Contract
学校法人日本大学役員規程
令和2年2月7日制定令和2年4月1日施行令和4年4月20日改正令和4年4月22日施行令和4年9月13日改正
(目 的)
第1条 この規程は,学校法人日本大学(以下「この法人」という)の役員が遵守すべき倫理上の責務を明らかにするとともに,xxかつ責任ある職務の遂行のために必要な事項を定め,もってこの法人の健全な運営に資することを目的とする。
2 この規程に定める事項以外については,法令,学校法人日本大学寄附行為(以下「寄附行為」という),この法人の諸規程及び理事会の決定に従うものとする。
(役 員)
第2条 この規程にいう役員とは,寄附行為第6条及び第18条に定める理事及び監事をいう。
2 前項の理事は,次の各号によって区分する。
① 業務執行理事とは,理事会の議を経て,この法人の業務の決定に関わり,当該業務等を執行する権限を有する者とし,理事長,学長,副理事長,常務理事及び副学長をいう。
② 非業務執行理事とは,理事会,その他この法人の重要な会議等において,業務の決定に関わり,業務執行を監督する者とし,前号に該当しない理事をいう。
3 非業務執行理事が,この法人の特定の業務を執行した場合(本部設置委員会の委員長,特命業務の長,その他これに類するもの)は,その業務の業務執行理事とみなす。
4 この法人と役員との関係は,民法上の委任に関する規定に従う。
(遵守事項)
第3条 役員は,職務の遂行に当たり,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
① 法令,寄附行為,学校法人日本大学行動規範(以下「行動規範」という)及びこの法人の諸規程を深く理解し,これを遵守し,xxにその職務を行うこと。
② 教育・研究機関としての公共性と使命を担っていることに鑑み,この法人の有形・無形の財産を安全に管理すること。
③ 人命の保護を常に優先し,平時から危機的事象の未然防止に努め,危機発生時には,迅速にこれに対応すること。
④ 役員にふさわしい人格及び能力を備え,周りから信頼・尊敬される人間形成に努めること。
(禁止事項)
第4条 役員は,次の各号に定める事項を行ってはならない。
① この法人の名誉・信用を傷つける行為,人権侵害行為及び公序良俗に反する行為を行うこと。
② この法人と自らとの利益が相反する行為,又は第三者の利益のための行為を行うこと。
③ 役員の地位を利用して,利害関係者から金品,物品及び供応を受けること,又は賃借関係を結ぶこと。
④ この法人の財産をみだりに利用したり,許可なく私用に用いること。
⑤ 正当な理由で自らに不都合な行為をした者に対して,不利益な取扱いをすること。
(就任制限)
第5条 私立学校法に定めのある欠格事項のほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,役員になることができない。
① この法人の理事長を退任した者
② 故意又は重大な過失により,この法人に損害を与えた者
③ 第3条又は前条の規定に違反し,役員を解任された者又は辞任した者
④ この法人の運営に関する法令等の違反事案において,直ちに法的責任を負うと認められない者であっても,この法人が運営に関する責任を負うと認めた者
2 前項のほか,この法人の運営その他関連する事業につき発生した事案において,禁錮以上の執行猶予付き有罪の判決となった者については,執行猶予期間の経過後も役員になることはできない。加えて,同事案において,禁錮以上の刑の執行を終わった者についても,その刑の言渡しが効力を失った後も役員になることはできない。
(機密保持)
第6条 役員は,職務上知り得たこの法人の機密情報を,正当な理由なく内外に漏らしてはならない。
2 前項については,退任後も同様とする。
(兼務の制限)
第7条 理事長,学長,常務理事及び副学長並びに日本大学校友会会長は,いずれも兼務することはできない。ただし,理事長及び学長の兼務については,相応の理由がある場合はこれを妨げない。
2 理事長,学長,常務理事,副学長は,評議員を兼務することはできない。
3 学長及び副学長は,学部長を兼務することはできない。
4 現に専任教職員である者が第2条第2項第1号に規定する業務執行理事に就任したときは,この法人の役職に就くことはできない。ただし,この法人の諸規程に別段の定めがある場合は,この限りでない。
(役員の業務)
第8条 役員の業務は,法令,寄附行為及びこの法人の諸規程の定めのほか,次の各号による。
① 理事長は,この法人を代表し,総理する者として,この法人の経営に係る基本方針及び計画を理事会に提案し,その業務を執行するとともに,この法人内諸機関全般の円滑な運営を図る。
② 学長は,この法人の設置する学校の教学に関する事項を統括する者として,設置する学校の教 育・研究の基本方針及び計画を理事会に提案し,その業務を執行するとともに,理事会の一員と して経営的責任を負い,教学面及び経営面の調和の保持に努め,もって教育・研究の向上を図る。
③ 副理事長は,この法人を総理する理事長の業務執行を補佐し,この法人の円滑な運営を図る。なお,副理事長の任期は,理事長の在任期間とする。
④ 常務理事は,選任時に定められた担当業務の責任者として,所管業務の具体的な方針及び計画を検討するとともに,所管部署に対して業務に関する適切な指導,指示等業務執行を行い,もって理事長を補佐する。
⑤ 副学長は,選任時に定められた担当業務の責任者として,この法人の設置する学校の具体的な教育・研究の方針及び計画を検討するとともに,所管部署に対して適切な指導,指示等業務執行を行い,もって学長を補佐する。
⑥ 非業務執行理事は,この法人の教育・研究及び経営全般について,持続的な成長及び永続的な基盤形成のために適切な業務執行がなされているか監督するとともに,その専門的な知識や実務経験を活かし,この法人の意思決定に積極的に参画し,もって健全な理事会の運営に努める。
⑦ 監事は,理事とは職責を異にする独立した役員であることを自覚し,この法人の関係者及び社 会からの負託と要請に応えるため,また,この法人の健全な経営と発展及び教育・研究の向上に 資するため,教育・研究及び経営全般にわたる監査を行うほか,この法人の重要な会議に出席し,業務の執行状況を適宜把握し,必要に応じて助言する。
2 役員の職務・所掌の範囲及び権限については,別に定める。
(業務執行に係る評価)
第9条 前条第1項第1号及び第2号に規定する理事長及び学長の業務については,毎年度1回,その職務遂行について評価を受けなければならない。
2 前項の評価は,理事長については理事長選考委員会委員及び監事が,学長については学長候補者推薦委員会委員がそれぞれ評価者となり実施する。
3 評価を実施するに当たっては,理事長及び学長に対して,あらかじめ理事会で定めた評価項目及びその他の特記事項に関する実績報告書の提出を求めることとし,評価者は実績報告書の妥当性と内容から評価を行い,評価報告書を作成するものとする。
4 前項の評価報告書の作成に当たっては,評価者は必要に応じて理事長又は学長と面談することができる。
5 第3項の実績報告書及び評価報告書は,理事会及び評議員会へ報告した上で,学内外に公開しなければならない。
(兼務及び取引状況の報告)
第10条 役員は,就任時又は任期途中で新たに他の職を兼ねる場合において,この法人と競業となり得る兼務の状況がある場合又はこの法人と取引がある場合は,あらかじめ理事会に報告しなければならない。
(取引の停止)
第11条 役員の就任時において,この法人と,本人若しくは近親者又はそれらの者が支配し,若しくは役員となっている法人との間に取引がある場合は,特段の理由があるときを除き,遅滞なく取引を停止しなければならない。就任後においても,特段の理由があるときを除き,取引を開始してはならない。
2 前項に規定する近親者の範囲とは,本人の2親等以内の親族とその配偶者及び本人の配偶者とその2親等以内の親族とする。
(競業及び利益相反取引の制限)
第12条 第4条第2号の規定にかかわらず,理事が,特段の理由により,次に掲げる取引を行う場合には,理事会において重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
① 理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
② 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
③ この法人が理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 前項の開示は,招集のあった理事会の開催前にあらかじめ議長宛てに書面により通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。
3 第1項各号の取引をした理事は,当該取引後,遅滞なく,当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(理事の報告義務)
第13条 理事は,役員及び教職員における不正,違法,著しい不当事実が生じたとき,又はこの法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは,直ちに,当該事実を理事会及び監事に報告しなければならない。
(賠償責任)
第14条 役員がその任務を怠ったことにより,この法人に損害を与えた場合は,私立学校法の定めにより,賠償の責任を負わなければならない。
2 前項の責任について,総評議員の同意があった場合は,賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
3 前項にかかわらず,この法人に対する賠償責任について,寄附行為第52条の規定により,理事会の議決により一部を免除する場合,その限度額は,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度とする。
① 賠償の責任を負う額
② 当該役員が,その在職中にこの法人から職務執行の対価として受け,又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に,次の(1)から(3)までに掲げる役員の区分に応じ,当該(1)から(3)までに定める数を乗じて得た額
(1) 理事長 6
(2) 理事であって,次に掲げる者 4
ア 理事長を除く業務執行理事及び現に教職員である非業務執行理事イ 当該事業について第2条第3項に該当する理事
(3) 非業務執行理事(現に教職員である理事を除く)及び監事 2
4 前項の場合において,当該理事は,理事会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
① 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
② 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
③ 責任を免除すべき理由及び免除額
5 前2項に関する議案を理事会に提出する場合は,全ての監事の同意を得なければならない。
6 寄附行為第52条の規定により,役員の責任を免除する旨の理事会の議決を行ったときは,この法人は,遅滞なく,当該理事の第4項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし,当該期間は,1か月を下ることができない。
7 前項の規定により,総評議員(前項の責任を負う役員であるものを除く)の議決権の10分の1以上の評議員から,期間内に異議があったときは,この法人は,寄附行為第52条の定めに基づく免除をしてはならない。
8 第3項の議決があった場合において,この法人が当該議決後に同項の役員に対し退任慰労xxx 他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは,評議員会の承認を受けなければならない。
(責任限定契約)
第15条 寄附行為第53条に基づく責任限定契約は,非業務執行理事(現に教職員である理事を除く)及び監事(以下「非業務執行理事等」という)に対して,別に定める契約書をもって締結することができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が,第2条第2項第1号に定める業務執行理事に就任又はこの法人の教職員に任用されたときは,当該契約は,将来に向かってその効力を失う。
3 この法人が,第1項の契約を締結した非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは,その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
① 前条第4項第1号及び第2号に掲げる事項
② 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
③ この法人に対して生じた損害のうち,非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額
4 前条第8項の規定は,非業務執行理事等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
(利益相反取引に関する特則)
第16条 理事が,第12条第1項第2号に規定する自己のために取引を行った場合において,この法人に損害を与えたときの責任については,第14条第2項を除き,前2条の規定を適用しない。
(連帯責任)
第17条 役員が,この法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において,他の役員も責任を負うときは,これらの者は,連帯して賠償責任を負うものとする。
(調査等)
第18条 役員が,この規程に違反する行為をしたと認められるときは,理事長は直ちに監事に報告し,必要な措置をとらなければならない。ただし,理事長が該当者であるときは,寄附行為第7条第5 項により理事長の職務を代理し又は代行する理事が,監事に報告し,必要な措置をとらなければな らない。
2 役員の処分等については,理事会がその権限と責任において行う。
(宣誓義務)
第19条 役員が就任するときは,法令,寄附行為及びこの法人の諸規程を遵守することを書面をもって宣誓し,署名捺印しなければならない。
(研修等)
第20条 役員は,絶えず関係法令,寄附行為,行動規範及びこの法人の諸規程の理解に努めるとともに,役員としてのコンプライアンス意識を醸成するために,この法人が定期的に実施する研修を受けなければならない。
(評議員への準用)
第21条 第3条,第4条,第5条及び第6条の規定は,評議員に準用する。
(改 正)
第22条 この規程を改正する場合は,評議員会の意見を聴かなければならない。
(内規等)
第23条 この規程に定めのない事項については,別に内規等で定めることができる。
附 則
1 この規程は,令和4年9月13日から施行する。
2 第5条第1項第4号の規定は,令和3年に発生した元理事長及び元理事に係る一連の事案において,その責任が認められた者について,将来にわたって適用する。
3 前項の規定は,令和3年に発生した元理事長及び元理事に係る一連の事案において辞任した評議員については,令和4年7月を始期とする評議員の任期満了日まで適用する。
4 第7条第2項の規定は,寄附行為第8条第2項第9号により選出された理事を常務理事に選任する場合については,適用しない。
5 前項の規定は,令和8年6月30日までの間に限り適用する。