a.被保険者本人としてご加入いただける方
≪2022年4月版≫
デイリーランナー保険(傷害総合保険)にご加入の皆様へ 重要事項説明書 | この書面では、傷害総合保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)を記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。なお、この保険は被保険者(補償の対象となる方)が事故により「ケガ」をされた場合等に保険金をお支払いする保険です。ご意向に合致していることを確認したうえで、お申し込みくださいますようお願いします。 ご契約の内容は、保険契約者であるアシックスジャパン株式会社にお渡ししております保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくはxxxxx・xxxxxxサイト内のデイリーランナー保険ページをご参照ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または楽天損保までお問い合わせください。 |
Ⅰ 契約概要のご説明 | 保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項を記載したものです。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
保険金の 種類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
死亡 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。 |
後遺障害 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4% ~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
入院 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただ し、30日間を限度とします。 |
手術 | 病院または診療所において、ケガの治療のため、手術を受けた場合に、次の手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 ① 入院中に受けた手術:入院保険金日額×10 ② ①以外の手術:入院保険金日額×5 |
通院 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)した場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、30日間を限度とします。 |
(1)商品の仕組み
① 基本となる補償
この保険は、被保険者(補償の対象となる方)が事故により「ケガ」をされた場合等に保険金をお支払いする保険です。
傷害総合保険普通保険約款
+ その他各種特約(注)
(注)各種特約については、アシックス・プレイシュアサイト内のデイリーランナー保険ページご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
② 加入対象者
日本国内に在住するOneASICS会員
➂ 被保険者本人
a.被保険者本人としてご加入いただける方
本人(注) | 配偶者 | その他親族 |
○ | × | × |
(注)加入申込画面(WEB)の「お申込人(被保険者本人)」欄記載の方をいいます。
b.被保険者本人としてご加入いただける方の年令
保険申込日時点にて年齢が満18才以上かつ、補償開始日(責任期間の初日)における年齢が満69才以下の方
被保険者の範囲
補償/型 | 本人 | 配偶者 | その他親族(注 1) |
個人賠償責任補償特約(注2) | ○ | ○ | ○ |
上記以外 | ○ | × | × |
(注1)本人またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
(注2)上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(2)補償内容
① お支払いする主な保険金
責任期間中に、「急激かつ偶然な外来の事故」により、被保険者がケガをされた場合等に保険金をお支払いします。
② お支払いする主な保険金
③ 保険金をお支払いできない主な場合
1. 故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
2. 無免許運転・酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
3. 病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など)
4. 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
5. 戦争(テロ行為を除きます。)、暴動などによるケガ
6. ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
7. 妊娠・出産・早産を原因としたケガ
8. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
9. 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
など
(3)主な特約の概要
アシックス・プレイシュアサイト内のデイリーランナー保険ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)責任期間(保険のご加入期間)
補償の開始 | 申込手続が完了した日の翌日午前0時 |
補償の終了 | 保険責任始期の1年後の応当日午後4時 |
(5)自動継続
ご加入者から更新しない旨のお申し出がない場合、被保険者本人が補償終了日(更新日)時点で満69才となるまで、1年毎の自動継続加入となります。なお、保険金請求状況等によっては、補償終了日後、ご加入を継続できない場合があります。
また、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度また は保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を補償開始日と する自動継続加入につきましては、その補償開始日における普 通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率 等が適用されます。そのため、自動継続加入の補償等の内容や 保険料が自動継続加入前の加入内容と異なること、または自動 継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(6)引受条件(保険金額の設定等)
この保険では、あらかじめ保険金額等が定められたプランにご加入いただきます。保険金額等は、アシックス・プレイシュアサイト内のデイリーランナー保険ページをご参照いただき、保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえてご確認ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。なお、保険金額が、被保険者の年令・年収などに照らして適正な額となる場合にのみご加入ください。
2.保険料および保険料の払込方法
保険料はご加入いただくご契約タイプ等によって決定されま す。詳細は、xxxxx・xxxxxxサイト内のデイリーランナー保険ページをご参照ください。
3.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.解約時の返れい金の有無
この保険には、解約時の返れい金はありません。
その他解約に関する詳細はアシックス・プレイシュアサイト内の問合せフォームよりお問い合わせください。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明 | ご加入に際してご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。 |
1.告知義務・通知義務等
(1)告知義務
ご加入者(被保険者)には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご加入時に「告知事項」について、事実を正確にお知らせいただく義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として楽天損保が告知を求めるもので、アシックス・プレイシュアサイト内のデイリーランナー保険申込画面等に記載された内容のうち、告知質問事項欄に記載の項目です。この項目が事実と異なる場合、または事実を入力しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込画面(WEB)の入力内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
他の保険契約等(注)に関する情報
(注)同種の危険を補償する他の保険契約等で、傷害保険・傷害疾病保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務
この保険には「通知義務」に該当する事項はありませんが、ご加入者の住所を変更した場合は、取扱代理店または楽天損保にご連絡ください。
2.解約時の返れい金
この保険には、解約時の返れい金はありません。その他解約に関する詳細はアシックス・プレイシュアサイト内のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
② 楽天損保の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
(2)楽天損保は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
(3)次の①から④までの取扱いに限定して、楽天損保はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
① 前記(1)において、楽天損保の提携先企業への提供
② 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
③ 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社等の間での確認・共用
・ この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
・ 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※ 詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
④ 利用目的の達成に必要な範囲内において、楽天損保の代理店を含む業務委託先への提供
(4)契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様の連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
(5)楽天損保の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、楽天損保ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
3.死亡保険金受取人
8.クーリングオフ(契約申込みの撤回等)
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
この保険はアシックスジャパン株式会社が保険契約者となる包括契約であることからクーリングオフの対象となりません。
4.被保険者からの解除
被保険者からのお申し出により、その被保険者に係るご加入を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、アシックス・プレイシュアサイト内の問合せフォームよりお問い合わせください。
5.取扱代理店の権限
取扱代理店は、楽天損保との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご加入の管理等の代理業務を行っています。
6.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合等には、保険金、解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金、解約返れい金の80%
(ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は
100%)までが補償されます。
7.個人情報の取扱い
(1)この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
① 楽天損保の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
9.補償の重複に関するご注意
この保険の加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(ご加入いただく傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や楽天損保以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1契約のみに補償をセットした場合、ご加入を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった時などは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
■補償が重複する可能性のある補償内容
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約例 |
個人賠償責任補償特約 | 自動車保険、火災保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約 |
携行品損害補償特約 | 家庭用火災保険の携行品特約 |
10.会員資格喪失時の取扱い
本商品の申込人は日本国内に在住するOneASICS会員に限ります。したがって、お申込人がOneASICS会員の会員資格を喪失された場合は、保険契約者または取扱代理店からの通知をもってこの保険も脱退(解約)となりますのでご注意ください。詳細はアシ
楽天損保との間で問題を解決できない場合には |
(指定紛争解決機関) 一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター 楽天損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。楽天損保との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 0570-022808(有料) ○受付時間:平日午前9時15分~午後5時 (土日・祝日および12/30~1/4は除きます。) ※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。 ・携帯電話からも利用できます。電話リレーサービス、IP 電話からは00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 |
ックス・プレイシュアサイト内のデイリーランナー保険ページの
「よくあるご質問」をご参照ください。
その他ご留意いただきたいこと
1.重大事由による解除
この保険では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご加入を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
① ご加入者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的で事故を起こした場合
② 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
③ ご加入者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した同特約のお支払い対象となる事故については、楽天損保が示談交渉をお引受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」をご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんので、ご注意ください。
① 被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
② 被保険者が正当な理由なく楽天損保への協力を拒んだ場合
③ 損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
など
2.保険契約の無効
ご加入の際、次の事実がある場合は、ご加入は無効となりますのでご注意ください。
・ ご加入者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
3.事故が起こった場合
(1)事故の通知
この保険で補償される事故が生じた場合には、すみやかに楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル(0000-000-000)または取扱代理店に事故の内容および保険証券番号等をご連絡ください。事故発生日から30日以内にご連絡がないと、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、特にご注意ください。
(2)楽天損保にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償する特約をご加入の場合、法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に楽天損保へご相談ください。なお、あらかじめ楽天損保の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますので、ご注意ください。
(3)保険金の請求
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、【別表】に記載された書類などをご提出いただく場合があります。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
(4)代理請求人制度
この保険には、高度障害状態等の事情により被保険者が保険金を請求できない場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるその被保険者の代理人がいないときに、その被保険者と同居する配偶者の方等がその事情を示す書類をもってその旨を楽天損保に申し出て、楽天損保の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができる代理請求人制度があります。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していることおよび加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類など)をお伝えいただきますようお願いいたします。
楽天損保への保険に関するお問い合わせ・ご相談・ご要望は |
お客様相談センター 0120-115-603 ○受付時間:平日午前9時~午後5時(年末年始は除きます。) ○携帯電話からもご利用いただけます。 〇一部のお手続きは、当社の委託先が承ります。 |
事故の受付は |
「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ 楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル 0120-120-555 ○受付時間:24時間・365日 ○携帯電話からもご利用いただけます。 |
【別表】保険金のご請求にあたって、ご提出いただく場合がある書類
ご提出いただく書類 | 書類の例 |
①事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類 | 交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明 など |
②被保険者または保険の対象であることを確認するための書類 | 住民票、戸籍謄本、健康保険証(写) など |
③ケガまたは疾病の程度を証明する書類 | 診断書、レントゲン写真、MRI・CT画像 など |
④被害が生じた物の価額や修理等に要する費用を確認できる書類 | 購入時の領収証、被害が生じた物の写真および修理見積書 など |
⑤楽天損保が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
⑥公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意書、医療機関用同意書 など |
5 C22-05-002