(1)AWS(Amazon Web Service)、Azure(Microsoft Azure)、GCP(Google Cloud Platform)等(以 下総称して「クラウド事業者」といいます)の提供するクラウドサービス、およびネットワークを設定するクラウド構築サービス(以下「クラウド構築サービス」といいます)
ネクストモードサービス定型約款
第1条 (総則)
1.ネクストモード株式会社(以下「当社」といいます)は、ネクストモードサービス定型約款
(以下「本定型約款」といいます)に基づき、次の各サービス(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
(1)AWS(Amazon Web Service)、Azure(Microsoft Azure)、GCP(Google Cloud Platform)等(以下総称して「クラウド事業者」といいます)の提供するクラウドサービス、およびネットワークを設定するクラウド構築サービス(以下「クラウド構築サービス」といいます)
(2)Slack、Google、Okta、Netskope、Asana等(以下総称して「SaaS事業者」といいます)の提供するSoftware as a Service(以下「SaaS」といいます))の導入支援サービス、およびライセンス提供サービス(以下「SaaSアシスタント」といいます)
2.本サービスの詳細な内容(以下「仕様」といいます)については、本定型約款に定めるところに従い成立する個別合意(以下「個別契約」といいます)で定めるものとします。
3.本定型約款と個別契約は一体となって当社との契約を構成するものとします。ただし、本定型約款と個別契約の規定が異なるときは、個別契約の規定が本定型約款に優先して適用されるものとします。
第2条 (本定型約款の変更)
1.当社は、法令の規定に従い、本定型約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの料金その他の提供条件は、変更後の本定型約款を適用するものとします。
2.当社は、本定型約款の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の本定型約款の内容を、当社との間で、本定型約款に基づき当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「利用契約」といいます)を締結している者(以下「契約者」といいます)に通知するものとします。
3.前項の予告期間中に、契約者が当社に対し、約款変更に異議を申し出た場合には、契約締結時の旧約款が適用されるものとします。
第3条 (通知)
当社から契約者への通知は、電子メール若しくは書面の送付又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
第4条 (契約の成立)
1.利用契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用申込者」といいます)が、当社所定の利用申込書(以下「注文書」といいます)を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知(以下「注文請書」といいます)を発信したときに成立するものとし、以 後、利用申込者は、契約者として、本定型約款に従い本サービスを利用できるものとします。なお、本サービスの利用申込者は、本定型約款を利用契約の内容とすることを了解の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が利用契約の申込みを行った時点で、当社は、本サービス利用申込者が本定型約款を利用契約の内容とすることを了解しているものとみなします。
2.当社は、前項その他本定型約款の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込者からの利用契約の申込みを承諾しないことまたは承諾を撤回することがあります。
(1)申込の際、利用申込書に記載した事項(以下「登録情報」といいます)の全部又は一部につき虚偽があったとき
(2)過去に本サービスその他の当社との取引において、支払遅延などをしたことがあるとき、または支払遅延などのおそれがあるとき
(3)過去に本サービスその他の当社との取引において、契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断したとき
(4)本定型約款などに違反し、または違反するおそれがあるとき
(5)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断したとき
(6)その他、当社が不適当と判断したとき
3.第1項の申込みがあった場合において、当社が必要と判断したとき、利用申込者に、財務諸表等経営状態にかかる資料を提出していただくことがあります。
第5条 (本サービスの詳細の決定)
1.当社は、契約者から本サービスの要望等を聴取のうえ、契約者に対して個別見積書を提示するものとします。
2.個別見積書を受領したときは、契約者は、個別見積書に記載の有効期間内に、個別見積書の内容を精査のうえ、当社に対する注文書への電子署名その他本定型約款に定める方法による個別契約の申込を行うものとします。
第6条 (個別契約の成立)
当社と契約者は、本サービスについて契約者が注文書の電磁的記録に対し電子署名を行い、当社が当該注文書に対応する注文請書の電磁的記録に電子署名を行う方法(電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」といいます)第2条の要件を充たすもの)により、個別契約を締結することができるものとします。ただし、両当事者で合意した場合には、以下の方法にて注文書及び注文請書を提出することができます。
(1)書面により契約者が注文書を郵送し、これを受けて当社が注文請書を郵送する方法
(2)電子メール若くは両当事者が合意した第三者ツール(以下「電子メール等」といいます)を用いて、甲が注文書の電磁的記録を乙が指定した電子メール等の宛先に送信し、これを受けて、乙が注文請書の電磁的記録を甲が指定した電子メール等の宛先に送信する方法
第7条 (仕様)
1.契約者は、注文書にて本サービス提供に関する仕様その他の具体的内容(以下「本件仕様」といいます)を指定するものとします。なお、契約者及び当社は、前条に定める個別契約による変更合意を行うことで本件仕様を変更することができるものとします。
2.個別契約の全部又は一部の変更が必要になった場合、甲及び乙は書面又は前条に定める個別契約の方法にて合意することで個別契約の全部又は一部の変更をすることができます。
第8条 (本サービスの提供方法)
当社の契約者に対する本件業務の提供方法は、当社が別途業務提供の方法を指定する場合を除き、リモート環境下での作業によるものとします。
第9条 (契約者のアカウント情報)
契約者は各サービスの利用にあたり、AWS、Azure、GCP等(SaaSアシスタントの場合は
SaaS)のアカウント情報を当社に提示するものとし、当社は、以下の利用目的の範囲内におい
て、契約者から提示を受けたAWS、Azure、GCP等(SaaSアシスタントの場合はSaaS)のアカウント情報を利用するものとします。
(1)契約者のAWS、Azure、GCP等のクラウドを設定・変更・構築するため
(2)契約者のAWS、Azure、GCP等のクラウドの稼働状況を確認し、本サービス内で表示、管理するため
(3)SaaSアシスタント契約者のXxxSの導入・利用の支援を行うため
第10条 (契約者の本サービス利用条件)
契約者は、AWS、Azure、GCP等のクラウド(SaaSアシスタントの場合はSaaS)の利用にあたって、クラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)が提供する全ての規約、および適用される法律に違反しないものとし、AWS、Azure、GCP等のクラウド(SaaSアシスタントの場合はSaaS)の利用に際して、当社は責任を負いません。
第11条 (本サービスの利用に関わる費用)
契約者は、本サービスの利用に関わる費用の一切(設備・機器、ソフトウェア等に要する費用、電気通信回線利用料金およびAWS、Azure、GCP等のクラウド利用料金等を含みます)を負担するものとします。
第12条 (契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、以下の各号に変更があったときは、速やかに当社に届け出るものとします。
(1)法人名、代表者名、担当者名、およびxxxxxxx
(2)登記上の本店所在地
(3)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
(4)経営権・支配xxに関する事項(買収、合併、事業譲渡その他の企業取引を含みます)
2.前項の届出があったとき、契約者には、当社が必要と認める範囲で、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
3.契約者は、第1項の届出を怠った、または虚偽の事実を届け出たことにより、当社が契約者に宛てて送付した書面が不到達または延着となった場合においても、通常その到達すべき時に到達したものとみなされることに同意します。
第13条 (本サービスの提供停止および納期変更)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当するとき、本サービスの提供を停止し、または個別契約で定めた納期を変更することができるものとします。
(1)当社またはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)が行なう定期的もしくは臨時の点検(修復、改良を含みます)のとき
(2)インターネット上の通信事情の変化または当社もしくはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)のシステム上の都合等により必要があるとき
(3)AWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)が定める規約等に基づく制限またはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)からの指示があるとき
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、または納期を変更するときは、あらかじめその理由、停止をする日および期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない事由及びAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)の判断で停止を行なう場合は除くものとします。
第14条 (本サービス利用にあたっての遵守事項)
本サービスの利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止するものとします。契約者がこれらに違反した場合、当社は、契約者に対して、それらの行為を差し止める権利、およびそれらの行為によって当社が被った損害または契約者が得た利益相当額を当社の受けた損害として損害賠償を請求する権利を有します。
(1)日本国または利用の際に契約者が所在する国・地域の法令に違反する行為
(2)社会規範・公序良俗に反するもの、または、他人の権利を侵害し、もしくは他人の迷惑となるようなものをAWS、Azure、GCP等のクラウド(SaaSアシスタントの場合はSaaS)のシステムで掲載、開示、提供または送信したりする行為
(3)他人の使用するサーバー、ソフトウェア、ハードウェアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどを送信・アップロード等する行為
(4)本サービス自体を妨害する行為、または、本サービスのサーバーもしくはネットワークの機能を破壊もしくは妨害する行為
(5)本サービス提供の趣旨に照らして本来の提供目的とは異なる目的で利用する行為
(6)本サービスに関連して反社会的勢力に直接または間接に利益を提供する行為
(7)AWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)が定める規約に反する行為
(8)その他、当社がサービス提供を継続できなくなる行為
第15条 (契約者の責任)
1.契約者は、本サービスの円滑な提供のために必要な指示が当社によりなされた場合、これに従うものとします。
2.契約者の本サービスの利用に関し、第三者から当社に対してクレーム、請求がなされまたは訴訟が提起された場合は、当該契約者は自己の責任と費用で当該クレーム、請求または訴訟を解決するものとします。
3.前項のクレーム、請求または訴訟に関して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払を行った場合、契約者は当社が支払った費用および賠償金などの損害の一部または全部を負担するものとします。ただし、負担額の上限については、30条(損害賠償責任)を適用するものとします。
第16条 (xxxx譲渡の禁止)
当社及び契約者は、あらかじめ相手方の書面又は電子署名法第2条の要件を充たす電子署名の方法による承諾がない限り、本サービスに関する権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡しまたは担保に提供し、その他一切の処分をすることはできないものとします。
第17条 (再委託)
1.当社は、自らの責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
2.前項に基づき再委託をする場合、当社は、再委託先である第三者に対して本契約に定める自らの義務と同等の義務を課し、その義務の履行につき契約者に対して責任を負うものとします。
第18条 (納入・検収)
1.当社は、契約者に対して、個別契約において、本サービスの提供の過程又は結果として成果物(以下「本件成果物」といいます)が定められている場合には、個別契約の定めるところに従い本件成果物を納入します。
2.契約者は、本件成果物について、本件仕様を満たすか否かの検査をし、当社に対し、本件成果物受領後10日以内(以下「検収期間」といいます)にその結果を通知するものとします。
3.前項の通知により不合格である場合、当社は、契約者が指定する本件成果物の本件仕様を満たさない部分について修補し、両者協議のうえ決定した日までに再納入し、契約者は、第2項の検査を再度行うものとします。
4.本件成果物につき、検収期間中に契約者から何らの通知もないときは検収期間満了日の経過をもって合格したものとみなします。
第19条 (料金等)
本サービスの料金は、個別契約に定めるとおりとします。
第20条 (料金等の支払方法)
1.当社は、個別契約に従い、本サービスの料金を、当社の指定する方法(郵送、電子メール、 Web サイトを含むがこれに限定されません)にて、支払期日の前月10日までに契約者に対して請求するものとします。
2.契約者は、当社より請求された本サービスの料金、消費税等を、請求日の翌月末日(以下
「支払期日」といいます)までに、当社が指定する銀行口座への振込により、一括で支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担するものとします。
第21条 (延滞損害金)
本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします。
第22条 (端数処理)
当社は本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第23条 (知的財産権)
1.本サービスに関連して新たに生じた発明、考案、意匠、著作物その他に関する産業財産権及びそれを受ける権利並びに著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます)その他ノウハウ等(以下あわせて「知的財産xx」といいます)は、契約者に帰属するものとします。ただ し、契約者は、当社が自らの業務のために当該知的財産xxを使用することを妨げないものとします。
2.前項の知的財産xxに含まれる、本サービスの契約前から有している又は本サービスとは別に取得した当社及び第三者の知的財産xxの権利(以下「既存権利」といいます)は、当社及び第三者に留保されます。なお、当社は、契約者に対して、当該既存権利について契約者が本サービスの利用のために必要とする範囲で使用及び実施を許諾します。ただし、契約者が当該使用及び実施につき、当社と同様又は類似の業者に下請けさせる場合はこの限りではありません。
第24条 (知的財産xx侵害の責任)
1.本件成果物が第三者の知的財産xxを侵害するとして、第三者から契約者に対して請求、警告又は提訴等(以下「請求等」といいます)があった場合、契約者は、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとし、契約者が当社に対し当該請求等について解決にかかる権限を与え、かつ、当該請求等の解決のために全面的に協力した場合に限り、これにより契約者が支払うべきと
された損害賠償額及び契約者に生じた損害額を当社が負担するものとします。なお、この場合であっても第30条(損害賠償責任)を適用するものとします。
2.前項の定めは次の各号に該当する場合は適用されません。
(1)請求等が契約者の指示又は資料等若しくは仕様に起因する場合
(2)請求等が本件成果物の変更又は改変に起因し、当該変更又は改変が当社によりなされたものでない場合
(3)請求等が本件仕様で想定した以外のハードウェア又はソフトウェアとの組み合わせに起因する場合
(4)その他請求等が当社のみの責に帰すことのできない事由に起因する場合
第25条 (資料等)
1.契約者は、当社に対して、本サービスの提供のために必要な資料等の提供、情報の共有、貸与品・支給品の提供その他の協力をするものとします。
2.第1項に定めるもののほか、当社が契約者に対し、本サービスの提供に必要な資料等の提供、情報の共有又は貸与品・支給品の提供を要請したときは、契約者は当社に対し当該資料を 提供 し、情報を共有し、又は貸与品・支給品を提供するものとします。
3.当社は、契約者より提供された資料等及び貸与品・支給品を、善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供以外の用途に使用しません。
4.前各項につき、契約者による資料等の提供又は情報の共有が遅れ若しくは提供されない又は資料等に不備があることにより、本サービスの提供の履行遅滞、履行不能又は不完全履行となった場合、当社は、その不履行責任を免れるものとします。
第26条 (契約の解除)
1.契約者又は当社は、相手方が本定型約款に違反し、相手方に催告したにも関わらず、催告後相当の期間を経過してもこれが是正されない場合には、本契約を解除することができるものとします。
2.契約者又は当社は、以下の場合には催告その他の手続を要しないで、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1)相手方が破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、相手方自らがそれらの申立てを行い、精算の対象となり、または第三者から差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押、支払いの停止処分、手形交換所の取引停止処分を受けるなど、契約者の信用不安が発生した場合
(2)本定型約款の規定に違反した場合
(3)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされた場合
(4)自らまたは自らの役員が、反社会的勢力もしくはその構成員や関係者(以下「反社会的勢力等」といいます)である場合又は反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した場合
(5)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
3.前2項の規定により利用契約が解除された場合、解除された者は、解除した者に対し負担する一切の金銭債務につき、解除した者より通知催告がなくとも、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
4.契約者又は当社は、利用契約を継続しがたい事情が発生した場合に限り、相手方に対し書面又は電子メールで3か月以上の期間を定めて通知し、両者協議のうえ、利用契約を契約期間満了前に解除することができます。
第27条 (契約者事由による契約の解除)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するとき、本サービスの契約を解除することができるものとします。
(1)利用申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2)契約者のAWS、Azure、GCP等のクラウド(SaaSアシスタントの場合はSaaS)のアカウント情報が反社会的勢力もしくはその構成員や関係者によって登録もしくは使用された場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(3)契約者との信頼関係が失われた場合など、契約者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合
(4)本定型約款第4条(契約の成立)第2項の各号に該当する場合
(5)当社の提供する本サービスの料金その他の債務につき所定の支払期日が経過しても履行しない場合
(6)契約者がAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者(SaaSアシスタントの場合はSaaS事業者)が定める規約等に違反したとき、または違反したと認める相当の事由があるとき
2.当社は、複数の本サービスの利用契約を締結している契約者が、そのいずれかの利用契約において、本定型約款等の規定に違反したときは、そのすべての利用契約にかかる本サービスの提供を停止することができるものとします。
3.本条に基づき当社が行った措置の結果により契約者に生じた直接的または間接的な結果について、当社は一切その責を負わないものとします。
4.本条の規定により利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対し負担する一切の金銭債務につき、当社より通知催告がなくとも、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
第28条 (契約終了時の措置)
1.当社は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は契約者より書面又は電子メール等による請求がなされた場合、第25条に基づき提供を受けた資料等、情報及び貸与品・支給品を契約者の書面又は電子メール等による指示に従い返還又は廃棄します。
2.理由如何を問わず本利用契約が終了した場合又は本件業務の停止若しくは中止が決定した場合は、契約者は、当社に対して、既履行の本サービスの提供に相当する料金を支払うものとします。
3.当社が契約者に対し成果物を提供する利用契約を締結した場合に、成果物の提供前に利用契約が終了した場合には、契約者が当社に支払うべき成果物の対価を基準として成果物の完成までの見積時間に対する当社の実際の稼働時間の割合に相当する金額をもって前項に定める既履行の本サービスの提供に相当する料金とみなします。
4.前2項の場合につき、契約者は、当社が請求した料金の支払後に、既履行の本件成果物又はその仕掛品の引渡しを請求することができます。当社は、本件成果物が完成していない場合であっても、検討した技術資料について、可能な限り誠実に開示します。
第29条 (本サービスの内容の変更、終了)
1.当社は、当社の都合により本サービスを停止、利用制限、変更または終了することがあります。
2.当社が本サービスを終了するときは、やむを得ない場合を除き、終了する3ヶ月前までにその旨を通知または告知するものとします。
第30条 (損害賠償責任)
1.当社及び契約者は、本サービスまたは本定型約款等に関して、相手方の責任に帰すべき事由
により損害を被った場合、本約款又は個別契約に特別の定めがない限り、直接かつ現実に被った通常の範囲内で、注文書に定める委託料相当額総額(月額払いの場合は、過去6ヶ月分)を限度として、損害賠償を請求することができるものとします。
2.第1項に基づく請求は、本サービスの提供終了日から1年間が経過した後は行うことができないものとします。
3.天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当社の責任に帰することができない事由による本サービスの提供の全部又は一部(金銭債務を除く)の遅滞又は不能が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。
第31条 (契約不適合責任)
1.当社が契約者に対し成果物を提供した場合において、契約者は、当社に対して、本件成果物の提供後3か月以内に、利用契約の内容に適合しない具体的内容(以下「不具合」といいます)を特定して通知することにより、本件成果物の修補を請求することができます。但し、当該不具合にかかわらず、契約者は、当社に対して、本サービスの料金の返還請求をすることはできません。
2.前項本文の定めは、不具合が契約者の指示に従ったことに起因する場合、契約者の稼働環境の変更に起因する場合、当社以外による本件成果物の改変があったことに起因する場合その他当社のみの責に帰すべき事由によらないときは適用されません。
3.前2項の定めは、個別契約において、本件成果物が定められたときにのみ適用されるものとします。
4.本サービスについて、賃貸借の規定は、適用および類推適用されません。
第32条 (秘密情報、個人情報の取扱い)
1.契約者及び当社は、利用契約の存在及びその内容並びに利用契約の履行に関連して相手方から開示を受けた情報であって、(a)アイディア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報であって、技術資料、図面その他関係資料等の有体物若しくは電磁的記録媒体により開示され、かつ、秘密である旨が表示されているもの、(b)秘密である旨を告知されたうえで口頭又は視覚的に開示された情報であって、開示後30日以内に当該情報の内容及び秘密である旨を明示して書面又は電子メールで特定されたもの、又は(c)個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」(以下併せて「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾なく第三者に開示又は漏洩せず、かつ、利用契約の履行以外のために使用してはなりません。なお、本条において、秘密情報を開示する当事者を開示者、受領する他方当事者を被開示者といいます。
2.前項の定めにかかわらず、被開示者は、次の各号の一に該当する情報(前項(c)の場合を除く)については、開示者の秘密情報として取り扱わなくてよいものとします。なお、6号の場
合、被開示者は、開示者に直ちにその旨を書面又は電子メール等にて通知するとともに、開示の範囲を最小限にするべく開示者に協力するものとするものとします。
(1)開示の時、被開示者が既に保有し又は既に公知であった情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(4)被開示者が独自に開発した情報
(5)両当事者が秘密情報から除外することを書面により合意した情報
(6)裁判所や行政機関の命令など法令に基づき開示者の秘密情報を開示する義務のある情報
3.第1項にかかわらず、当社は、自己の会社法上の親会社及び子会社並びに被開示者が当社である場合において、提携会社であるクラスメソッド株式会社(所在地: xxxxxxxx0-0-0 x
xxxxxxxxx00x。以下「クラスメソッド」といい、親会社及び子会社と総称して「親会社等」といいます。)に対して、相手方の事前の承諾なく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、被開示者は、親会社等に対して、当該秘密情報にかかる自己の義務と同等の義務を課すものとし、当該親会社等の行う行為に関して責任の一切を負います。
4.被開示者は、利用契約の履行のために合理的に必要な範囲内でのみ、秘密情報を複製することができます。被開示者は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著作権表示その他の表示を当該複製物に付し、秘密情報として取り扱います。
第33条 (準拠法および裁判管轄)
本定型約款上に関する契約の成立、効力、履行及び解釈の準拠法は、日本法とします。また、本定型約款および本サービスの利用に起因または関連して当社と契約者との間で生じた紛争については請求額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 (協議等)
本定型約款に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本定型約款の何れかの部分が無効である場合でも、本定型約款全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
以上
効力発生年月日:2020年10月1日改訂年月日:2022年6月10日改訂年月日:2022年4月7日改訂年月日:2023年1月5日改訂年月日:2023年2月13日
ネクストモード株式会社代表取締役 xx xx