第1条 この法人は、一般社団法人日本音楽制作者連盟と称する。英文による場合は、THE FEDERATION OF MUSIC PRODUCERS JAPAN(略称 FMPJ)とする。
一般社団法人日本音楽制作者連盟会員・委任者関連 規程集
【目次】
1.定款
2.社員総会運営規程
3.会費等に関する規程
4.正会員に関する規程
5.賛助会員に関する規程
6.権利委任者登録に関する規程
7.管理委託契約約款
8.使用料等分配規程
9.管理手数料規程
一般社団法人日本音楽制作者連盟 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本音楽制作者連盟と称する。英文による場合は、THE FEDERATION OF MUSIC PRODUCERS JAPAN(略称 FMPJ)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxx区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、音楽制作事業の健全な発展に努め、あわせて実演に係る著作隣接xxの権利を擁護すること等により、もって我が国内外の音楽文化の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)実演家の著作隣接xxの使用料の徴収分配、管理及び擁護
(2)実演家の肖像権及び音楽著作物の著作xxの管理及び擁護
(3)会員のための共益的事業
(4)音楽制作事業に関する調査及び研究
(5)音楽制作事業に関する情報の収集、保存及び提供
(6)音楽制作事業に関する指導及び助言並びに研修会及び講習会等の開催
(7)公演等の開催及びそれらに対する助成
(8)国内外の音楽文化の振興に資する事業
(9)全世界に向けての我が国の音楽に関する情報の発信
(10)音楽事業に関する国内外の関係団体との交流及び提携
(11)音楽文化の向上に寄与した個人及び団体に対する顕彰
(12)会員の福祉を図るための事業
(13)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の事業に賛同して入会した音楽制作事業を主たる業務とする法人
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は法人若しくはそれに準ずる団体(以下「団体」という。)
(会員資格の取得)
第7条 この法人の正会員になろうとする者は、この法人の正会員のうち入会の日から1年を経過している者2名の推薦を得て、この法人所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。推薦資格者は、その代表者が入会申込者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならず、また、入会申込者は、その代表者が推薦資格者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならない。
2 この法人の賛助会員になろうとする者は、この法人の正会員のうち入会の日から1年を経過している者1名の推薦を得て、この法人所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。推薦資格者は、その代表者が入会申込者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならず、また、入会申込者は、その代表者が推薦資格者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費等に関する規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、会費等に関する規程に基づき会費を支払わなければならない。
3 入会金はいかなる事由があっても返還しない。
4 既納の会費は原則として返還しない。ただし、会費等に関する規程に基づき返還する場合がある。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)各会員に関する規程に定める期間分の会費を滞納したとき。
(3)各会員に関する規程に定める期間、連絡先が不明であるとき。
(4)総正会員が同意したとき。
(5)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(6)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体に解散若しくはそれに準ずる事由が生じたとき。
(7)この定款その他この法人の定める規程及び運用等に基づく書類の提出の求めに対し、正
当な理由なくこれに応じないとき。
(8)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、この法人所定の退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他この法人の定める規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)役員等の責任の一部免除
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)会費等に関する規程の制定及び変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として本定款第46条に定める毎事業年度終了後3か月以
内に開催する。必要がある場合には臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、理事長は社員総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
社員総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会を招集しなければならず、この場合の臨時社員総会の招集は、
1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。
4 社員総会に出席しない正会員が書面により議決権を行使することができることとするときは、理事長は社員総会の日の2週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事 項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
5 社員総会に出席しない正会員が電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、理事長は社員総会の日の2週間前までに、正会員に対して、電磁的方法により、会議の日時、場所、目的である事項を記載した通知を発しなければならない。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、各正会員につき、それぞれ1個とする。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長が務める。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は当該代理人は、代理権を証する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印しなければならない。
(社員総会運営規程)
第23条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会運営規程によるものとする。
第4章 役員
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上21名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち6名以内を業務執行理事とすることができる。業務執行理事は、業務分担により、2名以内を副理事長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 理事のうち7名以上16名以内は正会員の代表者又は当該正会員が指名する同正会員の役員若しくは正社員である者のうちから選任し、5名以内は理事長が委嘱する有識者のうちから選任する。
3 監事のうち2名以内は正会員の代表者又は当該正会員が指名する同正会員の役員若しくは正社員である者のうちから選任し、2名以内は理事長が委嘱する有識者のうちから選任する。
4 同条第2項のうち正会員から選任される理事の候補者を17名以上の者の中から選出する必要のある場合には、役員選挙細則により決定される16名の当選人を社員総会における理事の候補者とするものとする。また、前項のうち正会員から選任される監事の候補者を3名以上の者の中から選出する必要のある場合には、役員選挙細則により決定される2名の当選人を社員総会における監事の候補者とするものとする。
5 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
6 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により業務執行理事の中から選定する。
7 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
8 監事は、この法人又はxxx法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令又はこの定款に定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令又はこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、常時、理事長を補佐し、専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、常務理事は専務理事を補佐するほか、業務執行理事は、理事会において決定した業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、本定款第46条に定める毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令又はこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する本定款第46条に定める事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する本定款第46条に定める事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、本定款第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の退任等)
第29条 正会員がその資格を喪失した場合であって、当該正会員の代表者又は当該正会員が指名する同正会員の役員若しくは正社員である者がこの法人の役員であるときは、その者はこの法人の役員を退任するものとする。
2 正会員の代表者又は当該正会員が指名する同正会員の役員若しくは正社員である者が辞任、退職又は死亡等により当該正会員の代表者又は役員若しくは正社員である資格をいずれも喪失した場合であって、その者がこの法人の役員であるときは、その者はこの法人の役員を退任したものとする。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により解任することができる。この場合、理事会及び社員総会で決議する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第31条 理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において定める額を報酬等として支給することができる。
2 監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、監事の協議により定める額を報酬等として支給することができる。
3 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
(xx義務)
第32条 理事は、法令又はこの定款並びに社員総会の決議を遵守し、この法人のためにxxにその職務を行わなければならない。
(自己取引及び利益相反取引)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が、その理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(役員の責任免除)
第34条 この法人は、理事及び監事の賠償責任について、一般社団・一般財団法人法に定める要件に該当する場合は、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長、顧問等)
第35条 この法人に、任意の機関として、名誉会長、相談役、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、理事会において選任する。
4 相談役、顧問及び参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長、相談役、顧問及び参与に対しては、理事会の決議に基づき報酬等を支給することができる。
6 名誉会長、相談役、顧問及び参与は、その職務を行うために要する費用の支払いについては、本定款第31条第3項と同様の扱いとする。
第5章 理事会
(構成)
第36条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会は、本定款第46条に定める毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して招集の請求があったときは、理事長は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長が務める。
(定足数と決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規程)
第44条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会運営規程によるものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第45条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、委員会規程によるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画書及び収支予算書または正味財産増減予算書については、前条に定める毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算については、本定款第46条に定める毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を得た書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を得なければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を得た書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、この定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会の決議により変更することができる。
(解散)
第50条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は剰余金の分配を行わない。
第9章 補則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事はxx xx、業務執行理事はxx xx、xx x、xx xx、xx xxとする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、同法第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 平成24年6月28日一部改定
5 平成26年3月26日一部改定
6 2020(令和2)年6月25日一部改定
7 2023(令和5)年6月27日一部改定
社員総会運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、定款第23条の規定に基づき、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)の社員総会(以下「総会」という。)の議事の方法に関する事項について定め、それによって総会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(遵守義務)
第2条 議決権を行使し得る正会員その他総会出席者は、法令及び定款並びにこの規程を遵守しなければならない。
第2章 正会員等の出席
(正会員の出席)
第3条 総会に出席しようとする正会員は、受付において、あらかじめ送付を受けた書類の提示等により、その資格を明らかにしなければならない。
2 正会員の代表権のない役員又は正社員が出席する場合には、前項に加え、当該役員又は正社員である旨を証明する書面の提出等により、その資格を明らかにしなければならない。
(正会員代理人の出席)
第4条 正会員の代理人として出席しようとする他の正会員は、受付において、代理権を証明する書面の提出等により、その資格を明らかにしなければならない。
(理事、監事等の出席)
第5条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
2 当連盟の職員、弁護士等は、理事及び監事を補助するため、議長の許可を受けて総会に出席することができる。
第3章 議長
(資格)
第6条 総会の議長となる者は、定款第17条の規定の定めによる。
(権限)
第7条 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理するため必要な措置をとることができる。
2 議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議長不信任動議の審議)
第8条 議長は、当該議長の不信任の動議の審議に当たっても職務を行うことができる。
第4章 議事
第1節 開会
(開会の宣言)
第9条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は、正会員の出席の状況を確認の上、議場に開会を宣言しなければならない。
(開会時刻の繰下げ)
第10条 議長は、正会員の出席が定足数に満たないとき、その他総会を開会するにつき重大な支障があると認められるときは、総会の開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している正会員に対し、遅滞なく繰り下げられた開会時刻を報告しなければならない。
(出席状況の報告)
第11条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、正会員の出席の状況を会場に報告しなければならない。
(議事録署名人2名の選出)
第12条 議長は、開会を宣告した後、当該総会における議事録署名人2名を、出席した正会員のうちから適宜の方法で選出しなければならない。
第2節 議題の審議
(議題の審議順序)
第13条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、議場に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(理事等の報告・説明)
第14条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。理事は、議長の許可を受けた上で、補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第43条の規定による正会員提案にかかる場合にあっては、議長は、当該正会員に議案の説明を、理事又は監事に対しては上記提案に対する意見を求めるものとする。
第3節 正会員の発言
(発言の許可)
第15条 正会員は、議長の許可を受けてから発言しなければならない。
2 正会員の発言の順序は、議長が決定する。
(発言の内容及び時間の制限)
第16条 正会員は、簡潔明瞭に発言しなければならない。
2 議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、正会員の発言時間を制限することができる。
(発言の制限)
第17条 議長は、次の発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中止させることができる。
(1)議長の指示に従わない発言
(2)議題に関係しない発言
(3)冗長にわたる発言
(4)重複する発言
(5)総会の品位を汚す発言
(6)他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言
(7)その他議事を妨害し又は議場を混乱させる発言
(発言の時機)
第18条 正会員は、議題に関する事項の報告又は議案についての説明終了後でなければ、当該議題又は議案に関し発言することができない。
第4節 質問
(説明義務者)
第19条 正会員の理事に対する質問の説明は、理事長又はその指名した理事が行う。
2 正会員の監事に対する質問の説明は、各監事が行う。ただし、監査意見が統一されている場合は、監事の協議により定められた監事が行うことができる。
3 理事は、議長の許可を受けた上で補助者に説明をさせることができる。
(一括説明)
第20条 理事又は監事は、正会員の質問に対して一括して説明をすることができる。
(説明の拒絶)
第21条 理事又は監事は、質問が次の理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。
(1)質問事項が総会の目的事項に関しないものである場合
(2)説明をすることにより正会員の共同の利益を著しく害する場合
(3)説明することにより当連盟その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(4)説明をするために調査をすることが必要である場合
(5)質問が重複する場合
(6)その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第5節 動議
(修正動議)
第22条 正会員は、付議された議案につき修正の動議を提出することができる。
2 前項の場合、議長は、議場に修正動議の採否を諮らなければならない。ただし、これを省略して直ちにその動議を審議に付することができる。
3 議長は、修正動議を原案と一括して審議することができる。
(議事進行等に関する動議)
第23条 正会員は、総会の運営又は議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は、他の議案の審議に先立って、採決しなければならない。
(動議の却下)
第24条 議長は、動議が次の事由に当たるときは、直ちに却下することができる。
(1)当該修正動議に関する議題の審議に入っていないとき、又は審議を終了したとき。
(2)既に同一の内容の動議が否決されているとき。
(3)総会の議事を妨害する手段として提出されたとき。
(4)不適法又は権利の濫用に当たるとき。
(5)その他合理的理由のないことが明らかなとき。
第6節 休憩
(休憩)
第25条 議長は、議事の進行上必要と認めるときは、休憩を宣言することができる。
第7節 審議の終了・採決
(質疑・討論の打切り)
第26条 議長は、議案について質疑及び討論が尽されたと認めたときは、質問若しくは意見を述べようとする正会員等がある場合でも、これを打ち切って審議を終了させ採決することができる。
(採決)
第27条 議長は、採決は各議案ごとにしなければならない。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。
(採決の順序)
第28条 原案に対し修正案が提出された場合は、修正案に先立ち原案の採決を行う。複数の修正案が提出された場合は、原案に近いものから順次採決する。
(出席会員の範囲)
第29条 総会の決議については、出席した正会員本人及び代理人を出席させた正会員並びに議決権行使書面又は電磁的方法により議決権を行使した正会員の各議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 前項において、議決権行使書面又は電磁的方法により議決権を行使した正会員の議決権の数を出席した正会員の議決権の数に算入するのは、招集通知に記載された議題及びその修正案の決議に限るものとする。
(修正案に対する議決権行使書面又は電磁的方法による議決権行使の取扱い)
第30条 修正案の採決については、議決権行使書面又は電磁的方法による議決権の行使に際して原案に賛成の旨が記載されたものは修正案に反対として、原案に反対又は棄権の旨が記載されたものは修正案の採決につき棄権としてそれぞれ取り扱うものとする。
(採決の方法)
第31条 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
(採決の結果の宣言)
第32条 議長は、採決が終了したときは、その結果を総会に宣言しなければならない。
第8節 終了
(延期又は続行)
第33条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を総会に出席した正会員に通知する。
4 延会又は継続会の日は、最初の総会の日より2週間以内に定めなければならない。
(閉会)
第34条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第35条 総会の議事については、議事録は書面又は電磁的方法をもって作成し、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載又は記録して、議長及び選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
2 前項の議事録は、10年間、当連盟の事務所に備え置かなければならない。
第5章 規程の変更等
(補則)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
2 この規程の変更は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、平成23年2月28日から施行する。
2 平成24年6月28日一部改定
3 平成26年3月26日一部改定
4 2020(令和2)年6月25日一部改定
5 2020(令和2)年11月18日一部改定
会費等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)の会員の入会金及び会費について必要な事項を定め、会員の地位の安定を図るとともに、会費収入の確保によって当連盟の財務基盤を確立することを目的とする。
(会員の範囲と義務)
第2条 当連盟の会員は、定款第6条に定める種別のとおりとし、定款第8条に基づき、次条に定める入会金及び会費を納付しなければならない。
(入会金及び会費の金額並びに会費の口数)
第3条 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。
(1)定款第8条に定める入会金及び会費(年額)の金額は、次のとおりとする。
入会金 会費(年額)
正会員 50,000円 一口120,000円
賛助会員 入会金なし 一口 30,000円
(2)会員の会費口数は、次のとおりとする。
①正会員 一口
②平成14年3月31日以前に入会した賛助会員 一口
③平成14年4月1日以降に入会した賛助会員 入会申込者が、入会申込時に口数を決定
する。ただし、五口以上とする。
(入会金及び会費の納付方法等)
第4条 当連盟に入会した正会員は、本規程第3条第1項に定める金額の入会金を、当連盟所定の期限までに一括で納付しなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、本規程第3条第1項に定める会費(年額)を同条第2項に定める口 数で乗じた金額の会費を、事業年度ごとに、当連盟所定の期限までに一括で納付しなければな らない。ただし、正会員が事業年度の途中で入会した場合、当該事業年度の会費は、入会が承 認された日の属する月の翌月分からその事業年度末までの月数に応じて月割りした金額とする。
(入会金及び会費の返還)
第5条 正会員が納付した入会金は返還しない。
2 正会員が事業年度の途中で退会した場合、当該正会員の退会による会員資格喪失日の属する月の翌月分から当該事業年度末までの月数分の会費を返還する。なお、この場合の会費の返還は退会による会員資格喪失日より2か月以内に行うこととする。
3 正会員が事業年度の途中で退会以外の事由により会員資格を喪失した場合、理事会の決議により、当該正会員の資格喪失日の属する月の翌月分から当該事業年度末までの月数分の会費を
返還することができる。なお、この場合の会費の返還は資格喪失日より2か月以内に行うこととする。
4 前2項に定める場合のほかは、正会員が納付した会費は返還しない。
5 賛助会員が納付した会費は返還しない。
(再入会に係る入会金)
第6条 正会員に関する規程に定める再入会に際して、再入会申込者は、再度、入会金を納付するものとする。ただし、次に定める場合は、再入会に係る入会金を免除する。
(1)退会による会員資格喪失日から再入会申込の日までの期間が1年未満である場合
(2)正会員であった期間が5年以上であり、かつ退会による会員資格喪失日から再入会申込の日までの期間が3年未満である場合
(減免措置)
第7条 正会員又は賛助会員において、自然災害その他やむを得ない事由が認められる場合、理事会の決議をもって会費を減免することができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
2 この規程の変更は、社員総会において行う。
附則
1 この規程は、平成22年12月1日から実施する。
2 平成23年6月29日一部改定
3 平成24年6月28日一部改定
4 平成26年3月26日一部改定
5 2020(令和2)年6月25日一部改定
正会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)の正会員に関する定款第7条に定める会員資格の取得、定款第9条に定める会員資格の喪失、管理委託契約約款等について必要な事項を定め、もって正会員の地位の安定を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 定款第6条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 当連盟の事業に賛同して入会した音楽制作事業を主たる業務とする法人
(2)賛助会員 当連盟の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は法人若しくはそれに準ずる団体(以下「団体」という。)
(入会申込の資格要件)
第3条 定款第3条に定める当連盟の目的に賛同する法人で、音楽に係る実演の企画制作、音楽実演家のマネジメント等を主たる業務とする音楽制作者は、当連盟へ正会員として入会を申込むことができる。
(入会の推薦資格)
第4条 当連盟に入会した日から1年を経過した正会員(以下、「推薦資格者」という。)は、当連盟へ入会を申込む者(以下、「入会申込者」という。)を推薦することができる。推薦資格者は、その代表者が入会申込者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならず、また、入会申込者は、その代表者が推薦資格者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならない。
(入会手続)
第5条 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。
(1)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
(2)代表者略歴書(顔写真添付)
(3)口座届出書
(4)法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
2 理事会は、前項の入会申込書及び適式な添付書類の提出があった場合には、入会申込者の当連盟への入会の可否を審査するものとする。
(入会承認と通知)
第6条 理事会は、前条第2項に定める審査の結果、入会申込者を当連盟に入会させることが適当と認めた場合には、正会員としての入会を承認するものとする。この場合、理事会が承認した日の属する月の翌月の初日をもって、当該入会申込者の入会日とする。
2 理事会において入会申込者の入会の可否を決定した場合、理事長は、入会決定通知書により、当該入会申込者にその旨を通知しなければならない。
(会員名簿)
第7条 当連盟に入会した正会員を、定款第6条に定める種別ごとに会員名簿に登録することとする。
2 正会員がその資格を喪失した場合、会員名簿からその登録を抹消する。
(正会員の代表者)
第8条 当連盟の定款及び諸規程に定める「正会員の代表者」とは、当該法人の代表権を有する者とする。
(申請事項の変更)
第9条 正会員は、当連盟に申請した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を当連盟所定の変更届に記し、次の各号に定める書類を添付して、速やかに当連盟に提出しなければならない。
(1)商号を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
(2)代表者を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、代表者略歴書(顔写真添付)、法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
(3)印鑑を変更した場合は、印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
(4)前各号以外の変更が生じた場合は、当連盟にその旨を通知し、かつ、速やかに所定の手続をとらなければならない。
2 正会員は、当該正会員と法人格を異にする別法人であっても、両法人の代表者が同一であり、かつ、両法人が当連盟に報酬請求権の行使を委任するアーティストが全て同一であるとき、会員登録を当該別法人に変更することができるものとする。この場合、当連盟所定の変更届に、その他指定する書類を添えて、速やかに当連盟に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第10条 正会員の入会金及び会費に関する事項は、会費等に関する規程に定める。
(会費滞納による資格停止)
第11条 正会員が2年分の会費を滞納した場合、その会員資格を停止する。この場合、2年目の滞納分の会費が対象とする事業年度の翌事業年度の初日をもって会員資格停止日とする。
2 当連盟は、前項に基づき、会費を滞納した正会員の会員資格を停止した場合、当該正会員に対し、速やかにその旨を通知する。
3 本条第1項に基づき、会員資格を停止された正会員が会員資格停止日から2か月以内に滞納分の会費全額を納付した場合には、当該正会員の会員資格停止の効果を会員資格停止日に遡って取り消すものとする。
(会費滞納による資格喪失)
第12条 前条第1項に基づき、会員資格を停止された正会員が、会員資格停止日から2か月以内に滞納分の会費全額を納付しなかった場合には、その会員資格を喪失する。この場合、当連盟は、当該正会員に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(連絡先不明による資格喪失)
第13条 当連盟は、正会員に、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、当該正会員の会員たる地位を喪失させることができる。
(1)正会員より届出のある連絡先に宛てた通知が到達せず6か月が経過した場合
(2)正会員より届出のある送金先に宛てた送金が到達せず6か月が経過した場合
(会員資格の喪失日)
第14条 正会員は、定款第9条第1項に基づき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、各号に定める日をもってその会員資格を喪失する。
(1)退会したとき。(定款第9条第1項第1号)
当連盟が、定款第10条に基づき提出された当連盟所定の退会届を受理した日の属する月の末日
(2)会費滞納を理由に会員資格を停止された会員が2か月以内に滞納会費全額を納付しなかったとき。(定款第9条第1項第2号、本規程第12条)
本規程第11条第1項に定める会員資格停止日
(3)連絡先不明となって6か月を経過したとき。(定款第9条第1項第3号、本規程第13条)連絡先不明となって6か月を経過した日
(4)総正会員が同意したとき。(定款第9条第1項第4号)総正会員が同意した日
(5)解散又はそれに準ずる事由が生じたとき。(定款第9条第1項第6号)解散又はそれに準ずる事由が生じた日
(6)定款その他当連盟の定める規程及び運用等に基づく書類の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。(定款第9条第1項第7号)
理事会により、決議がなされた日
(7)除名されたとき。(定款第9条第1項第8号)
定款第11条第1項に定める社員総会の決議がなされた日
(前納の入会金及び会費の取扱い)
第15条 正会員が納付した入会金は、事由のいかんを問わず返還しない。
2 正会員が事業年度の途中で退会した場合、当該正会員の退会による資格喪失日の属する月の翌月分から当該事業年度末までの月数分の会費を返還する。なお、この場合の会費の返還は退会による資格喪失日より2か月以内に行うこととする。
3 正会員が事業年度の途中で退会以外の事由により会員資格を喪失した場合、理事会の決議により、当該正会員の資格喪失日の属する月の翌月分から当該事業年度末までの月数分の会費を返還することができる。なお、この場合の会費の返還は資格喪失日より2か月以内に行うこととする。
4 前2項に定める場合のほかは、正会員が納付した会費は返還しない。
(再入会)
第16条 当連盟の正会員であった者は、いったん正会員の資格を喪失した場合であっても、本規程第3条に定める入会申込の資格要件を満たす限り、再び、正会員として当連盟への入会を申込むことができる。ただし、次の者はこの限りでない。
(1)正会員であった期間に会費を滞納し、再入会申込の日までに滞納分の会費全額を当連盟に納付していない者。
(2)定款第11条に基づき除名された者。
2 前項に定める再入会の手続は、入会の手続に準ずる。
(管理委託業務の委任)
第17条 正会員は、管理委託契約約款に定める権利の行使に関する一切について、その管理委託業務を当連盟に委任しなければならない。なお、当該委任の内容、手続きに関しては、管理委託契約約款、その他当連盟の定める規程に従うものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
2 この規程の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人日本音楽制作者連盟の設立の登記の日(平成22年12月1日)から施行する。
2 平成25年4月1日一部改定
3 平成26年2月26日一部改定
4 平成28年6月15日一部改定
5 2020(令和2)年11月18日一部改定
賛助会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)の賛助会員に関する定款第7条に定める会員資格の取得、定款第9条に定める会員資格の喪失等について必要な事項を定め、もって賛助会員の地位の安定を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 定款第6条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正 会 員 当連盟の事業に賛同して入会した音楽制作事業を主たる業務とする法人
(2)賛助会員当連盟の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は法人若しくはそれに準ずる団体(以下「団体」という。)
(入会申込の資格要件)
第3条 定款第3条に定める当連盟の目的に賛同する個人又は団体は、当連盟へ賛助会員として入会を申込むことができる。
(入会の推薦資格)
第4条 当連盟に入会した日から1年を経過した正会員(以下、「推薦資格者」という。)は、当連盟へ入会を申込む者(以下、「入会申込者」という。)を推薦することができる。推薦資格者は、その代表者が入会申込者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならず、また、入会申込者は、その代表者が推薦資格者の役員又は役員に準ずる地位を兼務してはならない。
(入会手続)
第5条 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。
(1)個人の場合
① 履歴書(顔写真添付)
② 住民票(発行から3か月以内のもの)又は身分を証明する書類の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの)
(2)団体の場合
① 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
② 会社概要(事業内容を示す資料)
2 理事会は、前項の入会申込書及び適式な添付書類の提出があった場合には、入会申込者の当連盟への入会の可否を審査するものとする。
(入会承認と通知)
第6条 理事会は、前条第2項に定める審査の結果、入会申込者を当連盟に入会させることが適当と認めた場合には、賛助会員としての入会を承認するものとする。この場合、理事会が承認した日の属する月の翌月の初日をもって、当該入会申込者の入会日とする。
2 理事会において入会申込者の入会の可否を決定した場合、理事長は、入会決定通知書により、当該入会申込者にその旨を通知しなければならない。
(会員名簿)
第7条 当連盟に入会した賛助会員を、定款第6条に定める種別ごとに会員名簿に登録することとする。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報は、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
3 賛助会員がその資格を喪失した場合、会員名簿からその登録を抹消する。
(法人の賛助会員の代表者)
第8条 当連盟の定款及び諸規程に定める「法人の賛助会員の代表者」とは、当該法人の代表権を有する者とする。
(申請事項の変更)
第9条 賛助会員は、当連盟に申請した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を当連盟所定の変更届に記し、次の各号に定める書類を添付して、速やかに当連盟に提出しなければならない。
(1)個人の場合
① 氏名を変更した場合は、住民票(発行から3か月以内のもの)又は身分を証明する書類の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの)。
② 前号以外の変更が生じた場合は、当連盟にその旨を通知し、かつ、速やかに所定の手続をとらなければならない。
(2)団体の場合
① 商号を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)。
② 代表者を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)。
③ 前各号以外の変更が生じた場合は、当連盟にその旨を通知し、かつ、速やかに所定の手続をとらなければならない。
2 法人の賛助会員は、当該賛助会員と法人格を異にする別法人であっても、両法人の代表者が同一であるとき、会員登録を当該別法人に変更することができるものとする。この場合、当連盟所定の変更届に、その他指定する書類を添えて、速やかに当連盟に提出しなければならない。
(会費)
第10条 賛助会員の会費に関する事項は、会費等に関する規程に定める。
(会費滞納による資格停止)
第11条 賛助会員が1年分の会費を滞納した場合、その会員資格を停止する。この場合、滞納分の会費が対象とする事業年度の翌事業年度の初日をもって会員資格停止日とする。
2 当連盟は、前項に基づき、会費を滞納した賛助会員の会員資格を停止した場合、当該賛助会員に対し、速やかにその旨を通知する。
3 本条第1項に基づき、会員資格を停止された賛助会員が会員資格停止日から2か月以内に滞納分の会費全額を納付した場合には、当該賛助会員の会員資格停止の効果を会員資格停止日に遡って取り消すものとする。
(会費滞納による資格喪失)
第12条 前条第1項に基づき、会員資格を停止された賛助会員が、会員資格停止日から2か月以内に滞納分の会費全額を納付しなかった場合には、その会員資格を喪失する。この場合、当連盟は、当該賛助会員に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(連絡先不明による資格喪失)
第13条 当連盟は、賛助会員より届出のある連絡先に宛てた通知が当該賛助会員に到達せず6か月が経過した場合は、当該賛助会員の会員たる地位を喪失させることができる。
(会員資格の喪失日)
第14条 賛助会員は、定款第9条第1項に基づき、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、各号に定める日をもってその会員資格を喪失する。
(1)退会したとき。(定款第9条第1項第1号)
定款第10条に基づき提出された当連盟所定の退会届に記入した賛助会員が希望する退会日
(2)会費滞納を理由に会員資格を停止された会員が2か月以内に滞納会費全額を納付しなかったとき。(定款第9条第1項第2号、本規程第12条)
本規程第11条第1項に定める会員資格停止日
(3)連絡先不明となって6か月を経過したとき。(定款第9条第1項第3号、本規程第13条)
連絡先不明となって6か月を経過した日
(4)総正会員が同意したとき。(定款第9条第1項第4号)総正会員が同意した日
(5)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。(定款第9条第1項第5号)後見開始又は保佐開始の審判を受けた日
(6)死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散若しくはそれに準ずる事由が生じたとき。
(定款第9条第1項第6号)
死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散若しくはそれに準ずる事由が生じた日
(7)定款その他当連盟の定める規程及び運用等に基づく書類の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。(定款第9条第1項第7号)
理事会により、決議がなされた日
(8)除名されたとき。(定款第9条第1項第8号)
定款第11条第1項に定める社員総会の決議がなされた日
(前納の会費の取扱い)
第15条 賛助会員が納付した会費は、事由のいかんを問わず返還しない。
(再入会)
第16条 当連盟の賛助会員であった者は、いったん賛助会員の資格を喪失した場合であっても、本規程第3条に定める入会申込の資格要件を満たす限り、再び、賛助会員として当連盟への入会を申込むことができる。ただし、次の者はこの限りでない。
(1)賛助会員であった期間に会費を滞納し、再入会申込の日までに滞納分の会費全額を当連盟に納付していない者。
(2)定款第11条に基づき除名された者。
2 前項に定める再入会の手続は、入会の手続に準ずる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
2 この規程の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人日本音楽制作者連盟の設立の登記の日(平成22年12月1日)から施行する。
2 平成25年4月1日一部改定
3 平成26年2月26日一部改定
4 平成28年6月15日一部改定
5 2020(令和2)年11月18日一部改定
権利委任者登録に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、管理委託契約約款第2条に定める権利委任者として、管理委託契約約款第
4条に定める対象権利の行使、管理等に係る業務を一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)に委任する場合の手続等を定めることを目的とする。
(申込手続)
第2条 権利委任者になろうとする者は、当連盟所定の委任状に次の書類を添付して、当連盟へ申請を行い、理事会の承認を得なければならない。
(1)個人の場合
① アーティストプロフィール(顔写真添付)
② 個人番号が記載された書類の写し(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3か月以内のもの))
③ 身分を証明する書類の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付のもの)
④ 口座届出書
⑤ (委任状等に捺印する印鑑の)印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
(2)法人の場合
① 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
② 代表者略歴書(顔写真添付)
③ 口座届出書
④ 法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
(業務開始日)
第3条 前条に定める委任申請が理事会において承認された場合には、承認日の翌月の1日よりその申請者を権利委任者として登録し、処理業務を開始するものとする。
(委任の終了)
第4条 権利委任者が当連盟に対する委任を終了する場合には、当連盟所定の委任解除届により、速やかに当連盟に提出しなければならない。
2 当連盟所定の委任解除届を受理した日をもって、解除日とする。
(権利委任者たる地位の喪失)
第5条 当連盟は、権利委任者に、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、当該権利委任者の権利委任者たる地位を喪失させることができる。
(1)権利委任者より届出のある連絡先に宛てた通知が到達せず6か月が経過した場合
(2)権利委任者より届出のある送金先に宛てた送金が到達せず6か月が経過した場合
(3)死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散若しくはそれに準ずる事由が生じた場合
(4)定款その他当連盟の定める規程及び運用等に基づく書類の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じない場合
(申請事項の変更)
第6条 権利委任者は、当連盟に申請した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を当連盟所定の変更届に記し、次の各号に定める書類を添付して、速やかに当連盟に提出しなければならない。
(1)個人の場合
① 氏名を変更した場合は、身分を証明する書類の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの)、印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
② 印鑑を変更した場合は、印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
③ 個人番号を変更した場合は、個人番号が記載された書類の写し(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票(発行から3か月以内のもの))及び身分を証明する書類の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付きのもの)。
④ 前各号以外の変更が生じた場合は、当連盟にその旨を通知し、かつ、速やかに所定の手続をとらなければならない。
(2)法人の場合
① 商号を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
② 代表者を変更した場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)、代表者略歴書(顔写真添付)、法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
③ 法人の印鑑を変更した場合は、法人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)。
④ 前各号以外の変更が生じた場合は、当連盟にその旨を通知し、かつ、速やかに所定の手続をとらなければならない。
(補則)
第7条 この規程の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、理事会の承認があった翌月から施行する。
2 会員の入会に関する入会細則(平成6年6月1日施行)は、廃止する。
3 平成 20 年7月 11 日一部改定
4 平成 23 年1月 31 日一部改定
5 平成 23 年1月 31 日の一部改定は、平成 22 年 12 月1日に遡って適用する。
6 平成 25 年4月1日一部改定
7 平成 26 年5月 28 日一部改定
8 平成 28 年6月 15 日一部改定
管理委託契約約款
一般社団法人日本音楽制作者連盟
管理委託契約約款
第1条(目的) 3
第2条(委託者の資格) 3
第3条(了承事項) 3
第4条(受託の範囲) 3
第5条(保証等) 4
第6条(再委任) 5
第7条(業務地域) 5
第8条(契約期間) 5
第9条(使用料等の受領・徴収) 5
第10条(使用料の分配) 5
第11条(分配の一時保留) 6
第12条(管理手数料等) 6
第13条(約款変更の通知) 6
第14条(委任契約の承継) 7
第15条(通知方法及び通知義務) 7
第16条(委任契約の解除) 7
第17条(委任契約の終了) 8
第18条(公示) 8
第19条(個人情報の安全管理) 8
第20条(個人情報の第三者への提供) 8
第21条(照会等への対応) 9
第22条(管轄) 9
第23条(約款の実施日) 9
第24条(補則) 9
(目的)
第1条 この約款は、実演家の著作隣接権並びにこれに関する使用料、報酬、補償金等の請求権
(以下、個別に又は総称して「著作隣接権等」という。)の保護と利用の円滑化を図るため、 著作隣接権等を管理ないし保有する者であって、次条に定義する者(以下「委託者」という。)が、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「受託者」という。)に第4条に定める対象権利 の行使、管理等を委任し、代理させるために別途締結する委任契約(以下「本委任契約」とい う。)の内容を定めることを目的とする。
(委託者の資格)
第2条 委託者は、「正会員」(受託者の目的に賛同して受託者に入会した音楽制作事業を主たる業務とする者で、所定の入会金及び会費を納入する者)又は「権利委任者」(実演家又は実演家から権利の譲渡、委任等を受けた者であって、第4条に定める本管理業務を受託者に委任する正会員以外の者)とする。
(了承事項)
第3条 委託者は、本委任契約締結にあたり、受託者の定款、この約款、使用料等分配規程その他受託者の提示する規程、細則等、並びに公益社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(以下「CPRA」という。)及び一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構
(以下「aRma」という。)が受託者となる管理委託契約約款、使用料規程、分配規程その他の規程、細則等の内容を了承し、別途受託者の指定する入会又は権利委任者登録に必要な手続を行うものとする。
(受託の範囲)
第4条 委託者は、委託者が別途受託者に提出する委任状の記載に従い、自らがその実演に関する権利を管理又は保有する実演家(以下「対象実演家」という。)に係る以下の各号の著作隣接権等及び将来取得する著作隣接権等(以下総称して「対象権利」という。)の行使、管理等に係る一切の業務(以下「本管理業務」という。)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)商業用レコード二次使用料を受ける権利(著作権法第95条)
(2)期間経過商業用レコードの貸与報酬を受ける権利(同法第95条の3第3項)
(3)放送される実演を有線放送した場合の報酬を受ける権利(同法第94条の2)
(4)私的録音録画補償金を受ける権利(同法第102条第1項、第30条第2項)
(5)レコード実演の管理
① 商業用レコードの貸与
② 放送用録音
③ 番組制作用音源サーバーへの蓄積
④ 移動受信端末への録音
⑤ IP マルチキャスト送信
⑥ IP マルチキャスト送信以外の送信可能化
(6)放送実演の管理
① 国内における二次利用としての放送等イ CS 放送
ロ BS 放送ハ 地上放送ニ 有線放送ホ 自社放送
② 国内における市販用又はレンタル用ビデオグラムへの録音又は録画
③ 国内における IP マルチキャスト送信以外の送信可能化
④ 国内における業務利用
⑤ 海外における放送、有線放送、送信可能化、ビデオグラム化及び業務利用
⑥ 航空機その他の交通機関内においての上映等
⑦ IP マルチキャスト送信
(7)放送番組の公益目的利用等(公益に準ずる目的で行うものを含む)
(8)放送番組のリピート放送及びネットワーク放送の報酬の額に関する交渉
(9)前各号以外で、将来 CPRA、aRma 又は受託者が取り扱うこととなるレコード実演又は放送実演に関する権利
(保証等)
第5条 委託者は、本委任契約の締結中、以下の各号につき保証する。
(1)委託者が、対象実演家からその実演に関する対象権利の譲渡又は必要な授権を受けており、本委任契約を適法に締結する完全な権限を有すること、かつ、第三者の権利を侵害していないこと。
(2)本管理業務の委任について、対象実演家、その法定代理人等からの同意を得て、対象実演家の署名捺印済みの委任同意書の提出を受けていること。
(3)対象実演家は委託者及び受託者以外の者に対して、委託者は受託者以外の者に対して、それぞれ対象権利の管理、行使等を委託又は委任していないこと。
(4)受託者に提出した書面等の資料につき虚偽又は事実に反する記載がないこと。
(5)委託者は、受託者が委託者に対して第10条に基づき分配を行う場合は、本委託契約締結の趣旨に基づき、その受領を行うこと。
2 委託者は、対象権利の管理を開始した日及び対象実演家が過去に他者に所属していた場合等
にはその履歴を明確にして通知するものとする。
3 対象実演家の所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合、委任に係る対象権利の範囲の変更を行う場合又は本委任契約を解除する場合には、対象実演家、その法定代理人等の了解の下、委託者の責任において速やかに受託者に対し所定の届出等を行うものとする。
4 委託者が前各項の規定に反したことにより、受託者又は第三者に損害が生じた場合、委託者
は自己の責任と負担において速やかにこれに対応するものとし、受託者に迷惑、損害等を与えないものとする。また、受託者は、委託者の提出した資料、届出等に従って第4条の業務を行う限り、何らの責任を負わないものとする。
5 受託者は、前各項の委託者の保証、通知、届出等につき必要と認める場合、委託者にその資料の提出を求めることができ、委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
(再委任)
第6条 受託者は、本管理業務を自ら行うほか、その全部又は一部を、CPRA、aRma、外国の著作隣接権管理団体等の他者に再委任(復委任)できるものとする。
(業務地域)
第7条 受託者は、本管理業務を日本国内において行う。
2 日本以外の地域においては、受託者は、その地域を業務地域とする著作隣接権管理団体等に、本管理業務を再委任することができる。
(契約期間)
第8条 契約期間は、本委任契約締結の日から2年とする。ただし、最初の契約期間は、本委任契約を締結した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間中に本委任契約が第16条の規定により解除されない限り、本委任契約は2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(使用料等の受領・徴収)
第9条 受託者は、CPRA 及び aRma が文化庁長官に届け出た使用料規程、外国の著作隣接権管理団体等が定める使用料規程又は受託者自ら若しくは委託者が受託者を通じて個別に定める金額若しくは料率等に基づき、使用料、報酬、補償金等(以下「使用料等」という。)を受領又は徴収するものとする。
(使用料の分配)
第10条 受託者は、前条の規定により受領又は徴収した実演家の対象権利に係る使用料等を、当該実演の使用割合や使用態様に応じて別に定める「使用料等分配規程」等に基づき分配するものとする。
2 委託者に対し、使用料等の過剰分配(本来分配すべき分配額を超える額の分配をいう)が生じたことが判明した場合、受託者は、当該委託者に対して当該使用料等の返金を求めることができ、委託者はこれに応じるものとする。なお、受託者は、当該委託者に通知の上、次期分配の際に、その分配額から過剰分配額を控除することができる。
3 受託者は、第15条第2項の通知に基づき受託の範囲に変更が生じ、第16条に基づき本委託契約が解除され、又は第17条に基づき本委託契約が終了した後においても、前条の規定により、既に受託者又は第6条に基づき再委任した者が許諾した利用に係る使用料等を受領又は
徴収している場合は、委託者に対して当該使用料等を分配する権限を有し、受託者は委託者に対し当該使用料等を分配できるものとする。
4 受託者が、委託者側のやむを得ない事由により前項の規定による使用料等の分配を行うことができない場合には、受託者は当該使用料等の分配を行わないことができる。
(分配の一時保留)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかの事由があると認める場合は、対象権利に係る使用料等の分配を、必要な範囲及び期間にわたり保留することができる。
(1)関係権利者、適用すべき分配率、その他対象権利に係る使用料等の分配を適切に行うために必要な事項を確定することができない場合又はこれらの事項のいずれかに疑義のある場合
(2)対象権利の存否、帰属等に関して疑義が生じた場合
(3)委託者の第5条第1項に定める保証の内容に疑義のある場合
(4)委託者より届け出のある連絡先に宛てた通知が到達しない場合
(5)委託者より届け出のある送金先に宛てた送金が到達しない場合
(6)正会員たる委託者が正会員資格を停止された場合
2 受託者は、前項の規定を適用し分配の保留を行った場合は、委託者に対し、その旨を通知するものとする。
3 受託者は、第1項の規定を適用し分配の保留を行った場合は、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の会計帳簿その他の関係書類を閲覧、謄写又は調査することができるものとし、委託者はこれに協力するものとする。
4 受託者は、第1項により分配の保留を行った場合において、その保留事由の解消が困難であると認められるときには、当該保留に係る使用料等について、その分配を行わないことができるものとする。
(管理手数料等)
第12条 委託者が受託者に支払うべき管理手数料は、別に定める「管理手数料規程」等において規定するものとする。
2 受託者は、受託者が収受した使用料等を分配する際に、前項に定める管理手数料を控除できるものとする。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、収受した使用料等の中から、本管理業務の遂行に必要な支出に充てるため、第1項に定める管理手数料の範囲内において、管理手数料の前払いを受けることができる。
4 受託者は、管理手数料から生ずる果実その他の収入を、本管理業務の遂行に必要な支出に充てることができる。
(約款変更の通知)
第13条 受託者は、この約款を変更する場合には、変更後の約款の内容並びにその効力発生日
を第18条に定める方法により遅滞なく公示するとともに、委託者に通知する。
2 この約款の変更の内容に異議のある委託者は、前項に定める通知の到達した日から1か月以内に、受託者に対し書面により申し出ることにより、本委任契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2か月を経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者はこの約款の変更について承諾したものとみなす。
(委任契約の承継)
第14条 委託者の地位を承継した者は、速やかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、代表者を決定し、その代表者が届け出るものとする。
(通知方法及び通知義務)
第15条 受託者の本委任契約、この約款その他の規程に基づく通知、送金等は、委託者の届け出た連絡先又は送金先宛てに行うものとする。なお、本委任契約又はこの約款に定める通知が到達しない場合は、受託者が当該通知を発したときに到達したものとみなす。
2 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに受託者にその旨を通知し、かつ、所定の手続をとらなければならない。
(1)転居等により、連絡先として届け出た住所に変更があった場合
(2)送金先の名称、口座番号、口座名義等に変更があった場合
(3)改姓又は改名をした場合
(4)対象実演家の所属先の変更、グループたる対象実演家のメンバーの増減等があった場合
(5)実演に際して、届出済のもの以外の芸名の使用を行った場合
(6)委託者が、法人その他の団体である場合において、本委任契約に関連する事業の事業譲渡、解散又はその商号その他の組織名称等を変更した場合
(7)対象権利の帰属について、何らかの変更を生じた場合
(8)破産、民事再生若しくは会社更生手続開始の申立て、特別清算その他のそれらに準ずる手続が行われた場合
(9)その他、受託者が対象権利の帰属状況の解明等のため、あらかじめ受託者に告知することを求めた事項について変更があった場合
3 委託者が前項に定める義務を怠ったことに起因する損害については、委託者は自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、受託者は一切その責を負わない。
(委任契約の解除)
第16条 受託者は、次の各号のいずれかの事由があった場合、催告することなく、書面による通知により本委任契約を解除することができる。ただし、本条項に基づく解除は、受託者による当該委託者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)委託者が第5条第1項に定める保証義務に違反したとき。
(2)委託者が対象権利の全部を失ったとき。
(3)委託者が受託者の名誉を傷つけ又は受託者の事業運営に重大な支障を及ぼす行為を行ったとき。
(4)正会員たる委託者が資格を喪失したとき、又は権利委任者たる委託者がその地位を喪失したとき。
(5)定款その他受託者の定める規程又は運用等に基づく書類の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6)第11条第1項の規定により分配の保留を行った場合であって、分配の保留事由の解消が困難であると受託者が認めたとき。
(7)委託者がこの約款に定める委託者の義務を履行しないとき。
(8)委託者が第三者より差押その他の強制執行若しくは公租公課の滞納処分を受け、又は仮差押、仮処分等の保全処分の申立てを受けたとき。
(9)その他前各号に準ずる本委任契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
(委任契約の終了)
第17条 委託者が死亡したときは、受託者と当該委託者との間の本委任契約は、書面により通知することなく、当然に終了するものとする。
2 委託者が、清算が結了したとき、破産、民事再生若しくは会社更生手続開始決定を受けたときは、受託者と当該委託者との間の本委任契約は、書面により通知することなく、当然に終了するものとする。
3 正会員たる委託者が、受託者の定款第10条により退会の手続きをした場合には、契約期間中といえども、本委任契約は終了するものとする。権利委任者たる委託者が、受託者の権利委任者登録に関する規程第4条により委任終了の手続きをした場合も同様とする。
(公示)
第18条 この約款に定める公示は、受託者の主たる事務所に掲示する。
(個人情報の安全管理)
第19条 受託者は、その有する委託者の個人情報の漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 委託者は、本委任契約に基づき受託者から第三者の個人情報の提供を受けたときは、その漏えいの防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(個人情報の第三者への提供)
第20条 受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1)国内又は国外における利用者に対し、本管理業務のために提供する場合
(2)国内又は国外において対象権利の管理を行う著作隣接権管理団体等に対し、本管理業務のために提供する場合
(3)関係権利者に対し使用料等の分配に関する事項を通知する場合
(4)委託者の対象権利の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(5)前各号に掲げるもののほか、対象権利の適正な管理のために必要がある場合
(照会等への対応)
第21条 受託者は、法令に基づく照会又は質問若しくは検査その他の情報提供の申し出に対し、受託者の有する委託者に関する情報について、これを必要な範囲に限り開示することができる。
(管轄)
第22条 この約款又は本委任契約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(約款の実施日)
第23条 この約款は平成22年4月1日から実施する。
(補則)
第24条 この約款の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 平成23年1月31日一部改定
2 平成23年1月31日一部改定は、平成22年12月1日に遡って適用する。
3 平成24年6月28日一部改定は、平成24年4月1日に遡って適用する。
4 平成26年6月25日一部改定
5 平成27年3月18日一部改定(なお、同改定は平成27年4月1日から適用する。)
6 平成28年5月25日一部改定(なお、同改定は平成28年8月1日から適用する。)
7 平成30年4月18日一部改定(なお、同改定は平成30年6月1日から適用する。)
8 2019(平成31)年2月20日一部改定(なお、同改定は2019(令和元)年5月1日から適用する。)
9 2020(令和2)年11月18日一部改定(なお、同改定は2020(令和2)年12月
1日から適用する。)
使用料等分配規程
第1条 (目的)
この規程は、管理委託契約約款第 10 条第1項に基づき、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)が受領又は徴収した、管理委託契約約款第4条に定める対象権利に係る使用料、報酬、補償金等(以下「使用料等」という。)に関して、その分配方法を定めることを目的とする。
第2条 (分配対象者)
当連盟が使用料等を分配する対象者は、管理委託契約約款第1条に定める委託者とする。
第3条 (分配方法)
当連盟は、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(以下「CPRA」という。)又は一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)から受領した使用料等については、CPRA 又は aRma が定める管理委託契約約款、業務規程、分配規程その他 CPRA又は aRma が定める諸規程、細則等に従い分配するものとする。
2 当連盟は、当連盟自らが使用料等を徴収した場合又は CPRA 若しくは aRma から前項以外の使用料等を受領した場合は、理事会が定める方法でこれを分配するものとする。
第4条 (分配時期)
当連盟が受領又は徴収した使用料等の分配時期は、原則として受領又は徴収した日から2か月以内とする。なお、当連盟が CPRA 又は aRma から受領した使用料等の具体的な分配時期及び分配対象使用料等は、下表のとおりとする。ただし、特段の事情により、CPRA 又は aRma が分配時期を変更したときは、この限りではない。
(1)商業用レコードの貸与に係る報酬又は使用料(著作権法第95条の3)
報酬発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から9月30日 | 翌年8月 |
毎年10月1日から翌年3月31日 | 翌々年2月 |
(2)商業用レコード二次使用料(同法第95条)
使用料発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から翌年3月31日 | 翌々年4月 |
(3)放送用録音に係る使用料
使用料発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から翌年3月31日 | 翌々年4月 |
(4)私的録音補償金(同法第102条第1項、第30条第2項)
分配部門区分 | 分配対象補償金 | 分配時期 |
市販録音物貸レコード | 前年度上期分として、5月に CPRAが sarah から受領した補償金 | 8月:同対象期間分の貸レコード使 用料と同時期 |
前年度下期分として、11月に CPRA が sarah から受領した補償金 | 翌年2月:同対象期間分の貸レコー ド使用料と同時期 | |
放送 | 前年度分として、5月及び11月に CPRA が sarah から受領した補償 金 | 翌年4月:同対象期間分の放送二次 使用料と同時期 |
※「sarah」とは、一般社団法人私的録音補償金管理協会をいう。
(5)私的録画補償金(同法第102条第1項、第30条第2項)
分配部門区分 | 分配対象補償金 | 分配時期 |
映像実演 | 前年度分として、当年度に CPRA が SARVH から受領した補償金 | 翌年3月 |
レコード実演 | 翌年4~5月 |
※「SARVH」とは、一般社団法人私的録画補償金管理協会をいう。
(6)有線放送報酬(同法第94条の2)及び IP マルチキャスト送信
分配部門区分 | 分配対象報酬 | 分配時期 |
映像実演 | 毎年4月1日から翌年3月31日 までに aRma が受領した報酬 | aRma から受領した 日より2か月以内 |
音楽実演(劇伴) |
(7)放送番組二次利用の使用料
分配部門区分 | 分配対象使用料 | 分配時期 |
映像実演 | ||
・国内における放送(BS) | 毎年2月1日から | |
・国内における放送(CS) | 7月31日までに | |
・国内における有線放送 ・海外における放送、有線放送、送信可能化又はビデオグラム化 ・航空機等の交通機関内での上映用ビデオグラムへ | aRma が受領した使用料 | aRma から 受領した日より 2か月以内 |
毎年8月1日から | ||
の録音又は録画 | 翌年1月31日までに | |
・市販用又は貸与用ビデオグラムへの録音又は録画 | aRma が受領した使用料 | |
・IP マルチキャスト送信以外の送信可能化 |
2 当連盟は、当連盟自らが使用料等を徴収した場合又は CPRA 若しくは aRma からその他使用料
等を受領した場合は、本条第1項に定める各使用料と併せて又は理事会が定める時期に、これを分配するものとする。
第5条 (預金利息の取扱い)
使用料等の受領から分配に至るまでに銀行預金利息が生じた場合には、その利息を当該使用料等の分配資金に繰り入れる。
第6条 (実施細則)
この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、別途細則等で定めることができる。
第7条 (補則)
この規程の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、平成 22 年4月1日から実施する。
2 平成 22 年8月1日一部改定
3 平成 23 年2月 28 日一部改定
4 平成 23 年2月 28 日一部改定は、平成 22 年 12 月1日に遡って適用する。
5 平成 23 年6月 29 日一部改定
6 平成 26 年5月 28 日一部改定
7 平成 27 年3月 18 日一部改定。なお、同改定は平成 27 年4月1日から適用する。
8 平成 28 年7月 20 日一部改定
管理手数料規程
第1条 (目的)
この規程は、管理委託契約約款第 12 条第1項に基づき、一般社団法人日本音楽制作者連盟(以下「当連盟」という。)が受領又は徴収した、管理委託契約約款第4条に定める対象権利に係る使用料、報酬、補償金等(以下「使用料等」という。)を分配する際に控除する管理手数料の算出方法を定めることを目的とする。
第2条 (管理手数料の額)
管理手数料は、次の表で定める料率を、当連盟が受領又は徴収した使用料等に乗じて得た額とする。なお、正会員及び権利委任者の定義は、管理委託契約約款第2条の定めに従うものとする。
正会員 | 10.00% |
権利委任者 | 15.00% |
第3条 (管理手数料の割戻し)
管理手数料の割戻しを行う場合は、管理手数料等収入に関する割戻規程に基づき割戻しを行うものとする。
第4条 (補則)
この規程の変更又は廃止は、理事会において行う。
附則
1 この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。
2 平成 23 年2月 28 日一部改定
3 平成 23 年2月 28 日一部改定は、平成 22 年 12 月1日に遡って適用する。
4 平成 24 年6月 28 日一部改定
5 平成 26 年5月 28 日一部改定
6 平成 28 年7月 20 日一部改定