札幌市公式ホームページ全ページJIS 検証業務
1 業務名
札幌市公式ホームページ全ページJIS 検証業務
2 業務の目的等
⑴ 目的
本市では令和8 年に予定する札幌市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)のリニューアルに向けて、全庁的にページの見直し作業を実施しているところである。
本業務は、ページ見直し作業終了後の市ホームページのJIS 規格(JIS X 8341-3:2016)適合状況を確認するとともに、市ホームページの改善に向けて今後実施すべき作業の基礎資料とすることを目的とする。
⑵ 対象範囲
本業務の対象範囲は、市ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/)のドメインに含まれるコンテンツとする。
⑶ 期間
契約締結日~令和5 年(2023 年)3 月31 日
3 業務内容
⑴ 全ページJIS 検証
ア 自動チェックツール等によるページ診断
(ア) 検証対象
市ホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ドメイン内)の公開している全HTML ファイル(トップページからリンクをたどってアクセス可能な全HTML ファイル)
ただし、xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/以下、xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxx-xxx/xxxxxxxxx。
(イ) 検証方法
総務省が公表している miChecker またはこれと同等の基準による分析を行い、結果を報告すること。なお、検証にあたり札幌市からファイル等の提供を行うことも可能。
(ウ) 検証基準
総務省「みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker Ver2.0」
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/x_xxxx/xxxxxxxxx.xxxx)の検証項目・基準に基づく。JIS X 8341-3:2016 の適合レベルA、適合レベルAA の達成基準の対応状況を検証する。
イ ページ別指摘事項一覧データの作成
検証結果に基づき、検証対象の全HTML ファイルについて、個別URL ごとにmiChecker の指摘内容を1
ファイル=1 行の形式で集計したExcel ファイルを作成する。
・適合レベルA、適合レベルAA それぞれの「問題あり」の指摘箇所数
・適合レベルA、適合レベルAAそれぞれの「問題の可能性大」の指摘箇所数
・適合レベルA、適合レベルAAそれぞれの「要判断箇所」の指摘箇所数
・適合レベルA、適合レベルAAそれぞれの「手動確認」の指摘箇所数
・ miCheckerの指摘事項ごと(例えば「"..."は画像のalt属性として不適切な可能性があります。
(もし支援技術がこの画像を無視するべき場合は、alt=""と設定してください)」「このページ内リンクは、ジャンプ先のアンカー"..."が存在しないため利用できません」等)の指摘箇所数
ウ 主な問題点と改善方法例一覧データの作成
検証により判明した市ホームページの問題点のうち、優先的に改善に取り組むべき項目やその改善方法、ページ別指摘事項一覧データからの対象ページ抽出方法について教示したPDFファイルを作成する。
⑵ 結果説明
上記⑴の結果及び質疑応答について、オンライン形式の説明会を開催し対応すること。
4 成果物及び納入期限
以下に示す成果物を、データにより納入すること。
成果物 | 納入期限 | |
全ページJIS 検証 | ・ページ別指摘事項一覧データ ・主な問題点と改善方法例一覧データ | 令和5 年3 月20 日まで。 |
5 納品場所
札幌市総務局広報部広報課
(xxxxxxx0 xx0 xx xxxxxxxx00 x)
6 提出書類
受託者は、4に掲げる成果物ほか、業務完了時に業務完了届を委託者に提出すること。
7 留意事項
⑴ 著作xx
ア 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条(複製権)、第 26 条の2(譲渡権)、第 26 条の3(貸与権)、第27 条(翻訳権、翻案権)及び第28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利は、成果品の引渡しと同時に、委託者に帰属するものとする。
イ 委託者は、著作xx第20 条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
ウ 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18 条(公表権)及び第19 条(氏名表示権)を行使することができない。
エ ア、イ、ウの記載にかかわらず、成果品のうち、受託者が契約以前から保有しているものに関する著作権は、受託者に帰属するものとする。札幌市は受託者の許諾する範囲で本業務の目的に沿い成果
物成果品を使用する。
⑵ 再委託の禁止
原則として、本業務の全部または一部を第三者に委託(以下「再委託」という)してはならない。なお、再委託を行う必要がある場合は、再委託の範囲及び理由を明確にし、事前に委託者の承認を受けること。ただし、再委託を行うことが本業務の趣旨及び内容と照らし合わせて不適当と認められる場合は、承認しないことがある。
⑶ 個人情報の保護
受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報取扱注意事項」を守らなければならない。
⑷ 環境に対する配慮
本業務の履行においては、委託者である札幌市が運用する環境マネジメントシステムに準じ、作業全般にわたって、節電、再生紙の積極的な利用、作業成果物の電子化による紙の節約など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。
⑸ その他
ア 受託者は、契約事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
イ 本業務の履行において、この仕様書に定めがない事項及び疑義が生じた場合については、適宜委託者と受託者の双方が協議して処理する。
【別記】個人情報取扱注意事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(再委託等の禁止)
第3 受託者は、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者が書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により承諾した場合は、この限りではない。
(複写、複製の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(資料等の返還)
第6 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第7 受託者は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第8 委託者は、受託者が個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。