Contract
(オールコミュファ・マンション)
2024年3月29日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2章 光ネット集合一括サービスの種類等第4条(サービスの種類等)
第3章 光ネット集合一括サービスの提供区域 第5条(光ネット集合一括サービスの提供区域)
第4章 契約
第6条(契約の単位)
第7条(契約者回線の終端)
第8条(光ネット集合一括サービス区域)第9条(収容サービス取扱局)
第 10 条(光ネット集合一括申込の方法)
第 11 条(光ネット集合一括申込の承諾)
第 12 条(基本契約期間)
第 13 条(契約者回線の移転)
第 14 条(契約者回線の異経路)
第 15 条(その他の契約内容の変更)
第 16 条(利用の一時中断)
第 17 条(光ネット集合一括サービス利用権及び義務の譲渡)
第 18 条(契約者が行う光ネット集合一括サービス契約の解除)
第 19 条(当社が行う光ネット集合一括サービス契約の解除)
第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 21 条(その他の提供条件)第5章 端末設備の提供等
第 22 条(端末設備の提供)
第 23 条(端末設備の移転)
第 24 条(端末設備の取り替え)
第 25 条(端末設備の一時中断)第6章 回線相互接続
第 26 条(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 27 条(相互接続点の所在場所の変更)第7章 利用中止等
第 28 条(利用中止)
第 29 条(利用停止)
第8章 通信
第 30 条(通信利用の制限等)第9章 料金等
第 31 条(料金及び工事等に関する費用)
第 32 条(利用料金の支払義務)
第 33 条(工事費の支払義務)
第 34 条(線路設置費の支払義務)
第 35 条(手続きに関する料金の支払義務)
第 36 条(債権の譲渡)
第 37 条(料金の計算方法等)
第 38 条(割増金)
第 39 条(延滞利息)第 10 章 保守
第 40 条(契約者の維持責任)
第 41 条(契約者の切分責任)
第 42 条(修理又は復旧の順位)第 11 章 損害賠償
第 43 条(責任の制限)
第 44 条(免責)第 12 章 雑則
第 45 条(承諾の限界)
第 46 条(利用に係る契約者の義務)
第 47 条(契約者以外の者の利用に係る義務)
第 48 条(サービスの提供範囲等)
第 49 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
第 50 条(契約者の氏名等の通知)
第 51 条(協定事業者からの通知)
第 52 条(契約者に係る情報の利用)
第 53 条(法令に規定する事項)
第 54 条(注意喚起)
第 55 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 56 条(閲覧)
別記
1 光ネット集合一括サービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 電気通信設備の設置場所の提供等
6 自営端末設備の接続
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
8 自営電気通信設備の接続
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
10 当社の維持責任
11 光ネット集合一括サービスにおける禁止事項
12 技術資料の項目
13 管轄裁判所
14 情報提供
15 特定情報サービス
16 特定情報サービスに係る免責
別表 料金表
通則
第1表 料金
第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、この光ネット集合一括サービス契約約款( 以下「約款」といいます。)を定め、これにより光ネット集合一括サービス( 当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
( 注) 本条のほか、当社は、光ネット集合一括サービスに附帯するサービス( 当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といい
ます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
光ネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
光ネット集合一括サービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービスのうち、同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。)内の全住戸に契約者回線を設置し、当該契約者回線全てについて同時に同一の契約者に対して 提供する電気通信サービス |
サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ネット集合一括サービスに関する 業務を行う当社の事業所 |
サービス取扱所 | ( 1) 光ネット集合一括サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2) 当社の委託により光ネット集合一括サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 |
取扱局交換設備 | サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 |
備等を含みます。) | |
光ネット集合一括サービス 契約 | 当社から光ネット集合一括サービスの提供を受けるための契約 |
光ネット集合一括申込 | 光ネット集合一括サービス契約の申込み |
申込者 | 光ネット集合一括サービス契約の申込みをした者 |
契約者 | 契約者回線グループに属する全ての契約者回線について当社と光ネ ット集合一括サービス契約を締結した者 |
利用契約者 | 契約者回線に対して、当社が別に定める光ネット集合一括利用契約約 款に基づく契約を締結した者 |
契約者回線 | 光ネット集合一括サービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネット集合一括サービス申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 |
契約者回線グループ | 同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。) 内に終端がある契約者回線で、当該建物の全住戸に設置されている契約者 回線からなるグループ |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事 業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービス を提供する電気通信事業者 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線 ( 2) 契約者回線に付随して当社が必要により設置する電気通信設備 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置( 端末設備を除きま す。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の 設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内にあるもの |
ホームゲートウェイ | 契約者回線の終端に接続され、当社が光電話サービス契約約款に基づいて提供する光電話サービス( 以下「光電話サービス」といいます。)の音声その他の音響の伝送を仲介するための機能及びブロードバンド ルータ機能を提供する端末設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
収容サービス取扱局 | その契約者回線の収容される取扱局交換設備が設置されているサー ビス取扱局 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接 続の技術的条件 |
引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
引込線 | 契約者回線のうち、契約者回線の終端に最も近い距離にあるクロージャ( 分岐装置)から当社が設置又は提供する回線終端装置までの間の 線路 |
光ネット集合一括サービス 利用権 | 契約者が光ネット集合一括サービス契約に基づいて、光ネット集合一 括サービスの提供を受ける権利 |
光ネット集合一括サービス の料金等 | この約款の規定により契約者に支払っていただく料金及び費用等 |
サービスを全く利用できない状態 | 光ネット集合一括サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態 |
区域外線路 | 収容サービス取扱局が所在する光ネット集合一括サービス区域を越え る地点から引込柱までの線路 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 光ネット集合一括サービスの種類等
(サービスの種類等)
第4条 光ネット集合一括サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
光ネット集合一括サービス | 光ネットを使用して行う電気通信サービスのうち、同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。)内の全住戸に契約者回線を設置し、当該契約者回線全てについて同時に同一の契約者に対して 提供する電気通信サービス |
2 光ネット集合一括サービスには、料金表に規定する品目及び提供の形態による区別並びに区分等があります。
第3章 光ネット集合一括サービスの提供区域
(光ネット集合一括サービスの提供区域)
第5条 当社の光ネット集合一括サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の光ネット集合一括サービス契約を締結します。この場合、当社と光ネット集合一括サービス契約を締結できる者は、1の光ネット集合一括サービス契約につき契約者1人又は、契約者及び利用契約者の2人とします。
(契約者回線の終端)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
3 当社は、第1項により当社が設置する回線終端装置を料金表第1表(料金)に定めるところにより提供します。
(光ネット集合一括サービス区域)
第8条 当社は、料金表第1表( 料金) に定めるところにより光ネット集合一括サービス区域を設定します。
(収容サービス取扱局)
第9条 契約者回線の取扱局交換設備は、それぞれ次の収容サービス取扱局に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区別 | 収容サービス取扱局 |
1 契約者回線の終端のある場所が光ネッ ト集合一括サービス区域内となるもの | その光ネット集合一括サービス区域内のサービス取扱 局であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端のある場所が光ネッ ト集合一括サービス区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣のサービス 取扱局であって、当社が指定するもの |
2 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上及び光ネット集合一括サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容サービス取扱局を変更することがあります。
(光ネット集合一括申込の方法)
第 10 条 光ネット集合一括申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出( 電磁的方法による提出を含みます。) 又はインターネット( 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 光ネット集合一括サービスの品目等
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他光ネット集合一括申込みの内容を特定するための事項
2 契約者は、契約者回線の終端を設置する建物( 以下「本物件」といいます。) の所有者又は管理組合等を代表するものとします。
3 契約者は当社が設定する契約者回線グループが存在する建物において、予め全住戸分一括して光ネット集合一括申込みを行うものとします。
(光ネット集合一括申込の承諾)
第 11 条 光ネット集合一括契約は、光ネット集合一括申込に対して当社が承諾の意思表示をしたときに成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その光ネット集合一括申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 光ネット集合一括サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
( 3) 申込者が光ネット集合一括サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) その他光ネット集合一括サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(基本契約期間)
第 12 条 光ネット集合一括サービスについては、料金表第1表(料金)の定めるところにより基本契約期間があります。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第1表( 料金)に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 20 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第1項の規定により光ネット集合一括サービス契約が解除になるときは、この限りではありません。
(契約者回線の移転)
第 13 条 契約者は、契約者回線の移転を請求することはできません。
(契約者回線の異経路)
第 14 条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路( 以下「異経路」といいます。) により設置します。この場合において、当社はその契約者回線を第9条( 収容サービス取扱局) 第1項に規定する収容サービス取扱局以外の当社が指定する収容サービス取扱局の取扱局交換設備に収容することがあります。
(その他の契約内容の変更)
第 15 条 契約者は、契約期間内に契約内容を変更することはできません。
(利用の一時中断)
第 16 条 契約者は、契約者回線等の利用の一時中断を請求することはできません。
(光ネット集合一括サービス利用権及び義務の譲渡)
第 17 条 契約者は、光ネット集合一括サービス利用権及び義務を第三者に譲渡する場合(本物件の管理組合の成立と同時に当該管理組合に継承する場合を含みます。)は、その旨、当社に書面により連絡のうえ、予め承諾を得るものとします。
(契約者が行う光ネット集合一括サービス契約の解除)
第 18 条 契約者は、光ネット集合一括サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に通知していただきます。
この場合、契約者は、当該契約者回線グループに属する全ての契約者回線を同時に解除することを承諾していただきます。
2 前項により、光ネット集合一括サービス契約を解除する場合、契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要するときには、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
3 光ネット集合一括サービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。
(当社が行う光ネット集合一括サービス契約の解除)
第 19 条 当社は、第 29 条(利用停止)の規定により光ネット集合一括サービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しないときは、光ネット集合一括サービス契約を解除することがあります。 この場合、当社は、当該契約者回線グループに属する全ての契約者回線を同時に解除します。
2 当社は、契約者が第 29 条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第 29 条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで光ネット集合一括サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、光ネット集合一括サービス契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の規定により光ネット集合一括サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 第1項、第2項又は第3項の解除にあたり、契約者が所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧を要する場合には、契約者にその復旧に要する費用を負担していただきます。
6 光ネット集合一括サービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料金表第2表(工事に関する費用)に定める工事費の支払いを要します。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 20 条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、光ネット集合一括サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、光ネット集合一括サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第 21 条 光ネット集合一括サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2、3、5、6、7、
8、9、11、14 及び 15 に定めるところによります。
第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 22 条 当社は、光ネット集合一括サービスの提供に必要となる端末設備を、契約者からの請求により料金表第1表(料金)に定めるところにより提供します。
2 前項の請求があったときは、第 11 条(光ネット集合一括利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は第1項の規定により提供するホームゲートウェイが、契約者回線に接続されている場合においてその状態の監視及び光ネット集合一括サービスの利用に必要な設定を遠隔にて行います。契約者は、これを承諾していただきます。
(端末設備の移転)
第 23 条 契約者は、端末設備の移転を請求することはできません。
(端末設備の取り替え)
第24条 当社は、端末設備の提供後、契約者の責めに帰さない理由により、端末設備が正常に作動しなくなった場合、当社は端末設備を修理し又は取り替えるものとします。
ただし、端末設備の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合には、当社は契約者に通知の上、契約を解除できるものとします。
(端末設備の利用の一時中断)
第 25 条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用出来ないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 26 条 契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について当社所定の書面に記載し、サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に係る電気通信回線の利用が当社又は前項により契約者が接続を請求した当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表により制限される場合を除いて、その請求を承諾します。この場合、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
3 契約者は、前二項に規定する接続について、第1項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、第1項及び第2項に規定する接続を廃止しようとするときは、あらかじめ書面によりサービス取扱所に通知していただきます。
(相互接続点の所在場所の変更)
第 27 条 当社は、当社以外の電気通信事業者と締結する相互接続協定に基づき、光ネット集合一括サービスに係る相互接続点の所在場所を変更することがあります。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 28 条 当社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 前条(相互接続点の所在場所の変更)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第 30 条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページにより契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 29 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間((1)の場合は、その光ネット集合一括サービスの料金等が支払われるまでの間)、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
この場合、当社は、当該契約者回線グループに属する全ての契約者回線を同時に停止します。
(1) 光ネット集合一括サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 2) 当社と契約を締結している又は締結していた他の光ネット集合一括サービス契約の光ネット集合一括サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 46 条(利用に係る契約者の義務)又は第 47 条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
( 4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
( 5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって光ネット集合一括サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由及び利用停止期間を契約者に通知します。
第8章 通信
(通信利用の制限等)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
第 30 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等( 当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、通信の利用を制限することがあります。
第9章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第 31 条 当社が提供する光ネット集合一括サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社が提供する光ネット集合一括サービスの工事に関する費用は、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 光ネット集合一括申込みに基づき、当社が当該光ネット集合一括サービスの工事を完了した日を光ネット集合一括サービスの提供を開始した日とします。
(利用料金の支払義務)
第 32 条 契約者は、光ネット集合一括サービス契約に基づいて、当社が光ネット集合一括サービスの提供を開始した日から起算して、光ネット集合一括サービス契約の解除があった日の前日までの期間( 提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。) について、料金表第1表(料金)に定める利用料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用停止等により光ネット集合一括サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金(その光ネット集合一括サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)の支払いは、次によります。
(1) 第 29 条(利用停止)の規定により、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。ただし、1の料金月の初日からその料金月の末日までの間継続して、利用停止があったときは、最大 12 料金月に限り、その料金月の利用停止となった利用料金の支払いを要しません。
( 2) 前号のほか、契約者は、次の場合を除き、光ネット集合一括サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、サービスを | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか |
全く利用できない状態が生じた場合、又は一部が | った時間( 2 4 時間の倍数である部分に限りま |
全く利用できない状態が生じた場合( 2欄に該当 | す。) について、2 4 時間ごとに日数を計算し、そ |
する場合を除きます。) に、そのことを当社が知っ | の日数に対応するその光ネット集合一括サービス |
た時刻から起算して、24時間以上その状態が継 | についての利用料金( 一部が全く利用できない状 |
続したとき。 | 態の場合は、その日数に対応するその部分に係 |
る料金額。)。 |
3 当社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 第2項の規定に係わらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(工事費の支払義務)
第 33 条 契約者は、光ネット集合一括申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表( 工事に関する費用) に規定する工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手
前にその光ネット集合一括サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。) があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(線路設置費の支払義務)
第 34 条 契約者は、次の場合には、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する線路設置費を支払っていただきます。ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその光ネット集合一括サービス契約の解除又はその工事の請求の取消し( 以下この条において「解除等」といいます。) があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
(1) (2)以外の場合
契約者回線の終端が光ネット集合一括サービス区域外となる光ネット集合一括申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事( 契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、光ネット集合一括サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。) の部分について、その工事費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 35 条 契約者は、光ネット集合一括サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
2 契約者は、第 19 条(当社が行う光ネット集合一括サービスの契約解除)または第 29 条(利用停止)
の規定により、当社が通知を行ったときは、料金表第 1 表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
3 契約者は、第 29 条(利用停止)第1項第1号又は第2号の規定により利用停止があった後に、当社が別に定める日までにその光ネット集合一括サービスの料金等を支払い、当社がその利用停止の解除を行った場合、料金表第1表(料金)規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 36 条 当社は、この約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第 37 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めると
ころによります。
(割増金)
第 38 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 39 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合(閏年についても 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支
払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 10 章 保守
(契約者の維持責任)
第 40 条 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 41 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 42 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第 30 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記4に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置される(第1順位となるもの を除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第 11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 43 条 当社は、光ネット集合一括サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光ネット集合一括サービスが全く利用できない状態( 一部が全く利用できない状態を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光ネット集合一括サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する次の光ネット集合一括サービスの利用料金( その光ネット集合一括サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額。以下この条において同じとします。) の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)に規定する利用料金
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により光ネット集合一括サービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第 44 条 当社は、光ネット集合一括サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更( 以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定める光ネット集合一括サービスにおける基本的な技術的事項( 以下この条において「技術的事項」といいます。) の規定の変更( 取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、契約者が光ネット集合一括サービスを利用することにより得た情報等( コンピュータプログラムを含みます。)について何らの責任も負いません。また、これらの情報等に起因して生じた一切の損害に対しても何らの責任を負いません。
4 当社は、契約者が光ネット集合一括サービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停止若しくは削除されたこと、又は掲載停止若しくは削除されなかったことに起因して、その契
約者その他第三者に損害が生じたとしても、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
5 当社は、契約者が電子メール又はホームページ開設のために情報蓄積装置に蓄積する情報の保存について、理由のいかんにかかわらず、一切責任を負いません。
6 契約者が光ネット集合一括サービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
7 当社は、当社及び当社以外が提供するソフトウェア等又はその他の不可抗力により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、遺失利益及び間接損害等のあらゆる損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第 45 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした契約者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 46 条 契約者は次のことを守っていただきます。
( 1) 当社が光ネット集合一括サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
( 3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光ネット集合一括サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社に光ネット集合一括サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
( 5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
( 6) 当社が別に定める台数を超えて光ネット集合一括サービスを同時に使用できる自営端末設備を設置しないこと。
(7) 当社が光ネット集合一括サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
( 8) 他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様で光ネット集合一括サービスを利用しないこと。
(9) 別記 11 に定める禁止事項に抵触しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備又は端末設備を亡失し又はき損したとき、若しくは電気通信設備又は端末設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(注)亡失又はき損に関する費用は、次表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします。
装 置 種 別 | 費用の額 (1装置・1回につき) |
プラン1におけるホームゲートウェイ及び、プラン1 -2の回線終端装置 | 21,000 円(23,100 円) |
(契約者以外の者の利用に係る義務)
第 47 条 契約者は、当社が光ネット集合一括サービス契約に基づき設置した契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
( 1) 契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
( 2) 契約者は、当社が次に定めるこの約款の規定について、その契約者回線等に接続する端末設備、自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
ア 第 40 条(契約者の維持責任)イ 第 41 条(契約者の切分責任)
ウ 別記の6(自営端末の設備の接続)
エ 別記の7(自営端末設備に異常がある場合等の検査)オ 別記の8(自営電気通信設備の接続)
カ 別記の9(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(サービスの提供範囲等)
第 48 条 当社は、この約款の規定による光ネット集合一括サービスを本邦内に限り提供します。
2 当社が提供する光ネット集合一括サービスの範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 契約者は、当社が別に定めるインターネット接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第 49 条 契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(契約者の氏名等の通知)
第 50 条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(協定事業者からの請求については、その協定事業者と光ネット集合一括サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び契約者連絡先電話番号をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第51条 契約者は、当社が、光ネット集合一括サービスの提供にあたり必要があるときは、協定事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 52 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、光ネット集合一括サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に規定する事項)
第 53 条 光ネット集合一括サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記6から 10 に定めるところによります。
(注意喚起)
第 54 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)第 14 条第1項第7号に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
2 当社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 55 条 光ネット集合一括サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するサービス取扱所において、光ネット集合一括サービスを利用する上で参考となる、別記 12 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(閲覧)
第 56 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。
別記
1 光ネット集合一括サービスの提供区域
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県(富士川以西)、長野県
県の区域
光ネット集合一括サービスの提供区域は、次に掲げる県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
2 契約者の地位の承継
( 1) 相続又は法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、これを証明する書類を添えて、サービス取扱所に届け出ていただきます。
( 2) ( 1) の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
( 3) 当社は、( 2) の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
( 1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
( 3) 契約者が( 1) の届出を行ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ( 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙 に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報( 広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 電気通信設備の設置場所の提供等
( 1) 契約者回線等の終端にある構内( これに準ずる区域内を含みます。) 又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
( 2) 当社が光ネット集合一括サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
6 自営端末設備の接続
( 1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続することができます。この場合において、技術基準等に適合することについて登録認定機関( 事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。) の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合していないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号。以下「工事担任者規則」といいます。) 第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
( 6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、( 1) から( 5) の規定に準じて取り扱います。
( 7) 契約者はその契約者回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営端末設備に異常がある場合等の検査
( 1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明証を提示します。
( 3) ( 1) の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り外していただきます。
8 自営電気通信設備の接続
( 1) 契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項に
ついて、当社所定の書面に記載し、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるとき。
(3) 当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合には、この限りではありません。
( 6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、( 1) から( 5) の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他の電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記7( 自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則( 昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11 光ネット集合一括サービスにおける禁止事項
契約者は、光ネット集合一括サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
( 1) 他人の知的財産権( 特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
( 3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
( 5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
( 6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品( 指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品) もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に
結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付行為の広告を行う行為
( 8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為( 無限連鎖講( ネズミ講) 若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)を開設し、又はこれを勧誘する行為)
(9) 光ネット集合一括サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他人になりすまして光ネット集合一括サービスを利用する行為( 偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
( 12) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
( 13) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
( 14) 本人の同意を得ることなく、不特定多数の者に対して商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為
( 15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
( 17) 違法行為( けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し、又は誘引する行為
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(20) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
( 21) インターネット異性紹介事業( 出会い系サイト) の開設、運営、若しくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(22) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
( 23) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る行為
(24) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為
(25) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(26) その他、法令に違反する行為
(27) その他、当社が不適切と判断する行為
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
13 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
14 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
15 特定情報サービス
(1) 当社は、契約者から当社が別に定めるところにより請求があったときは、特定情報サービス(当社が別に定める情報サービス( ソフトウエアの利用を含む) のうち、当社以外の者が、提供するものをいいます。以下同じとします。) の利用に係る特定情報利用者識別符号( 特定情報サービスを利用するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)をその契約者に付与します。
( 2) 特定情報利用者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
(3) 契約者は特定情報利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。
( 4) 当社は、有料情報サービス( 特定情報サービスのうち有料のものをいいます。以下同じとします。)の利用に係る情報サービス料( 当社が別に定める料金とします。以下同じとします。)の課金を行います。
(5) 当社は、情報サービス料については、その有料情報サービスの利用に係る光ネット集合一括サービスの利用料金に適用される料金月( 料金表通則の1に規定するものとします。)ごとに集計のうえ、その契約者に請求します。
( 6) ( 4) 及び( 5) の場合において、当社が課金及び請求する情報サービス料は、当社の機器により計算します。
( 7) 当社が別に定める期間が経過しても徴収できない情報サービス料については、有料情報サービス提供者が回収することがあります。
(8) 当社は、特定情報サービスの提供者( 以下「特定情報提供者」といいます。)からの請求があった場合は、その特定情報提供者が提供する特定情報サービスの利用者の氏名、住所等をその特定情報提供者に通知することがあります。
16 特定情報サービスに係る免責
当社は、特定情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
品目 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mb/s | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO標準IS8877準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠又は IEEE802.3i 10BASE-T準拠 |
1Gb/s | IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠又は IEEE802.3i 10BASE-T準拠 | |
10Gb/s | IEEE802.3an 10GBASE-T準拠 |
別表 光ネット集合一括サービスにおける基本的な技術的事項光ネット集合一括サービス
料 金 表
料金表
通則
(料金の計算方法等)
1 光ネット集合一括サービスの料金、工事に関する費用は、この光ネット集合一括サービス料金表
(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその光ネット集合一括サービス契約に基づき支払う料金を料金月(1の暦日の起算日( 当社が光ネット集合一括サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に光ネット集合一括サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に光ネット集合一括サービス契約の解除があったとき。
(3) 料金月の初日に光ネット集合一括サービスの提供を開始し、その日に光ネット集合一括サービス契約の解除があったとき。
( 4) 料金月の初日以外の日に光ネット集合一括サービスの種類の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 32 条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 3の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第32条( 利用料金の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金、工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
8 契約者は、料金、工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指
定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
10 当社は、当社が請求することとなる料金、工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
11 第 32 条(利用料金の支払義務)から第 35 条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定により料金表に定める料金、工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用を減免することがあります。この場合、当社は、その災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
品目 | 内容 |
100Mb/s | 最大100Mbit/sの符号化伝送が可能なもの |
1Gb/s | 最大1Gbit/sの符号化伝送が可能なもの |
10Gb/s | 最大10Gbit/sの符号化伝送が可能なもの |
区分 | 内容 | |
プラン1 | プ ラ ン 1-1 | 当社が契約者グループを設定して提供する もののうち、プラン1-2以外のもの |
プ ラ ン 1-2 | 当社が契約者グループを設定して提供するもののうち、建物の共用部分に分岐装置を設置し、各契約者回線にそれぞれ回線終端 装置を設置するもの | |
備考 1契約者グループには、プラン1- 1及びプラン1- 2とを同時に適用することはできません。 |
区別 | 内容 |
クラス1 | 提供戸数が4~6戸であるもの |
クラス2 | 提供戸数が7~11戸であるもの |
クラス3 | 提供戸数が12戸以上であるもの |
区別 | 内容 |
タイプ1 | 基本契約期間が3年であるもの |
タイプ2 | 基本契約期間が5年であるもの |
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)品目等 | ア 光ネット集合一括サービスには、次の品目があります。 イ 光ネット集合一括サービスには、次表のとおり提供の形態による区分があります。 ウ 光ネット集合一括サービスには、次表のとおり提供戸数に応じた細目があります。 エ 光ネット集合一括サービスには、次表のとおり基本契約期間に応じた細目があります。 オ 光ネット集合一括サービスには、工事費の適用による細目は次の通りとします。 | |||
区別 | 内容 | |||
Iプラン | 光ネット集合一括サービス利用開始に第2表( 工事に 関する費用)に規定する工事費を適用するもの | |||
Rプラン | Iプラン以外のもの | |||
( 2) 光ネット集合一括 サービス区 域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、光ネット集合一括サービスの需要と供給の見込み等を考慮して光ネット集合一括サービス区域を設 定します。 | |||
( 3 ) 基本契約期間内に光ネット集合一括サービス契約の解除の申し出があった場合の料金 の適用 | ア 光ネット集合一括サービスについては、異経路によるものを除いて基本契約期間があります。 イ 基本契約期間は契約の態様により、3年間と5年間があります。 ウ 基本契約期間は光ネット集合一括サービスの提供を開始した日より基本契約期間3年間の場合は1,095日間、基本契約期間5年間の場合は1,825日間とします。 エ 契約者は、基本契約期間内に光ネット集合一括サービス契約を解除した場 |
合は、第32条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず 、次表に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 | |||||
区分 | 支払いを要する額 | ||||
契約解除料 | 基本契約期間の残余期間に相当す る金額 | ||||
( 4 ) 契約者回線の終端が光ネット集合一括サービス区域外となる場合の定額利用料の加算 額の適用 | ア 契約者回線の終端がその収容サービス取扱局が所在する光ネット集合一括サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の定額利用料の加算額は、契約者回線のうち、区域外線路について適用します。 | ||||
( 5 ) 契約者回線が異経路となる場合の定額利用料の加算額の 適用 | ア 区域外線路について、異経路の線路の加算額を適用します。 イ 異経路の線路の加算額については、異経路の線路について耐用年数を経過したときは、再算定します。 | ||||
( 6 ) 回線終端装置及び屋内配線の加算額の適 用 | ア 当社は回線終端装置及び屋内配線を提供します。 イ 回線終端装置及び屋内配線の利用料は、定額利用料の基本額に含みます。 | ||||
( 7 ) 端末設備の加 算額の適用 | ア 当社は端末設備としてホームゲートウェイを提供します。 イ ホームゲートウェイ利用料は、定額利用料の基本額に含みます。 | ||||
( 8 ) 復旧等に伴い収 容 サービス取扱局又はその経路を変更した場 合 の利 用料金の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧をするときに、一時的に収容サービス取扱局又はその経路を変更した場合の定額利用料(異経路の線路に係る加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の収容サービス取扱局又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | ||||
( 9 ) 継続利用経過期間に係る料金 の 適 用 ( 物件割引) | 当社は、光ネット集合一括サービスの提供を開始した日を起算日として、次表の左欄に規定する経過期間に該当する場合は、定額利用料(基本額に限ります。以下この欄においては同じとします。)について、同表の右欄に規定する額を減額します。ただし、料金月の初日以外の日にこの経過期間が開始又は終了する(経過期間の区分変更を含む。)料金月については、同表の右欄に規定 する額をその経過期間の区分毎の減額に係る日数に応じて日割します。 | ||||
区分 | 経 過 期 間 | 定額利用料の減額 | |||
タイプ1 | 起算日を含む366日目以降の期間 | 定額利用料に0.05 を乗じて得た額 | |||
タイプ2 | 起算日を含む366日目から730日目以降の期間 | 定額利用料に0.05 を乗じて得た額 | |||
起算日を含む731日目以降の期間 | 定額利用料に0.1を乗じて得た額 |
2 料金額
2-1 定額利用料
2-1-1 基本額
品目 | 区分 | 料金額 ( 1契約者回線ごとに月額) | |||
100Mb/s | プラン 1- 1 | クラス1 | タイプ1 | Iプラン | 2,900円(3,190円) |
Rプラン | 3,900円(4,290円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,400円(2,640円) | |||
Rプラン | 3,700円(4,070円) | ||||
クラス2 | タイプ1 | Iプラン | 2,900円(3,190円) | ||
Rプラン | 3,400円(3,740円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,400円(2,640円) | |||
Rプラン | 3,000円(3,300円) | ||||
クラス3 | タイプ1 | Iプラン | 1,800円(1,980円) | ||
Rプラン | 2,700円(2,970円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 1,500円(1,650円) | |||
Rプラン | 2,400円(2,640円) | ||||
プラン 1- 2 | クラス1 | タイプ1 | Iプラン | 2,900円(3,190円) | |
Rプラン | 4,300円(4,730円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,400円(2,640円) | |||
Rプラン | 4,100円(4,510円) | ||||
クラス2 | タイプ1 | Iプラン | 2,900円(3,190円) | ||
Rプラン | 4,100円(4,510円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,400円(2,640円) | |||
Rプラン | 3,700円(4,070円) | ||||
クラス3 | タイプ1 | Iプラン | 1,800円(1,980円) | ||
Rプラン | 3,300円(3,630円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 1,500円(1,650円) | |||
Rプラン | 3,000円(3,300円) | ||||
1Gb/s | プラン1 - 2 | クラス1 | タイプ1 | Iプラン | 3,100円(3,410円) |
Rプラン | 4,500円(4,950円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,600円(2,860円) | |||
Rプラン | 4,300円(4,730円) | ||||
クラス2 | タイプ1 | Iプラン | 3,100円(3,410円) | ||
Rプラン | 4,300円(4,730円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,600円(2,860円) | |||
Rプラン | 3,900円(4,290円) | ||||
クラス3 | タイプ1 | Iプラン | 2,000円(2,200円) | ||
Rプラン | 3,500円(3,850円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 1,700円(1,870円) | |||
Rプラン | 3,200 円(3,520 円) | ||||
10Gb/s | プラン1 - 2 | クラス1 | タイプ1 | Iプラン | 3,900円(4,290円) |
Rプラン | 5,300円(5,830円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 3,400円(3,740円) | |||
Rプラン | 5,100円(5,610円) | ||||
クラス2 | タイプ1 | Iプラン | 3,900円(4,290円) | ||
Rプラン | 5,100円(5,610円) |
タイプ2 | Iプラン | 3,400円(3,740円) | |||
Rプラン | 4,700円(5,170円) | ||||
クラス3 | タイプ1 | Iプラン | 2,800円(3,080円) | ||
Rプラン | 4,300円(4,730円) | ||||
タイプ2 | Iプラン | 2,500円(2,750円) | |||
Rプラン | 4,000 円(4,400 円) | ||||
備考 1 通信の着信先は同時に1つまでとしていただきます。 |
2- 1- 2 加算額
( 1) 契約者回線の終端が光ネット集合一括サービス区域外となる場合(( 2) に該当する場合を除きます。) の加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 ( 1契約者回線につき 100mまでごとに月額) |
区域外線路 | 1,500円(1,650円) |
( 2) 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の計算方法については、当社が指定するサービス取扱所において閲覧に供します。 |
第2 手続きに関する料金
1 適用
区分 | 内容 |
( 1 ) 手続きに関する料金の適用 | ア 当社が光ネット集合一括申込みを承諾し、申込者と光ネット集合一括サービス契約の締結を行うとき、2( 料金額) に規定する契約事務手数料を適用します。 イ 契約者は、その光ネット集合一括サービスに関する料金について、請求書( 振込用紙) によって支払うときは、当社が請求書( 振込用紙) を発送する毎に、2( 料金額) に規定する請求書送付手数料を適用します。なお、適用の単位は1料金月内の送付を合算して1送付とします。 ウ 契約者は、第 19 条(当社が行う光ネット集合一括サービスの契約解除)または第 29 条(利用停止)の規定により、当社が通知を行ったときは、当社が別に定める場合を除き、2( 料金額)に規定する通知事務手数料を適用します。 エ 契約者は、第 29 条(利用停止)第1項第1号又は第2号の規定により利用停止があった後に、当社が別に定める日までにその光ネット集合一括サービスの料金等を支払い、当社がその利用停止の解除を行ったときは、当社が別に定める場合を除き、2( 料金額) に規 定する利用停止解除事務手数料を適用します。 |
( 2 ) 手続きに関する料金の減額適用 | 当社は、2( 料金額) の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して、その手続きに関する料金の額を減額して適用することがありま す。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 700円(770円) |
請求書送付手数料 | 1送付ごとに | 400円(440円) |
通知事務手数料 | 1通知ごとに | 200円(220円) |
利用停止解除事務手数料 | 1解除ごとに | 300円(330円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
工事の区分 | 適 用 |
ア 交換機等工事費 | サービス取扱局の交換設備又は主配線 盤等における工事について適用します。 |
イ 回線終端装置工 事費 | 回線終端装置の工事について適用しま す。 |
ウ 屋内配線工事費 | 引込線のうち屋内に設置する部分の配線の設置又は移転の工事について適用し ます。 |
1 適用
工事費の適用 | ||||
( 1) 工事費の算定 | 工事費は、施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 | |||
( 2) 初期導入に係る共通工事費、宅内工事費の適用 | 初期導入(提供の開始までをいいます)に係る共通工事費及び宅内工事費は、次の 工事について適用します。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 共通工事費 | 光ネット集合一括の新規導入に関する 開通工事について適用します。 | |||
イ 宅内工事費 | 光ネット集合一括の新規導入に関する 各住戸における開通工事について適用します。 | |||
( 3) 交換機等工事費、回線終 端 装 置工事費、屋内 配 線 工事費及び機器工事費の適用 | 初期導入以外に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の工事について適用します。 | |||
( 4) 別棟配線等の場合の屋内 配 線 工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
( 5) 契約者回線等の廃止に係る工事費 の適用 | 光ネット集合一括サービス契約の解除に伴い、当社が提供する契約者回線等を廃止する工事について適用します。 | |||
( 6) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
工事の種類 | 単位 | 工事費の額 | |
共通工事費 | クラス3 、I プランの場 合 | 1契約者回線グループご とに | 300,000 円(330,000 円) |
クラス1又はクラス2、 Iプランの場合 | 1契約者回線グループご とに | 150,000 円(165,000 円) | |
宅内工事費 | プラン1-1、Iプラン の場合 | 1契約者回線ごとに | 9,000 円(9,900 円) |
プラン1-2、Iプラン の場合 | 1契約者回線ごとに | 18,000 円(19,800 円) |
交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
回 線 終 端 装置工事費 | プラン1-1の場合 | 1契約者回線ごとに | 6,000 円(6,600 円) |
プラン1-2の場合 | 1契約者回線ごとに | 8,000 円(8,800 円) | |
屋 内 配 線 工事費 | プラン1-1の場合 | 1契約者回線ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
プラン1-2の場合 | 1契約者回線ごとに | 14,000 円(15,400 円) | |
備考 1 上記の工事に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事又は管路引込み工事等特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 2 同一建物内における屋内配線及び回線終端装置の移設に係る工事費については、実費を支払 っていただきます。 |
第2 線路設置費
1 適用
区分 | 内容 |
( 1 ) 線路設置 費 の差 額負担 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に 、新たに光ネット集合一括サービス契約を締結して、同一場所で光ネット集合一括サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は 適用しません。 線 路 設 置 費の額 新 たに提 供 を 解除する電気通 ( 残額があ = 受ける光ネット - 信サービスに係る時に限り 集合一括サー る契約を新たにます。) ビスの線 路 設 締結したものと置費の額 みなした場合の 線路設置費の額 イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 |
( 2 ) 移転前の 区 域 外 線路 の一 部を 使 用 する 場 合 の線 路 設 置費の適用 | ア 移転後の契約者回線の終端が光ネット集合一括サービス区域外となる場合( 契約者回線が異経路となる場合を除きます。) であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。 |
( 3 ) 契約者回 線 が異 経路となる場合 の線 路設 置 費 の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア その収容サービス取扱局が所在する光ネット集合一括サービス区域内において新設した線路 イ その収容サービス取扱局が所在する光ネット集合一括サービス区域を越える 地点から引込柱までの線路 |
2 線路設置費の額
2-1 2-2以外の場合
区分 | 線路設置費の額 (1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに) |
線路設置費 | 100,000円(110,000円) |
2- 2 契約者回線が異経路となる場合
区分 | 線路設置費の額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
第3表 附帯サービスに関する料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)付帯サービスに関する料金の適用 | ア 契約者からの請求により、その光ネット集合一括サービスサービスに関する料金について、口座振替のお知らせ等の発行を受けたときは、2(料金額)に規定する口座振替送付手数料を適用します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
口座振替送付手数料 | 1料金月ごとに | 200円(220円) |
備考 上記の手数料には郵送料(実費)を含みます。 |
附則
(実施期日)
附則第1条 この約款は、平成21年9月28日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成22年1月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正約款の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年5月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 平成22年4月30日までに光ネット集合一括申込みがあったものについては、第31条3項の提供条件について、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成22年8月1日から実施します。
(高速無線LAN機能追加サービスに係る特例措置)
第2条 平成22年8月1日から平成22年10月31日までの間に高速無線LAN機能追加サービス申込みをし、平成22年8月1日以降に高速無線LAN機能追加サービスの提供を開始する契約者(ただし、既に高速無線LAN機能追加サービスに係る特例措置の適用を受けた契約者は除きます。)には、次の特例措置を実施します。
(1)高速無線LAN機能追加サービス利用料について、提供開始日を含む料金月の翌月、翌々月の2料金月間を無償とします。
( 2) 高速無線LAN機能追加サービスの利用を開始する場合に適用する付加機能工事費について、光ネット集合一括サービスサービスの提供開始日を含む料金月の末日までに当該付加機能の提供を請求する場合には、1,500円(消費税相当額込1,575円)を減額します。ただし1,500円( 消費税相当額込1,575円)を減額した後の工事費が負となる場合は、0円となるまでの額を減額します。
(特例措置の適用)
第3条 契約者は、本附則第2条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成23年5月1日から実施します。
第2条 この改正約款の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成23年12月7日から実施します。ただし、1Gb/s の品目の提供開始は平成24年9月 1 日からとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成26年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成27年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成27年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成28年8月15日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成29年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成30年11月15日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成31年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和2年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年7月12日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正約款の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2023年6月1日以降に行われた第 35 条(手続きに関する料金の支払義務)第3項に規定する利用停止の解除から実施します。
ただし、この改正約款中、請求書送付手数料に関する改正約款は、当社が2023年7月1日以降に発送する請求書(振込用紙)から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2024年4月1日から実施します。