Contract
xx市物品売買契約約款(単価)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品購入の単価契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を納品期限内に納品し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納品するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、申出、催告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(発注方法)
第4条 発注者は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める発注書(以下「発注書」という。)により、行うものとする。
(納品期限)
第5条 受注者は、発注者が特別に納品期限を指定する場合を除き、発注書を受理した日から7日以内に物品を、納品しなければならない。
(納品方法)
第6条 受注者は、物品を納品するときは、別に定める納品書を添えて納品するものとする。
(仕様書等又は物品購入に関する指示の変更)
第7条 発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等又は物品購入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品購入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納品期限を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納品の中止)
第8条 発注者は、必要があると認められるときは、物品の納品の中止内容を受注者に通知して、物品の納品の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納品を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納品期限を変更し、又は受注者が物品の納品の続行に備え物品の納品の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納品期限の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納品期限内に、物品の納品を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納品期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納品期限を延長することができる。発 注者は、その納品期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間又は納品期限の変更方法)
第10条 契約期間又は納品期限(以下「契約期間等」という。)の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては発注者が納品期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第11条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第12条 物品の引き渡し前に物品に生じた損害その他物品の納品に当たり生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第13条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納品が不可能となったときは、遅滞なく発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納品が不可能となったことが認められる場合は、発注者と受注者とが協議するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
第14条 発注者又は受注者は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変更することができる。この場合における協議については、第11条の規定を準用する。
(納品及び検査)
第15条 発注者は、受注者から第5条に基づく物品の納品があったときは、その日から起算して10日以内に受注者の立ち会いの上検査を行い、合格したときは、受注者はただちに当該物品を発注者に引き渡さなければならない。
2 物品の納品及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
3 第1項の検査に合格しないものがあるときは、受注者は発注者の指定する日時までに取替等の適切な措置を講ずるものとし、この場合においては前2項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第16条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した物品の内、当該月分の契約代金を取りまとめ請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第17条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約代金の不払に対する契約の中止)
第18条 受注者は、発注者が第16条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、ただちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納品期限を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)場合、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者が請求した方法により履行の追完をしなければならない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し、第1項又は第3項の請求をすることができない。
5 第1項から第4項の規定は、第20条による損害賠償請求並びに第24条及び第25条の規定による解除権の行使を妨げるものではない。
6 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者が第15条の規定による引き渡しを受けた日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、第1項による履行の追完の請求、第3項による代金の減額の請求、第20条による損害賠償請求並びに第24条及び第25条の規定による契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
7 発注者は、前項の通知を行ったときは、当該通知の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を通知から1年が経過する日までに明確に告げることで行う。
(発注者の損害賠償請求等)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 納品期限内に物品を納品することができないとき。
⑵ 納品された物品に契約不適合があるとき。
⑶ 第24条又は第25条の規定により、物品の納品後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に揚げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は契約単価に発注書の数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第24条又は第25条の規定により、物品を納品する前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 物品を納品する前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約単価に発注書の数量を乗じた額から第29条に規定する既履行部分に相応する契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
第20条の2 受注者が第25条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に発注書の数量を乗じた額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの 契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、第25条の2各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、契約単価に発注書の数量を乗じた額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第25条の2第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第25条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者にxx市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延金を徴収する。
(受注者の損害賠償請求等)
第22条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りでない。
⑴ 第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第16条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、契約期間内においては、第24条及び第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納品期限内に物品を納品することができないとき又は納品期限後相当の期間内に物品を納品する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 納品期限内に物品を納品することができないことが明らかであるとき。
⑵ 受注者が納品期限内に物品を納品する意思がないことを明確に表示したとき。
⑶ 一部の物品の納品が不能である場合又は受注者が一部の物品を納品する意思がないことを明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
⑺ 第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 仕入れ先の契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第25条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下、「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条、第25条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第24条、第25条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第29条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に物品の納品を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約外の事項)
第30条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。