Contract
別紙1
賃 貸 借 契 約 書(案)
1 事業名 小型焼却炉(2基)の賃貸借契約(離島廃棄物適正処理促進事業)
2 契約期間 自 令和2年 月 日
至 令和3年2月 28 日
3 賃貸借料 総額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額相当額金 円)月額 金 円(5ヶ月間)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額相当額金 円)
(注) 「取引に係る消費税及ぶ地方消費税」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 83 の規定により算
出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じた額である。
4 設置場所 クリーンセンターたらま(多良間村字xx 1624-2)
xx島町リサイクルセンター(xxxxxxx 0000-0)
5 契約保証金 沖縄県財務規則第 101 条の規定による。
上記事業について、 沖縄県知事 xxxx( 以下、「 甲」 という。) と
(以下、「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項のほか別紙仕様書によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上で、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
甲(賃借人) 住所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号氏名 沖縄県知事 xx xx 印
乙(賃貸人) 住所
氏名 印
(総則)
第1条 乙は、賃貸借物件(以下、「物件」という。)を本契約の条項および仕様書に基づいて甲に対し賃借し、甲は乙に対し第4条に定める契約金額を支払う。
(賃借期間)
第2条 賃貸借期間は令和2年 10 月1日から令和3年2月 28 日までとする。
(仕様)
第3条 焼却炉の仕様は、別紙仕様書のとおりとする。
(借 料)
第4条 借料は、月額 円(うち消費税 円)とする。
2 賃借料については、甲は乙の適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでなない。
(遅滞利息)
第5条 甲の責に帰すべき事由により、支払期間内に賃借料が支払われなかったときは、乙は甲に対して支払期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年 2.6%の割合で計算した額を遅延損害金として請求することができる。
2 前項の規定により計算した遅延損害金の額が 100 円未満であるときは、これを支払うことを要求しない。また、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(物件の引き渡し及び検収)
第6条 乙は物件が賃借料の開始日から使用できる状態に調整を行い、引き渡し時に甲が検査を行い、瑕疵のないことを確認した場合に引き渡しが完了したものとする。
(物件の瑕疵)
第7条 物件の引き渡し後、隠れ瑕疵(製造者責任となる瑕疵)が生じた場合、乙は乙の負担により甲の指定した日時まで修補するものとする。
(物件譲渡等の禁止)
第8条 甲は、事前に書面により乙の承認を得た場合を除き、物件の譲渡し又は転貸してはならない。
(物件の使用・保全)
第9条 甲は、この契約に基づく物件の使用及び保全に関する事項を、物件の設置保管町村及び甲が実証試験を委託した受託者(以下、「使用者」という。) へ委託することができる。
2 甲及び前項の使用者は、物件を善良なる管理者の注意義務を持って、取扱説明書、運転マニュアル及びメンテナンスマニュアルに従い使用する。
3 甲及び第1項の受託町村は、物件が常に良好な状態及び機能を保つように使用し、物件を保全するものとする。
(通知義務)
第 10 条 甲は、本物件につき、盗難、滅失及び毀損等の事故が発生したとき又は乙の権利を侵害するような事態が発生したとき若しくはその恐れがあるときは、遅滞なく乙に通知するものとする。
(物件の滅失・毀損)
第 11 条 物件が自然災害等、不可抗力により損傷して修理不能となり、使用できなくなったときは、この契約は終了する。契約終了にともなう損害については、甲乙協議のうえ、賠償額の負担割合を決定する。ただし、この場合において、動産総合保険支払いの対象となるときは、乙に支払われた保険金により賠償関係は消滅することとする。
2 甲または第9条第1項の使用者の責による事由により物件が損傷して修理不能となり、使用ができなくなったときは、甲はこの契約の残存期間に応じた借料を損害賠償金として支払い、この契約を終了するものとする。
3 前二項により、契約が終了した場合には、乙は、現状有姿のままでしかる期間内に物件を回収するものとする。その際の撤去費用、輸送費の負担割合は、甲乙協議のうえ決定する。
(物件の保険)
第 12 条 乙は物件に対し、賃貸借期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険にxxするものとする。
2 本物件の保険適用範囲は、落雷、火災、台風である。ただし、台風における吹き込み、雨漏り被害は適用範囲外とする。
3 保険事故が発生したとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受け取りに必要な一切の書類を乙に交付するものとする。
(所有権の表示)
第 13 条 乙は、物件に乙の所有物である旨の表示をするものとする。
(契約満了後の措置)
第 14 条 賃貸借期間が満了する1ヶ月前に、甲は物件について以下選択し乙に通知する。
(1) 物件返却
(2) 2次リース
(3) xx市場価格での甲または設置市町村による購入
(機密の保持)
第 15 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た機密を、第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は都合により契約の解除を申出る場合、原則として1ヶ月前までに乙に通知するものとし、甲乙協議のうえ、本契約を解除することができるものとする。
2 甲または乙は、正当な理由なく本契約に違反したときは、契約を解除することができる。この場合甲または乙は契約に違反した相手方に損害賠償金を請求できるものとする。
3 甲または乙の責めに帰す理由により履行期限までに給付、債務を完了しないとき、または完了する見込みのないときは、契約を解除することができる。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催促を要せず、本契約を解除することができる。
(暴力団の排除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は、便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 乙は、本契約に関する再委託の受任者(再委託以降の全ての受任者及び再委託以降の全ての受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下「受任者」という。)が、排除対象者(前項に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに受任者との契約を解除し、又は受任者に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
3 甲は、乙が受任者が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは受任者の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該受任者との契約を解除せず、若しくは受任者に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(一括再委託等の禁止)
第 18 条 乙は、業務の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による県の承諾を受けなければならない。ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請負わせようとするときは、この限りでない。
5 乙は、前項により第三者に委託し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第 1 項から第 4 項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
(協議)
第 19 条 本契約に定めのない事項、または契約履行について疑義を生じた場合は、甲乙共に協議して決定するものとする。