本サービスの送受信に使用できる端末は、当行所定のブラウザ(インターネット上のWWW用の検索ソフト)を備えつけ、電子メールを受信できる端
〈あきぎん〉インターネットバンキングサービス利用規定・関連規定集
< あ き ぎ ん > イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 利 用 規 定
第1条 <あきぎん>インターネットバンキングサービス 1.<あきぎん>インターネットバンキングサービスとは
「<あきぎん>インターネットバンキング」(以下、「本サービス」といいます。)は、秋田銀行(以下、「当行」といいます。)所定の申込書により本サービ
スの利用申込を行った者が、当行からその承諾を受け取ることで利用契約者(以下、「契約者」といいます。)となり、パソコン・携帯電話等当行の 指定するデータ通信が可能な端末(以下、「端末」といいます。)を通じて当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1) 端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、振込・振替を行うサービス(以下、「振込サービス・振替サービス」といいます。)
(2) 端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、契約者の口座情報の提供を行うサービス(以下、「照会サービス」といいます。)
(3) 端末を用いて送信された契約者の依頼に基づき、税金、手数料、料金等の払込みを行うサービス(以下、「料金等払込みサービスPay-easy(ペイジー)」といいます。)
(4) 端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、定期預金の口座開設、預入、満期解約の事前申込、払出し(中途解約)を行うサービス(以下、
「定期預金サービス」といいます。)
(5) 端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、外貨普通預金の口座開設、預入および引出、ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、満期解約の事前申込み受付を行うサービス(以下、「外貨預金サービス」といいます。)
(6) 端末を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、投資信託受益権(以下、「ファンド」といいます。)の購入、解約注文の受付、およびこれ らに付随する取引の依頼を行うサービス(以下、「投資信託サービス」といいます。)
(7) 投資信託サービスをご利用される契約者に当行が交付する通知書類について、紙媒体に代えて電磁的に交付するサービス(以下、「電子交付サ ービス」といいます。)
(8) その他当行所定のサービス 2.使用できる端末
本サービスの送受信に使用できる端末は、当行所定のブラウザ(インターネット上のWWW用の検索ソフト)を備えつけ、電子メールを受信できる端
末に限ります。 3.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行はこの取扱時間を事
前に通知せずに変更する場合があります。
第2条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した日本国内に居住している18歳以上の個人の方(xx後見制度を利用の方は除きます。)を対象とします。ただし、投資信託サービスについては第10条第2項に定める条件を満たす方とします。契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2.申込手続き
(1) 契約者は、本サービスの利用申込に際して、当行所定の方法により契約者の「パスワード」その他必要な事項を届け出るものとします。
(2) 当行は、 お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(3) 当行は、契約者から本サービスの申込書を受領し、ご利用のための登録手続が終了しますと必要な事項を記載した「手続完了のお知らせ」を発送
しますので、契約者は「手続完了のお知らせ」に記載された設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
(4) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他法令に基づく本人確認が適切に行えないと当行が認めるとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
3.サービス利用口座
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書または所定の方法により当行に届け出た、本人名義の各種預金口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。なお、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座を「代表口座」として届け出ていただきます。
4.印鑑照合等
(1) 当行は、契約者が申込書に押印した印鑑と該当のサービス利用口座の届出印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、そのために生じた損害について責任を負いません。
(2) 本サービスの申込内容に変更がある場合は、前項により届出した代表口座の届出印鑑を申込書に押して届け出てください。(ただし代表口座の変更はできません)その際、当行は、その2つの印鑑を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、そのために生じた損害について責任を負いません。
第3条 本人の確認 1.本人の確認
(1) 本サービスでは、当行に登録されている「お客様ID」と「パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この 確認
を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要な「お客様ID」、「パスワード」、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方 法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、これらを変更することができるものとします。
(2) 当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、「お客様ID」、「パスワード」等について不正使用、その他の事故があっても、第15条に定める場合を除き、当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。当行が送付する「パスワード」が記載されている「手続完了のお知らせ」等は契約者本 人が厳重に 管理し、第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
2.お客様ID・パスワードの管理
(1) 「お客様ID」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「お客様ID」や「パスワード」を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、 各「お客様ID」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。
(2) 契約者が、「お客様ID」、「パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワードは、お取引の安全性を確保 するため、盗取・偽造・不正使用その他のおそれがある場合等、必要に応じて変更してください。
(3) 本サービスの利用について届け出られた「パスワード」と異なる入力が、当行の定める回数以上連続して行われた場合、本サービスを停止します。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」の失念等により 再設定を行う場合には、当行所定の手続をとってください。
(4) 「お客様ID」を失念した場合には、当行所定の手続にしたがって、必要な手続をとってください。
第4条 取引の依頼 1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第3条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、サービス利用口座で依頼された取引を実施します。
2.依頼内容の確定
(1) 当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面が表示されず受付完了を確認できなかった場合は「依頼内
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容照会」機能で受付完了の有無を確認してください。
(2) 取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第5条 振込サービス・振替サービス 1.内容
(1) 振込サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、指定する「サービス利用口座」より指定する金額を引き落とし(総合貯蓄口座取引規定
に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)、指定する当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに、振込を行う取引をいいます。振込の受付にあたっては、別にお知らせした当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
(2) 振替サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者の指定する「サービス利用口座」間で契約者の指定する金額を振り替える取引をいいます。なお、振替取引における手数料は無料です。
2.振込・振替の上限金額の設定
振込サービス・振替サービスにおける「1日あたりの振込・振替金額」の上限は、契約者が当行所定の方法により設定するものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。設定した上限金額を超えた取引はできません。
3.取引の実施日
契約者は振込・振替指定日として当行所定期間内の任意の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定期間を変更することがあります。
(1) 受付日当日を入金指定日とする振込・振替の依頼内容の確定時点で、当行所定の「当日扱い」の時限を過ぎている場合は取引できません。
(2) 振込・振替資金、振込手数料は入金指定日当日に「支払指定口座」から引き落としします。入金指定日の前日までに資金の入金をお願いいたします。
(3) 支払指定口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
4.サービス利用口座からの振込・振替の実施等
(1) 契約者の「サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座勘定の場合、振込・振替資金、振込手数料等については、当行所定の方法で、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードの提示なしで引落しを行います。
(2) 振込サービス・振替サービスにおいて引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。契約者ご自身で取引の成立状況を確認してください。
(3) 振込サービス・振替サービスによる取引後は、契約者は速やかに預金通帳等への記入、または当座勘定計算書等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
5.振込依頼の確定後の取消、変更、組戻し
(1) 振込・振替サービスにおいて、契約者は当行所定の日時までに端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。
(2) 当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、振込先の金融機関から照会があった場合には、当行はお客さまに対し、依頼内容について照会することがあります。その場合、当行に届け出た電子メールアドレス、電話番号等を連絡先とします。当行からの照会に対し、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、当行は振込資金を「支払指定口座」に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。
(3) 当行が契約者の依頼に基づき発信した振込通知について、入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は振込資金を
「 支払指定口座」に入金します。なお、この場合、振込手数料は返却しません。
(4) 振込取引が成立した後の取消、変更、組戻しはできません。
当行がやむを得ないものと認めて組戻しを承諾する場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとします。この場合、別にお知らせした当行所定の組戻手数料(消費税を含みます。)をいただきます。また、振込手数料は返却しません。
(5) 契約者の責めに帰すべき事由により振込取引が成立しなかった場合、それにより生じた損害について、第15条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条 照会サービス 1.内容
照会サービスとは、端末による契約者からの照会依頼に基づき、契約者の「サービス利用口座」について、残高照会、取引明細等の口座情報の提供を
受けることができるサービスをいいます。 2.口座情報の基準日
照会サービスでは、当行が定める基準日時の取引内容を回答します。ただし、当行はこの基準日時を契約者に事前に通知することなく変更するこ
とがあります。
3.返信内容の取消・訂正
当行から照会サービスにより回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、契約者に対して振込を依頼した者から取消・訂正等の依頼があった場合、その他の理由により、当行が送信した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により契約者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」 1.内容
(1) 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、
「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末により「本サービス」を利用して、払込資金を「サービス利用口座」から引き落とす(総合貯蓄口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取引をいいます。
(2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3) 契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキング(本サービス)に引き継がれます。
(4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の「お客様ID」「パスワード」その他当行所定の事項を正確に入カしてください。
(5) 当行で受信した契約者の「お客様ID」および「パスワード」と届出の契約者の「お客様ID」および「パスワード」との一致を確認した場合は、契 約者の端末の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、別にお知らせした当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。 2.サービス利用口座からの料金等払込みの実施等
(1) 契約者の「サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座勘定の場合、払込金額、利用手数料等については、当行所定の方法で、預金通帳・払戻請求
書・当座小切手・キャッシュカードの呈示なしで引落しを行います。
(2) 料金等払込みにおいて引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(3) また収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認ができない場合についても、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(4) 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時
間内でも利用ができないことがあります。
(5) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を「サービス利用口座」から引き落とした時に成立するものとします。
(6) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
3.料金等払込み成立後の取消
(1) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを取消することができません。
(2) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(3) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第8条 定期預金サービス
1. x x
(1) 定期預金サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、満期解約予約、払出(中途解約)等当行所定の取引を行うサービスをいいます。
(2) 本サービスの対象となる商品は当行が定める定期預金商品に限ります。本規定に別段の定めのない場合には、当行預金規定により取扱います。
(3) 本サービスの定期預金は当行所定の方式により端末画面上に表示することとし、預金通帳および預金証書は発行しません。残高証明書をご希望のお客様は代表口座のお取引店へご依頼ください。なお、残高証明書の発行にあたっては当行所定の手数料をいただきます。
2.サービス利用開始の手続き
(1) 定期預金を初めて預入する場合は、「定期預金のお取引口座」の新規開設申込を当行所定の方法により端末で行ってください。新規に開設され た口座は、サービス利用口座として登録されます。
(2) 申込の受付後原則2営業日以内に定期預金サービスが利用可能となります。(口座開設の申込と同時に預入手続きはできません)
(3) 新規に開設した口座のお取引店は代表口座のお取引店と同一とします。
(4) 開設する口座のお届け印は、代表口座のお届け印と同一とします。
3. 定期預金の預入
(1) 定期預金の預入とは、端末からの依頼に基づき代表口座よりお客さまが希望する入金額を引落し、定期預金へ預入手続きを行うことをいいます。
(2) 預入日
預入日は依頼日当日のお取扱いとなります。また、預金金利は別にお知らせした預入日の当行所定の預金金利を適用します。
(3) 預入額
預入金額は、当行所定の取扱金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の取扱金額を変更することがあります。
(4) 預入手続
当行は第4条2項により依頼内容が確定した場合は、預入日に定期預金への預入手続を行います。預入資金は、預金規定にかかわらず代表口座から引き落とします。
4. 定期預金の満期解約予約
(1) 定期預金の満期解約予約とは、端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する定期預金の満期解約を事前に申し込むことをいいます。ご利用にあたっては、満期解約予約を行う定期預金の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を送信するものとします。受付期間は当行所定の期間となります。
(2) 満期解約時の取扱い
当行は、当行が受信した満期解約予約の依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金を満期日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金を代表口座へ入金します。なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、支払請求書等の提出なしに解約を行います。
5. 定期預金の払出(中途解約)
(1) 定期預金の払出とは、端末からの依頼にもとづき、利用者が指定する定期預金の中途解約を申し込む場合に利用するサービスをいいます。
(2) 払出しにあたっては、解約を行う定期預金の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当行に送信するものとします。
(3) 払出日は依頼日当日のお取扱いとなります。
(4) 当行は、当行が受信した払出の依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金を解約のうえ、代表口座へ入金します。なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず支払請求書等の提出なしに解約を行います。
6.取引の不能事由等
以下の場合は取引不能となります。
(1) 預入日における代表口座から払出し可能な金額が、定期預金の預入依頼額に満たない場合。
(2) 契約者よりお取引の口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
(3) 差押さえ等やむを得ない事情のため、当行が取引を不適当と認めた場合 7.店頭での払出
真にやむを得ない事情により端末による手続きが出来ない場合に限り、当行本支店窓口において定期預金の解約を受付けることができます。解約
にあたっては、代表口座の預金通帳および当行の定める本人確認書類により口座の確認を行い、代表口座の届出印を所定の届出用紙へ押印し解約を依頼することとします。
第9条 外貨預金サービス
1. x x
(1) 外貨預金サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、外貨普通預金の口座開設、預入および引出、ならびに外貨定期預金の口座開設、預入、中途解約、満期解約の事前申込みを行う取引をいいます。
(2) 本サービスの預金は当行所定の方式により端末画面上に表示することとし、預金通帳および預金証書は発行しません。残高証明書の発行をご希望のお客様は代表口座のお取引店へご依頼ください。なお、残高証明書の発行にあたっては当行所定の手数料をいただきます。
2.サービスの利用開始手続き
(1) 外貨預金サービスご利用開始にあたっては、外貨普通および外貨定期預金口座の開設申込みを当行所定の方法により端末で行ってください。新規に開設された外貨普通および外貨定期預金口座は自動的にサービス利用口座に登録されます。
(2) 申込後原則2営業日以内に画面上に外貨預金口座が表示され、入出金・照会サービスが利用可能になります(口座開設の申込と同時に入出金依頼はできません)。
(3) サービス利用口座として登録できる口座数は外貨普通預金、外貨定期預金ともに1通貨につき1口座です。
(4) 外貨普通および外貨定期預金口座の新規開設は、金額ゼロで開設していただきます。ただし、既にサービス利用口座として登録済みの外貨預金口座と同一預金種類かつ同一通貨建での新規口座開設はできません。
(5) 外貨普通および外貨定期預金口座のお取引店は代表口座のお取引店と同一とします。
(6) 外貨普通および外貨定期預金口座のお届け印は代表口座のお届け印と同一とします。
3. 外貨預金取引の実施等
(1) 当行所定の通貨および金額の範囲内で、外貨普通預金口座、外貨定期預金口座の新規開設およびサービス利用口座として登録された外貨普通預金の預入・払出または外貨定期預金の預入・中途解約・満期解約の取引を行うことができます。
(2) 外貨普通預金口座の解約、外貨現金・トラベラーズチェック・為替予約の締結およびこれをともなう入出金はサービスの対象外です。これらの取引をご希望の際は、本人確認書類、代表口座印鑑および代表口座通帳を持参のうえ当行本支店へご来店ください。なお、為替予約の締結にあたっ
ては当行所定の通貨・金額を対象とします。また、外貨現金・トラベラーズチェックについては、一部店舗ではお取扱いできない場合がありますので事前にお問合せください。
(3) 本規定に別段の定めのない場合には、当行預金規定等に従い外貨預金の商品内容を十分ご理解の上、契約者自らの判断と責任において取引を行うものとします。
(4) 外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等には、本サービスを停止することがあります。また、為替市場の状況によっては公表した為替相場を見直すことがあり、その場合一時お取引を停止する場合があります。
(5) 外貨普通預金の預入
契約者の指定する金額を代表口座から引落xxうえ、指定する外貨普通預金口座に入金します。
(6) 外貨普通預金の払出
契約者の指定する金額を、指定する外貨普通預金口座から引落xxうえ代表口座へ入金します。
(7) 外貨定期預金の預入
契約者の指定する金額を代表口座あるいは指定する同一通貨の外貨普通預金口座から引落xxうえ、外貨定期預金口座に預入します。
(8) 外貨定期預金の満期解約事前申込み
外貨定期預金口座に預入されている個別の各外貨定期預金のうち、契約者の指定する外貨定期預金の満期解約事前申込みができます。この申 込みは満期日の2営業日前まで可能です。この期限までに申込みがない場合は、約定満期日に前回と同一期間の外貨定期預金に自動継続されます。元利金の入金先は代表口座あるいは同一通貨の外貨普通預金口座とします。
4.取引受付時間・適用する外国為替相場・適用金利
(1) 取引受付時間
当行所定の下記時間帯に取引を受付けします。
a 当日取引受付(当行営業日で当行為替相場、適用金利公表後の日中時間帯)
b 当日営業日分事前受付(当行営業日で当行為替相場・適用金利公表前の時間帯) c 翌営業日分事前受付(当行営業日でa,bを除く時間帯および当行休業日)
d 外貨定期預金満期解約事前申込み(満期日の2営業日前まで)
(2) 適用する外国為替相場
当行所定の外国為替相場を適用します。入出金取引においては事前受付時間帯に参考相場を提示し、前記(1)aの公表相場を用いて実際の換算相場を確定します。満期解約事前申込みにおいては、満期日の公表相場を用いて換算相場を確定します。
(3) 適用金利
当行所定の金利を適用します。事前受付時間帯は参考金利を提示し、前記(1)aの公表金利を用いて実際の適用金利を確定します。
(4) 適用する外国為替相場・参考相場・適用金利・参考金利は本サービス画面上に公表します。これらの相場・金利は、通常店頭で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。また、これらの相場・金利をいったん公表した後、外国為替市場の状況が大きく変動した場合には公表値を見直すことがあります。この場合、本サービスの取扱いを中止または一時停止することがあります。
5.取引限度額
入出金サービスにおける1取引あたりの上限金額および下限金額は、当行所定の金額とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこれらの限度額を変更することがあります。
6.取引の取消
契約者は当行所定の時限までに端末を用いて当行が指定する方法により依頼内容の取消を行うことができるものとします。 7.サービス利用口座からの引落xx実施等
(1) 契約者の取引依頼にもとづき、取引指定日当日に支払指定口座から入出金サービスの代り金を引落し、取引を実施します。
(2) 入出金サービス実施にともなうサービス利用口座からの引落しについては、当行所定の方法で、払戻請求書の提示なしで行います。
(3) 支払指定口座からの引落しが外貨預金サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
(4) 入出金サービスにおいて引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。当該取引未処理等の連絡は当行に届け出た電子メールアドレス、電話番号等に通知 するもの とします。
(5) 入出金サービスによる取引後は、契約者は速やかに円口座預金通帳等への記帳、または照会サービス画面等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
(6) 残高不足等により入出金サービスの取引が不成立となった場合、これにより発生する一切の手数料、費用損害金等は契約者が負担するものとします。
第10条 投資信託サービス 1.内容
(1) 投資信託サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、ファンドの購入、解約注文の受付、およびこれらに付随する取引の依頼を行うサービスを
いいます。
(2) 投資信託サービス利用開始後も、投資信託口座のあるお取引店窓口でもお取引が可能です。 2.サービス利用対象者
投資信託サービスは、お申込時点で次に定める条件を満たす個人のお客様を対象とします。
(1) 日本国内に居住している20歳以上75歳未満のお客様
(2) 当行で事業性の融資がなく、かつ事業性の融資の保証人ではないお客様
(3) 電子交付サービスを利用できるお客様(電子交付サービスの詳細については第11条をご参照ください。)
(4) その他当行が申込みを承諾できるお客様 3.サービスの利用開始手続き
(1) 投資信託サービスの利用申込者は「インターネット投資信託サービス利用申込書」に必要な事項を記入したうえで当行所定の方法により届け出るも
のとします。
なお、利用申込書類の請求は当行本支店窓口および当行ホームページ上で承ります。
(2) 投資信託サービスの利用申込みに際しては、投資信託口座の開設およびインターネットバンキングサービスの利用申込みが完了していることが必要です。
なお、投資信託サービスの利用を申込んだ時点で投資信託口座を開設していないお客様、またはインターネットバンキングサービスを利用していないお客様は投資信託口座の開設申込みまたはインターネットバンキングサービスの利用申込みを同時に行うものとします。
(3) 投資信託の累積投資取引の申込みがない場合は、投資信託サービスの申込みをもって累積投資取引を申込みしたものとします。
(4) 投資信託サービスを利用する投資信託口座の指定預金口座はインターネットバンキングサービスに登録している普通預金口座とします。
なお、投資信託の指定預金口座がインターネットバンキングサービスに登録している普通預金口座でない場合は、別途「サービス利用口座」の追加申込みが必要となります。
また、ファンドの解約金の入金、分配金の入金および積立投資信託契約の引落しは、投資信託の指定預金口座とします。
(5) 当行は投資信託サービスの利用申込者から「インターネット投資信託サービス利用申込書」を受領し、ご利用のための登録手続きの完了後、「 手続き完了のお知らせ」を発送します。利用申込者は「手続き完了のお知らせ」受領後、インターネットバンキングサービスにログインすることで投資信託サービスをご利用になれます。
(6) 投資信託サービスのお届け印は投資信託口座のお届け印と同一とします。
4.投資信託取引における契約者の責任等
(1) 投資信託取引を行うにあたっては、「投資信託規定集」および「投資信託説明書(交付目論見書)」等の内容を十分理解したうえで、契約者自ら の判断と責任において行うものとします。
(2) 投資信託は、基準価格の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクを十分ご理解いただいたうえで取引を行うものとし、この損失について当行は責任を負いません。
5.投資信託取引の実施等
(1) 各種注文の申込
投資信託サービスで投資信託を注文する場合は、当行所定の方法および操作手順で行うものとします。本操作により、当行が注文内容を受信後、注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で注文が成立します。ただし、ファンドの購入の場合、購入代金はインターネットバンキ ングサービスに登録している預金口座から引落しするものとし、購入代金が引落しされた時点で注文が成立するものとします。
なお、返信メールが届かない場合または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。
(2) 注文の不成立
次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当行は一切の責任を負いません。 a 購入注文において、指定預金口座が次の状況となる場合
①引落しする購入金額に対して残高が不足している場合
②購入金額の引落しにより貸越が発生する場合
なお、引落しは当行所定の時間に行うものとし、注文が不成立となった後、指定預金口座へのご入金等により引落し可能な残高となった場合でも、再度の引落しは行いません。また、同日に複数の購入注文をする場合、上記の残高不足は注文金額を合算した金額で判定するものとします。
b 解約注文において、解約するファンドの口数が不足する場合
c 投資信託口座を開設した時に指定した預金口座またはインターネットバンキングサービスの代表口座が解約済の場合
d 契約者から投資信託口座を開設した時に指定した預金口座またはインターネットバンキングサービスの代表口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
e その他やむをえない理由により、当行が取扱いを不適当または不可能と認めた場合
(3) ファンドの買取注文は投資信託サービスの対象外とします。買取注文をご希望のお客様は投資信託口座のあるお取引店にご依頼ください。 6.サービス受付時間
(1) ファンドの購入、解約および積立投資信託契約の新規申込み・変更・解除(取消を含む) a 銀行営業日の0:00 ~ 15:00 当日扱い
b 上記以外の時間帯 翌営業日扱い
(2) 各種画面照会
原則24時間照会可能
なお、上記(1)および(2)については、ファンドの申込不可日やシステムメンテナンス等で取扱いができないことがあります。 7.投資信託取引の変更、取消
投資信託取引における注文(ファンドの購入、解約および積立投資信託契約の新規申込み・変更・解除)の取消は、注文した日の15時までに当行
所定の方法で行うものとします。15時を経過した場合は注文の取消ができません。
なお、実行操作済みの注文の変更はできませんので、注文取消後、再度申込みが必要となります。 8.サービスの解約手続き
投資信託サービスの解約を希望する契約者は「インターネット投資信託サービス解約申込書」に必要な事項を記入したうえで当行所定の方法により届
け出るものとします。解約申込書類の請求は当行本支店窓口または当行ホームページ上で承ります。
なお、インターネットバンキングサービスを解約する場合、または投資信託口座を解約する場合は、投資信託サービスも同時に解約するものとします。
9.免責事項
第14条に定めるインターネットバンキングサービスについての免責事項の他、契約者の誤操作およびコンピューターの通信回線、通信機器その他システム機器の障害などによる情報伝達の遅延、不能および誤作動の結果生じた損失については、当行は責任を負いません。
第11条 電子交付サービス 1.内容
(1) 電子交付サービスとは、第2号に定める書類(以下、「交付書類」といいます。)について、紙媒体に代えて電磁的に交付(以下、「電子交付」とい いま
す。)するサービスをいいます。
(2) 電子交付の対象となる交付書類とは、金融商品取引法その他関連法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。
なお、当行は交付書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表することとします。
(3) 投資信託サービスの契約者は同時に電子交付サービスも申込むものとし、電子交付サービス以外での申込みはできません。 2.電子交付の方法等
電子交付は交付書類をPDF形式のファイルで閲覧に供します。
また、交付書類はプリンター等での印刷、PDF形式のファイルでの保存も可能です。
なお、交付書類を閲覧するためには、契約者が使用するパソコン等においてPDF閲覧ソフトが必要となります。 3.解約
投資信託サービスまたはインターネットバンキングサービスを解約した場合、その他当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当である
と判断した場合には、電子交付サービスは解約となり、交付書類は紙媒体に切り替えて交付します。 4.サービス利用にあたっての留意事項
(1) 法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、電子交付の方法等を変
更することがあります。
(2) 当行は、システムメンテナンス等のために、電子交付サービスの全部または一部を停止することがあります。 5.免責事項
第14条に定めるインターネットバンキングサービスについての免責事項の他、次の各号の事由により電子交付サービスの利用者に損害が生じても、当
行は責任を負いません。
(1) 本条第3項に定める交付書類の紙媒体への切り替え(当行に重大な過失がある場合を除く)
(2) 本条第4項第1号に定める電子交付の方法等の変更
(3) 本条第4項第2号に定める電子交付サービスの停止(当行に重大な過失がある場合を除く)
第12条 届出事項 1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当行に届け出てください。
2.変更日
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことにより生じた損害等については、第15条に定める場合を除き、当行は責
任を負いません。 3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの電子メールによる送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到
着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。 4.届出印
「定期預金サービス」、「外貨預金サービス」のお届け印は、代表口座のお届け印と同一とし、以後代表口座のお届け印が変更となった場合は変更後のお届け
印と同一とします。
第13条 パスワードの紛失等
1. 契約者の「お客様ID」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード」等を記載した「手続完了のお知らせ」が紛失した場合等を含みます。)、機器の盗難、遺失等により「お客様ID」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に電話 により当行に届け出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
2.パスワードの紛失等、前項に定める事由が発生し、これに起因して前項の届出の前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第14条 免責事項等
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当行はソフトウエア、端末、「お客様ID」、「パスワード」等につき偽造、変造または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、次条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、「お客様ID」、「パスワード」等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、「お客様ID」、「パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「お客様ID」、「パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届け出てください。
3. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任と負担において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
5.契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第15条 パスワード等の盗用による振込
1. お客様IDもしくはパスワード(以下、「パスワード等」といいます。)の盗用により行われた不正な振込(以下、「不正な振込」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者(個人の契約者に限ります。)は、本条に定めるところにしたがって、当行に対して不正な振込の額に相当する金額(手数料および利息を含みます。)(以下、「被害額」といいます。)の補償を請求することができます。
(1) パスワード等の盗取または不正な振込に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 捜査機関に被害届を提出している事実、捜査機関に被害事実等の事情説明を行っている事実その他の不正な振込があったことが推測される事実を確認できるものを当行に対して示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができない特段の事情があると契約者が証明し、かつ、当行が特段の事情があると判断した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込にもとづく被害額を補償するものとします。
ただし、不正な振込が行われたことについて、契約者に過失がある場合はこの限りではなく、この場合、当行は、具体的な被害の状況や契約者の過失の程度に応じて補償金額を決定し補償する場合があるものとします。
3. 前二項は、本条第1項にかかる当行への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合は適用されないものとし、被害補償の対象外とします。
4. 本条第2項の規定にかかわらず、不正な振込が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償しません。ただし、(1)から(3) については、当行が善意かつ無過失である場合に限ります。
(1) 契約者に重過失があった場合(例えば、契約者が他人にお客様IDやパスワード等の管理を委ねた、もしくは、その間にお客様IDやパスワード等の流出が起きたことによる不正使用の場合がこれに当たりますが、このような場合に限られません。)
(2) 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
(3) 契約者から当行に対して重要な事項に関して虚偽の説明がなされた場合
(4) 地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
5. 当行が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正な振込の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻
しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正な振込を行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当行が本条第2項の規定にもとづき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象預金に関する契約者の当行に対する払戻請求権は消滅します。
7. 当行が本条第2項の規定により補償を行ったときは、当行は、当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第16条 解約等 1.解約
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 2.契約者による解約
(1) 契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、「定期預金サービス」、「外貨預金サービス」の
取引がある場合は、事前に所定の方法により解約を行ってください。また、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。 解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 上記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達す
べき時に到達したものと見なします。 4.代表口座の解約
(1) 代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書
面にて解約の届出をしてください。
(2) 代表口座を解約する際に、「定期預金サービス」、「外貨預金サービス」の取引がある場合は、すべて解約扱いとさせていただきますので、事前 に所定の方法により解約を行って下さい。
5.当行からの解約
(1) 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止し、または解約することができるものとします。
なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。 a 支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき d 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
e 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき f 相続の開始があったとき
g 契約者が本邦の居住者でなくなったとき
h 不正に本サービスを利用する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
ⅰ 他契約者が本規定に違反したとき
j 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
k 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
(2) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または契約者に通知することによりこのサービスを解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
a 契約者が当行との取引申込時(このサービス以外の取引申込時を含みます。)にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 b 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること c 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他(a)から(d)に準ずる行為
6.本契約が解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービス利用にともなう当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。
第17条 サービスの内容・規定等の変更 1.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公
表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 2.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。 3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期
および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。 4.サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第18条 契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、本契約と同条件にて契約期間満了日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第19条 譲渡、質入等の禁止
インターネットバンキング契約に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡、質入することはできません。
第20条 関係規定の適用・準用
1.規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、各種投資信託規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
3.本条に定める各規定の入手をご希望の方は、当行本支店窓口でお申し出ください。
第21条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
口 座 振 替 規 定
1. xxに請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振り出しはしません。
2. 振替日において、請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を越えるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても差し支えありません。
3.収納企業の都合で私にかかる顧客番号等が変更になったときは、変更後の顧客番号等で引き続き口座振替を行ってください。
4. この契約を解除するときは、私からxxに書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長時間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、xxはこの契約が終了したものとして取り扱っても差し支えありません。
5.この預金口座振替について、仮に紛議が生じても、xxの責めによる場合を除き、xxに迷惑をかけません。
ス ー パ ー 定 期・ ス ー パ ー 定 期 3 0 0( イ ン タ ー ネ ッ ト ) 規 定
インターネットバンキングサービスにより預入される自由金利型定期預金M型(以下、「この預金」といいます。)は、次の規定および預金共通規定により取扱います。
〔自由金利型定期預金(M型)〕 1.預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。 1の2.自動継続および自動解約
(1) 自動継続式のこの預金の場合は、満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続します。継続された預金についても 同様とします。
(2) 自動継続式のこの預金の継続後の利率は、別にお知らせした継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをし たときは、その定めによるものとします。
(3) 自動継続式のこの預金の継続後の期限前解約利率は、別にお知らせした継続日における当行所定の期限前解約利率とします。
(4) 自動解約式のこの預金の場合は満期日に自動的に解約のうえ元利金をあらかじめ指定された預金口座(インターネットバンキングの代表口座)に入金します。
2.利息
(1) この預金の利息は預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」という。)および別にお知らせした所定の利率(継続後 の預金については前記1(2)の利率。以下「約定利率」という。)によって計算し満期日に支払います。なお、「複利型」の場合のみ6か月複利の方 法により計算します。
ただし、預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型3年定期預金(M型)」という。)、預入日の4年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型4年定期預金(M型)」という。)および預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金(以下「自由金利型5年 定期預金(M型)」という。)の利息の支払いは次によります。
(2) この預金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。
a 自由金利型3年定期預金(M型)、自由金利型4年定期預金(M型)、自由金利型5年定期預金(M型)以外のこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または、満期日に元金に組入れて継続します。
b 自由金利型3年定期預金(M型)、自由金利型4年定期預金(M型)および自由金利型5年定期預金(M型)は複利型となり、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または元金に組入れて自由金利型3年定期預金(M型)、自由金利型4年定期預金(M型) および自由金利型5年定期預金(M型)に継続します。
(3) 継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除く。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(4) 債権保全の必要があるとき、その他当行が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(5) 当行がお客様からの解約請求に応じる場合、当行が債権回収のためにこの預金を解約する場合、反社会的勢力の排除に係る条項により解約する場合など、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」という。)は、預入日(継続をした場合は最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下、切捨て。)によって計算し(複利型の場合のみ6か月複利の方法により計算し、それ以外の場合は単利の方法により計算する。)、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払い額と次の利率によって計算した期限前解約利息との差額を精算します。 a 預入日の1か月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
(a) 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 | (b) | 6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
(c) 1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
b 預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
(a) 6か月未満 解約日における普通預金の利率 (b) 6か月以上1年未満 約定利率×40%
(c) 1年以上1年6か月未満 約定利率×50% (d) 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
(e) 2年以上2年6か月未満 約定利率×70% ( f) 2年6か月以上4年未満 約定利率×90% c 預入日の4年後の応当日から預入日の5年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
(a) 6か月未満 解約日における普通預金の利率 (b) 6か月以上1年未満 約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満 約定利率×20% (d) 1年6か月以上2年未満 約定利率×30%
(e) 2年以上2年6か月未満 約定利率×40% ( f) 2年6か月以上3年未満 約定利率×40%
(g) 3年以上5年未満 約定利率×70%
d 預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
(a) 6か月未満 解約日における普通預金の利率 (b) 6か月以上1年未満 約定利率×10%
(c) 1年以上1年6か月未満 約定利率×20% (d) 1年6か月以上2年未満 約定利率×20%
(e) 2年以上2年6か月未満 約定利率×30% ( f) 2年6か月以上3年未満 約定利率×30%
(g) 3年以上4年未満 約定利率×50% (h) 4年以上5年未満 約定利率×70%
(6) (5)aからdまでの期限前解約利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。また、期限前解約利率は解約日における普通預金の利率を下回らないものとします。
(7) この預金のxx単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。 3.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もし
くは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱 いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、所定の用紙に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
c 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
a この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行
の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の支払いは不要とします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし 、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
4.規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
( 以 上 )
インターネットバンキング 外貨預金規定:共通事項
インターネットバンキング外貨普通預金・外貨定期預金(以下、「これらの預金」といいます。)は、次の規定により取扱います。 1.取引に用いる通貨
(1) これらの預金の受入れ、払出しは、これらの預金口座の開設申込時に指定された通貨(以下、「取引通貨」といいます。)により行います。
(2) 取引通貨と異なる通貨への交換は、当行の都合(当行の外貨現金有り高、通貨母国の経済情勢等)により応じられないことがあります。 2.預金の受入れ、払出し等
(1) これらの預金の受入れ、払出し等にかかる一切の取引は、すべて外国為替関連法規の定めおよび当行所定の手続きにより取扱います。
(2) 当行がこれらの預金の残高を取引通貨により払出すよう請求された場合でも、当行は取引通貨または当行所定の外国為替相場により換算した取引通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組合わせのいずれをもっても支払うことができるものとします。また、外貨現金によるこれらの預金の払出依頼には、応じられないことがあります。
(3) 受入れ、払出し時の形態は、取引日における当行公表外国為替相場による日本円を介した通貨転換取引または同一外国通貨による振替取引のいずれかです。為替予約、外貨現金、トラベラーズチェック、外国送金等をともなう取引をご希望のお客様は本人確認書類、代表口座印鑑および代表口座通帳をお持ちのうえ当行本支店へお越しください。なお、為替予約は1万通貨単位以上の払出しに限りご利用いただけます。また、外貨現金、トラベラーズチェックについては一部店舗ではお取扱いできない場合がありますので事前にお問合せください。
(4) これらの預金の受入れ、払出しの形態によっては、別にお知らせした当行所定の手数料をいただくことがあります。
(5) 本邦通貨を取引通貨に換算して本預金に預け入れた場合、換算相場の変動により、払戻日に差益・差損が発生し、元本割れを生じる場合があります。
(6) この預金から発生した差益・差損について当行は一切の責任を負いません。
(7) 本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
3.取引受付時間・適用外国為替相場・適用金利
(1) 取引受付時間
当行所定の下記時間帯に取引を受付けします。
a 当日取引受付-10:30 ~ 15:00(当行営業日で当行為替相場、適用金利公表後の日中時間帯)
b 当日営業日分事前受付-0:00 ~ 10:30(当行営業日で当行為替相場・適用金利公表前の時間帯) c 翌営業日分事前受付-当行営業日でa,bを除く時間帯(15:00 ~ 24:00)および当行休業日
d 外貨定期預金満期解約事前申込み(満期日の2営業日前まで)
(2) 適用する外国為替相場
当行所定の外国為替相場を適用します。入出金取引においては事前受付時間帯に参考相場を提示し、前記(1)aの公表相場を用いて実際の換算相場を確定します。満期解約事前申込みにおいては、満期日の公表相場を用いて換算相場を確定します。
(3) 適用金利
当行所定の金利を適用します。事前受付時間帯は参考金利を提示し、前記(1)aの公表金利を用いて実際の適用金利を確定します。
(4) 適用する外国為替相場・参考相場・適用金利・参考金利は画面上に公表します。これらの相場・金利は、通常店頭で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。
(5) これらの預金の受入れまたは払出しについて当行が認めて外国為替先物予約を締結する場合には、別に提出された外国為替予約約定書の条項により取扱います。
4.通帳等の不発行
これらの預金について、通帳・証書は発行しません。 5.変更、取消等
(1) これらの預金の受入れ、払出しまたは解約の申込みについて、当行所定の時限まで端末を用いて依頼内容の取消を行うことができるものとします。
(2) 前項に関わらず、当行がやむを得ないと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用損害金等は預金者が負担するものとします。
6.届出事項の変更等
(1) 印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面によって当行本支店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 印章を失った場合のこれらの預金の元利金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
7.印鑑照合等
払出・解約請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当行が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
8.譲渡、質入れの禁止
これらの預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
9.預金取引の停止および通知による解約
(1) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
a この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
b この預金の預金者が前条に違反した場合
c この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(2) 前項によりこの預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、当行に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
10.通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.制限等
(1) 為替相場が大きく変動した場合、諸事情により外国為替市場が閉鎖された場合など、お取扱いできない場合があります。
(2) 外国為替市場の状況が大きく変動した場合には、相場・金利をいったん公表した後であっても、公表数値を見直すことがあります。この場合、お取扱いを中止または一時停止することがあります。
12.預金保険、マル優の不適用
これらの預金は、預金保険機構が運営する預金保険制度対象外の商品です。当行に預金保険法の定める保険事故が生じても、預金保険の保護を受けることができません。また、これらの預金は少額貯蓄非課税制度(いわゆるマル優)の対象外です。
13.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1) これらの預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、これらの預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、所定の用紙を直ちに当行へ提出してください。ただし、これらの預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当します。
c 前記a号による指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
a これらの預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、満期日前までの期間は約定利率を適用するものとします。
b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の支払いは不要とします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし 、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14.規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 外 貨 普 通 預 x x 定
インターネットバンキング外貨普通預金(以下、「IB外貨普通預金」といいます。)のうち、上記共通事項に定めのない事項については、次のとおり取扱います。
1.預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。 1の2.預金の受入れ
この預金への受入れは、1通貨単位以上1補助通貨単位ごととします。 2.利息
(1) xx単位を1通貨単位とし、毎年2月と8月の当行所定の日にIB外貨普通預金に組入れます。
(2) IB外貨普通預金口座を解約した場合の利息は、解約日に預金元本とともに支払います。
(3) xx単位は1通貨単位とし、1年を365日として日割で計算します。 3.口座の解約
(1) IB外貨普通預金口座を解約する場合には、本人確認書類、代表口座印鑑および代表口座通帳をお持ちのうえ当行本支店に申出てください。
(2) インターネットバンキングサービスを解約する場合、IB外貨普通預金も解約の対象となります。インターネットバンキングサービスの解約申込書を当行が受領した時点で、外貨普通預金口座が残っており、利息精算や残高がある場合は、別にお知らせした受付日における当行所定の電信買相場により払出しのうえ、代表口座に入金させていただきます。
4.規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 外 貨 定 期 預 x x 定
インターネットバンキング外貨定期預金(以下、「IB外貨定期預金」といいます。)のうち、上記共通事項に定めのない事項については、次のとおり取扱います。
1.預金契約の成立
当行は、お客様からこの預金に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この預金に係る契約が成立するものとします。 1の2.預金の受入れ
この預金への受入れは、1,000通貨単位以上1補助通貨単位ごととします。 2.自動継続および満期解約
(1) IB外貨定期預金は、約定満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続されます。継続された預金についても同様とします。
(2) IB外貨定期預金の継続後の利率は、別にお知らせした継続日における当行所定の利率とします。ただし、IB外貨定期預金の継続後の利率について別の定めをし たときは、その定めによるものとします。
(3) 満期解約を希望するときは、当行所定の方法により満期日(継続をしたときはその満期日)の2営業日前までにその旨を申出てください。この期限までに解約申出がない場合は、約定満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続されます。
3.満期解約申込みの取消等
(1) 満期解約事前申込みの取消、内容変更を行う場合は当行所定の時限までに行ってください。所定時限以降の取消等は原則としてできません。
(2) 前項に関わらず、当行がやむを得ないと認めて当該取引条件の変更または取消に応じる場合には、これにより発生する一切の手数料、費用損害金等は預金者が負担するものとします。
4.中途解約
中途解約の場合、預入日または前日継続日以降解約日までの利率は、解約日における当該通貨の普通預金利率となります。 5.利息
(1) 預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数および約定利率(継続後の預金については上記2(2)の利率)によって計算
し、満期日に元本に組み入れて継続します。
(2) IB外貨定期預金を満期解約した場合の利息は、満期日に預金元本とともに支払います。
(3) xx単位は1通貨単位とし、1年を360日として日割で計算します。
6.規定の変更
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
平成27年5月18日 制定 2021年4月19日 改定