WebFOCUS ナレッジサプリ利用規定
WebFOCUS ナレッジサプリ利用規定
本規定は、株式会社アシスト(以下「弊社」といいます。)が提供する WebFOCUS ナレッジサプリサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めたものです。本サービスを利用する契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規定に同意した上で、弊社所定の方法により注文することとします。契約者の注文に対し、弊社が異議なく承諾した時点で本契約は成立するものとします。なお、弊社ウェブサイトとは、そのドメインが「xxxxxxxx.xx.xx」である弊社が運営するウェブサイトを意味します。
第 1 条(サービス)
本サービスは、WebFOCUS knowledge base(弊社ウェブサイト)上で利用できるコンテンツ利用サービスおよび付帯するポイントを利用したリモートフォローサービスを提供します。本サービスの提供内容は、弊社ウェブサイト上で掲載されている WebFOCUS ナレッジサプリサービス提供内容にて構成されるものとします。
弊社は、契約者に対し、本規定に従い、本規定に規定する限度において本サービスを提供します。なお、本サービス利用の際に、弊社 又は第三者が別途提示するその他の規定(以下「その他規定等」といいます。)がある場合には、契約者は、本規定に加えて当該その他規定等に同意し、それらに従うものとします。
本サービス内で提供しているコンテンツは契約期間中、契約者自身の自己利用の範囲で使用することができますが、弊社の許可なく複製、加工、転載、販売、再配布はできません。本サービスへ付帯して提供されるポイントは、本サービス契約期間内でのみ有効です。本サービス契約期間内にポイントを消費できなかった場合、次年度への持ち越しはできません。
本契約の解除、解約その他の理由により本契約が効力を失った場合には、契約者は利用コンテンツを、その複製、複写物を含め、弊社に速やかに返還するか、又は廃棄するものとします。弊社は当該返還もしくは廃棄を証する文書を契約者に提出を求める場合があります。
弊社は、本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービス内容の全部又は一部を変更することができます。 弊社は、本サービスについて、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスを休止又は廃止することができます。
契約者は、本規定、および弊社発行の見積書(以下、「見積書」といいます。)に掲載されるサービスの利用料、利用期間、本規定に掲載される支払方法、その他の利用条件に従うものとします。
第 2 条(アカウント)
本サービスの利用に際して、利用者情報を登録のうえ、WebFOCUS knowledge base アカウントの作成が必要となります。本サービスに登録したアカウントは、本契約が終了した場合は削除されます。本サービスのアカウントは、第三者に譲渡、貸与することはできません。
契約者以外に本サービスの利用者(以下「利用者」といいます。)を設定する場合は、利用者に関する利用者情報を登録のうえ、WebFOCUS knowledge base アカウントを作成し、契約者あるいは登録済み利用者が、新規利用者の登録を実施するものとします。
第 3 条(本件業務)
1.本規定に従って弊社が提供するリモートフォローは、契約者又は契約者の取引先のコンピューター・システムの利用等について弊社の専門的技能・知識を用いて助言ないし指導等を行うことをいいます(以下「本件業務」といいます。)。
2.弊社は、本規定及び弊社ウェブサイト掲載のサービス提供内容(以下「サービス提供内容」といいます。)の定めに基づき、契約者のために善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行するものとします。
3.契約者及び弊社は、本件業務の遂行のための連絡、確認、報告等は原則として本件業務の実施時間内で行うものとし、本件業務時間外での義務は負いません。
4.本件業務終了後、弊社は本件業務の実施時間に応じて消費ポイントを契約者に報告します。
5.本件業務は、本件業務に係るポイント清算をもって完了とします。第 4 条(作業場所・出張)
1.本件業務は、原則として Web 会議ツール「Zoom」を利用してリモート会議
形式で実施します。
2.例外として、本件業務を契約者の事業所内又は契約者の指定先で行う場合、弊社及び弊社の作業従事者は当該事業所又は指定先の管理基準に従うもの とします。
3.本件業務の遂行のために弊社の作業従事者の出張(宿泊を要しないものを含みます。)が必要な場合、契約者は、弊社の出張旅費規程に定める実費全額を別途負担するものとします。
第 5 条(資料等)
1.契約者は、弊社に対して、本件業務の遂行に必要又は有益な資料、機器等
(以下、総称して「資料等」といいます。)について無償で貸与又は支給するものとします。
2.弊社は、契約者から貸与又は支給された資料等を自己の財産に対する注意と同一の注意をもって管理・保管しなければならず、弊社の責に帰すべき事由による滅失・毀損について契約者に対し責任を負います。弊社は、契約者から貸与又は支給された資料等を、契約者の書面による事前の承諾がない限り、①本件業務の遂行以外の目的での使用、②本件業務の遂行に必要な範囲を超えての第三者への貸与もしくは閲覧、③本件業務の遂行に必要な範囲を超えての複製、又は④本件業務の遂行に必要な範囲を超えての本件業務の作業場所以外への搬出をしてはならないものとします。
3.弊社は、本契約が終了した場合又は契約者から要請のあった場合、契約者から貸与又は支給された資料等を、当該資料等の複製物を含め、契約者の指示に従って、速やかに契約者に返還又は廃棄するものとします。
第 6 条(サービス利用料の支払)
1.契約者は、弊社に対し、本サービスの利用料を、本サービス開始日から 30日までに、消費税相当額を加算して、弊社指定の銀行口座に現金振込にて支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。本規定が更新された場合も同様とします。本契約が更新された場合も同様とします。
2.契約者は、本サービスの利用料の支払義務を怠ったときは、弊社に対して、法定利率(契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。
3.契約者及び弊社は、本規定の更新にあたり本サービスの利用料の変更を希望する場合、本サービス期間終了日の 3 ヶ月前までに書面で相手方に協議の申し出を行い、相手方と協議のうえ、相手方の承諾を得ることにより変更できるものとし、その内容を書面に定めるものとします。
第 7 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、見積書に掲載した期間とします。ただし、当該終了 日の 30 日前までに、契約者及び弊社のいずれも相手方に対し書面で更新拒 絶の意思を表明しなかった場合、本契約は、見積書と同一の条件で当該終 了日の翌日から自動的に 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。
弊社が、終了日(翌年度以降はその対応日)の 3 ヶ月前までに、更新又は更新拒絶の意思を確認するための書面を契約者又は契約者が指定する者に送付したにもかかわらず、契約者又は契約者が指定する者が、当該終了日の 30 日前までに、当該書面を弊社に返送して更新又は更新拒絶の意思を明確にしなかった場合は、契約者が弊社に対し書面で更新拒絶の意思を表明しなかったものとし、本契約は更新されるものとします。
2.本契約は、いつでも解約手続きを行うことができますが、予定された利用期間の途中において解約手続きを行った場合でも、利用料の返金はできません。料金は、サービスの購入に基づくものであり、実際の利用に基づくものではありません。
3.ポイントは見積書に掲載した期間満了を以って消滅し、次年度に繰越はされないものとします。本契約が自動更新された場合、次年度分が新たにサービス提供内容に従い付与されます。
第 8 条(権利非侵害保証)
弊社は、本件業務が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。ただし、当該権利の侵害が契約者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第 9 条(秘密保持義務)
1.受領当事者(契約者、利用者又は弊社のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(契約者、利用者又は弊社のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本サービスの契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1)開示時に既に公知になっていた情報。
(2)開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
(3)開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が
合法的に入手した情報。
(5)秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3.前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4.受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1)本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4)期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5.第 1 項の規定にかかわらず、弊社は、次の各号に定める者に対し、弊社が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本サービスの提供に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2)弊社が、第 5 条(再委託)の規定に基づき、本契約に基づく弊社の義務の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3)本サービスの提供サイト、および、コンテンツの著作権者
6.弊社は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等、又は本サービスの著作権者に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき弊社が契約者に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については弊社が契約者に対し責任を負うものとします。
7.契約者、利用者及び弊社は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1)開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2)秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3)開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8.受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
第 10 条(権利の帰属等)
1.本件業務の遂行の過程で生じた発明、考案、xxxxその他の知的財産
(以下、総称して「発明等」といいます。)に係る特許権、実用新案権、営業秘密その他の知的財産権(国内外を問いません。特許権、実用新案権その他の知的財産権の登録を受ける権利を含みます。ただし、著作権は除きます。)(以下、総称して「特許xx」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとします。
2.契約者及び弊社が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、契約者及び弊社共有(持分は貢献度に応じて定めます。)とします。この場合、契約者及び弊社は、共有に係る特許xxにつき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに、自ら実施・使用し、又は第三者に対し非独占的実施権・利用権を有償もしくは無償で許諾することができるものとします。
3.本件業務の遂行の過程で生じた著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)は、契約者が従前から保有していた著作権を除き、弊社に帰属するものとします。この場合、契約者は、弊社に帰属する当該著作権に係る著作物を自己の事業に必要な限度(第三者の利益を目的とする場合及び乙の事業と競合する場合を含みません。)において使用することができ、当該著作物を複製・翻案することができるものとします。
第 11 条(損害賠償)
弊社は、弊社の故意又は重過失に起因する場合を除き、本サービスに起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。弊社の重過失に起因して契約者に損害が生じた場合、弊社は、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、有料である本サービスにおいては契約者から当該損害が発生した年に受領した当該本サービスの利用料の額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第 12 条 (再委託)
弊社は、弊社の子会社又は弊社が契約者に事前の書面による承諾を得て選択する第三者(以下、総称して「再委託先」といいます。)に対し、本サービスの契約に基づく弊社の義務の全部又は一部を再委託できるものとします。この場合、弊社は、再委託先に対し、本サービスの契約に基づき弊社が契約者に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については弊社が契約者に対し一切の責任を負うものとします。
第 13 条(不可抗力等)
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他弊社の責に帰すべからざる事由による本規定及びサービス提供内容の全部又は一部の債務不履行については、弊社は責任を負わないものとします。
第 14 条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約者及び弊社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本規定又はサービス提供内容に基づく権利義務を、その全部又は一部を問わず、第
三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとします。
第 15 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)
1.契約者及び弊社は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4)自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.契約者及び弊社は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.契約者及び弊社は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第 16 条(存続条項)
本契約終了後といいます。)も、第 9 条(秘密保持義務)は本契約終了後 5 年
間、第 10 条(権利の帰属等)、第 11 条(損害賠償)、第 13 条(不可抗力
等)、第 15 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)、本条、第 18 条(準
拠法及び合意管轄)及び第 19 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
第 17 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
2.本サービスによりアクセス可能な弊社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
3.コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
4.第三者又は弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本 サービスの運営を妨げる行為。
5.本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において 本サービスを利用する行為。
6.本サービスの契約に基づく権利義務について、その全部又は一部を問わず、第三者に譲渡する行為。
7.その他、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
8.その他、弊社が不適切と判断する行為。第 18 条(準拠法及び合意管轄)
本規定及び個別契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本規定
又は個別契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(完全合意)
本規定及び個別契約は、本規定及び個別契約に係る当事者間の唯一の完全な理解及び合意を形成し、本規定及び個別契約に規定する事項に関する書面又は口頭であるかを問わず、個別契約成立以前の説明、申し入れ、協議、合意等に優先されます。
第 20 条(協議)
本規定に規定のない事項あるいは本規定の各条項に疑義が生じた場合は、契約者及び弊社でxx誠意をもって協議し解決するものとします。
付則
本規定は 2022 年 11 月 1 日より適用されます。
以上
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x株式会社アシスト
代表取締役社長 xxxx