Contract
xxx市ごみステーション設置要領
(趣旨)
第 1 条 この要領は,市民の快適な生活環境の確保と,安全かつ効率的に収集作業を行うため,xxx市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)第2条に規程するごみ集積所(以下「ごみステーション」という。)の設置について,必要な事項を定めるものである。
(協力義務)
第2条 市民は,前条の目的を達するため,適切なごみステーションの設置に協力するものとする。
第3条 集合住宅(アパート,マンション等)を建設する者,又は住宅団地を開発する者は,市と事前に協議し,この設置要領に基づき,ごみステーションの設置に協力するものとする。
(設置申請等)
第4条 ごみステーションの設置について申請できる者(以下「申請人」という。)は,次のとおりとする。
(1) リサイクル推進員 (2) 自治会長 (3) 建主,開発業者又は管理者(集合住宅,住宅団地に限る。)
2 申請人は,次の区分により,申請書を利用開始日の3週間前までに市長に提出するものとする。
(1) 集合住宅のごみステーションの場合,申請内容を当該地区の自治会長に報告し署名を受ける。(別紙様式1)
(2) 集合住宅以外のごみステーションの場合,申請内容を当該地区のリサイクル推進員と協議し署名を受ける。(別紙様式2)
(ごみステーションの基準)
第5条 ごみステーションは,戸建住宅と集合住宅それぞれで,次の条件を満たすものを設置する。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 戸建住宅では,1戸建て住宅概ね20世帯で1ヶ所を設置する。
(2) 集合住宅では,1棟ごとに1ヶ所を基本に専用として設置する。
2 戸建住宅のごみステーションの位置は,次の条件を満たす場所でなければならない。
(1) 収集作業上,危険な場所でないこと。
(2) 利用者の合意があり,かつ空き地を利用する場合は,xxの承諾があること。
(3) 道路に面する場所で,ごみ収集車が容易に回転又は通りぬけができること。
3 集合住宅のごみステーションの位置は敷地内とし,安全に収集・運搬ができる場所に設置にする。ただし,敷地の状況等により設置ができない場合は,前項に掲げる条件を満たす場所とする。
4 ごみステーションの面積等は,次のとおりとする。
(1) 戸建住宅にあっては,適宜必要な面積を確保すること。
(2) 集合住宅にあっては,住宅1世帯あたり概ね0.09㎡以上とし,工作物を設ける場合は,概ね次のとおりとする。
① 開き戸式 開口部 2m以上 奥行き 2m以内天井まで 2m以上が確保されていること
② 上開き式 前面部分の高さ 50cm以下
(同意)
第6条 申請人は,ごみステーションの設置について,設置場所の土地及び建物の所有者又は設置場所に隣接する土地及び建物の所有者の同意をとり,同意書(別紙様式3,4)を申請書に添付し市に提出しなければならない。
(紛争等)
第7条 ごみステーションの設置等を行ったことにより,付近住民等との間に紛争が生じた場合には,申請人又は利用者が自主的に解決に当たらなければならない。
(現地調査)
第8条 市は,必要に応じて現地調査立会人に立ち会いを求め,現地を調査し,指導又は改善を求めることができる。
(位置の決定)
第9条 市は,申請がこの要領等に適合すると認めた場合は,申請人に対して,位置の決定と利用開始日を連絡するものとする。
(利用者への通知)
第10条 申請人は,市からの利用開始の連絡を受けたときは,利用者にその旨連絡するものとする。
(維持管理)
第11条 利用者は,ごみステーションを利用するにあたっては,市で定めるごみの出し方のルールを守ると共に,清掃当番を定めるなどして,ごみステーションの清掃保持に努めなければならない。
(基準の確保)
第12条 申請人と利用者は,ごみステーションに関しては,協力してこの設置要領に適合するように努めると共に,適合しなくなった場合は,速やかに措置を講じなければならない。
附 則
この要領は,平成3年6月1日から施行する。この要領は,平成7年4月1日から施行する。この要領は,平成8年3月6日から施行する。
この要領は,平成11年4月26日から施行する。この要領は,平成14年10月1日から施行する。この要領は,平成18年7月27日から施行する。この要領は,平成19年9月1日から施行する。 この要領は,平成20年9月1日から施行する。 この要領は,令和3年4月1日から施行する。