社所定の様式により,受給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金等の算定および支払い
16 料 金 等
(1) 再エネ買取制度の対象となる受給契約の場合
毎月の料金は,イの算定方法によってえた金額に,ロの代理制御調整金をオンライン事業者については加算した金額,オフライン事業者については控除した金額とし,当社は発電者に対し,上記料金からハによりえられる解体等積立金額を控除または加算した金額を支払うものといたします(本要綱において料金から解体等積立金額を控除または加算したものを「料金等」といいます。)。
なお,当社が検針後に通知する仕入明細書について,発電者は記載されている事項を確認するものとし,仕入明細書に定める期間内に当社へ誤りのある旨の連絡がない場合には,記載内容のとおりに確認があったものといたします。
イ 料金等の算定期間を「1月」として,その1月の受給電力量に,再エネ発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定(以下,「本事業計画」といいます。)等の内容により,再xxxx法その他関係法令等にもとづき適用される「調達価格」を乗じてえた金額といたします。
なお,再エネ特措法第3条第 11 項にもとづき「調達価格」が改定された場合その他関係法令等の変更にともない「調達価格」が変更された場合における料金単価は,変更後の「調達価格」とし,これ以外の場合には,料金単価および算定方法を変更することはありません。
ロ 経済的出力抑制が行なわれた場合においては, 20(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に前々月に適用された料金単価を乗じてえた金額(単位は1円とし,その端数は切り捨てます。以下「代理制御調整金」といいます。)
ハ 発電者が,再エネ特措法第 15 条の6第2項に該当し,解体等積立金額を積み立てる場合において,再エネ特措法第 15 条の 11 に該当し,同条に定
める方法で積み立てる場合を除き,施行規則第 13 条の4に規定される期間
については,施行規則第 13 条の5の規定により,毎月,19(受給電力量の計量等)に定める方法により計量された受給電力量に次の(イ),(ロ)または (ハ)の経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額とし,経済的出力抑制が行われた場合においては,その金額に 20(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に次の(イ),(ロ)または(ハ)の経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じて算定した金 額
ただし,代理制御調整電力量に係る解体等積立金額は前々月に適用され た解体等積立基準額によりおこなうものとし,施行規則第 13 条の4に規定 される期間に行われた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお,解体等積立金額については,当社は,その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9条第4項の認定を受けたことにより,再エネ発電設備について適用される解体等積立基準額
(ロ) 本事業計画にかかる再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けたことにより,再エネ発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合,またはその他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,再エネ発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合については,当該変更後の解体等積立基準額
(ハ) 再エネ特措法第 15 条の7第3項の規定により,再エネ発電設備について適用される解体等積立基準額が改定された場合については,当該改定後の解体等積立基準額
ニ 算定された料金等が0円を上回る場合,当社は,21(料金等の支払期日)に定める方法により当該料金等を発電者に支払うものといたします。
なお,受給契約消滅後に当社が支払うべき代理制御調整金が発生した場合,ハに定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて発電者に支払うものといたします。
ホ 算定された料金等が0円を下回る場合,発電者は,原則として,検針日の属する月の支払期日までに,当該料金等を当社が別途指定する金融機関口座への振込により当社に支払うものといたします。
なお,受給契約消滅後に発電者が支払うべきロに定める代理制御調整金が発生した場合,ハに定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて当社に支払うものといたします。
ヘ ホの支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,当該金額のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利とし,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものといたします。ただし,当社の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
ト 発電者が再エネ特措法第9条第3項に定める事項を新たに定め,または変更し,再エネ特措法第 10 条第1項の変更認定を受けた場合,当社は原則として,当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がされた旨の通知を
受けた直後の検針日をもって,ハに定める解体等積立金額に関する変更を行なうものといたします。
(2) (1)以外の受給契約の場合
イ 毎月の料金は,料金の算定期間を「1月」として,その1月の受給電力量に,原則,当社が別に定める非化石価値等の相当額を含む料金単価を乗じた金額といたします。
なお,(1)の「料金等」の定めにかかわらず,再エネ買取制度以外の受給契約の場合,本要綱における「料金等」は料金を指すものといたします。
ロ 当社が検針後に通知する仕入明細書について,発電者は記載されている事項を確認するものとし,仕入明細書に定める期間内に当社へ誤りのある旨の連絡がない場合には,記載内容のとおりに確認があったものといたします。
ハ 当社は,料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合,当社は予め当社ホームページ等によりこれをお知らせするものとし,その変更の実施期日以降の料金は,変更後の料金単価および算定方法によるものといたします。
17 料金等の適用開始の時期
料金等は,受給開始の日から適用いたします。
18 料金等の算定期間
料金等の算定期間は,次によります。
(1) 料金等の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金等の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめ発電者に電力量計 の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金等の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金等の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
19 受給電力量の計量等
(1) 計量器等の取付けおよび受給電力量の計量は,次によるものといたします。
イ 計量器,その付属装置および区分装置は,原則として,最大受電電力に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社で取り付けます。この場合,当社は 33(工事費負担金)の工事費負担金を発電者から申し受けます。
ロ 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,発電者と当社との協議によって定めます。
ハ 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,発電者から無償で提供していただきます。
ニ 発電者の希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を発電者から申し受けます。
ホ 法令により受給電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合には,当社は,低圧で受電するときを除き,実費を発電者から申し受けます。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。
ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,小さい目盛りの値によるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(3) 計量器の検針は,原則として,毎月,当社の供給約款等に定める検針日に当社が行ない,検針結果を発電者へ通知するものといたします。
ただし,発電者が,需要場所内において複数の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受け,かつ,認定発電設備ごとに発電電力量を計量するための計量器を設置する場合は,発電者が設置する計量器の検針は,毎月の検針日に発電者が行なうものとし,検針の結果をすみやかに当社へ通知していただきます。この場合の受給電力量は,計量器により計量した受給電力量を,発電者が設置する計量器により計量した認定発電設備ごとの発電電力量の比率であん分してえた値をそれぞれの料金等の算定期間における受給電力量といたします。
(4) 最大受電電力の変更等により料金単価に変更が生じる場合,受給電力量は,料金等の計算上区分すべき期間の日数に,最大受電電力を乗じた値の比率に よりあん分して算定いたします。
ただし,変更のあった日に計量値を確認する場合は,その値により区分して算定いたします。
(5) 計量器およびその他計量に必要な付属装置の故障等によって,受給電力量を正しく計量できないときは,発電者はすみやかに当社にその旨を連絡していただくものとし,その故障期間内の受給電力量は,発電者と当社との協議によって決定するものといたします。
(6) 計量器およびその他計量に必要な付属装置の計量法にもとづく検定有効 期限の管理,検定有効期限内での取替えについては,原則として当社が行なうものとし,取替えに際しては,あらかじめ発電者へ連絡いたします。
(7) (1)から(6)に定めのない事項については,託送約款等における電力および電力量の算定,検針日,計量および料金等の算定期間にかかる規定に準ずるものといたします。
20 代理制御調整電力量の算定
代理制御調整電力量は,19(受給電力量の計量等)に定める方法により計量された前々月の受給電力量に国の定める方法により算定された精算比率を乗じることにより算定するものとし,当社は,当社の指定する方法により,当該算定の結果を発電者に通知するものといたします。
21 料金等の支払期日
当社は,特別な事情がある場合を除き,16(料金等)により算定された料金等を,検針を行なった月の翌月 10 日(10 日が金融機関の休業日の場合は前営業日)までに発電者が指定する金融機関の指定口座に振込むものといたします。
22 料金等の支払方法
(1) 料金等は,発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いいたします。
(2) 料金等の支払いは,当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(3) 発電者が,料金等の振込先金融機関,口座を指定あるいは変更する場合には,あらかじめ当社所定の様式にて申込みを行なっていただきます。
(4) 当社が,料金等を支払期日までに支払わない場合は,当社は,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,当該金額のうち料金の金額(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利とし,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による延滞利息を発電者に支払うものといたします。
ただし,当社の責めとならない理由による場合には,その限りではないものといたします。
Ⅳ 電 力 受 給
23 適正契約の保持
発電者の再生可能エネルギー発電事業計画の認定等の内容,または発電設備等が,受給契約に定めた内容に反する状態となっている場合には,発電者は,契約変更に必要となる手続きを行なうとともに,当社と協議のうえ,すみやかに受給契約を適正なものにしていただきます。
24 立入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。イ 受電地点に至るまでの当社の供給設備または発電設備等の設置場所内の
当社の電気工作物の設計,施工,改修または検査
ロ 13(電力受給上の協力)によって必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認もしくは検査
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 25(電力受給の停止,制限または中止),30(受給契約の廃止)または 31
(受給契約の解約)により必要な処置
ヘ その他この要綱によって,受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) (1)の立入りに際し,第三者の土地または建物への立入り等が必要な場合,発電者は当該第三者からの承諾の取得,その他必要な手続き等を行なうものとします。
25 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との電気需給契約または接続供給契約における発電者の債務不履行により電気の供給または接続供給を停止する場合には,電力受給を停止いたします。この場合,当社は,当社の供給設備または発電者の電気設備において,電力受給停止のための適当な処置を行なうこととし,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 当社は,次のいずれかの理由により発電者にその旨を警告しても改めない場合には,電力受給を停止いたします。
イ 発電者が 10(電気工作物の財産分界点および補修管理),13(電力受給上の協力),19(受給電力量の計量等),37(保安等に対する発電者の協力)または 39(購入実績等の報告)における遵守事項を守らない場合
ロ 発電者が発電設備等の改変等によって不正に当社の電力系統へ接続し,または不正に電力受給を行なった場合
(3) 当社は,次の場合には,電力受給を制限または中止することがあります。イ 当社が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずる
おそれがある場合
ロ 当社が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 当社が施行規則第 14 条第1項第8号イ(1)および(2)に定める回避措置を行なったとしてもなお当社の電力系統において電気の供給量が需要量を上回ることが見込まれ,出力抑制(経済的出力抑制によるオンライン事業者の出力の抑制を含みます。)の必要が生じた場合
また,経済的出力抑制が行なわれた場合においては,オフライン事業者が出力の抑制を行なったものとみなし,当社が発電者に書面等により,当該出力の抑制が合理的であったことを示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(4) 当社は,(3)イの場合で,本発電設備に対してN-1電制を実施したとき は,これにより生じたN-1電制時調達不足電力量に 16(料金等)(1)また は(2)の電力量料金単価を乗じてえた金額に,N-1電制が実施された発電 設備を再度起動するために要した燃料費等の費用の実費を加算した金額から, N-1電制が実施されなかったとしたときに当該認定発電設備がN-1電制 時調達不足電力量を発電するのに要したであろう費用に相当する金額を差し 引いた金額について,電力広域的運営推進機関が認める範囲において発電者 にお支払いいたします。
(5) (4)に規定する金額の算定にあたり,N-1電制ガイドラインに規定する費用および収益に関する資料を発電者は当社に提出するものとし,当社と発電者の間でN-1電制の実績確認を行なうものといたします。
(6) (4)に規定する金額については,当社が別途定める期日までに,22(料金等の支払方法)(1)に定める料金等の支払いの方法にしたがい発電者に支払うものといたします。
26 損 害 賠 償
(1) 発電者または当社が,この要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
(2) 再エネ買取制度の対象となる受給契約で,25(電力受給の停止,制限または中止)(3)によって電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(施行規則第 14 条第1項第8号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,施行規則第 14 条第1項第8号トに定める額を限度として,補償するものといたします。
なお,当社は,同一の原因により発電者の受けた上記以外の損害について,賠償の責めを負いません。
27 損害賠償の免責
次の場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(1) 12(電力受給の開始)(2)または(3)によって受給開始日を変更した場合
(2) 25(電力受給の停止,制限または中止)により電力受給を制限または中止した場合
(3) 31(受給契約の解約)により受給契約を解約した場合
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由による場合
Ⅴ 契約の変更および終了
28 受給契約の変更
(1) 次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。イ 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,8
(受電地点および電気方式等)の変更を希望される場合,または当該発電設備等の制御方法(xxx発電設備のインバータを含みます。)もしくは配線の変更を希望される場合
ロ 発電者が,電気需給契約の契約容量,その他契約内容の変更を希望される場合
ハ その他,新たに再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた場合等,料金単価が変更となる場合
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に準ずるものといたします。
29 受給契約の名義変更
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社への電力の供給を行なっていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電力受給を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合,当社所定の様式および当社が必要に応じて提出を求める資料により申込みを行なっていただきます。
ただし,再エネ買取制度の対象となる上記の申込みについては,新たな発電者が,施行規則第 14 条第1項第4号ホに定める「暴力団等」に該当する場合,および「暴力団等」と関係を有する場合は,承諾いたしません。
30 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
発電者または当社は,発電者から通知された廃止期日に,発電者の電気設備または当社の供給設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行なうものといたします。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 受給契約は,31(受給契約の解約)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
ただし,当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
31 受給契約の解約
(1) 当社は,次の場合には,受給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,原則,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 25(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下同じ。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実を解消されないとき。
(イ) この要綱によって支払いを要することとなった債務を支払期日までに支払われない場合
(ロ) 他の受給契約(既に終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ハ) 接続された発電設備等の更新について申込みをされない等,23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ニ) 24(立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ホ) 10(電気工作物の財産分界点および補修管理),13(電力受給上の協力), 19(受給電力量の計量等),37(保安等に対する発電者の協力)または 39
(購入実績等の報告)によって必要となる措置を講じられない場合
(ヘ) 発電設備等の改変等による当社の電力系統への不正な接続,または不正な電力受給を改善されない場合
(ト) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合 (チ) その他この要綱に反した場合
ハ 再生可能エネルギー発電事業計画の認定がその効力を失った場合
ニ 25(電力受給の停止,制限または中止)(3)ハによる出力抑制および出力抑制にともなう下記の事項に同意しない場合
(イ) 出力抑制により生じた損害の補償を,法令に認められている範囲を超えて,当社に対して求めないこと
(ロ) 出力抑制を行なうために必要な体制の整備を行なうこと
(ハ) 当社の求めに応じて,出力の抑制を行なうために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講じること
ホ 反社会的勢力となった場合 ヘ 反社会的行為を行なった場合
(2) (1)により当社が受給契約を解約した場合,発電者または当社は,原則として,解除日に,発電者の電気設備または当社の供給設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行なうものといたします。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(3) 発電者が,30(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その供給場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,当社が電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約は消滅するものといたします。
32 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約の契約期間中の料金等その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費の負担
33 工事費負担金
電力受給の開始または受給契約の変更等にともない当社の供給設備を新たに施設または変更する場合は,当社は,託送約款等における受電地点への供給設備の工事費負担金に係る規定に準じて算定した金額を工事費負担金として申し受けます。
なお,6(接続検討および受給契約の申込み)(2)にもとづき系統連系保証金を申し受けた場合は, 系統連系保証金を工事費負担金に充当いたします。
34 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,原則として,工事着手前に,工事費負担金を発電者から申し受けます。
(2) 当社は,設計の変更,材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合,工事完成後すみやかに精算させていただきます。
35 受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
当社は,供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合には,要した費用の実費を発電者から申し受けるものといたします。ただし,発電者との間で系統連系保証金を定める場合もしくは電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金等を定める場合は,供給設備の工事を行なう前であっても,原則としてその金額を発電者から申し受けるものといたします。
なお,電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金を返還す
る事情に該当する場合は,当社は,系統連系保証金をお返しいたします。
Ⅶ 保 安
36 調 査
発電設備等または発電設備等を稼動させるために用いる設備等については,電気事業法その他関係法令等にもとづき当社が行なう調査の対象には含まれません。
37 保安等に対する発電者の協力
(1) 次の場合には,発電者からすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ 発電者が,引込線,計量器およびその他計量に必要な付属装置等その発電場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者が,発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 発電者が当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,および物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,その内容を当社に通知していただきます。この場合において,保安上特に必要があるときには,当社は,発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅷ そ の 他
38 再エネ買取制度にもとづく再生可能エネルギー発電事業計画の認定に関する手続き
再エネ買取制度の対象となる発電者および再エネ買取制度に基づく調達期 間を満了した発電者は,6(接続検討および受給契約の申込み),28(受給契約の変更),30(受給契約の廃止)または 31(受給契約の解約)にあたり,再エネ発電設備を新たに取得もしくは内容の変更または撤去する場合は,再エネ特措法にもとづき再生可能エネルギー発電事業計画の認定等に関する手続きを行なうものといたします。
39 購入実績等の報告
(1) 当社は,再エネ特措法にもとづき,再エネ買取制度の対象となる発電者から購入した電力受給の実績等を,国および国が指定する電力広域的運営推進機関に報告いたします。
(2) 当社は,再エネ買取制度の対象外となる受給契約にかかる非化石価値等の利用または管理にあたり,発電者との受給契約に関する情報を,国および関係機関に報告いたします。
(3) (1)または(2)の報告にあたり,当社は,発電者から購入した電力受給の実績等について調査させていただくことがあります。この場合には,発電者は,その調査に応じていただくとともに,必要な協力をしていただきます。
40 非化石価値等の利用
(1) 再エネ買取制度の対象外となる受給契約にかかる非化石価値等は,全て当社に帰属するものといたします。
(2) 再エネ買取制度の対象外となる受給契約にかかる受給電力は,当社が高度化法における非化石電源に係る電気として利用するものとし,発電者は当社に対しこれに必要な協力をしていただきます。
41 そ の 他
(1) この要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがい解釈されるものとします。
(2) 受給契約に関する訴訟については,那覇地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
(3) その他この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情 が生じた場合には,発電者および当社は,この要綱,託送約款等および再エネ特措法その他関係法令等の趣旨に則り,誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,令和5年4月1日から実施いたします。
2 「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和4年
4月1日実施)」に関する切替措置
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和4年4月1日実施)「2要綱の変更」に定める「変更後の契約要綱」とは,この要綱をいいます。
3 受給契約に関する特別措置
(1) 平成 27 年1月 25 日までに申込みされた受給契約については,25(電力受給の停止,制限または中止),26(損害賠償)および 31(受給契約の解約)の取扱いを,附則2(「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和3年7月1日実施)」に関する切替措置)にかかわらず,「xxx発電からの電力受給に関する契約要綱(平成 24 年7月1日実施)」の取扱いまたは発電者と合意した契約条件を継続するものといたします。
(2) 平成 27 年1月 26 日から平成 27 年3月 31 日までの間に申込みされた再エネ買取制度の対象となる 10 キロワット未満のxxx発電設備の受給契約については,施行規則附則(令和4年経済産業省令第 27 号)第2条第7項にもとづき,25(電力受給の停止,制限または中止)(3)ハによる出力抑制は行なわないものといたします。
ただし,当該受給契約に関して平成 27 年4月1日以降に発電設備等の変更申込み等をされた場合はこの限りでありません。
(3) 平成 27 年1月 26 日から令和3年3月 31 日までの間に申込みされた再エネ買取制度の対象となる 20 キロワット未満の風力発電設備の受給契約については,施行規則附則(令和4年経済産業省令第 27 号)第2条第条9項にもとづき,当分の間,この要綱 25(電力受給の停止,制限または中止)(3)ハによる出力抑制は行なわないものといたします。
4 系統連系に係る事項
令和元年 10 月1日の要綱の実施以降,低圧で受給契約を締結している場合,
「発電設備等の系統連系に係る契約要綱〔低圧〕」にもとづく系統連系契約が成立するものとします。
5 再エネ海域利用法に係る特別措置
再エネ海域利用法第8条第1項の規定による海洋再生可能エネルギー発電 設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進機関から依頼を受けた場合は,接続検討の申込みがなされたものとみなし,6(接続検討および受給契約の申込み)(1)にもとづき接続検討をいたします。この場合,検討料については,選定事業者から申し受けます。